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思想・良心の自由

思想・良心の自由
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    問題一覧

  • 1

    憲法第 19 条の思想・良心の自由は、人の内心における精神活動の自由を保障したものであり、人の内心は何らかの形で外部に表明されない限りだれも知ることができないものであるから、その意味では、思想・良心の自由の保障は絶対的なものである。(18-11-ア)

  • 2

    江戸時代の日本においてキリシタンであるか否かを告白させる目的で行われた「踏絵」は、内心における宗教的信条の告白を強制するものであるが、信教の自由を保障している日本国憲法の下では、このような事例に対して憲法第19条を適用する余地はない。(18-11-イ)

    ×

  • 3

    憲法第 19 条は、内心の告白を強制されないという意味では「沈黙の自由」を保障したものと解することができるから、「自己に不利益な供述を強要されない」と規定する憲法第38条第1項は、憲法第19条との関係では一般法に対する特別法の関係にあると一般に解されている。(18-11-

    ×

  • 4

    最高裁判所の判例によれば、「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度」の謝罪広告であれば、これを新聞紙に掲載すべきことを命する判決は、被告に屈辱的若しくは苦役的労苦を科し、又は被告の有する倫理的な意思、良心の自由を侵害することを要求するものとは解されない。(18-11-ウ、26-4-イ、旧44-11)

  • 5

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、良心の自由とは是非弁別の判断に関する事項を外部に表現する自由及び表現ない自由をも広く含むと解されるが、裁判所が謝罪広告を強制したとしても、単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる限りは、良心の自由を不当に制限するものでなければならない。

    ×

  • 6

    憲法第 19 条の保障する良心の自由は、単に事物に関するる是非弁別の内心的自由のみならず、かかる是非弁別の判断に関する事項を外部的に表現するか否かの自由をも包含するものであるから、謝罪広告の掲載を命する判決は、良心の自由への直接的な制約となるが、その内容が名誉回復のために必要な限度にとどまるものであれば、同条に違反しない。(R3-4-ア)

    ×

  • 7

    憲法第 99条は、公務員がこの憲法を尊重し擁護する義務を負うことを明記しているのであるから、公務員に対して、憲法に服従しこれを擁護する旨の宣誓を義務づけても、良心の自由を保障した憲法第 19 条に違反することはないし、憲法の規定をその定める手続以外の方法で変更することを唱道する公務員を懲戒処分にすることも、憲法第19条又は表現の自由を保障した憲法第21条第1項に違反しない。 (1日5-6、1日53-85)

  • 8

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、企業者が特定の思想、信条を有する者を、それを理由に雇い入れることを拒んでも、当然に違法とすることはできず、企業者が労働者の採否決定に当たり、その者の思想、信条を調査し、そのためにその者から関連事項について申告を求めることも違法行為とすべき理由はないが、いったん労働者を雇い入れ、その者に雇用関係上の一定の地位を与えた後では、特定の信条を有することを理由として解雇することは違法である。(R5-2-ア、29-4-ア·予29-2-ア)

  • 9

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、中学校の内申書にその学校の全共闘を名乗って機関紙を発行したなどと記載した場合、それ自体は客観的な事実であっても、その記載に係る外部的行為から一定の思想信条を了知し得る。(26-4ーウ)

    ×

  • 10

    公立中学校の校長が、同校の生徒について、大学生の政治集会に参加しているなどと記載した内申書を作成提出することは、同記載が生徒の思想、信条そのものを記載したものでなく、同記載に係る外部的行為によっては生徒の思想、信条を了知し得るものではないし、また、生徒の思想、信条自体を高等学校の入学者選抜の資料に供したものと解することはできないから、憲法第19条に違反しない。

  • 11

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自由は十分尊重されるべきであることから、企業が労働者に対し、その者が特定の政党に所属するかどうかに関する書面の提出を求めることは、それがたとえ企業の組織秩序の維持を目的とする調査の一環であり、強要にわたるような態様のものでなかったとしても、社会的に許容し得る限界を超えて労働者の精神的自由を侵害した違法行為である。(R5-2-ウ、26-4-ア、R2-4-ア.予R2-2-ア、旧20-15)

    ×

  • 12

    市立小学校の校長が音楽専科の教諭に対し、入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命じた職務命令が、憲法第 19 条に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成19年2月27日第三小法廷判決、民集61巻1号291頁)は、校長の職務命令が、「君が代」について当該教諭が有する歴史観ないし世界観それ自体を直接否定するものであることを認めつつも、公務員は全体の奉仕者であって、思想・良心の自由も職務の公共性に由来する内在的制約を受けるから、上記職務命令が当該教諭の思想・良心の自由を制約するものであっても受忍すべきであるとした。(21-5-ア)

