日本国憲法の国民主権原理が明治憲法の天皇主権の否定として表明されたものだという趣旨からすると、日本国憲法下において,少なくとも天皇は国民ではないことは明らかである。(18-2-エ)×
天皇も日本国民であることから基本的人権は保障されており、例えば表現の自由や選挙権は保障されるものの、その職務の特殊性から一定の例外があり、例えば被選挙権は認められない。(25-14-イ)×
憲法第3章の人権規定は、未成年者にも当然適用される。もっとも、人権の性質によっては、社会の構成員として成熟した人間を主として対象としており、それに至らない未成年者に対しては、その保障の範囲や程度が異なることがある。(21-1-ウ、旧42-59)◯
未成年者は、精神的、肉体的に未成熟なことから、成人とは異なった特別の保護を必要とする場合があり、このような趣旨から、憲法は児童の酷使を禁止している。(26-2-ウ予26-1-ウ)◯
未成年者は、心身ともともにいまだ発達途上にあり成熟した判断能力を持たないから、人権の保障について、成年者と異なる考慮が必要になる。日本国憲法も、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」と定め、未成年者に選挙権を保障していない。(予R4-1-ア、1日7-◯
憲法第3章の人権規定は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。国家から干渉されない自由である自由権は、その性質上いずれも日本国民と同様に保障される。(21-1-イ、旧11-11、旧21-9)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきで、政治活動の自由についても、政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑み相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。(予29-5-ウ、25-1-ア)◯
定住外国人の甲は、参議院議員選挙において投票しようとしたが、選挙権の行使を日本国民に限る公職選挙法により投票することができなかった。判例によれば、このような公職選挙法の規定は憲法14条、15条に反しない。◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、我が国に在留する外国人には、居住する地方公共団体の長及びその議会の議員に対する選挙権が憲法上保障されていない。(25-1-◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、憲法第93条第2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するが、外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、法律により、地方公共団体の長や議会の議員に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されていない。(R5-19-イ、予29-5-イ、旧11-11、旧21-9)◯
国民主権の原理に基づき、国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであることからすると、外国人が普通地方公共団体の公務員に就任することは、その者が公権力の行使に当たる行為を行うかどうかにかかわらず、本来我が国の法体系の想定するところではない。(R3-11-ア)×
公務就任権について、参政権的性格があると考えると、選挙権と同様に、外国人が国家意思の形成に参画できない以上、国家意思の形成への参画に携わる公務員への就任権については、憲法上、当然には外国人に保障されていない。(1日11-11)◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするものについては、原則として日本国籍を有する者が就任することが想定され、外国人が就任することは想定されていない。(予29-5-ア)◯
地方公共団体において、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができる措置を執ることは、憲法第14条1項に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)は、地方公共団体が、在留外国人を職員として採用する場合、その者について、どのような昇任の条件を定めるかは当該地方公共団体の裁量にゆだねられるから、その判断に裁量権の逸脱・濫用がない限り、違法の問題を生じないとした。(18-15-ア)×
地方公共団体において、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができる措置を執ることは、憲法第14条第1項に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」の公務就任権を制限する場合について、一般の在留外国人とは異なる取扱いが求められると解する余地を否定した。(18-15-◯
憲法が、在留外国人に対し一定の範囲で公務就任権を保障しているか否かについては争いがあるが、地方公共団体において、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができる措置を執ることは、憲法第 14 条第1項に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)は、これを否定する立場に立つことを明らかにしたものである。(18-15-ウ)×
地方公共団体において、日本国民である職員に限って無職に昇任することができる措置を執ることは、憲法第14条第1項に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)は、当該地方公共団体の管理職の中に、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たるを行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするもが含まれていることを前提としている。(18-15-工、旧◯
東京都管理職選考受験資格確認等請求事件判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決,民集59巻1号128頁)の趣旨に照らすと、普通地方公共団体は、職員に採用した在留外国人について、国籍を理由として、給与等の勤務条件につき差別的取扱いをしてはならないが、合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることまで許されないとするものではない。(23-1-ア)◯
東京都管理職選考受験資格確認等請求事件件判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)の趣旨に照らすと、普通地方公共団体が、公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築した上で、日本国民である職員に限って管理職に昇任できる措置を執ることは、憲法第14条第1項に違反しない。(23-1-イ)◯
東京都管理職選考受験資格確認等請求事件判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)の趣旨に照らすと、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者は、居住する地方公共団体の自治の担い手であり、地方公共団体の管理職への昇任を制限するには、一般の在留外国人とは異なる理由が必要である。(23-1-ゥ)×
外国人の享有する人権の範囲について、その人権の性質に応じて個別的に判断されるとする考えによれば、参政権や社会権などはその範囲外であり、したがって、外国人には労働基本権の適用がない。 (23-10-イ)×
障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは、憲法第14条第1項、第25条に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成元年3月2日第一小法廷判決、判例時報1363号68頁)は、在留外国人に対する社会保障に関し、定住外国人か否かを区別しつつ、限られた財源の下では、福祉的給付を行うに当たり自国民を定住外国人より優先的に扱うことも許されるとした。(19-2-ア、旧1旧21-9)×
前記判決は、障害福祉年金の給付に関し、廃疾の認定日に日本国民でない者に受給資格を認めないことは憲法第14条第1項に反しないとしたが、これは、同項の規定の趣旨は外国人に対しても及ぶとする考え方と矛盾しない。(19-2◯
前記判決は、障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは憲法に違反しないと判示する一方、在留外国人に対する社会保障上の施策として、将来的には法律を改正して国籍要件を撤廃するのが望ましいとの判断を示した。(19-2-ゥ)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、社会保障の施策において外国人をどのように処遇するかについては、憲法上立法府の裁量に委ねられている。(25-1-ウ、19-2◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、国が自国民を在留外国人より優先的に扱うこととは許されるが、特別永住者について障害福祉年金の支給対象から一切除外することは、不合理な差別となる。(26-10-ア・予26-6-ア)×
憲法第22 条は外国人が我が国に入国することについては何ら規定しておらず、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるとされている。(旧18-2、旧54-58)◯
再入国とは、単なる入国、出国と異なり、日本国に在留資格のある外国人がその在留期間の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国する場合であり、在留期間その他による制限はあるにしても、その実質は、日本国における在留地を生活の本拠とする一時的な海外旅行であり、憲法第22条によって保障される。(日18-2、旧11-11、旧21-9)×
出国の自由は外国人にも保障されるが、再入国する自由については、憲法第22 条第2項に基づき、我が国に生活の本拠を持つ外国人に限り、我が国の利益を著しく、かつ、直接に害することのない場合にのみ認められる。(22-×
国際人権規約は、自国を含むすべての国から離れる自由と、自国に戻る権利とを保障しているが、「自国に戻る」にいう自国とは、国籍国に限定されず、定住国をも含むものと解される。(1日18-2)×
外国人の在留期間更新の許否については、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければ到底適切な結果を期待することができず、その判断における法務大臣の裁量権は広範なものとされるべであり、上陸拒否事由又は退去強制事由に準する事由がない限り更新申請を不許可にすることが許されないと解すべきものではない。(1日18-2)◯
憲法の定める基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としているものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶというべきところ、憲法第22条第2項は海外移住の自由を定めるが、この自由はその性質上外国人に限って保障しないという理由はない。(1日18-2)◯
憲法第13 条は、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を保障しているものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは同条の趣旨に反して許されないが、この自由の保障は、その性質からして、我が国に在留する外国人に及ぶものと解することはできない。(旧17-4、25-3-7.予25-2-ア)×
指紋は、それ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報となるものではないが何人も個人の私生活上の自由の一つとして、みだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する。それゆえ、在留外国人の指紋押なつ制度は、国家機関が正当な理由なく指紋の押なつを関係を強制するものであり、憲法第 13 条の趣旨に反し、許されない。(R3-2-ゥ)×
日本国憲法第32 条(裁判を受ける権利)の保障は、外国人に対しては及ばない。 (日50-15、 旧43-57)×
法人の人権享有主体性を肯定する見解の中には、「法人は社会において自然人と同じく活動する実体であり、特に現代社会における重要な構成要素であること」を主たる理由とするものがある。(1日7-9)◯
法人の人権享有主体性を肯定する見解であっても、法人格を有しない団体には、人権享有主体性を認めない。(1日7×
法人は、現代社会におけるその役割の重要性からすると、全ての人権について、自然人と同程度の保障を受ける。26-2-イ·予26-1-イ)×
憲法第3章の人権規定は、法人についても性質上可能な限り適用される。精神的自由権には、自然人にのみ認められているものと法人にも認められているものがある。信教の自由は、自然人である個人の内面の自由であるから、法人には適用されない。(21-1-ア、予R4-1-イ、日7-9)×
会社が、国民と同様、特定の政党の政策を支持又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有するとしても、政治資金の寄附は政治の動向に影響を与えることがあるから、会社の政治資金の寄附は国民による寄附と別異に扱わなければならない。(22-1-ア、R4-2-ア、旧15-5)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、会社は、法令の規定に従い定款で定められた目的の範囲内において権利を有し、義務を負うところ,会社が特定の政党に政治資金を寄付することも、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためにされたものと認められる限りにおいては、定款所定の目的の範囲内の行為とみることができる。(予30-9-1◯
労働組合の活動に対する組合員の協力義務の範囲は問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、合理的な限定を加えられるべきである。それゆえ、組合員は、組合が支援する公職選挙候補者が所属する政党への寄付のために徴収する臨時組合費について納入義務を負わない。(予R3-1-ウ、18-3-ヴ◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、労働組合は、組合員の経済的地位の向上を本来の目的とする団体であり、その目的のために、組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが、その政党に寄付する資金の費用負担を組合員に強制することは許されない。(予30-9-ア、20-4-ア、旧20-15、旧22-7)◯
最高裁判所の判例の趣旨によれば、労働組合には組合員に対する統制権が認められるが、公職選挙において、組合がその統一候補以外の組合員の立候補に対し、統制違反を理由に組合員としての権利を停止する処分をすることは許されない。(23-10-ウ、R4-13-イ·予R4-8-イ、予R2-6-ウ、旧◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、税理士会は、税理土の使命及び職責に鑑み、税理士法に基づき設立された強制加入団体であり、その会員には、実質的には税退の自由が保障されていないが、税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するために税理士会として政党に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲内の行為であり、そのために会員から特別会費を徴収する決議も有効である。(予30-9ーウ20-4-イ、22-1-イ、 日15-5-5、1日20-15)×
政治団体への寄付が強制加入団体である税理士会の目的の範囲内かどうかを判断するに当たっては、会員の思想。信条の自由との関係で、その会員には様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されていること、政治団体に寄付するかどうかは選挙における投票の自由と表裏をなすものとして会員各人が個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であることなどを考慮することが必要である。(R2-4-ウ·予R2-2-ウ)◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、司法書士の業務の円滑な遂行による公的機能の回復に資するため、大震災により被災した他県の司法書士会に支援金を寄付することは、司法書士会の権利能力の範囲内にあるというべきであり、このような支援金寄付のため、司法書士会が会員から負担金を徴収することは、司法書士会が強制加入団体であることを考慮しても、会員の政治的又は宗教的立場や思想信条の自由を害す
るものではない。(R5-2ーイ、20-4-ウ、30-3-イ)◯
日本国憲法の国民主権原理が明治憲法の天皇主権の否定として表明されたものだという趣旨からすると、日本国憲法下において,少なくとも天皇は国民ではないことは明らかである。(18-2-エ)×
天皇も日本国民であることから基本的人権は保障されており、例えば表現の自由や選挙権は保障されるものの、その職務の特殊性から一定の例外があり、例えば被選挙権は認められない。(25-14-イ)×
憲法第3章の人権規定は、未成年者にも当然適用される。もっとも、人権の性質によっては、社会の構成員として成熟した人間を主として対象としており、それに至らない未成年者に対しては、その保障の範囲や程度が異なることがある。(21-1-ウ、旧42-59)◯
未成年者は、精神的、肉体的に未成熟なことから、成人とは異なった特別の保護を必要とする場合があり、このような趣旨から、憲法は児童の酷使を禁止している。(26-2-ウ予26-1-ウ)◯
未成年者は、心身ともともにいまだ発達途上にあり成熟した判断能力を持たないから、人権の保障について、成年者と異なる考慮が必要になる。日本国憲法も、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」と定め、未成年者に選挙権を保障していない。(予R4-1-ア、1日7-◯
憲法第3章の人権規定は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。国家から干渉されない自由である自由権は、その性質上いずれも日本国民と同様に保障される。(21-1-イ、旧11-11、旧21-9)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきで、政治活動の自由についても、政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑み相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。(予29-5-ウ、25-1-ア)◯
定住外国人の甲は、参議院議員選挙において投票しようとしたが、選挙権の行使を日本国民に限る公職選挙法により投票することができなかった。判例によれば、このような公職選挙法の規定は憲法14条、15条に反しない。◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、我が国に在留する外国人には、居住する地方公共団体の長及びその議会の議員に対する選挙権が憲法上保障されていない。(25-1-◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、憲法第93条第2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するが、外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、法律により、地方公共団体の長や議会の議員に対する選挙権を付与することは、憲法上禁止されていない。(R5-19-イ、予29-5-イ、旧11-11、旧21-9)◯
国民主権の原理に基づき、国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであることからすると、外国人が普通地方公共団体の公務員に就任することは、その者が公権力の行使に当たる行為を行うかどうかにかかわらず、本来我が国の法体系の想定するところではない。(R3-11-ア)×
公務就任権について、参政権的性格があると考えると、選挙権と同様に、外国人が国家意思の形成に参画できない以上、国家意思の形成への参画に携わる公務員への就任権については、憲法上、当然には外国人に保障されていない。(1日11-11)◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの権力の行使に当たる行為を行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするものについては、原則として日本国籍を有する者が就任することが想定され、外国人が就任することは想定されていない。(予29-5-ア)◯
地方公共団体において、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができる措置を執ることは、憲法第14条1項に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)は、地方公共団体が、在留外国人を職員として採用する場合、その者について、どのような昇任の条件を定めるかは当該地方公共団体の裁量にゆだねられるから、その判断に裁量権の逸脱・濫用がない限り、違法の問題を生じないとした。(18-15-ア)×
地方公共団体において、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができる措置を執ることは、憲法第14条第1項に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」の公務就任権を制限する場合について、一般の在留外国人とは異なる取扱いが求められると解する余地を否定した。(18-15-◯
憲法が、在留外国人に対し一定の範囲で公務就任権を保障しているか否かについては争いがあるが、地方公共団体において、日本国民である職員に限って管理職に昇任することができる措置を執ることは、憲法第 14 条第1項に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)は、これを否定する立場に立つことを明らかにしたものである。(18-15-ウ)×
