264代理人や使者になる者には、行為能力は必要ないが、意思能力は必要である。×
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Cとの間で甲土地の売買契約を締結する際に、Bの従業員Dに命じて甲土地の売買契約書に「Aの代理人B」という署名をさせた場合でも、AC間に売買契約の効力が生ずる。(27-3-ア・予27-2-ア)◯
判例によれば、AがBに代理権を与えないまま「A」という名称の使用を許し、BがAの取引であるように見える外形を作り出して取引をした場合、この取引の効果がAに帰属することはない。(24-5-5)×
甲は乙から自動車を買い受けようとしたが、自分で甲本人だといわないで交渉するのが有利だと感じ、甲の代理人丙だと称し、甲から丙への委任状を作って乙に示し、丙になりすまして乙との間で売買契約をなした。後で、乙は丙という者は別にいて、交渉したのは実は甲本人であり、丙は全く関知しないことを知った。この場合甲は自分のためにした契約だから、この売買契約は、甲と乙との間に効力を生ずる。(旧41-40)◯
Aは、甲不動産を購入するための代理権をBから授与されていたが、Aは、自らがBであると称して、甲不動産についての売買契約をCと締結した。このとき、AがBのために契約を締結する意思を有していても、BとCとの間に売買契約は成立しない。(旧18-34)×
意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。(24-4-ウ・予24-1-ウ)×
代理人が相手方に詐欺された場合には、代理人がその意思表示を取り消すことができるのであって、本人は取り消すことができない。(旧5-38)×
代理人に対して意思表示をした者が、本人に対する意思表示であることを示したときは、代理人において本人のために受領することを示さなくても、その意思表示は本人に対して効力を生ずる。(24-4-ア・予24-1-ア)◯
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Aのためにすることを示さずにCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、BがAのために売買契約を締結することをCが知ることができたときは、AC間に売買契約の効力が生ずる。(27-3-オ・予27-2-オ、20-6-1、R1-3-ア)◯
甲は乙に対して土地購入の代理権を与え、そのための資金を乙に交付した。ところが乙は、甲のためにすることを示さないで、丙と土地の売買契約を締結した。この場合、丙は、売買契約締結後に乙が甲の代理権を有していたことを知ったときは、甲に売買代金を請求することができる。(旧53-30)×
Aの代理人であるBは、Cとの間で、C所有の甲土地を受ける旨の売買契約を締結し、Cから同土地の引渡しを受けるとともに、同土地についてA名義の所有権移転登記がされた。Bが契約締結に際しAのためにすることを示した場合、BがCをだましてAとの契約を締結させたときは、Aが詐欺の事実を知っていたときに限り、Cは、その意思表示を取り消すことができる。しかし、CがAC間の売買契約を詐欺を理由に取り消した後にAから甲土地を譲り受けたDは、所有権移転登記を経由していれば、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。(1日14-21)×
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBがCのBに対する詐欺により、Aのためにすることを示してCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、その売買契約を取り消すことができない。(27-3-ヴ・予27-2-ウ、28-4-才·予28-2-才、30-4-ウ·予30-2-ウ)×
本人が善意無過失であれば、代理人が悪意であっても、本人は動産を即時取得することができる。(日5-38)×
定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした場合、本人は、自ら過失によって知らなかった事情について代理人が過失なく知らなかったことを主張することができない。(30-4-ア・予30-2-ア、R5-4-ア)◯
成年被後見人Aが未成年者Bの法定代理人としてした行為は、Aの行為能力の制限によっては取り消すことができない。(R4-2-ウ、20-2-3、28-1-才、30-4-才·30-2-オ R5-4-ウ)×
委任による代理人は、未成年者でもよいが、未成年者の代理行為は、その法定代理人が取り消すことができる。(23-4-才)×
成人Aは、未成年者Bに対し、A所有の時計を預けていたところ、Bは、Aの代理人と偽り、その時計をCに売り渡した。Bは未成年を理由に本件売買契約を取り消すことができる。 (旧11-33)×
代理権を授与する行為は、代理人の制限行為能力を理由に取り消すことができ、その場合、代理権消滅の効果は遡及しない。(旧18-24)◯
