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不在者・失踪宣言

不在者・失踪宣言
33問 • 1年前
  • ヒロセミユ
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    問題一覧

  • 1

    不在者とは、従来の住所又は居所を去り、その所在を知ることができない者をいう。

    ×

  • 2

    Aから動産甲を購入する旨の契約を締結したBが、契約締結時に代金のうち一部を支払い、その後、残代金の弁済を提供して動産甲の引渡しを求めたにもかかわらずAがこれに応ぜす、それから相当期間が経過した後にAがその住所を去って行方が分からなくなった場合、Aがその財産の管理人を置かないで行方不明になった時には、家庭裁判所は、Bの請求により、Aの財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

  • 3

    不在者がその財産の管理人を置かなかったときは、利害関係人のみならず、検察官も、家庭裁判所に対し、その財産の管理について必要な処分を命ずるよう請求することができる。

  • 4

    家庭裁判所は、不在者が置いた管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認められる処分を命ずることができる。

  • 5

    Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人と選任した。Aが甲土地を所有している場合、BがAを代理して効果土地をCに売却するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。

  • 6

    Aが不在者Bの財産管理人に選任された場合に、AがBの利用していた土地について第三者から提起された所有権確認請求訴訟に応訴することについては、家庭裁判所の許可は不要である。(旧16-21)

  • 7

    判例の趣旨に照らすと、家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、不在者を被告とする土地明渡請求訴訟の第一審において不在者が敗訴した場合、家庭裁判所の許可を得ないで控訴をすることができる。(26-3-ウ)

  • 8

    Aが不在者Bの財産管理人に選任された場合に、AがB所有の建物に雨漏りがするため第三者との間で修繕工事契約を締結し、その費用を支出することについては、家庭裁判所の許可は不要である。(1日16-21)

  • 9

    Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人と選任した。Aが所有する現金が発見された場合、BがAを代理してその現金をD銀行のA名義普通預金口座に預け入れるためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。(R1-2-イ

  • 10

    Aが不在者Bの財産管理人に選任された場合に、AがBの普通預金を使って株式を購入することについては、家庭裁所の許可が必要である。

  • 11

    Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。AがEに対して借入金債務を負っており、その債務が弁済期にある場合、BがAのためにEに対しその債務の弁済をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。 (R1-2-ウ)

  • 12

    家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、相続人である不在者を代理してそれ以外の相続人との間で協議による遺産分割をするときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。(R5-3-オ、R1-2-エ)

  • 13

    Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aに子Gがいる場合、BがAを代理してGに対し結婚資金を贈与するためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。(R1-2-オ)

    ×

  • 14

    不在者が置いた管理人は、不在者の生存が明らかである場合であっても、家庭裁判所の許可を得ることにより、不在者が定めた権限を超える行為をすることができる。(R5-3-

    ×

  • 15

    高齢者のAが、Bに対し、自己の財産の管理を委託し、将来Aの事理弁識能力が不十分な状態になった場合にも引き続き財産管理を行うことを委託した後、Aが事理弁識能を有する状態で生死不明となった。Aが生死不明の場合でもBは財産管理人としての地位を失わないから、Bが引き続き財産管理を行うことになるが、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、Bを解任し、新たにAのための財産管理人を選任することができる(任意後見契約に関する法律については考えないものとする)。(1日20-23)

  • 16

    Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされ、Aが死亡したものとみなされた後にAの生存が判明した場合でも、失踪宣告がされた後にAがした売買契約は、失踪宣告が取り消されなければ有効とはならない。(29-3-ウ・予29-2-ウ)

    ×

  • 17

    失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAが、失踪宣告が取り消される前に、Bから甲土地を買い受けた場合、この売買契約は、失踪宣告がされたことにつきBが善意であるときに限り効力を有する。(R3-1-才·予R3-1-オ)

    ×

  • 18

    Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされた場合には、Aは、7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。(29-3-イ・予29-2-イ)

  • 19

    死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、その危難が去った後1年間明らかでないことを理由として失踪宣告された場合には、失踪宣告を受けた者は、その危難が去ったた時に死亡したものとみなされる。(R3-1-イ·予防-イ、29-3-ア・予29-2-ア)

  • 20

    高齢者のAが、Bに対し、自己の財産の管理を委託し、将来Aの事理弁識能力が不十分な状態になった場合にも引き続き財産管理を行うことを委託した後、Aが生死不明となったまま 10年間が経過した。不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪宣告をすることができ、失踪宣告があるとAは死亡したものとみなされるので、Bは失踪宣告のあった時に財産管理人としての地位を失う(任意後見契約に関する法律については考えないものとする)。(1日20-23)

