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R3

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34問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく、その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には、被告が訴訟係属中に当該受 訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。

    ×

  • 2

    所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えは、当該土地の価額が100万円にとどまる場合であっても,地方裁判所の管轄に属し,簡易裁判所の管轄には属しない。

    ×

  • 3

    被告が、第一審の第1回口頭弁論の期日前において、管轄違いの抗弁を提出しないで期日の変更を申し立てたときは、そのことにより応訴管轄が生ずる。

    ×

  • 4

    通常共同訴訟は、共同訴訟のうち,訴訟共同の必要がなく、合一確定の必要もない類型のものをいう。通常共同訴訟に当たるものとして、不動産の全共有者である✕1及び✕2が共同して当該不動産の登記名義人Yに対して提起する当該不動産全体の共有権に基づく所有権移転登記手続請求の 訴えがある。

    前半◯後半×

  • 5

    固有必要的共同訴訟は、共同断訟のうち。訴訟共同の必要がないが、合一確定の必要はある類型のものをいう。固有必要的共同訴訟に当たるものとして、不動産の全共有者である✕1及び✕2が共同して当該不動産に隣接する不動産の所有者であるYに対して提起した筆界(境界)確定の訴えがある。

    前半×後半◯

  • 6

    類似必要的共同訴訟は,共同訴訟のうち、訴訟共同の必要があるが、合一確定の必要がない類型のものをいう。類似必要的共同訴訟に当たるものとして,株主✕1及び✕2が共同して株式会社の取締役Yに対して提起した責任追及等の訴えがある。

    前半×後半◯

  • 7

    補助参加の許否についての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

    ×

  • 8

    訴訟代理人は、和解条項中に訴訟物たる権利以外の権利に関する条項を含むものでない限り、当事者から和解についての特別の委任を受けていない場合であっても、訴訟上の和解をすることができる。

    ×

  • 9

    訴訟代理人が適法に選任した訴訟復代理人は、訴訟代理人の死亡によっては訴訟代理権を失わない。

  • 10

    Aを債務者とする債権がXに帰属することの確認を求める旨のXのYに対する訴訟において、請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判来の効力は、Aに対して及ぶ。

    ×

  • 11

    XのYに対する賃貸借契約の終了に基づく土地明渡請求訴訟において、賞料不払による解除を理由として請求を認容するとの判決が確定した場合に、この判決の効力は、この断訟の口頭弁論終結の前からその土地を転借しているZに対しては及ばない。

  • 12

    訴訟委任に基づく訴訟代理人は、特別の委任を受けることなく、反訴を提起することができる。

    ×

  • 13

    離婚訴訟が家庭裁判所に係属中に,離婚原因である不貞行為によって生じた損害の賠償を求める訴えが地方裁判所に提起されたが、その地方裁判所が当該訴えに係る訴訟を離婚訴訟が係属する家庭裁判所に移送した場合には、移送を受けた家庭裁判所は、これらの訴訟に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。

  • 14

    裁判所は、準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが、事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。

  • 15

    裁判所は、手点及び証拠の整理を行うために必要があると認める場合には、準備的口頭弁論の期日においては証人尋間及び当事者尋間を行うことができるが、弁論準備手続の期日においては,これらを行うことはできない。

  • 16

    裁判所は、準的口頭弁論と弁論準備手続のいずれにおいても、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認める場合には、当事者の一方が期日に出願したときに限り。裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日における手続を行うことができる。

    ×

  • 17

    裁判所は、相当と認めるときは、職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるが、準備的口頭弁論は、当事者が期日に出頭している限り、争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができない。

    ×

  • 18

    裁判所は、準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることはできないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。

  • 19

    消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟の口頭弁論の期日において、原街は,被告に対し100万円を貸し付けたとの主張をした。これに対し、被告は、当事者尋問において、原告から100万円を借り受けたことを認めるとの陳述をした。この被告の陳述について、裁判上の自白が成立する。

    ×

  • 20

    裁判所は、専ら所持者の利用に供するための文書に当たる文書について,挙証者と当該文書の所持者との間の法律関係について作成された文書であることを理由として、その提出を命ずることができない。