Aは、B所有の甲不動産を売却するための代理権をBから授与されており、Bの代理人であることを明らかにしてCとの間で甲不動産をCに譲渡する旨の契約を締結したが、その代金額を相場より低いものとしてしまった。このとき、Aの行為が、代理権授与の基礎となった委任契約上の債務不履行に当たる限り、Bは甲不動産の所有権をCに移転する義務を負わない。(1日18-34)×
判例の趣旨に照らすと、売買契約を締結する権限を与えられて代理人となった者は、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受ける権限を有する。(26-3-ア)◯
判例の趣旨に照らすと、個別に代理権の授権がなければ、日常の家事に関する事項についても、夫婦の一方は、他の一方のために法律行為をすることはできない。(26-3-オ)×
権限の定めのない代理人は、保存行為をする権限のみを有する。(30-4-イ·予30-2-1、R5-4-×
委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。 (26-3-工)◯
任意代理人乙が本人甲の指名に従って復代理人丙を選任した場合には、乙は甲の同意がなければ丙を解任することができない。(旧51-10)×
未成年者Aの法定代理人Bが、Aの了解を得ずに、またやむを得ない事情もないのに、Dを復代理人に選任した。Dは適法な復代理人ではない。(日8-21)×
法定代理人がやむを得ない事由があるために復代理人を選任した場合、代理人は、本人に対して復代理人の選任及び監督についての責任のみを負う。(R1-3-工、R5-4-イ)◯
成年後見人は、やむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。(28-4-ゥ・予28-2ーウ)×
委任による代理人が、やむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合には、復代理人はあくまで代理人との法律関係しか有しないので、復代理人の行為が本人のための代理行為となることはない。(23-4-ウ)×
委任による代理人が適法に復代理人を選任した場合において、その復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭その他の物を受領したときは、復代理人は、本人に対して受領物を引き渡す義務を負う。(29-37-ウ·予29-15-7)◯
委任による代理人がやむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合、復代理人は、復代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときであっても、本人に対し、その費用の償還を直接請求することはできない。(28-4-工·予28-2-工)×
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Aの許諾を得て復代理人Cを選任し、CがDとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、CがDに対しAのために売買契約を締結することを示しただけで、自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを示さなかったときは、AD間に売買契約の効力は生じない。(27-3-イ・予27-2、20-6-5)×
代理人が復代理人を選任したときは、その代理権は消滅する。(旧36-65)×
委任による代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合、代理人は、選任時に復代理人が不適任であることを知っていたとしても、本人に対して復代理人の選任についての責任を負うことはない。(R1-3-ウ、24-4-オ・予24-1-オ)×
復代理人の権限は、代理人のそれとは無関係であり、代理人の代理権が消滅しても、復代理人の代理権は消滅しない。(1日 36 - 65)×
復代理人丙が復代理の権限の範囲を越えて行為したが、それが代理人乙の代理権の範囲を越えない場合は、丙の行為は無権代理とはならない。(1日51-10)×
復代理人丙が代理人乙の代理権の範囲を越えた場合、本人甲はそれを追認することができる。(旧51-10)◯
代理人乙が本人甲の許諾を得て復代理人丙を選任
合、乙が死亡しても丙の代理権は消滅しない。(1日51-10)×
復代理人が代理人死亡後、本人のためにした契約について、相手方は本人に対しその契約が有効であることを、相手方の善意悪意を問わず、主張できる。(1日38-28)×
代理人の死亡により原代理権は消滅し(111条1項2号
代理権も消滅する。その後復代理人がなした代理行為は無権代理であり、相手方は善意無過失の場合にのみ表見代理を主張できる(112条等)。×
Aが、Bの代理人として、AB間の契約に基づくBのAに対する債務の履行をしたときは、その履行は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。(R5-4-エ)×
Aは、B及びCからあらかじめ許諾を得た場合、B及びCの双方を代理してBC間の契約を締結することができる。(R1-3-1、27-3-工·予27-2-I)◯
判例の趣旨に照らすと、不動産の売買契約に基づく所有権移転登記申請手続について、司法書士が売主及び買主の双方を代理することは、双方代理の禁止に関する規定に違反しない。 (19-2-1)◯
自己契約及び双方代理は、債務の履行行為及び本人があらかじめ許諾した行為を除き原則として効力を生じないが、本人の保護のための制度であるから、無権代理行為として、本人が追認すれば有効になる。(20-6-2)◯
甲は所有の家屋を売却する代理権を乙に任状を交付した。ところが、乙は、その家屋につき自ら買主となり、自己名義に登記を済ませたうえで、更に、自己の債務の担保として、債権者丙のために、その家屋に抵当権を設定し登記も済ませた。甲が追認しても、甲乙間の売買と乙丙間の抵当権設定契約が有効となることはない。(1日41-50)×
Aの代理人であるBは、その代理権の範囲内でAを代理してCから1000万円を借り入れる旨の契約を締結したが、その契約締結の当時、Bは、Cから借り入れた金銭を着服する意図を有しており、実際に1000万円を着服した。この場合において、Cが、その契約締結の当時、Bの意図を知ることができたときは、Aは、Cに対し、その契約の効力が自己に及ばないことを主張することができる。(27-2-1-3、18-25-才、25-4-イ.予25-2-1、29-5-ア◯
代理人が自己又は第三者のために代理権を濫用しても、それが客観的に代理権の範囲にあり、相手方が代理人の意図を知らず、知らないことに過失がないときは、代理人がした意思表示は本人に帰属する。 (20-6-3、R5-36-ア◯
Aは、B所有の甲不動産を売却するための代理権をBから授与されており、Bの代理人であることを明らかにしてCとの間で甲不動産をCに譲渡する旨の契約を締結したが、Aは、当初から、Cから受け取った売買代金を着服するつもりであった。このとき、CがAの意図を知っていた場合でも、Bは甲不動産の所有権をCに移転する義務を負う。(1日18-×
代理権は、代理人が後見開始の審判を受けたときは消滅する。(28-4-イ・予28-2-1、24-4-イ・予24-1-イ)◯
代理権を授与した本人が死亡しても、代理権は消滅しない。 (R1-36-ア)×
代理人が保佐開始の審判を受けたときは、代理権は消滅する。(30-4-工·予30-2-工、予23-1-×
264代理人や使者になる者には、行為能力は必要ないが、意思能力は必要である。×
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Cとの間で甲土地の売買契約を締結する際に、Bの従業員Dに命じて甲土地の売買契約書に「Aの代理人B」という署名をさせた場合でも、AC間に売買契約の効力が生ずる。(27-3-ア・予27-2-ア)◯
判例によれば、AがBに代理権を与えないまま「A」という名称の使用を許し、BがAの取引であるように見える外形を作り出して取引をした場合、この取引の効果がAに帰属することはない。(24-5-5)×
甲は乙から自動車を買い受けようとしたが、自分で甲本人だといわないで交渉するのが有利だと感じ、甲の代理人丙だと称し、甲から丙への委任状を作って乙に示し、丙になりすまして乙との間で売買契約をなした。後で、乙は丙という者は別にいて、交渉したのは実は甲本人であり、丙は全く関知しないことを知った。この場合甲は自分のためにした契約だから、この売買契約は、甲と乙との間に効力を生ずる。(旧41-40)◯
Aは、甲不動産を購入するための代理権をBから授与されていたが、Aは、自らがBであると称して、甲不動産についての売買契約をCと締結した。このとき、AがBのために契約を締結する意思を有していても、BとCとの間に売買契約は成立しない。(旧18-34)×
意思表示の効力がある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。(24-4-ウ・予24-1-ウ)×
代理人が相手方に詐欺された場合には、代理人がその意思表示を取り消すことができるのであって、本人は取り消すことができない。(旧5-38)×
代理人に対して意思表示をした者が、本人に対する意思表示であることを示したときは、代理人において本人のために受領することを示さなくても、その意思表示は本人に対して効力を生ずる。(24-4-ア・予24-1-ア)◯
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Aのためにすることを示さずにCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、BがAのために売買契約を締結することをCが知ることができたときは、AC間に売買契約の効力が生ずる。(27-3-オ・予27-2-オ、20-6-1、R1-3-ア)◯
甲は乙に対して土地購入の代理権を与え、そのための資金を乙に交付した。ところが乙は、甲のためにすることを示さないで、丙と土地の売買契約を締結した。この場合、丙は、売買契約締結後に乙が甲の代理権を有していたことを知ったときは、甲に売買代金を請求することができる。(旧53-30)×
Aの代理人であるBは、Cとの間で、C所有の甲土地を受ける旨の売買契約を締結し、Cから同土地の引渡しを受けるとともに、同土地についてA名義の所有権移転登記がされた。Bが契約締結に際しAのためにすることを示した場合、BがCをだましてAとの契約を締結させたときは、Aが詐欺の事実を知っていたときに限り、Cは、その意思表示を取り消すことができる。しかし、CがAC間の売買契約を詐欺を理由に取り消した後にAから甲土地を譲り受けたDは、所有権移転登記を経由していれば、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができる。(1日14-21)×
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBがCのBに対する詐欺により、Aのためにすることを示してCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、その売買契約を取り消すことができない。(27-3-ヴ・予27-2-ウ、28-4-才·予28-2-才、30-4-ウ·予30-2-ウ)×
本人が善意無過失であれば、代理人が悪意であっても、本人は動産を即時取得することができる。(日5-38)×
定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした場合、本人は、自ら過失によって知らなかった事情について代理人が過失なく知らなかったことを主張することができない。(30-4-ア・予30-2-ア、R5-4-ア)◯
成年被後見人Aが未成年者Bの法定代理人としてした行為は、Aの行為能力の制限によっては取り消すことができない。(R4-2-ウ、20-2-3、28-1-才、30-4-才·30-2-オ R5-4-ウ)×
委任による代理人は、未成年者でもよいが、未成年者の代理行為は、その法定代理人が取り消すことができる。(23-4-才)×
成人Aは、未成年者Bに対し、A所有の時計を預けていたところ、Bは、Aの代理人と偽り、その時計をCに売り渡した。Bは未成年を理由に本件売買契約を取り消すことができる。 (旧11-33)×
代理権を授与する行為は、代理人の制限行為能力を理由に取り消すことができ、その場合、代理権消滅の効果は遡及しない。(旧18-24)◯
Aは、B所有の甲不動産を売却するための代理権をBから授与されており、Bの代理人であることを明らかにしてCとの間で甲不動産をCに譲渡する旨の契約を締結したが、その代金額を相場より低いものとしてしまった。このとき、Aの行為が、代理権授与の基礎となった委任契約上の債務不履行に当たる限り、Bは甲不動産の所有権をCに移転する義務を負わない。(1日18-34)×
判例の趣旨に照らすと、売買契約を締結する権限を与えられて代理人となった者は、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受ける権限を有する。(26-3-ア)◯
判例の趣旨に照らすと、個別に代理権の授権がなければ、日常の家事に関する事項についても、夫婦の一方は、他の一方のために法律行為をすることはできない。(26-3-オ)×
権限の定めのない代理人は、保存行為をする権限のみを有する。(30-4-イ·予30-2-1、R5-4-×
委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。 (26-3-工)◯
任意代理人乙が本人甲の指名に従って復代理人丙を選任した場合には、乙は甲の同意がなければ丙を解任することができない。(旧51-10)×
未成年者Aの法定代理人Bが、Aの了解を得ずに、またやむを得ない事情もないのに、Dを復代理人に選任した。Dは適法な復代理人ではない。(日8-21)×
法定代理人がやむを得ない事由があるために復代理人を選任した場合、代理人は、本人に対して復代理人の選任及び監督についての責任のみを負う。(R1-3-工、R5-4-イ)◯
成年後見人は、やむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。(28-4-ゥ・予28-2ーウ)×
委任による代理人が、やむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合には、復代理人はあくまで代理人との法律関係しか有しないので、復代理人の行為が本人のための代理行為となることはない。(23-4-ウ)×
委任による代理人が適法に復代理人を選任した場合において、その復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭その他の物を受領したときは、復代理人は、本人に対して受領物を引き渡す義務を負う。(29-37-ウ·予29-15-7)◯
委任による代理人がやむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合、復代理人は、復代理の委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときであっても、本人に対し、その費用の償還を直接請求することはできない。(28-4-工·予28-2-工)×
Aの代理人として土地を購入する権限を与えられたBが、Aの許諾を得て復代理人Cを選任し、CがDとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、CがDに対しAのために売買契約を締結することを示しただけで、自らが代理人Bによって選任された復代理人であることを示さなかったときは、AD間に売買契約の効力は生じない。(27-3-イ・予27-2、20-6-5)×
代理人が復代理人を選任したときは、その代理権は消滅する。(旧36-65)×
委任による代理人が本人の指名に従って復代理人を選任した場合、代理人は、選任時に復代理人が不適任であることを知っていたとしても、本人に対して復代理人の選任についての責任を負うことはない。(R1-3-ウ、24-4-オ・予24-1-オ)×
復代理人の権限は、代理人のそれとは無関係であり、代理人の代理権が消滅しても、復代理人の代理権は消滅しない。(1日 36 - 65)×
復代理人丙が復代理の権限の範囲を越えて行為したが、それが代理人乙の代理権の範囲を越えない場合は、丙の行為は無権代理とはならない。(1日51-10)×
復代理人丙が代理人乙の代理権の範囲を越えた場合、本人甲はそれを追認することができる。(旧51-10)◯
代理人乙が本人甲の許諾を得て復代理人丙を選任
合、乙が死亡しても丙の代理権は消滅しない。(1日51-10)×
復代理人が代理人死亡後、本人のためにした契約について、相手方は本人に対しその契約が有効であることを、相手方の善意悪意を問わず、主張できる。(1日38-28)×
代理人の死亡により原代理権は消滅し(111条1項2号
代理権も消滅する。その後復代理人がなした代理行為は無権代理であり、相手方は善意無過失の場合にのみ表見代理を主張できる(112条等)。×
Aが、Bの代理人として、AB間の契約に基づくBのAに対する債務の履行をしたときは、その履行は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。(R5-4-エ)×
Aは、B及びCからあらかじめ許諾を得た場合、B及びCの双方を代理してBC間の契約を締結することができる。(R1-3-1、27-3-工·予27-2-I)◯
判例の趣旨に照らすと、不動産の売買契約に基づく所有権移転登記申請手続について、司法書士が売主及び買主の双方を代理することは、双方代理の禁止に関する規定に違反しない。 (19-2-1)◯
自己契約及び双方代理は、債務の履行行為及び本人があらかじめ許諾した行為を除き原則として効力を生じないが、本人の保護のための制度であるから、無権代理行為として、本人が追認すれば有効になる。(20-6-2)◯
甲は所有の家屋を売却する代理権を乙に任状を交付した。ところが、乙は、その家屋につき自ら買主となり、自己名義に登記を済ませたうえで、更に、自己の債務の担保として、債権者丙のために、その家屋に抵当権を設定し登記も済ませた。甲が追認しても、甲乙間の売買と乙丙間の抵当権設定契約が有効となることはない。(1日41-50)×
Aの代理人であるBは、その代理権の範囲内でAを代理してCから1000万円を借り入れる旨の契約を締結したが、その契約締結の当時、Bは、Cから借り入れた金銭を着服する意図を有しており、実際に1000万円を着服した。この場合において、Cが、その契約締結の当時、Bの意図を知ることができたときは、Aは、Cに対し、その契約の効力が自己に及ばないことを主張することができる。(27-2-1-3、18-25-才、25-4-イ.予25-2-1、29-5-ア◯
代理人が自己又は第三者のために代理権を濫用しても、それが客観的に代理権の範囲にあり、相手方が代理人の意図を知らず、知らないことに過失がないときは、代理人がした意思表示は本人に帰属する。 (20-6-3、R5-36-ア◯
Aは、B所有の甲不動産を売却するための代理権をBから授与されており、Bの代理人であることを明らかにしてCとの間で甲不動産をCに譲渡する旨の契約を締結したが、Aは、当初から、Cから受け取った売買代金を着服するつもりであった。このとき、CがAの意図を知っていた場合でも、Bは甲不動産の所有権をCに移転する義務を負う。(1日18-×
代理権は、代理人が後見開始の審判を受けたときは消滅する。(28-4-イ・予28-2-1、24-4-イ・予24-1-イ)◯
代理権を授与した本人が死亡しても、代理権は消滅しない。 (R1-36-ア)×
代理人が保佐開始の審判を受けたときは、代理権は消滅する。(30-4-工·予30-2-工、予23-1-×