    ×

  • 21

    不在者の推定相続人は、家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができる。(R3-1-ア・予R3-1-ア)

  • 22

    Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされ、Aが死亡したものとみなされた後に、Aの生存が判明したが、失踪宣告が取り消されずにAが死亡した場合には、もはやその失踪宣告を取り消すことができない。(29-3-オ・予29-2-オ)

    ×

  • 23

    失踪宣告がなされると、後に生存が判明した場合でも宣告が取り消されない限り、宣告の効果は失われない。(1日54-

  • 24

    失踪宣告が取り消されたときは、失踪宣告によって財産を得た者は、その受けた利益の全部を返還する義務を負う。58-32)

    ×

  • 25

    失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告によって財産を得た者は、失踪者の生存につき善意であっても、財産を得ることよって受けた利益の全額を失踪者に返還しなければならない。(R3-1-工·予R3-1-エ)

    ×

  • 26

    Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。Bが別の場所で生存していることが判明したため、失踪宣告から2年後に、失踪宣告は取り消された。しかし、Aは、取消し前に、Bから相続した不動産をDに売却していた。この場合、A及びDがBの生存につき善意であれば、Bは、Dに対して当該不動産の返還を請求することができない。(旧15-31)

  • 27

    甲は出稼ぎ中、生死不明となり、失踪宣告を受け、甲の子乙と妻丙とが甲所有不動産を相続した。乙と丙は共同してその不動産を丁に売却し、売却代金を分割取得した。乙は取得売却金を銀行に赴く途中すられたが、丙は取得売却金を生活費に充てた。その後、甲が帰来し失踪宣告は取り消された。乙、丙及び丁は、甲が帰来するまで、甲の生存していることを知らなかった。丙は自己の取得した売却金を甲に返還する義務があるが、乙は自己の取得した売却金を甲に返還する義務はなく、丁も不動産を甲に返還する義務がない。(1日41-54)

  • 28

    失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAから甲土地を相続したBが、Cに甲土地を売却した後に、Aの失踪宣告が取り消された。この場合において、CがAの生存につき善意であったときは、Bがこれにつき悪意であったとしても、その取消しは、BC間の売買契約による甲土地の所有権の移転に影響を及ぼさない)。(R3-1-ウ·予R3-1-ウ,29-3-工·予29-2-工)

    ×

  • 29

    Aが失踪したので、Aの妻Bの申立てによりAの失踪宣告がなされた。ところが、Aが生存していることが判明し、失踪宣告が取り消された。BがAの土地を相続したとして、Cに譲渡し、Cがさらにその土地をDに譲渡した場合、Aの生存につきB・Cが善意であるときは、Dが悪意であってもAの生存に対しその土地を返還する必要がない。(1日63-38)

  • 30

    甲の配偶者乙は失踪宣告を受けたが、その後生存していることが判明し、失踪宣告が取り消された。乙の失踪宣告の後、甲は丙と婚姻した。丙は乙の生存を知らなかったが甲は知っていたとき、失踪宣告によって甲乙間の婚姻が終了していた場合には、その効果は失踪宣告の取消しにより消滅する。(1日52-43)

  • 31

    夫が失踪宣告を受けたので妻が再婚した。しかし夫が生存していたので失踪宣告が取り消された。このことに関して妻と再婚した夫は知らなかった。この後婚は無効である。(1日元-40)

    ×

  • 32

    Aが失踪したので、Aの妻Bの申立てによりAの失踪宣告がなされた。ところが、Aが生存していることが判明し、失踪宣告が取り消された。BがAの土地を相続したとしてCに譲渡した場合、Aの生存につきBが悪意であってもCが取得時効の要件を充たしたときは、Aに対してその土地を返還する必要がない。(1日63-38)

  • 33

    Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。Bが別の場所で生存していることが判明したため、失踪宣告から 12年後に、失綜宣告は取り消された。この場合、Bの生存につきAが善意無過失であれば、Aは、Bから相続した不動産を時効取得できるので、Bは、Aに対し、当該不動産の返還を請求することができない。(旧15-31)

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    支配人

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    支配人

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    登記

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    登記

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    手続

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    手続

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    内容と種類

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    内容と種類

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    R3

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    R3

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    R4

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    R4

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    R3

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    R3

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    R4

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    R3

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    R4

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    19問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    不在者とは、従来の住所又は居所を去り、その所在を知ることができない者をいう。

