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居住・移転・国籍離脱の自由

居住・移転・国籍離脱の自由
23問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    居住・移転の自由は、豚史的には、職業選択の自由の当然の前提として自由に住所を定め、他の場所に移動することを認めたところに由来するものである。

  • 2

    居住・移転の自由は、非人道的な自由の拘束状態からの解放を企図する人身の自由の要素を併せ持つものではない。

    ×

  • 3

    居住・移転の自由の保障は、広く知的な接触の機会を得るためにも不可欠であるので、精神的自由の要素も併せ持っている。

  • 4

    憲法第 22条第1項の「公共の福祉」との文言によって直ちに広範な政策的制約が許されるものではないと考えれば、海外渡航の自由について、憲法上の根拠を同項に求めるか他の条項に求めるかによって、許される制約の程度に決定的な差異は生じない。

  • 5

    人口の過密化防止、美観保持の観点から、特定の都市への移転を制限することは、居住の自由に対する制約として、違憲の疑いが強い。

  • 6

    破産手続中の破産者につき、裁判所の許可なく居住地を離れることを禁止する法律の規定は、酸産手続という限られた期間内にのみ適用されるものに過ぎず、仮に裁判所の許可か得られなくても破産手続が終結すれば自由に居住地を離れることができるため、居住・移転の自由に対する制約が認められず合憲と解される。

    ×

  • 7

    自衛官につき、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならないとする法律の規定は、当該国民が自ら自衛官に志願した結果として課される制約であるところ、我が国の防衛のためいつでも職務に従事できる態勢にあることが求められるという自衛官の職務の性質に照らし、このような居住地の制限は合理的な制限であって合憲と解される。

  • 8

    例の趣旨に照らすと、居住・移転の自由に関して、一定の伝染病の感染を防止するという目的から、都道府県知事が患者を強制的に隔離することは、居住・移転の自由における人身の自由の側面に向けられた直接的な規制といえるが、このような規制は、居住・移転の自由に対する必要な制約として是認される。

  • 9

    判例の趣旨に照らすと、居住・移転の自由に関して、転出入の際に市町村長への届出義務を課することは、居住・移転の自由におけるプライバシー権の側面に対する間接的な制約であるといえるが、住民の利便の増進に役立つものであり、制約を償うに足りる公共の利益が認められるので、このような制約は許される。

  • 10

    判例の趣旨に照らすと、居住・移転の自由に関して、市町村長は、原則として転入届を受理しなければならない。ただし、市町村には住民の安全を確保する義務があるので、地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安金が書される店険性が高度に認められる場合には、転入届を受理しないことも 許される。

    ×

  • 11

    刑事被告人を保釈するに際し、裁判所がその住居を制限できるとすることは、居住の自由に対する制約として、違憲の疑いが強い。

    ×

  • 12

    海外渡航の自由は、出国の自由と再入国の自由を包括する概念であるが、その性質は、経済的自由の側面にとどまらず、精神的自由、人身の自由などと関連し、複合的かつ多元的な性質を持つ。

  • 13

    日本国民の外国への一時的旅行の自由は、憲法第 22条第1項の移転の自由に含まれるが、公共の福祉に基づく合理的制限を受ける、とするのが判例である。

    ×

  • 14

    海外旅行の自由は、海外に移住する自由に含まれるとの見解に対しては、憲法第 22条第1項は国内の関係、同条第 2項は国外の関係を規律すると考えることは形式的に過ぎて適切ではないとの批判が妥当する。

  • 15

    海外旅行の自由は、移転の自由に含まれるとの見解に対しては、日本国の主権から離脱する自由として海外に移住し国籍を離脱する自由と、日本国の主権の保護を受けながら一時的に日本国外に渡航する自由とは異なるとの批が妥当する。

    ×

  • 16

    海外旅行の自由は、憲法第 22条ではなく、幸福追求権の一部分として悪法第13条により保障されるとの見解に対しては、移転の自由及び海外に移住する自由は、一時的な移動ではなく、生活の本拠を決定することを保障するものであるとの批判が妥当する。

    ×

  • 17

    外務大臣において、著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者につき一般旅券を発給しないことができるとする法律の規定は、単に旅券の発給を制限するに過ぎず、海外渡航の自由を制約するものではないため合憲と解される。

    ×

  • 18

    判例は、「著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」につき外務大臣が旅券の発給を拒否できる旨定めた旅券法の規定を、公共の福祉のための合理的な制限を定めたものとして合憲と解している

  • 19

    日本国民は、法務大臣の許可を得て日本国籍を離脱することができると法律で定めることは、憲法違反となる。

  • 20

    現に外国に住所又は居所を有しなければ、国籍の離脱を認めないとすることは、憲法上許されない。

  • 21

    堅法第 10条は、日本国民の要件を法律で定めるものとしており、かつ、憲法は国民の要件に関する条件を一切規定していないから、法律をもって、一定の重い罪を犯して10年を超える懲役刑の官告を受けた者は日本国籍を失うものと定めても必ずしも違憲ではない。

    ×

  • 22

    憲法は、国籍取得の要件について出生地主義を採用することを要求しているわけではないから、いわゆる血統主義を採用して、永住資格を持つ外国人を父母として日本国内で出生した子であっても、無国籍者とならない限りは日本国籍を取得できないとすることは合憲で

  • 23

    日本国憲法は国籍離脱の自由を認めているが(22条2 項)、国家による国籍の剥奪については規定を設けていない。 したがって、国籍を有する者に対し一定の場合に選挙権を制限することは可能であっても、いったん付与された日本国の主権者たる地位そのものまでも法律で奪うことは認められず、単に外国の国籍を自らの意思で取得したという理由だけで日本の国籍を失わせることは憲法上許されない。

