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平和主義の原理

平和主義の原理
15問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    憲法第9条第1項について、侵略戦争を放棄したものであり、自衛戦争を放棄したものではないという考え方に立った場合、第9条第2項の「交戦権」につき、交戦国に国際法上認められる権利と考えるか、国として戦いを交える権利と考えるかに関わらず、自衛のための戦争は認められていることになる。(予29-9-ウ)

    ×

  • 2

    憲法第9条第2項で否認されている交戦権の内容を、国 が交戦者として有する権利とする国際法上の用例に従って解するのでなく,国家として戦争を行う権利と広く解する見解に対しては、同条第1項の規定との重複が避けられないとの批判がある。(R5-13-ア)

  • 3

    判例に照らすと、憲法第9条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではなく、憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない。(18-10-ア)

  • 4

    判例の趣旨に照らすと、憲法第9条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではない。憲法前文の趣旨からして、憲法第9条は、国際連合のような国際機関にばかりでなく、他国に安全保障を求めることを禁じるものではない。(予23-8-ア、旧16-13)

  • 5

    判例に照らすと、憲法9条2項の法意は、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となってこれに指揮権、管理権を行使することにより、同条1項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起こすようなことの無いようにすることにあるから、憲法9条2項は、いわゆる自衛のための戦力の保持を禁じたものではない。

    ×

  • 6

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第9条第2項が保持を禁止した戦力とは、我が国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力に限られず、我が国との安全保障条約に基づき我が国に駐留する外国の軍隊も、我が国の要請に応じて武力を行使する可能性があるので、同項の戦力に該当し得る。(30-14-7、18-10-1、R5-13-イ、予23-8-1、旧

    ×

  • 7

    判例に照らすと、憲法第9条が侵略のための陸海空軍その他の戦力の保持を禁じていることは一見明白であるが、自衛のための軍隊その他の戦力の保持を禁じているか否かに関して憲法第9条第2項は一義的に明確な規定と解することはできない。(18-10-ウ)

    ×

  • 8

    憲法第9条第1項は、侵略戦争を放棄しているが、自衛戦争は放棄しておらず、同条第2項にいう「前項の目的」とは、第1項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争の放棄のみを指すから、自衛のための戦力の保持は禁じられていないとの見解に対しては、自衛のための戦力と侵略のための戦力とを区別することは困難であり、戦力の保持を禁じた第2項の規定が無意味なものとなるとの批判が妥当する。(R3-13-7·予R3-9-ア)

  • 9

    憲法第9条第1項は、侵略戦争を放棄しているが、自衛戦争は放棄しておらず、同条第2項にいう「前項の目的」とは、第1項全体の精神、すなわち「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」を指し、第2項によって警察力を上回る実力の保持が禁じられているとの見解に対しては、日本国憲法には、第66 条第2項の文民条項を除き、戦争開始の決定手続や軍隊の編制に関する規定が存在しないとの批判が妥当する。(R3-13-イ

    ×

  • 10

    憲法第9条は、我が国が主権国として有する固有の自衛権まで否定するものではなく、自衛のために必要な最小限度の実力、すなわち自衛力の保持を禁じていないとの見解に対しては、個人の正当防衛の権利とは異なり、国家が固有の権利として自衛権を有するということはできないとの批判が妥当する。(R3-13-ウ・予R3-9-ウ)

  • 11

    判例に照らすと、憲法第9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範は、私法的な価値秩序とは本来関係のない公法的な性格を有する規範であるから、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する作用を営むことはない。(18-10-工、予23-8

  • 12

    判例は、憲法前文に規定されている「平和のうちに生存する権利」はあらゆる基本的人権を支える基礎的な権利であるため、具体的訴訟においても、それ自体で独立して私法上の行為の効力を判断する基準になるとしている。(R5-13-ウ)

    ×

  • 13

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法前文が定める平和的生存権は、憲法第9条及び第3章の規定によって具体化され、裁判規範として現実的・個別的内容を持つものであるから、森林法上の保安林指定の解除処分が自衛隊の基地の建設を目的とするものである場合、周辺の住民は、同処分の取消訴訟において、平和的生存権の侵害のおそれを根拠として原告適格を有する。(30-14-1)

    ×

  • 14

    政府は、憲法第9条第2項は自衛のために必要な最小限の実力、すなわち自衛力の保持を禁じていないという立場をとっている。その論拠は、同条第1項は「国際紛争を解決する手段として」の戦争、すなわち侵略戦争を放棄するものであることと、同条第2項冒頭の「前項の目的を達するため」という文言からして、同条項における「戦力」の不保持は侵略戦争の放棄という目的にとって必要な限りのものであるということである。(19-13-ア)

    ×

  • 15

    憲法第9条第1項が禁ずる武力の行使は、武器の使用を含む概念であるが、武器の使用のすべてが、憲法第9条第1項の禁ずる武力の行使に当たるわけではない。例えば、国連平和維持活動(PKO)に参加する自衛隊員が、自己又は自己とともに現場に所在する我が国要員の生命若しくは身体を防衛することは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであって、そのために必要な最小限度の武器の使用は、憲法の禁ずるところではないというのが日本国政府の考え方である。(日20-17、19-13-ウ)

