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変態設立事項

変態設立事項
26問 • 9ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    変態設立事項は、効力を生ずるためには定款に記載をしなければならず、検査による調査が原則として必要とされているが、募集設立の場合に引受けの申込みをしようとする者に対する通知の必要はない。

    ×

  • 2

    合同会社を設立しようとする場合において、定敷で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財産であるときは、社員になろうとする者は、裁判所に対し、株高役の選任の申立てをしなければならない。

    ×

  • 3

    発起設立、募集設立のいずれの場合であっても、設立しょうとする株式会社が監査役設置会社であるときは、設立事項は、設立時取締役及び設立時監査役がこれを調査しなければならない。

  • 4

    株式会社の発起設立に関し、発起人Cが、割当てを受ける設立時発行株式について、金銭ではなく暗号資産を出資する場合には、Cの氏名、当該暗号資産及びその価額並びにCに対して割り当てる設立時発行株式の数を定款に記載又は記録する必要がある。

  • 5

    株式会社の設立に際して現物出資する場合、現物出資財産等の価額の総額が500万円以下であれば、設立時の資本の規模にかかわらず、検査役の調査は不要である。

  • 6

    発起設立において、現物出資をした有価証券について検査役による調査が必要な場合でも、設立時取締役は、当該有価証券について定款に記載又は記録された価額の相当性を調査しなければならない。

    ×

  • 7

    現物出資財産が不動産であるときは、価額の相当性に関する弁護士の証明と不動産鑑定士の鑑定評価があれば、検査役の調査は不要である。

  • 8

    現物出資財産の価額の相当性について証明をした弁護士は、無過失であったことを証明すれば、不足額の頃補責任を免れる。

  • 9

    発起人の一人からの財産引受けに係る契約が締結された場合において、会社の成立の時におけるその目的財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは、その財産引受けに関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経たときでも、他の発起人は、会社に対し、その不足額を支払う義務を負う。

    ×

  • 10

    募集設立において発起人の一人が現物出資をした場合において、会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときでも、他の発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、会社に対し、その不足額を支払う義務を負わない。

    ×

  • 11

    株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときであっても、定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経た場合には、設立時取締役は、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負わない。

  • 12

    発起人は、自らが行った現物出資の目的財産の価額が定款に定めた額に著しく不足する場合でも、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、会社に対して当該不足額を支払う義務を免れることができる。

    ×

  • 13

    発起人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた摂害を賠償する責任を負うときは、総株主の同意によっても、これを免れることができない。

  • 14

    発起人が会社の設立についてその任務を怠り、これによって会社に損害を生じさせた場合において、その会社について設立を無効とする判決が確定したときは、その発起人は、会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。

    ×

  • 15

    株式会社を設立する場合、現物出資は、定款に定めなければならず、かつ、発起人しかすることができない。

  • 16

    事業の一部を現物出資する場合には、物的分割をする場合と同様に、債権者保護手続が必要である。

    ×

  • 17

    判例によれば、定款に定めのない財産子けは無効であり、会社の成立後、その財産引受契約を承認する株主総会の特別決議をしても、これによって無効な用約が有効となるものではない。

  • 18

    株式会社の発起設立について、株式会社が発起人となってその事業の全部を現物出資する場合には、現物出資をする会社において株主総会の特別決議を経なければならない。

  • 19

    発起人の受ける報酬は、発起人が会社設立のために尽くした労務に対する報酬であり、設立費用の一部をなすものではあるが、設立費用とは区別して定款に定めなければならない。

  • 20

    株式会社の成立により発起人が受ける報酬は、定款に定めがない場合であっても、成立後の株式会社が負担する。

    ×

  • 21

    定款の認証の手数料は、定款に定めがなくても、成立後の会社が負担する。

  • 22

    判例によれば、設立費用に属する取引については性質上当然に成立後の会社に帰属し、会社が定款記載の設立費用の額を超えて弁済した場合、当該会社は、その超過額について発起人に求償することができる。

    ×

  • 23

    発起設立の場合には、検査役の変態設立事項の調査結果が不当なときは、裁判所が定款の定めを変更するが、募集設立の場合には、創立総会もこれを変更することができる。

  • 24

    発起人は、株式会社の成立前は、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。

  • 25

    発起人が2人以上ある場合において、定款に記載又は記録しないで、各発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を定めようとするときは、発起人の過半数の同意を得れば足りる。

    ×

  • 26

    発起人が2人以上ある場合において、株式会社の設立に除して、定款に記載又は記録しないで、成立後の株式会社の強本金の額に関する事項を定めようとするときは、その過半数の同意を得れば足りる。