  • 21

    裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。

    ×

  • 22

    証拠調べの必要性がないことを理由とする文書提出命令の申立ての却下の決定に対しては、証拠調べの必要性があることを理由として即時抗告をすることはできないが、文書提出命令に対して,証拠調べの必要性がないことを理由として即時抗告をすることはできる。

    ×

  • 23

    訴え提起後における証拠保全の申立ては、最初の口頭弁論の期日が指定された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、急迫の事情がある場合を除き、受新規判所にしなければならない。

  • 24

    証拠保全の申立てを却下する決定に対しては、抗告をすることができる。

  • 25

    当事者双方が裁判外で訴えを取り下げる旨の合意をし、被告がその合意の存在を口頭弁論又は弁論準備手続の期日において主張立証した場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。

    ×

  • 26

    裁判所は、当事者双方のための平を考慮し。職権で、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができ,当事者双方がその和解条項の告知を受けたときは、訴訟上の和解が調ったものとみなされる。

    ×

  • 27

    当事者双方の申出があり、裁判所が相当と認めるときは、口頭弁論の期目を公開せずに行うことができる。

    ×

  • 28

    被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には、簡易裁判所は、職権により、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。

    ×

  • 29

    控訴審において訴えの交換的変更がされた場合において,変更後の訴えに対する控訴裁判所の判断の内容が第一審判決の主文と同じものとなるときは、控訴裁判所は、控訴を棄却するとの判決をしなければならない。

    ×

  • 30

    XがYに対して選択的に値務不履行又は不法行為に基づく損害賭を求める訴えを提起したところ。第一審裁判所は、不法行為に基づく損害賠償請求の一部を認容し、その余の請求を棄却するとの判決をした。これに対し、Yが控訴をしたが、✕は控訴と附帯控訴をしなかった場合において、控訴裁判所が不法行為に基づく損害賠償請求の全部を棄却すべきと判断したときは、控訴裁判所は、債務不履行に基づく損害賠償請求権の有無について判断するまでもなく、第一審判決を取り消してメの請求をいずれも乗却するとの判決をすることができる

    ×

  • 31

    亡Aの配偶者Xが子であるY及びZを共同被告としてYがAの相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えを提起したところ,第一審裁判所が、Xの請求のうち,Yに対する請求を認容し,Zに対する請求を棄却するとの判決をした場合において、Yのみが控訴をし,Xが控訴又は附帯控訴をしていないときであっても,控訴裁判所は、合一確定に必要な限度で、第一審判決のうち2に関する部分をZに不利益に変更することができる

  • 32

    Xが甲地方裁判所においてとに対して提起した訴えについて請求を薬却するとの判決がされ。控訴がされず,この判決は確定した。この確定した判決に対してメが再華の訴えを提起する場合には、管轄裁判所は、その轄区域内に甲地方裁判所が所在する高等裁判所である。

    ×

  • 33

    株式会社の株きてがYを被告として提起した新株発行無効の訴えにおいて、YがZの請求を実質的に争わず不誠実な訴訟追行をした結果、Zの請求を認容した判決が確定した場合に、新株発行に係る株式の株主である Xは、Y及びZを被告として株主たる地位の確認請求を定立して独立当事者参加の申出をするとともに再審の訴えを提起すれば、当該再審の訴えの原告適格が認められる。

  • 34

    Xは、XのYに対する請求を棄却する判決の確定から3か月後この判決の証拠となった証人Aの証言が虚係であることを知り、その1年後に、 Aの偽証につき有罪判決が確定したことを知った。この場合において、Aの証を理由とする上記棄却判決に対するXの再審の訴えは、XがAに対する有罪判決の確定を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。

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  • 1

    訴え提起の時に被告の住所が受訴裁判所の管轄区域内になく、その訴えが当該受訴裁判所の管轄に属しない場合には、被告が訴訟係属中に当該受 訴裁判所の管轄区域内に住所を移したときであっても,当該受訴裁判所がその訴訟の審理及び裁判をすることはできない。

