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R4

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19問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    ア緊急逮捕後の逮捕状の請求 イ被疑者の勾留の請求 ウ. 第1回公判期日前の証人尋問の請求 エ.鑑定処分許可の請求 オ.捜索差押許可状の請求 司法警察員ができるもの

    ア, エ, オ

  • 2

    裁判官は、検察官から勾留の請求を受けた被疑者について留の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手を行わなければならない。

  • 3

    裁判官は、検察官から勾留期間の延長の請求を受けた被疑者について勾留期間の延長の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。

    ×

  • 4

    裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、その勾留を継続する必要があると認めるときは、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。

    ×

  • 5

    裁判所は、勾留されていない被告人について勾留の裁判をするに当たり、既に被告事件の審理の際に被告人から被告事件に関する陳述を聴いている場合には、改めて被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。

  • 6

    裁判所は、勾留期間の更新の裁判をするに当たり、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。

    ×

  • 7

    警察官が強盗殺人事件の捜査において、捜索差押許可状の発付を受けることなく、被疑者が不要物として公道上のゴミ集積所に排出したゴミ袋を領置することは、違法ではない。

  • 8

    裁判所は、鑑定人に鑑定を命ずるに当たって行う尋問において、鑑定人が正当な理由がなく召喚に応じないときは、その鑑定人を勾引することができる。

    ×

  • 9

    被告人が自らの氏名を一貫して明らかにせず、刑事施設の居室番号の自署、拇印等により自己を表示し、弁護人が署名押印した弁護人選任届を提出した場合にも、被告人には自らの氏名を開示する義務はないので、その選任届が不適法として却下されることはない。

    ×

  • 10

    捜査機関は、処罪の被害者を参考人として取り調べるに当たり、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

    ×

  • 11

    証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むに当たり、その事由を示す必要はない。

    ×

  • 12

    弁護人は、勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して、準抗告をすることができる。

  • 13

    公判前整理手続に付された事件において、弁護人は、検察官が取調べを請求した証拠の開示を受けた後、検察官に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求する権利を有する。

  • 14

    甲及び乙が行後に海外に渡航していた場合、一時的な渡航であっても、その間、公訴時効は停止する。

  • 15

    裁判所は、裁判員裁判の対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。

  • 16

    公判前整理手続において、被告人又は弁護人は、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。

  • 17

    公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。

  • 18

    本条は、被告人が、公来の生命又は身体の危険が、被告人の排出した物質によって生じたものでないことを立証できない場合には、裁判所が、その危険は、被告人の排出した物質によって生じたものと認定しなければなちないことを定めたものである。 の見解は、被告人は、自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じたものではないことを、合理的な疑いを超える程度に立証しなければならないとするものである。

    ×

  • 19

    I. 本条は、被告人が、公衆の生命又は身体の危険が、被告人の排出した物質によって生じたものでないことを立証できない場合には、裁判所が、その危険は、被告人の排出した物質によって生じたものと認定することができることを定めたものである。 の見解に対しては、それによると、本条は「疑わしきは被告人の利益に」の原則に反することになるとする批判がある。

    ×

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  • 1

    ア緊急逮捕後の逮捕状の請求 イ被疑者の勾留の請求 ウ. 第1回公判期日前の証人尋問の請求 エ.鑑定処分許可の請求 オ.捜索差押許可状の請求 司法警察員ができるもの

    ア, エ, オ

  • 2

    裁判官は、検察官から勾留の請求を受けた被疑者について留の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手を行わなければならない。

  • 3

    裁判官は、検察官から勾留期間の延長の請求を受けた被疑者について勾留期間の延長の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。

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  • 4

    裁判官は、勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合において、その勾留を継続する必要があると認めるときは、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。

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  • 5

    裁判所は、勾留されていない被告人について勾留の裁判をするに当たり、既に被告事件の審理の際に被告人から被告事件に関する陳述を聴いている場合には、改めて被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。

  • 6

    裁判所は、勾留期間の更新の裁判をするに当たり、被告人が逃亡した場合を除き、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。

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  • 7

    警察官が強盗殺人事件の捜査において、捜索差押許可状の発付を受けることなく、被疑者が不要物として公道上のゴミ集積所に排出したゴミ袋を領置することは、違法ではない。

  • 8

    裁判所は、鑑定人に鑑定を命ずるに当たって行う尋問において、鑑定人が正当な理由がなく召喚に応じないときは、その鑑定人を勾引することができる。

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  • 9

    被告人が自らの氏名を一貫して明らかにせず、刑事施設の居室番号の自署、拇印等により自己を表示し、弁護人が署名押印した弁護人選任届を提出した場合にも、被告人には自らの氏名を開示する義務はないので、その選任届が不適法として却下されることはない。

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  • 10

    捜査機関は、処罪の被害者を参考人として取り調べるに当たり、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

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  • 11

    証人は、自己が刑事訴追を受けるおそれのある証言を拒むに当たり、その事由を示す必要はない。

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  • 12

    弁護人は、勾留されている被疑者の勾留の期間を延長する裁判に対して、準抗告をすることができる。

  • 13

    公判前整理手続に付された事件において、弁護人は、検察官が取調べを請求した証拠の開示を受けた後、検察官に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求する権利を有する。

  • 14

    甲及び乙が行後に海外に渡航していた場合、一時的な渡航であっても、その間、公訴時効は停止する。

  • 15

    裁判所は、裁判員裁判の対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。

  • 16

    公判前整理手続において、被告人又は弁護人は、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。

  • 17

    公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。

  • 18

    本条は、被告人が、公来の生命又は身体の危険が、被告人の排出した物質によって生じたものでないことを立証できない場合には、裁判所が、その危険は、被告人の排出した物質によって生じたものと認定しなければなちないことを定めたものである。 の見解は、被告人は、自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じたものではないことを、合理的な疑いを超える程度に立証しなければならないとするものである。

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  • 19

    I. 本条は、被告人が、公衆の生命又は身体の危険が、被告人の排出した物質によって生じたものでないことを立証できない場合には、裁判所が、その危険は、被告人の排出した物質によって生じたものと認定することができることを定めたものである。 の見解に対しては、それによると、本条は「疑わしきは被告人の利益に」の原則に反することになるとする批判がある。

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