    ×

  • 13

    前記判決は、入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする行為は、音楽専科の教諭にとって通常想定され期待されるものであり、当該教諭が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難であって、校長の職務命令は当該教諭に対し特定の思想を持つことを強制したり禁止したりするものではないとした。-5-ウ.29-4-イ·予29-2-イ、旧21-18)

  • 14

    公立小学校の校長が、音楽専科の教諭に対し、入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命ずることは、個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求めるものとして、思想・良心の自由への間接的な制約となるが、地方公務員としての職務の公共性に加え、ピアノ伴奏が音楽専科の教諭にとって通常想定され期待される行為であることからすれば、許容される制約であり、憲法第19条に違反しない。(R3-4-ゥ)

    ×

  • 15

    最高裁判所の判決(最高裁判所平成23年5月30日第二小法廷判決、民集65巻4号1780頁)によれば、卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て、これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、校長の職務命令は、「日の丸」や「君が代」に関する当該教諭の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。(28-4-ア)

  • 16

    最高裁判所の判決(最高裁判所平成23年5月30日第二小法廷判決、民集65巻4号1780頁)によれば、国旗に向かって起立し国歌を斉唱する行為は、一般的、客観的に見て、特定の思想の表明として外部から認識されるものと評価すべきであり、卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為が職務命令に従って行われたものと外部から認識することも困難であって、校長の職務命令は、特定の思想の有無について告白することを強要する面がある。(28-4

    ×

  • 17

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、公立高等学校の卒業式おける国歌斉唱の際に起立斉唱する行為は、学校の儀礼的行事における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、同校の校長が教諭に当該行為を命じても、当該教諭の思想・良心の自由を何ら制約するものではない。(-4-ウ・予29-2-ウ、28-4-ウ、R2-4-イ·予R2-

    ×

  • 18

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、破壊活動防止法第39条及び第40条のせん動罪は、政治目的をもって、所定の犯罪のせん動をすることを処罰するものであるが、せん動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象とするもので、行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではないから、せん動罪が政治思想を処罰するもので憲法第19条に違反するとの主張は前提を欠く。(30-3-ウ)

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    R3

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  • 1

    憲法第 19 条の思想・良心の自由は、人の内心における精神活動の自由を保障したものであり、人の内心は何らかの形で外部に表明されない限りだれも知ることができないものであるから、その意味では、思想・良心の自由の保障は絶対的なものである。(18-11-ア)

  • 2

    江戸時代の日本においてキリシタンであるか否かを告白させる目的で行われた「踏絵」は、内心における宗教的信条の告白を強制するものであるが、信教の自由を保障している日本国憲法の下では、このような事例に対して憲法第19条を適用する余地はない。(18-11-イ)

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  • 3

    憲法第 19 条は、内心の告白を強制されないという意味では「沈黙の自由」を保障したものと解することができるから、「自己に不利益な供述を強要されない」と規定する憲法第38条第1項は、憲法第19条との関係では一般法に対する特別法の関係にあると一般に解されている。(18-11-

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  • 4

    最高裁判所の判例によれば、「単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度」の謝罪広告であれば、これを新聞紙に掲載すべきことを命する判決は、被告に屈辱的若しくは苦役的労苦を科し、又は被告の有する倫理的な意思、良心の自由を侵害することを要求するものとは解されない。(18-11-ウ、26-4-イ、旧44-11)

  • 5

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、良心の自由とは是非弁別の判断に関する事項を外部に表現する自由及び表現ない自由をも広く含むと解されるが、裁判所が謝罪広告を強制したとしても、単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる限りは、良心の自由を不当に制限するものでなければならない。

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  • 6

    憲法第 19 条の保障する良心の自由は、単に事物に関するる是非弁別の内心的自由のみならず、かかる是非弁別の判断に関する事項を外部的に表現するか否かの自由をも包含するものであるから、謝罪広告の掲載を命する判決は、良心の自由への直接的な制約となるが、その内容が名誉回復のために必要な限度にとどまるものであれば、同条に違反しない。(R3-4-ア)

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  • 7

    憲法第 99条は、公務員がこの憲法を尊重し擁護する義務を負うことを明記しているのであるから、公務員に対して、憲法に服従しこれを擁護する旨の宣誓を義務づけても、良心の自由を保障した憲法第 19 条に違反することはないし、憲法の規定をその定める手続以外の方法で変更することを唱道する公務員を懲戒処分にすることも、憲法第19条又は表現の自由を保障した憲法第21条第1項に違反しない。 (1日5-6、1日53-85)

  • 8

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、企業者が特定の思想、信条を有する者を、それを理由に雇い入れることを拒んでも、当然に違法とすることはできず、企業者が労働者の採否決定に当たり、その者の思想、信条を調査し、そのためにその者から関連事項について申告を求めることも違法行為とすべき理由はないが、いったん労働者を雇い入れ、その者に雇用関係上の一定の地位を与えた後では、特定の信条を有することを理由として解雇することは違法である。(R5-2-ア、29-4-ア·予29-2-ア)

  • 9

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、中学校の内申書にその学校の全共闘を名乗って機関紙を発行したなどと記載した場合、それ自体は客観的な事実であっても、その記載に係る外部的行為から一定の思想信条を了知し得る。(26-4ーウ)

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  • 10

    公立中学校の校長が、同校の生徒について、大学生の政治集会に参加しているなどと記載した内申書を作成提出することは、同記載が生徒の思想、信条そのものを記載したものでなく、同記載に係る外部的行為によっては生徒の思想、信条を了知し得るものではないし、また、生徒の思想、信条自体を高等学校の入学者選抜の資料に供したものと解することはできないから、憲法第19条に違反しない。

  • 11

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自由は十分尊重されるべきであることから、企業が労働者に対し、その者が特定の政党に所属するかどうかに関する書面の提出を求めることは、それがたとえ企業の組織秩序の維持を目的とする調査の一環であり、強要にわたるような態様のものでなかったとしても、社会的に許容し得る限界を超えて労働者の精神的自由を侵害した違法行為である。(R5-2-ウ、26-4-ア、R2-4-ア.予R2-2-ア、旧20-15)

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  • 12

    市立小学校の校長が音楽専科の教諭に対し、入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命じた職務命令が、憲法第 19 条に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成19年2月27日第三小法廷判決、民集61巻1号291頁)は、校長の職務命令が、「君が代」について当該教諭が有する歴史観ないし世界観それ自体を直接否定するものであることを認めつつも、公務員は全体の奉仕者であって、思想・良心の自由も職務の公共性に由来する内在的制約を受けるから、上記職務命令が当該教諭の思想・良心の自由を制約するものであっても受忍すべきであるとした。(21-5-ア)

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  • 13

    前記判決は、入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする行為は、音楽専科の教諭にとって通常想定され期待されるものであり、当該教諭が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難であって、校長の職務命令は当該教諭に対し特定の思想を持つことを強制したり禁止したりするものではないとした。-5-ウ.29-4-イ·予29-2-イ、旧21-18)

  • 14

    公立小学校の校長が、音楽専科の教諭に対し、入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命ずることは、個人の歴史観ないし世界観に由来する行動と異なる外部的行為を求めるものとして、思想・良心の自由への間接的な制約となるが、地方公務員としての職務の公共性に加え、ピアノ伴奏が音楽専科の教諭にとって通常想定され期待される行為であることからすれば、許容される制約であり、憲法第19条に違反しない。(R3-4-ゥ)

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  • 15

    最高裁判所の判決(最高裁判所平成23年5月30日第二小法廷判決、民集65巻4号1780頁)によれば、卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は、一般的、客観的に見て、これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、校長の職務命令は、「日の丸」や「君が代」に関する当該教諭の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。(28-4-ア)

  • 16

    最高裁判所の判決(最高裁判所平成23年5月30日第二小法廷判決、民集65巻4号1780頁)によれば、国旗に向かって起立し国歌を斉唱する行為は、一般的、客観的に見て、特定の思想の表明として外部から認識されるものと評価すべきであり、卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為が職務命令に従って行われたものと外部から認識することも困難であって、校長の職務命令は、特定の思想の有無について告白することを強要する面がある。(28-4

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  • 17

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、公立高等学校の卒業式おける国歌斉唱の際に起立斉唱する行為は、学校の儀礼的行事における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、同校の校長が教諭に当該行為を命じても、当該教諭の思想・良心の自由を何ら制約するものではない。(-4-ウ・予29-2-ウ、28-4-ウ、R2-4-イ·予R2-

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  • 18

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、破壊活動防止法第39条及び第40条のせん動罪は、政治目的をもって、所定の犯罪のせん動をすることを処罰するものであるが、せん動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象とするもので、行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではないから、せん動罪が政治思想を処罰するもので憲法第19条に違反するとの主張は前提を欠く。(30-3-ウ)