    ×

  • 2

    Aから動産甲を購入する旨の契約を締結したBが、契約締結時に代金のうち一部を支払い、その後、残代金の弁済を提供して動産甲の引渡しを求めたにもかかわらずAがこれに応ぜす、それから相当期間が経過した後にAがその住所を去って行方が分からなくなった場合、Aがその財産の管理人を置かないで行方不明になった時には、家庭裁判所は、Bの請求により、Aの財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

  • 3

    不在者がその財産の管理人を置かなかったときは、利害関係人のみならず、検察官も、家庭裁判所に対し、その財産の管理について必要な処分を命ずるよう請求することができる。

  • 4

    家庭裁判所は、不在者が置いた管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認められる処分を命ずることができる。

  • 5

    Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人と選任した。Aが甲土地を所有している場合、BがAを代理して効果土地をCに売却するためには、家庭裁判所の許可を得る必要がある。

  • 6

    Aが不在者Bの財産管理人に選任された場合に、AがBの利用していた土地について第三者から提起された所有権確認請求訴訟に応訴することについては、家庭裁判所の許可は不要である。(旧16-21)

  • 7

    判例の趣旨に照らすと、家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、不在者を被告とする土地明渡請求訴訟の第一審において不在者が敗訴した場合、家庭裁判所の許可を得ないで控訴をすることができる。(26-3-ウ)

  • 8

    Aが不在者Bの財産管理人に選任された場合に、AがB所有の建物に雨漏りがするため第三者との間で修繕工事契約を締結し、その費用を支出することについては、家庭裁判所の許可は不要である。(1日16-21)

  • 9

    Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人と選任した。Aが所有する現金が発見された場合、BがAを代理してその現金をD銀行のA名義普通預金口座に預け入れるためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。(R1-2-イ

  • 10

    Aが不在者Bの財産管理人に選任された場合に、AがBの普通預金を使って株式を購入することについては、家庭裁所の許可が必要である。

  • 11

    Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。AがEに対して借入金債務を負っており、その債務が弁済期にある場合、BがAのためにEに対しその債務の弁済をするためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。 (R1-2-ウ)

  • 12

    家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、相続人である不在者を代理してそれ以外の相続人との間で協議による遺産分割をするときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。(R5-3-オ、R1-2-エ)

  • 13

    Aがその財産の管理人を置かないで行方不明となったことから、家庭裁判所は、Bを不在者Aの財産の管理人として選任した。Aに子Gがいる場合、BがAを代理してGに対し結婚資金を贈与するためには、家庭裁判所の許可を得る必要はない。(R1-2-オ)

    ×

  • 14

    不在者が置いた管理人は、不在者の生存が明らかである場合であっても、家庭裁判所の許可を得ることにより、不在者が定めた権限を超える行為をすることができる。(R5-3-

    ×

  • 15

    高齢者のAが、Bに対し、自己の財産の管理を委託し、将来Aの事理弁識能力が不十分な状態になった場合にも引き続き財産管理を行うことを委託した後、Aが事理弁識能を有する状態で生死不明となった。Aが生死不明の場合でもBは財産管理人としての地位を失わないから、Bが引き続き財産管理を行うことになるが、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、Bを解任し、新たにAのための財産管理人を選任することができる(任意後見契約に関する法律については考えないものとする)。(1日20-23)

  • 16

    Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされ、Aが死亡したものとみなされた後にAの生存が判明した場合でも、失踪宣告がされた後にAがした売買契約は、失踪宣告が取り消されなければ有効とはならない。(29-3-ウ・予29-2-ウ)

    ×

  • 17

    失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAが、失踪宣告が取り消される前に、Bから甲土地を買い受けた場合、この売買契約は、失踪宣告がされたことにつきBが善意であるときに限り効力を有する。(R3-1-才·予R3-1-オ)

    ×

  • 18

    Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされた場合には、Aは、7年間の期間が満了した時に死亡したものとみなされる。(29-3-イ・予29-2-イ)

  • 19

    死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、その危難が去った後1年間明らかでないことを理由として失踪宣告された場合には、失踪宣告を受けた者は、その危難が去ったた時に死亡したものとみなされる。(R3-1-イ·予防-イ、29-3-ア・予29-2-ア)

  • 20

    高齢者のAが、Bに対し、自己の財産の管理を委託し、将来Aの事理弁識能力が不十分な状態になった場合にも引き続き財産管理を行うことを委託した後、Aが生死不明となったまま 10年間が経過した。不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪宣告をすることができ、失踪宣告があるとAは死亡したものとみなされるので、Bは失踪宣告のあった時に財産管理人としての地位を失う(任意後見契約に関する法律については考えないものとする)。(1日20-23)

    ×

  • 21

    不在者の推定相続人は、家庭裁判所に失踪宣告の請求をすることができる。(R3-1-ア・予R3-1-ア)

  • 22

    Aの生死が7年間明らかでなかったことから、Aについて失踪宣告がされ、Aが死亡したものとみなされた後に、Aの生存が判明したが、失踪宣告が取り消されずにAが死亡した場合には、もはやその失踪宣告を取り消すことができない。(29-3-オ・予29-2-オ)

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  • 23

    失踪宣告がなされると、後に生存が判明した場合でも宣告が取り消されない限り、宣告の効果は失われない。(1日54-

  • 24

    失踪宣告が取り消されたときは、失踪宣告によって財産を得た者は、その受けた利益の全部を返還する義務を負う。58-32)

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  • 25

    失踪宣告が取り消された場合、失踪宣告によって財産を得た者は、失踪者の生存につき善意であっても、財産を得ることよって受けた利益の全額を失踪者に返還しなければならない。(R3-1-工·予R3-1-エ)

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  • 26

    Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。Bが別の場所で生存していることが判明したため、失踪宣告から2年後に、失踪宣告は取り消された。しかし、Aは、取消し前に、Bから相続した不動産をDに売却していた。この場合、A及びDがBの生存につき善意であれば、Bは、Dに対して当該不動産の返還を請求することができない。(旧15-31)

  • 27

    甲は出稼ぎ中、生死不明となり、失踪宣告を受け、甲の子乙と妻丙とが甲所有不動産を相続した。乙と丙は共同してその不動産を丁に売却し、売却代金を分割取得した。乙は取得売却金を銀行に赴く途中すられたが、丙は取得売却金を生活費に充てた。その後、甲が帰来し失踪宣告は取り消された。乙、丙及び丁は、甲が帰来するまで、甲の生存していることを知らなかった。丙は自己の取得した売却金を甲に返還する義務があるが、乙は自己の取得した売却金を甲に返還する義務はなく、丁も不動産を甲に返還する義務がない。(1日41-54)

  • 28

    失踪宣告を受けて死亡したものとみなされたAから甲土地を相続したBが、Cに甲土地を売却した後に、Aの失踪宣告が取り消された。この場合において、CがAの生存につき善意であったときは、Bがこれにつき悪意であったとしても、その取消しは、BC間の売買契約による甲土地の所有権の移転に影響を及ぼさない)。(R3-1-ウ·予R3-1-ウ,29-3-工·予29-2-工)

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  • 29

    Aが失踪したので、Aの妻Bの申立てによりAの失踪宣告がなされた。ところが、Aが生存していることが判明し、失踪宣告が取り消された。BがAの土地を相続したとして、Cに譲渡し、Cがさらにその土地をDに譲渡した場合、Aの生存につきB・Cが善意であるときは、Dが悪意であってもAの生存に対しその土地を返還する必要がない。(1日63-38)

  • 30

    甲の配偶者乙は失踪宣告を受けたが、その後生存していることが判明し、失踪宣告が取り消された。乙の失踪宣告の後、甲は丙と婚姻した。丙は乙の生存を知らなかったが甲は知っていたとき、失踪宣告によって甲乙間の婚姻が終了していた場合には、その効果は失踪宣告の取消しにより消滅する。(1日52-43)

  • 31

    夫が失踪宣告を受けたので妻が再婚した。しかし夫が生存していたので失踪宣告が取り消された。このことに関して妻と再婚した夫は知らなかった。この後婚は無効である。(1日元-40)

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  • 32

    Aが失踪したので、Aの妻Bの申立てによりAの失踪宣告がなされた。ところが、Aが生存していることが判明し、失踪宣告が取り消された。BがAの土地を相続したとしてCに譲渡した場合、Aの生存につきBが悪意であってもCが取得時効の要件を充たしたときは、Aに対してその土地を返還する必要がない。(1日63-38)

  • 33

    Aの夫Bが失踪し、行方不明となってから8年後に、Aの請求により、Bの失踪宣告がされた。Bが別の場所で生存していることが判明したため、失踪宣告から 12年後に、失綜宣告は取り消された。この場合、Bの生存につきAが善意無過失であれば、Aは、Bから相続した不動産を時効取得できるので、Bは、Aに対し、当該不動産の返還を請求することができない。(旧15-31)