地方公共団体において、日本国民である職員に限って無職に昇任することができる措置を執ることは、憲法第14条第1項に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)は、当該地方公共団体の管理職の中に、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たるを行い、若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするもが含まれていることを前提としている。(18-15-工、旧◯
東京都管理職選考受験資格確認等請求事件判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決,民集59巻1号128頁)の趣旨に照らすと、普通地方公共団体は、職員に採用した在留外国人について、国籍を理由として、給与等の勤務条件につき差別的取扱いをしてはならないが、合理的な理由に基づいて日本国民と異なる取扱いをすることまで許されないとするものではない。(23-1-ア)◯
東京都管理職選考受験資格確認等請求事件件判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)の趣旨に照らすと、普通地方公共団体が、公権力行使等地方公務員の職とこれに昇任するために経るべき職とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築した上で、日本国民である職員に限って管理職に昇任できる措置を執ることは、憲法第14条第1項に違反しない。(23-1-イ)◯
東京都管理職選考受験資格確認等請求事件判決(最高裁判所平成17年1月26日大法廷判決、民集59巻1号128頁)の趣旨に照らすと、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者は、居住する地方公共団体の自治の担い手であり、地方公共団体の管理職への昇任を制限するには、一般の在留外国人とは異なる理由が必要である。(23-1-ゥ)×
外国人の享有する人権の範囲について、その人権の性質に応じて個別的に判断されるとする考えによれば、参政権や社会権などはその範囲外であり、したがって、外国人には労働基本権の適用がない。 (23-10-イ)×
障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは、憲法第14条第1項、第25条に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成元年3月2日第一小法廷判決、判例時報1363号68頁)は、在留外国人に対する社会保障に関し、定住外国人か否かを区別しつつ、限られた財源の下では、福祉的給付を行うに当たり自国民を定住外国人より優先的に扱うことも許されるとした。(19-2-ア、旧1旧21-9)×
前記判決は、障害福祉年金の給付に関し、廃疾の認定日に日本国民でない者に受給資格を認めないことは憲法第14条第1項に反しないとしたが、これは、同項の規定の趣旨は外国人に対しても及ぶとする考え方と矛盾しない。(19-2◯
前記判決は、障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは憲法に違反しないと判示する一方、在留外国人に対する社会保障上の施策として、将来的には法律を改正して国籍要件を撤廃するのが望ましいとの判断を示した。(19-2-ゥ)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、社会保障の施策において外国人をどのように処遇するかについては、憲法上立法府の裁量に委ねられている。(25-1-ウ、19-2◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、国が自国民を在留外国人より優先的に扱うこととは許されるが、特別永住者について障害福祉年金の支給対象から一切除外することは、不合理な差別となる。(26-10-ア・予26-6-ア)×
憲法第22 条は外国人が我が国に入国することについては何ら規定しておらず、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるとされている。(旧18-2、旧54-58)◯
再入国とは、単なる入国、出国と異なり、日本国に在留資格のある外国人がその在留期間の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国する場合であり、在留期間その他による制限はあるにしても、その実質は、日本国における在留地を生活の本拠とする一時的な海外旅行であり、憲法第22条によって保障される。(日18-2、旧11-11、旧21-9)×
出国の自由は外国人にも保障されるが、再入国する自由については、憲法第22 条第2項に基づき、我が国に生活の本拠を持つ外国人に限り、我が国の利益を著しく、かつ、直接に害することのない場合にのみ認められる。(22-×
国際人権規約は、自国を含むすべての国から離れる自由と、自国に戻る権利とを保障しているが、「自国に戻る」にいう自国とは、国籍国に限定されず、定住国をも含むものと解される。(1日18-2)×
外国人の在留期間更新の許否については、事柄の性質上、出入国管理行政の責任を負う法務大臣の裁量に任せるのでなければ到底適切な結果を期待することができず、その判断における法務大臣の裁量権は広範なものとされるべであり、上陸拒否事由又は退去強制事由に準する事由がない限り更新申請を不許可にすることが許されないと解すべきものではない。(1日18-2)◯
憲法の定める基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としているものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶというべきところ、憲法第22条第2項は海外移住の自由を定めるが、この自由はその性質上外国人に限って保障しないという理由はない。(1日18-2)◯