    ×

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    R3

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    19問 • 8ヶ月前
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  • 1

    居住・移転の自由は、豚史的には、職業選択の自由の当然の前提として自由に住所を定め、他の場所に移動することを認めたところに由来するものである。

  • 2

    居住・移転の自由は、非人道的な自由の拘束状態からの解放を企図する人身の自由の要素を併せ持つものではない。

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  • 3

    居住・移転の自由の保障は、広く知的な接触の機会を得るためにも不可欠であるので、精神的自由の要素も併せ持っている。

  • 4

    憲法第 22条第1項の「公共の福祉」との文言によって直ちに広範な政策的制約が許されるものではないと考えれば、海外渡航の自由について、憲法上の根拠を同項に求めるか他の条項に求めるかによって、許される制約の程度に決定的な差異は生じない。

  • 5

    人口の過密化防止、美観保持の観点から、特定の都市への移転を制限することは、居住の自由に対する制約として、違憲の疑いが強い。

  • 6

    破産手続中の破産者につき、裁判所の許可なく居住地を離れることを禁止する法律の規定は、酸産手続という限られた期間内にのみ適用されるものに過ぎず、仮に裁判所の許可か得られなくても破産手続が終結すれば自由に居住地を離れることができるため、居住・移転の自由に対する制約が認められず合憲と解される。

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  • 7

    自衛官につき、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならないとする法律の規定は、当該国民が自ら自衛官に志願した結果として課される制約であるところ、我が国の防衛のためいつでも職務に従事できる態勢にあることが求められるという自衛官の職務の性質に照らし、このような居住地の制限は合理的な制限であって合憲と解される。

  • 8

    例の趣旨に照らすと、居住・移転の自由に関して、一定の伝染病の感染を防止するという目的から、都道府県知事が患者を強制的に隔離することは、居住・移転の自由における人身の自由の側面に向けられた直接的な規制といえるが、このような規制は、居住・移転の自由に対する必要な制約として是認される。

  • 9

    判例の趣旨に照らすと、居住・移転の自由に関して、転出入の際に市町村長への届出義務を課することは、居住・移転の自由におけるプライバシー権の側面に対する間接的な制約であるといえるが、住民の利便の増進に役立つものであり、制約を償うに足りる公共の利益が認められるので、このような制約は許される。

  • 10

    判例の趣旨に照らすと、居住・移転の自由に関して、市町村長は、原則として転入届を受理しなければならない。ただし、市町村には住民の安全を確保する義務があるので、地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安金が書される店険性が高度に認められる場合には、転入届を受理しないことも 許される。

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  • 11

    刑事被告人を保釈するに際し、裁判所がその住居を制限できるとすることは、居住の自由に対する制約として、違憲の疑いが強い。

    ×

  • 12

    海外渡航の自由は、出国の自由と再入国の自由を包括する概念であるが、その性質は、経済的自由の側面にとどまらず、精神的自由、人身の自由などと関連し、複合的かつ多元的な性質を持つ。

  • 13

    日本国民の外国への一時的旅行の自由は、憲法第 22条第1項の移転の自由に含まれるが、公共の福祉に基づく合理的制限を受ける、とするのが判例である。

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  • 14

    海外旅行の自由は、海外に移住する自由に含まれるとの見解に対しては、憲法第 22条第1項は国内の関係、同条第 2項は国外の関係を規律すると考えることは形式的に過ぎて適切ではないとの批判が妥当する。

  • 15

    海外旅行の自由は、移転の自由に含まれるとの見解に対しては、日本国の主権から離脱する自由として海外に移住し国籍を離脱する自由と、日本国の主権の保護を受けながら一時的に日本国外に渡航する自由とは異なるとの批が妥当する。

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  • 16

    海外旅行の自由は、憲法第 22条ではなく、幸福追求権の一部分として悪法第13条により保障されるとの見解に対しては、移転の自由及び海外に移住する自由は、一時的な移動ではなく、生活の本拠を決定することを保障するものであるとの批判が妥当する。

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  • 17

    外務大臣において、著しくかつ直接に日本国の利益又は公安を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者につき一般旅券を発給しないことができるとする法律の規定は、単に旅券の発給を制限するに過ぎず、海外渡航の自由を制約するものではないため合憲と解される。

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  • 18

    判例は、「著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」につき外務大臣が旅券の発給を拒否できる旨定めた旅券法の規定を、公共の福祉のための合理的な制限を定めたものとして合憲と解している

  • 19

    日本国民は、法務大臣の許可を得て日本国籍を離脱することができると法律で定めることは、憲法違反となる。

  • 20

    現に外国に住所又は居所を有しなければ、国籍の離脱を認めないとすることは、憲法上許されない。

  • 21

    堅法第 10条は、日本国民の要件を法律で定めるものとしており、かつ、憲法は国民の要件に関する条件を一切規定していないから、法律をもって、一定の重い罪を犯して10年を超える懲役刑の官告を受けた者は日本国籍を失うものと定めても必ずしも違憲ではない。

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  • 22

    憲法は、国籍取得の要件について出生地主義を採用することを要求しているわけではないから、いわゆる血統主義を採用して、永住資格を持つ外国人を父母として日本国内で出生した子であっても、無国籍者とならない限りは日本国籍を取得できないとすることは合憲で

  • 23

    日本国憲法は国籍離脱の自由を認めているが(22条2 項)、国家による国籍の剥奪については規定を設けていない。 したがって、国籍を有する者に対し一定の場合に選挙権を制限することは可能であっても、いったん付与された日本国の主権者たる地位そのものまでも法律で奪うことは認められず、単に外国の国籍を自らの意思で取得したという理由だけで日本の国籍を失わせることは憲法上許されない。

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