    ×

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    19問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    変態設立事項は、効力を生ずるためには定款に記載をしなければならず、検査による調査が原則として必要とされているが、募集設立の場合に引受けの申込みをしようとする者に対する通知の必要はない。

    ×

  • 2

    合同会社を設立しようとする場合において、定敷で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財産であるときは、社員になろうとする者は、裁判所に対し、株高役の選任の申立てをしなければならない。

    ×

  • 3

    発起設立、募集設立のいずれの場合であっても、設立しょうとする株式会社が監査役設置会社であるときは、設立事項は、設立時取締役及び設立時監査役がこれを調査しなければならない。

  • 4

    株式会社の発起設立に関し、発起人Cが、割当てを受ける設立時発行株式について、金銭ではなく暗号資産を出資する場合には、Cの氏名、当該暗号資産及びその価額並びにCに対して割り当てる設立時発行株式の数を定款に記載又は記録する必要がある。

  • 5

    株式会社の設立に際して現物出資する場合、現物出資財産等の価額の総額が500万円以下であれば、設立時の資本の規模にかかわらず、検査役の調査は不要である。

  • 6

    発起設立において、現物出資をした有価証券について検査役による調査が必要な場合でも、設立時取締役は、当該有価証券について定款に記載又は記録された価額の相当性を調査しなければならない。

    ×

  • 7

    現物出資財産が不動産であるときは、価額の相当性に関する弁護士の証明と不動産鑑定士の鑑定評価があれば、検査役の調査は不要である。

  • 8

    現物出資財産の価額の相当性について証明をした弁護士は、無過失であったことを証明すれば、不足額の頃補責任を免れる。

  • 9

    発起人の一人からの財産引受けに係る契約が締結された場合において、会社の成立の時におけるその目的財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは、その財産引受けに関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経たときでも、他の発起人は、会社に対し、その不足額を支払う義務を負う。

    ×

  • 10

    募集設立において発起人の一人が現物出資をした場合において、会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときでも、他の発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、会社に対し、その不足額を支払う義務を負わない。

    ×

  • 11

    株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときであっても、定款に記載された現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経た場合には、設立時取締役は、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負わない。

  • 12

    発起人は、自らが行った現物出資の目的財産の価額が定款に定めた額に著しく不足する場合でも、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、会社に対して当該不足額を支払う義務を免れることができる。

    ×

  • 13

    発起人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったことにより第三者に生じた摂害を賠償する責任を負うときは、総株主の同意によっても、これを免れることができない。

  • 14

    発起人が会社の設立についてその任務を怠り、これによって会社に損害を生じさせた場合において、その会社について設立を無効とする判決が確定したときは、その発起人は、会社に対し、損害を賠償する責任を負わない。

    ×

  • 15

    株式会社を設立する場合、現物出資は、定款に定めなければならず、かつ、発起人しかすることができない。

  • 16

    事業の一部を現物出資する場合には、物的分割をする場合と同様に、債権者保護手続が必要である。

    ×

  • 17

    判例によれば、定款に定めのない財産子けは無効であり、会社の成立後、その財産引受契約を承認する株主総会の特別決議をしても、これによって無効な用約が有効となるものではない。

  • 18

    株式会社の発起設立について、株式会社が発起人となってその事業の全部を現物出資する場合には、現物出資をする会社において株主総会の特別決議を経なければならない。

  • 19

    発起人の受ける報酬は、発起人が会社設立のために尽くした労務に対する報酬であり、設立費用の一部をなすものではあるが、設立費用とは区別して定款に定めなければならない。

  • 20

    株式会社の成立により発起人が受ける報酬は、定款に定めがない場合であっても、成立後の株式会社が負担する。

    ×

  • 21

    定款の認証の手数料は、定款に定めがなくても、成立後の会社が負担する。

  • 22

    判例によれば、設立費用に属する取引については性質上当然に成立後の会社に帰属し、会社が定款記載の設立費用の額を超えて弁済した場合、当該会社は、その超過額について発起人に求償することができる。

    ×

  • 23

    発起設立の場合には、検査役の変態設立事項の調査結果が不当なときは、裁判所が定款の定めを変更するが、募集設立の場合には、創立総会もこれを変更することができる。

  • 24

    発起人は、株式会社の成立前は、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。

  • 25

    発起人が2人以上ある場合において、定款に記載又は記録しないで、各発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を定めようとするときは、発起人の過半数の同意を得れば足りる。

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  • 26

    発起人が2人以上ある場合において、株式会社の設立に除して、定款に記載又は記録しないで、成立後の株式会社の強本金の額に関する事項を定めようとするときは、その過半数の同意を得れば足りる。

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