憲法第13 条は、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を保障しているものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは同条の趣旨に反して許されないが、この自由の保障は、その性質からして、我が国に在留する外国人に及ぶものと解することはできない。(旧17-4、25-3-7.予25-2-ア)×
指紋は、それ自体では個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報となるものではないが何人も個人の私生活上の自由の一つとして、みだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する。それゆえ、在留外国人の指紋押なつ制度は、国家機関が正当な理由なく指紋の押なつを関係を強制するものであり、憲法第 13 条の趣旨に反し、許されない。(R3-2-ゥ)×
日本国憲法第32 条(裁判を受ける権利)の保障は、外国人に対しては及ばない。 (日50-15、 旧43-57)×
法人の人権享有主体性を肯定する見解の中には、「法人は社会において自然人と同じく活動する実体であり、特に現代社会における重要な構成要素であること」を主たる理由とするものがある。(1日7-9)◯
法人の人権享有主体性を肯定する見解であっても、法人格を有しない団体には、人権享有主体性を認めない。(1日7×
法人は、現代社会におけるその役割の重要性からすると、全ての人権について、自然人と同程度の保障を受ける。26-2-イ·予26-1-イ)×
憲法第3章の人権規定は、法人についても性質上可能な限り適用される。精神的自由権には、自然人にのみ認められているものと法人にも認められているものがある。信教の自由は、自然人である個人の内面の自由であるから、法人には適用されない。(21-1-ア、予R4-1-イ、日7-9)×
会社が、国民と同様、特定の政党の政策を支持又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有するとしても、政治資金の寄附は政治の動向に影響を与えることがあるから、会社の政治資金の寄附は国民による寄附と別異に扱わなければならない。(22-1-ア、R4-2-ア、旧15-5)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、会社は、法令の規定に従い定款で定められた目的の範囲内において権利を有し、義務を負うところ,会社が特定の政党に政治資金を寄付することも、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためにされたものと認められる限りにおいては、定款所定の目的の範囲内の行為とみることができる。(予30-9-1◯
労働組合の活動に対する組合員の協力義務の範囲は問題とされている具体的な組合活動の内容・性質、組合員に求められる協力の内容・程度・態様等を比較考量し、多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、合理的な限定を加えられるべきである。それゆえ、組合員は、組合が支援する公職選挙候補者が所属する政党への寄付のために徴収する臨時組合費について納入義務を負わない。(予R3-1-ウ、18-3-ヴ◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、労働組合は、組合員の経済的地位の向上を本来の目的とする団体であり、その目的のために、組織として支持政党又はいわゆる統一候補を決定し、その選挙運動を推進すること自体は自由であるが、その政党に寄付する資金の費用負担を組合員に強制することは許されない。(予30-9-ア、20-4-ア、旧20-15、旧22-7)◯
最高裁判所の判例の趣旨によれば、労働組合には組合員に対する統制権が認められるが、公職選挙において、組合がその統一候補以外の組合員の立候補に対し、統制違反を理由に組合員としての権利を停止する処分をすることは許されない。(23-10-ウ、R4-13-イ·予R4-8-イ、予R2-6-ウ、旧◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、税理士会は、税理土の使命及び職責に鑑み、税理士法に基づき設立された強制加入団体であり、その会員には、実質的には税退の自由が保障されていないが、税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するために税理士会として政党に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲内の行為であり、そのために会員から特別会費を徴収する決議も有効である。(予30-9ーウ20-4-イ、22-1-イ、 日15-5-5、1日20-15)×
政治団体への寄付が強制加入団体である税理士会の目的の範囲内かどうかを判断するに当たっては、会員の思想。信条の自由との関係で、その会員には様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されていること、政治団体に寄付するかどうかは選挙における投票の自由と表裏をなすものとして会員各人が個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であることなどを考慮することが必要である。(R2-4-ウ·予R2-2-ウ)◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、司法書士の業務の円滑な遂行による公的機能の回復に資するため、大震災により被災した他県の司法書士会に支援金を寄付することは、司法書士会の権利能力の範囲内にあるというべきであり、このような支援金寄付のため、司法書士会が会員から負担金を徴収することは、司法書士会が強制加入団体であることを考慮しても、会員の政治的又は宗教的立場や思想信条の自由を害す
るものではない。(R5-2ーイ、20-4-ウ、30-3-イ)◯