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私人間における人権の保障と限界

私人間における人権の保障と限界
16問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    市民社会の自律的作用を尊重すべきであることから、民法第90条の公序良俗規定等の私法の一般条項を媒介として、憲法の人権規定を私人間において間接的に適用するとする説に対しては、資本主義の高度化に伴い、国家類似の組織を有し、国家類似の機能を行使する社会的権力の登場による人権侵害の危険性と可能性が増大していることを看過していると指摘されている。(19-3-ゥ)

    ×

  • 2

    人権保障規定の私人間効力に関する間接効力説は、私人による人権侵害の危険性が増大していることに対応しようとするものであるが、国家権力がなお人権にとっての最大の脅威であることを無視している。(25-2-ア)

    ×

  • 3

    人権保障規定の私人間効力に関する間接効力説は、私法の一般条項に人権価値を充填しようとするものであるから、充填の程度により結論が大きく異なり得る。(25-2-イ)

  • 4

    「憲法の人権規定は、公権力の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」とする説を前提にすると、私人間における権利・自由の対立については、その侵害の態様、程度が社会的に許容し得る一定の限界を超える場合に、私法規定の解釈を通じてその間の適切な調整を図ることができるとの見解は採り得ない。(81-2-イ予R1-1-イ)

  • 5

    憲法は、国家対国民の関係を規律する法であるから、憲法の人権規定は、特段の定めのある場合を除いて私人間においては適用されないとする説は、国家と社会を分離する自由主義的国家論と、人権はすべての法秩序に妥当すべき価値であるとの考え方を理論的背景としていると指摘されてしている。

    ×

  • 6

    人権保障規定の私人間効力に関する直接効力説は、私人間に憲法規範を直接適用するものであるが、国家が私人の自由な活動領域に過度に介入する糸口を与えかねない。(2ーウ、19-3-イ)

  • 7

    「憲法の人権規定は私人間においても直適用される」とする説のうち、私的自治の原則により、人権の効力は私人権互間の場合にはその本質的な核心が侵されない限度で相対化されることを認める見解は、こうした相対化を認める限度において、直接適用説といっても間接適用説に類似したものになる。(R1-2-ア·予R1-1-ア)

  • 8

    「私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合、憲法の人権規定は私人間に直接適用される」とする説について、判例は、こうした支配関係はその支配力の態様、程度、規模等において様々であり、どのような場合にこれを国又は公共団体の支配と同視すべきかの判定が困難であるとしている。(R1-2-ウ·予R1-1-ウ)

  • 9

    私人相互間の社会的力関係から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合、憲法の人権規定を、私人間においても適用ないし類推適用するとする説に対しては、こうした関係は法的裏付けないしは基礎を欠く単なる社会的事実としての力の優越関係にすぎず、国又は公共団体の支配が権力の法的独占に基づいて行われる場合とは性質上の相違があると指摘されている。(19-3

  • 10

    企業者は、雇用の自由を有するから、労働者の思想、信条を理由として雇入れを拒んでも当然に違法ということはできないが、労働者の採否決定に当たり、その思想、信条を調査し、労働者に関連事項の申告を求めることまでは許されない。 (28-1-ア・予28-1-ア、18-3-ア、21-2-ウ、1-ア、旧20-15)

    ×

  • 11

    大学は、その設置目的を達成するため、必要な事項を定めて学生を規律する権能を有するから、私立大学が、その伝統、校風や教育方針に鑑み、学内外における学生の政治的活動につき、かなり広規律を及ぼしても、直ちに不合理ということはできない。(28-1-イ : : 28-1-イ.-1-1)

  • 12

    判例の趣旨に照らすと、憲法の自由権的基本権の保障規定は、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでなく、私立大学には学生を規律する包括的権能が認められるが、私立大学の当該権能は、在学関係設定の目的と関連し、かつ、その内容が社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。(18-3-工)

  • 13

    最高裁判所の判例の趣旨によると、大学は学生を規律する包括的権能を有するが、特に、建学の精神に基づく独自の伝統と教育方針を有する私立大学においては、政治活動を目的とする学外の団体に学生が加入することについて届出制あるいは許可制を採ることで、これを規制することも社会通念上不合理なものといえない。(21-2

  • 14

    長期間にわたり形成された地方の慣習に根ざした権利である入会権については、その慣習が存続しているときは最大限尊重すべきであるから、権利者の資格を原則として男子孫に限る旨の特定の地域団体における慣習も、直ちに公序良俗に反するとはいえない)。(28-1-ウ・予28-1-ウ)

    ×

  • 15

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、国が自衛隊の用地を取得するために私人と締結した土地売買契約は、当該契約が実質的にみて公権力の発動たる行為と何ら変わりがないといえるような特段の事情のない限り、憲法第9条の直接適用を受けず、私人間の利害関係の公平な調整を目的とする私法の適用を受けるに過ぎない。(30-14-ウ、21-2-ア、予27-

  • 16

    199 最高裁判所は、下級裁判所が、一定の集団に属する者の全体に対して人種差別的な発言をした者に対し、人種差別撤廃条約並びに同条約に照らして解釈される憲法第13 条及び第14条第1項は私人相互の関係にも直接適用されるとして、民法第709条の規定により高額の損害賠償を命じた事例において、上告を棄却した。(R4-2-ゥ)

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  • 1

    市民社会の自律的作用を尊重すべきであることから、民法第90条の公序良俗規定等の私法の一般条項を媒介として、憲法の人権規定を私人間において間接的に適用するとする説に対しては、資本主義の高度化に伴い、国家類似の組織を有し、国家類似の機能を行使する社会的権力の登場による人権侵害の危険性と可能性が増大していることを看過していると指摘されている。(19-3-ゥ)

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  • 2

    人権保障規定の私人間効力に関する間接効力説は、私人による人権侵害の危険性が増大していることに対応しようとするものであるが、国家権力がなお人権にとっての最大の脅威であることを無視している。(25-2-ア)

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  • 3

    人権保障規定の私人間効力に関する間接効力説は、私法の一般条項に人権価値を充填しようとするものであるから、充填の程度により結論が大きく異なり得る。(25-2-イ)

  • 4

    「憲法の人権規定は、公権力の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」とする説を前提にすると、私人間における権利・自由の対立については、その侵害の態様、程度が社会的に許容し得る一定の限界を超える場合に、私法規定の解釈を通じてその間の適切な調整を図ることができるとの見解は採り得ない。(81-2-イ予R1-1-イ)

  • 5

    憲法は、国家対国民の関係を規律する法であるから、憲法の人権規定は、特段の定めのある場合を除いて私人間においては適用されないとする説は、国家と社会を分離する自由主義的国家論と、人権はすべての法秩序に妥当すべき価値であるとの考え方を理論的背景としていると指摘されてしている。

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  • 6

    人権保障規定の私人間効力に関する直接効力説は、私人間に憲法規範を直接適用するものであるが、国家が私人の自由な活動領域に過度に介入する糸口を与えかねない。(2ーウ、19-3-イ)

  • 7

    「憲法の人権規定は私人間においても直適用される」とする説のうち、私的自治の原則により、人権の効力は私人権互間の場合にはその本質的な核心が侵されない限度で相対化されることを認める見解は、こうした相対化を認める限度において、直接適用説といっても間接適用説に類似したものになる。(R1-2-ア·予R1-1-ア)

  • 8

    「私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合、憲法の人権規定は私人間に直接適用される」とする説について、判例は、こうした支配関係はその支配力の態様、程度、規模等において様々であり、どのような場合にこれを国又は公共団体の支配と同視すべきかの判定が困難であるとしている。(R1-2-ウ·予R1-1-ウ)

  • 9

    私人相互間の社会的力関係から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合、憲法の人権規定を、私人間においても適用ないし類推適用するとする説に対しては、こうした関係は法的裏付けないしは基礎を欠く単なる社会的事実としての力の優越関係にすぎず、国又は公共団体の支配が権力の法的独占に基づいて行われる場合とは性質上の相違があると指摘されている。(19-3

  • 10

    企業者は、雇用の自由を有するから、労働者の思想、信条を理由として雇入れを拒んでも当然に違法ということはできないが、労働者の採否決定に当たり、その思想、信条を調査し、労働者に関連事項の申告を求めることまでは許されない。 (28-1-ア・予28-1-ア、18-3-ア、21-2-ウ、1-ア、旧20-15)

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  • 11

    大学は、その設置目的を達成するため、必要な事項を定めて学生を規律する権能を有するから、私立大学が、その伝統、校風や教育方針に鑑み、学内外における学生の政治的活動につき、かなり広規律を及ぼしても、直ちに不合理ということはできない。(28-1-イ : : 28-1-イ.-1-1)

  • 12

    判例の趣旨に照らすと、憲法の自由権的基本権の保障規定は、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでなく、私立大学には学生を規律する包括的権能が認められるが、私立大学の当該権能は、在学関係設定の目的と関連し、かつ、その内容が社会通念に照らして合理的と認められる範囲においてのみ是認される。(18-3-工)

  • 13

    最高裁判所の判例の趣旨によると、大学は学生を規律する包括的権能を有するが、特に、建学の精神に基づく独自の伝統と教育方針を有する私立大学においては、政治活動を目的とする学外の団体に学生が加入することについて届出制あるいは許可制を採ることで、これを規制することも社会通念上不合理なものといえない。(21-2

  • 14

    長期間にわたり形成された地方の慣習に根ざした権利である入会権については、その慣習が存続しているときは最大限尊重すべきであるから、権利者の資格を原則として男子孫に限る旨の特定の地域団体における慣習も、直ちに公序良俗に反するとはいえない)。(28-1-ウ・予28-1-ウ)

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  • 15

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、国が自衛隊の用地を取得するために私人と締結した土地売買契約は、当該契約が実質的にみて公権力の発動たる行為と何ら変わりがないといえるような特段の事情のない限り、憲法第9条の直接適用を受けず、私人間の利害関係の公平な調整を目的とする私法の適用を受けるに過ぎない。(30-14-ウ、21-2-ア、予27-

  • 16

    199 最高裁判所は、下級裁判所が、一定の集団に属する者の全体に対して人種差別的な発言をした者に対し、人種差別撤廃条約並びに同条約に照らして解釈される憲法第13 条及び第14条第1項は私人相互の関係にも直接適用されるとして、民法第709条の規定により高額の損害賠償を命じた事例において、上告を棄却した。(R4-2-ゥ)

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