    ×

  • 2

    所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えは、当該土地の価額が100万円にとどまる場合であっても,地方裁判所の管轄に属し,簡易裁判所の管轄には属しない。

    ×

  • 3

    被告が、第一審の第1回口頭弁論の期日前において、管轄違いの抗弁を提出しないで期日の変更を申し立てたときは、そのことにより応訴管轄が生ずる。

    ×

  • 4

    通常共同訴訟は、共同訴訟のうち,訴訟共同の必要がなく、合一確定の必要もない類型のものをいう。通常共同訴訟に当たるものとして、不動産の全共有者である✕1及び✕2が共同して当該不動産の登記名義人Yに対して提起する当該不動産全体の共有権に基づく所有権移転登記手続請求の 訴えがある。

    前半◯後半×

  • 5

    固有必要的共同訴訟は、共同断訟のうち。訴訟共同の必要がないが、合一確定の必要はある類型のものをいう。固有必要的共同訴訟に当たるものとして、不動産の全共有者である✕1及び✕2が共同して当該不動産に隣接する不動産の所有者であるYに対して提起した筆界(境界)確定の訴えがある。

    前半×後半◯

  • 6

    類似必要的共同訴訟は,共同訴訟のうち、訴訟共同の必要があるが、合一確定の必要がない類型のものをいう。類似必要的共同訴訟に当たるものとして,株主✕1及び✕2が共同して株式会社の取締役Yに対して提起した責任追及等の訴えがある。

    前半×後半◯

  • 7

    補助参加の許否についての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

    ×

  • 8

    訴訟代理人は、和解条項中に訴訟物たる権利以外の権利に関する条項を含むものでない限り、当事者から和解についての特別の委任を受けていない場合であっても、訴訟上の和解をすることができる。

    ×

  • 9

    訴訟代理人が適法に選任した訴訟復代理人は、訴訟代理人の死亡によっては訴訟代理権を失わない。

  • 10

    Aを債務者とする債権がXに帰属することの確認を求める旨のXのYに対する訴訟において、請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判来の効力は、Aに対して及ぶ。

    ×

  • 11

    XのYに対する賃貸借契約の終了に基づく土地明渡請求訴訟において、賞料不払による解除を理由として請求を認容するとの判決が確定した場合に、この判決の効力は、この断訟の口頭弁論終結の前からその土地を転借しているZに対しては及ばない。

  • 12

    訴訟委任に基づく訴訟代理人は、特別の委任を受けることなく、反訴を提起することができる。

    ×

  • 13

    離婚訴訟が家庭裁判所に係属中に,離婚原因である不貞行為によって生じた損害の賠償を求める訴えが地方裁判所に提起されたが、その地方裁判所が当該訴えに係る訴訟を離婚訴訟が係属する家庭裁判所に移送した場合には、移送を受けた家庭裁判所は、これらの訴訟に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。

  • 14

    裁判所は、準備的口頭弁論を行うことについて当事者の意見を聴く必要はないが、事件を弁論準備手続に付するには当事者の意見を聴かなければならない。

  • 15

    裁判所は、手点及び証拠の整理を行うために必要があると認める場合には、準備的口頭弁論の期日においては証人尋間及び当事者尋間を行うことができるが、弁論準備手続の期日においては,これらを行うことはできない。

  • 16

    裁判所は、準的口頭弁論と弁論準備手続のいずれにおいても、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認める場合には、当事者の一方が期日に出願したときに限り。裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によってその期日における手続を行うことができる。

    ×

  • 17

    裁判所は、相当と認めるときは、職権で弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができるが、準備的口頭弁論は、当事者が期日に出頭している限り、争点及び証拠が整理されない段階で終了させることができない。

    ×

  • 18

    裁判所は、準備的口頭弁論を受命裁判官に行わせることはできないが、弁論準備手続は受命裁判官に行わせることができる。

  • 19

    消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟の口頭弁論の期日において、原街は,被告に対し100万円を貸し付けたとの主張をした。これに対し、被告は、当事者尋問において、原告から100万円を借り受けたことを認めるとの陳述をした。この被告の陳述について、裁判上の自白が成立する。