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  • 1

    憲法第9条第1項について、侵略戦争を放棄したものであり、自衛戦争を放棄したものではないという考え方に立った場合、第9条第2項の「交戦権」につき、交戦国に国際法上認められる権利と考えるか、国として戦いを交える権利と考えるかに関わらず、自衛のための戦争は認められていることになる。(予29-9-ウ)

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  • 2

    憲法第9条第2項で否認されている交戦権の内容を、国 が交戦者として有する権利とする国際法上の用例に従って解するのでなく,国家として戦争を行う権利と広く解する見解に対しては、同条第1項の規定との重複が避けられないとの批判がある。(R5-13-ア)

  • 3

    判例に照らすと、憲法第9条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではなく、憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない。(18-10-ア)

  • 4

    判例の趣旨に照らすと、憲法第9条は、我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではない。憲法前文の趣旨からして、憲法第9条は、国際連合のような国際機関にばかりでなく、他国に安全保障を求めることを禁じるものではない。(予23-8-ア、旧16-13)

  • 5

    判例に照らすと、憲法9条2項の法意は、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となってこれに指揮権、管理権を行使することにより、同条1項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起こすようなことの無いようにすることにあるから、憲法9条2項は、いわゆる自衛のための戦力の保持を禁じたものではない。

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  • 6

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第9条第2項が保持を禁止した戦力とは、我が国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力に限られず、我が国との安全保障条約に基づき我が国に駐留する外国の軍隊も、我が国の要請に応じて武力を行使する可能性があるので、同項の戦力に該当し得る。(30-14-7、18-10-1、R5-13-イ、予23-8-1、旧

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  • 7

    判例に照らすと、憲法第9条が侵略のための陸海空軍その他の戦力の保持を禁じていることは一見明白であるが、自衛のための軍隊その他の戦力の保持を禁じているか否かに関して憲法第9条第2項は一義的に明確な規定と解することはできない。(18-10-ウ)

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  • 8

    憲法第9条第1項は、侵略戦争を放棄しているが、自衛戦争は放棄しておらず、同条第2項にいう「前項の目的」とは、第1項の「国際紛争を解決する手段として」の戦争の放棄のみを指すから、自衛のための戦力の保持は禁じられていないとの見解に対しては、自衛のための戦力と侵略のための戦力とを区別することは困難であり、戦力の保持を禁じた第2項の規定が無意味なものとなるとの批判が妥当する。(R3-13-7·予R3-9-ア)

  • 9

    憲法第9条第1項は、侵略戦争を放棄しているが、自衛戦争は放棄しておらず、同条第2項にいう「前項の目的」とは、第1項全体の精神、すなわち「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」を指し、第2項によって警察力を上回る実力の保持が禁じられているとの見解に対しては、日本国憲法には、第66 条第2項の文民条項を除き、戦争開始の決定手続や軍隊の編制に関する規定が存在しないとの批判が妥当する。(R3-13-イ

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  • 10

    憲法第9条は、我が国が主権国として有する固有の自衛権まで否定するものではなく、自衛のために必要な最小限度の実力、すなわち自衛力の保持を禁じていないとの見解に対しては、個人の正当防衛の権利とは異なり、国家が固有の権利として自衛権を有するということはできないとの批判が妥当する。(R3-13-ウ・予R3-9-ウ)

  • 11

    判例に照らすと、憲法第9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範は、私法的な価値秩序とは本来関係のない公法的な性格を有する規範であるから、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する作用を営むことはない。(18-10-工、予23-8

  • 12

    判例は、憲法前文に規定されている「平和のうちに生存する権利」はあらゆる基本的人権を支える基礎的な権利であるため、具体的訴訟においても、それ自体で独立して私法上の行為の効力を判断する基準になるとしている。(R5-13-ウ)

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  • 13

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法前文が定める平和的生存権は、憲法第9条及び第3章の規定によって具体化され、裁判規範として現実的・個別的内容を持つものであるから、森林法上の保安林指定の解除処分が自衛隊の基地の建設を目的とするものである場合、周辺の住民は、同処分の取消訴訟において、平和的生存権の侵害のおそれを根拠として原告適格を有する。(30-14-1)

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  • 14

    政府は、憲法第9条第2項は自衛のために必要な最小限の実力、すなわち自衛力の保持を禁じていないという立場をとっている。その論拠は、同条第1項は「国際紛争を解決する手段として」の戦争、すなわち侵略戦争を放棄するものであることと、同条第2項冒頭の「前項の目的を達するため」という文言からして、同条項における「戦力」の不保持は侵略戦争の放棄という目的にとって必要な限りのものであるということである。(19-13-ア)

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  • 15

    憲法第9条第1項が禁ずる武力の行使は、武器の使用を含む概念であるが、武器の使用のすべてが、憲法第9条第1項の禁ずる武力の行使に当たるわけではない。例えば、国連平和維持活動(PKO)に参加する自衛隊員が、自己又は自己とともに現場に所在する我が国要員の生命若しくは身体を防衛することは、いわば自己保存のための自然権的権利というべきものであって、そのために必要な最小限度の武器の使用は、憲法の禁ずるところではないというのが日本国政府の考え方である。(日20-17、19-13-ウ)