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R4

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21問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    慣習法は、行政法の法源として認められる場合があるが、公水使用権のように私人の権利の根拠として用いられる場合、行政法の法源としては認められない。

    ×

  • 2

    行政庁が条例によって課された代替的作為義務に違反した者に対し代執行を行うためには、代執行ができる旨の規定が条例中に定められていなければならない。

    ×

  • 3

    いわゆる個人タクシー事件に係る最高裁判所昭和46年10月28日第一小法廷判決(民集25巻7号1037頁)は、多数の者のうちから少数特定の者を、具体的個別的事実関係に基づき選択して個人タクシー事業の免許の許否を決しようとする行政庁に対し、道路運送法の定める免許基準の趣旨を具体化した審査基準を設定することを要求したが、当該審査基準を公にしておくことまでは要求していない。

  • 4

    いわゆる成田新法事件に係る最高裁判所平成4年7月1日大法廷判決(民集46巻5号437頁)は、行政庁が不利益処分をする場合に、その名宛人に対し当該不利益処分の理由を示さなければならない旨を定める法令が存しなくても、当該不利益処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、当該不利益処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合量した結果に基づき、当該不利益処分の理由の提示が憲法上要請される場合があると判示している。

    ×

  • 5

    懲戒権者が国家公務員に対して行う懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるが、免職処分は、著しい不利益を伴うものであることから、裁判所が当該処分の適否を審査するに当たり、懲戒権者と同一の立場に立って、懲戒処分として免職処分を選択すべきと認められないと判断した場合は、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められ、違法となる。

    ×

  • 6

    宗教的信条と相容れないことから剣道実技に参加しなかったことにより体育科目の成績が認定されなかった学生に対する市立高等専門学校の校長の原級留置処分及び退学処分は、代替措置を採ることが実際上可能であった場合であっても、当該学生が、剣道実技が必修でない学校を選択することができ、かつ、当該学校の入学手続時に剣道実技が必修であることを知っていた場合は、その裁量権の範囲を超える違法なものとはならない。

    ×

  • 7

    国税通則法の定める処則事件の調査手続は、実質的に捜査手続としての性質を有し、3則嫌疑者の身体を捜索する場合には裁判官の発する許可状が必要となるが、狙則嫌疑者が置き去った物件を検査する場合には許可状 を要しない。

    ×

  • 8

    行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)は、外国の国籍を有する者にも開示請求権を認めており、また、染議院・参議院の事務局や最高裁判所の事務総局の保有する文書についても開示請求の対象としている。

    ×

  • 9

    行政機関の長は、情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書に特定の個人を識別することができる情報が記載されているために不開示とすべき場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該個人の同意がある場合に限り、当該行政文書を開示することができる。

    ×

  • 10

    A県公文書公開等条例は、「県の機関等が行う交渉、渉外、争訟等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるものが記録されている公文書は公開しないことができる。」と定めるところ、A県知事が懇談会で外部の飲食店を利用した際の請求書、領収書、歳出額現金出納簿及び支出証明書のうち、公表予定のない懇談会出席者の氏名が記録されてはいるものの懇談の内容が全く記録されていないものについては、同条例により公開しないことができる文書に該当しない。

    ×

  • 11

    税務署長が源泉徴収による所得税について国税通則法第36条第1項の規定に基づいてする納税の告知は、洗合の規定に従い自動的に税が確定した国税債権につき約期限を指定して履行を請求する行為であり、税額を確定する効力を有するものではないが、法令の規定によって確定した税額がいくらであるかについての税務署長の意見が初めて公にされるものであって、処分性が認められる。 (参照条文)国税通則法 (納税の告知) 第36条税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 -(略) 二 源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかった もの 三、四(略)

  • 12

    有効に成立した行政処分を処分後の事情の変更を理由として撤回する行為は、法令上当該撤回について直接明文の規定がない場合には、処分性が認められない。

    ×

  • 13

    固定資産評価審査委員会の審査決定は、個々の固定資産ごとにされるものであるから、同一の敷地にあって一つのリゾートホテルを構成している複数の建物の評価額に関する各審査決定の取消請求が、互いに行政事件訴訟法第13条第6号所定の関連請求に当たるということはできない。

    ×

  • 14

    行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において、不開示とされた文書を目的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは、原告が検証への立会権を放棄した場合であっても、許されない。

  • 15

    教員:処分又は裁決をした行政庁が、当該処分又は裁決に関する形式的事者訴訟が提起されたことを把握するための仕組みは設けられていますか。 学生:(イ)【はい。形式的当事者訴訟が提起された場合には、被告は、当該処分又は裁決をした行政庁が所属する国又は公共団体に対し、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならないとされています。】

    ×

  • 16

    教員:次に、実質的当事者訴訟としては具体的にどのような訴訟があります か。 学生:(ウ)【公務員である原告が、職務命令への不服従を理由とする懲戒処分の予防を目的として、当該職務命令に基づく公的義務が存在しないことの確認を求める訴訟がこれに当たります。】

    ×

  • 17

    仮の救済 市が管理する公園で集会を行うことを計画しているxが、市の条例に基づき当該公園の使用許可申請をしたところ、不許可処分を受けた事例の申立て

    仮の義務付けの申立て

  • 18

    生活保護を受給していた✕が、預貯金を保有していたことを理由に、保護廃止処分を受けた事例の申立て

    執行停止の申立て

  • 19

    司法書士であるXが、予定される不利益処分の内容を3か月の業務停止処分とする聴聞を受けた事例の申立て

    仮の差止めの申立て

  • 20

    地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務は、本来国が果たすべき役割に係る事務であって、国がその事務の適正な処理を特に確保する必要があるものではあるが、当該事務を処理する都道府県等は、該事務を所掌する国の大臣から、国の下級行政機関として指揮監督を受けるものではない。

  • 21

    国家行政組織法第3条の規定により省の外局として設置されている行政委員会は、その具体的な職権行使に当たっては、当該省の大臣の下級行政機関として、その指揮監督を全面的に受ける。

    ×

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  • 1

    慣習法は、行政法の法源として認められる場合があるが、公水使用権のように私人の権利の根拠として用いられる場合、行政法の法源としては認められない。

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  • 2

    行政庁が条例によって課された代替的作為義務に違反した者に対し代執行を行うためには、代執行ができる旨の規定が条例中に定められていなければならない。

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  • 3

    いわゆる個人タクシー事件に係る最高裁判所昭和46年10月28日第一小法廷判決(民集25巻7号1037頁)は、多数の者のうちから少数特定の者を、具体的個別的事実関係に基づき選択して個人タクシー事業の免許の許否を決しようとする行政庁に対し、道路運送法の定める免許基準の趣旨を具体化した審査基準を設定することを要求したが、当該審査基準を公にしておくことまでは要求していない。

  • 4

    いわゆる成田新法事件に係る最高裁判所平成4年7月1日大法廷判決(民集46巻5号437頁)は、行政庁が不利益処分をする場合に、その名宛人に対し当該不利益処分の理由を示さなければならない旨を定める法令が存しなくても、当該不利益処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、当該不利益処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合量した結果に基づき、当該不利益処分の理由の提示が憲法上要請される場合があると判示している。

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  • 5

    懲戒権者が国家公務員に対して行う懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるが、免職処分は、著しい不利益を伴うものであることから、裁判所が当該処分の適否を審査するに当たり、懲戒権者と同一の立場に立って、懲戒処分として免職処分を選択すべきと認められないと判断した場合は、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められ、違法となる。

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  • 6

    宗教的信条と相容れないことから剣道実技に参加しなかったことにより体育科目の成績が認定されなかった学生に対する市立高等専門学校の校長の原級留置処分及び退学処分は、代替措置を採ることが実際上可能であった場合であっても、当該学生が、剣道実技が必修でない学校を選択することができ、かつ、当該学校の入学手続時に剣道実技が必修であることを知っていた場合は、その裁量権の範囲を超える違法なものとはならない。

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  • 7

    国税通則法の定める処則事件の調査手続は、実質的に捜査手続としての性質を有し、3則嫌疑者の身体を捜索する場合には裁判官の発する許可状が必要となるが、狙則嫌疑者が置き去った物件を検査する場合には許可状 を要しない。

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  • 8

    行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)は、外国の国籍を有する者にも開示請求権を認めており、また、染議院・参議院の事務局や最高裁判所の事務総局の保有する文書についても開示請求の対象としている。

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  • 9

    行政機関の長は、情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書に特定の個人を識別することができる情報が記載されているために不開示とすべき場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該個人の同意がある場合に限り、当該行政文書を開示することができる。

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  • 10

    A県公文書公開等条例は、「県の機関等が行う交渉、渉外、争訟等の事務に関する情報であって、公にすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるものが記録されている公文書は公開しないことができる。」と定めるところ、A県知事が懇談会で外部の飲食店を利用した際の請求書、領収書、歳出額現金出納簿及び支出証明書のうち、公表予定のない懇談会出席者の氏名が記録されてはいるものの懇談の内容が全く記録されていないものについては、同条例により公開しないことができる文書に該当しない。

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  • 11

    税務署長が源泉徴収による所得税について国税通則法第36条第1項の規定に基づいてする納税の告知は、洗合の規定に従い自動的に税が確定した国税債権につき約期限を指定して履行を請求する行為であり、税額を確定する効力を有するものではないが、法令の規定によって確定した税額がいくらであるかについての税務署長の意見が初めて公にされるものであって、処分性が認められる。 (参照条文)国税通則法 (納税の告知) 第36条税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 -(略) 二 源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかった もの 三、四(略)

  • 12

    有効に成立した行政処分を処分後の事情の変更を理由として撤回する行為は、法令上当該撤回について直接明文の規定がない場合には、処分性が認められない。

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  • 13

    固定資産評価審査委員会の審査決定は、個々の固定資産ごとにされるものであるから、同一の敷地にあって一つのリゾートホテルを構成している複数の建物の評価額に関する各審査決定の取消請求が、互いに行政事件訴訟法第13条第6号所定の関連請求に当たるということはできない。

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  • 14

    行政文書の開示請求に対する不開示決定の取消訴訟において、不開示とされた文書を目的とする検証を被告に受忍義務を負わせて行うことは、原告が検証への立会権を放棄した場合であっても、許されない。

  • 15

    教員:処分又は裁決をした行政庁が、当該処分又は裁決に関する形式的事者訴訟が提起されたことを把握するための仕組みは設けられていますか。 学生:(イ)【はい。形式的当事者訴訟が提起された場合には、被告は、当該処分又は裁決をした行政庁が所属する国又は公共団体に対し、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならないとされています。】

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  • 16

    教員:次に、実質的当事者訴訟としては具体的にどのような訴訟があります か。 学生:(ウ)【公務員である原告が、職務命令への不服従を理由とする懲戒処分の予防を目的として、当該職務命令に基づく公的義務が存在しないことの確認を求める訴訟がこれに当たります。】

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  • 17

    仮の救済 市が管理する公園で集会を行うことを計画しているxが、市の条例に基づき当該公園の使用許可申請をしたところ、不許可処分を受けた事例の申立て

    仮の義務付けの申立て

  • 18

    生活保護を受給していた✕が、預貯金を保有していたことを理由に、保護廃止処分を受けた事例の申立て

    執行停止の申立て

  • 19

    司法書士であるXが、予定される不利益処分の内容を3か月の業務停止処分とする聴聞を受けた事例の申立て

    仮の差止めの申立て

  • 20

    地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務は、本来国が果たすべき役割に係る事務であって、国がその事務の適正な処理を特に確保する必要があるものではあるが、当該事務を処理する都道府県等は、該事務を所掌する国の大臣から、国の下級行政機関として指揮監督を受けるものではない。

  • 21

    国家行政組織法第3条の規定により省の外局として設置されている行政委員会は、その具体的な職権行使に当たっては、当該省の大臣の下級行政機関として、その指揮監督を全面的に受ける。

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