    ×

  • 20

    裁判所は、専ら所持者の利用に供するための文書に当たる文書について,挙証者と当該文書の所持者との間の法律関係について作成された文書であることを理由として、その提出を命ずることができない。

  • 21

    裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が刑事事件に係る訴訟に関する書類に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。

    ×

  • 22

    証拠調べの必要性がないことを理由とする文書提出命令の申立ての却下の決定に対しては、証拠調べの必要性があることを理由として即時抗告をすることはできないが、文書提出命令に対して,証拠調べの必要性がないことを理由として即時抗告をすることはできる。

    ×

  • 23

    訴え提起後における証拠保全の申立ては、最初の口頭弁論の期日が指定された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、急迫の事情がある場合を除き、受新規判所にしなければならない。

  • 24

    証拠保全の申立てを却下する決定に対しては、抗告をすることができる。

  • 25

    当事者双方が裁判外で訴えを取り下げる旨の合意をし、被告がその合意の存在を口頭弁論又は弁論準備手続の期日において主張立証した場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。

    ×

  • 26

    裁判所は、当事者双方のための平を考慮し。職権で、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができ,当事者双方がその和解条項の告知を受けたときは、訴訟上の和解が調ったものとみなされる。

    ×

  • 27

    当事者双方の申出があり、裁判所が相当と認めるときは、口頭弁論の期目を公開せずに行うことができる。

    ×

  • 28

    被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には、簡易裁判所は、職権により、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。

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  • 29

    控訴審において訴えの交換的変更がされた場合において,変更後の訴えに対する控訴裁判所の判断の内容が第一審判決の主文と同じものとなるときは、控訴裁判所は、控訴を棄却するとの判決をしなければならない。

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  • 30

    XがYに対して選択的に値務不履行又は不法行為に基づく損害賭を求める訴えを提起したところ。第一審裁判所は、不法行為に基づく損害賠償請求の一部を認容し、その余の請求を棄却するとの判決をした。これに対し、Yが控訴をしたが、✕は控訴と附帯控訴をしなかった場合において、控訴裁判所が不法行為に基づく損害賠償請求の全部を棄却すべきと判断したときは、控訴裁判所は、債務不履行に基づく損害賠償請求権の有無について判断するまでもなく、第一審判決を取り消してメの請求をいずれも乗却するとの判決をすることができる

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  • 31

    亡Aの配偶者Xが子であるY及びZを共同被告としてYがAの相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えを提起したところ,第一審裁判所が、Xの請求のうち,Yに対する請求を認容し,Zに対する請求を棄却するとの判決をした場合において、Yのみが控訴をし,Xが控訴又は附帯控訴をしていないときであっても,控訴裁判所は、合一確定に必要な限度で、第一審判決のうち2に関する部分をZに不利益に変更することができる

  • 32

    Xが甲地方裁判所においてとに対して提起した訴えについて請求を薬却するとの判決がされ。控訴がされず,この判決は確定した。この確定した判決に対してメが再華の訴えを提起する場合には、管轄裁判所は、その轄区域内に甲地方裁判所が所在する高等裁判所である。

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  • 33

    株式会社の株きてがYを被告として提起した新株発行無効の訴えにおいて、YがZの請求を実質的に争わず不誠実な訴訟追行をした結果、Zの請求を認容した判決が確定した場合に、新株発行に係る株式の株主である Xは、Y及びZを被告として株主たる地位の確認請求を定立して独立当事者参加の申出をするとともに再審の訴えを提起すれば、当該再審の訴えの原告適格が認められる。

  • 34

    Xは、XのYに対する請求を棄却する判決の確定から3か月後この判決の証拠となった証人Aの証言が虚係であることを知り、その1年後に、 Aの偽証につき有罪判決が確定したことを知った。この場合において、Aの証を理由とする上記棄却判決に対するXの再審の訴えは、XがAに対する有罪判決の確定を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない。