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集会・結社の自由

集会・結社の自由
17問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、空港若しくは航空保安施設等の設置、管理の安全の確保並びに空港及びその周辺における航空機の航行の安全の確保という利益と、多数の暴力主義的破壊活動者が空港周辺の工作物を集合の用に供する利益とを比較するならば、そうした工作物の使用を禁止することは、公共の福祉による必要かつ合理的な制限ということができる。

  • 2

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、皇居外苑などの国民公園は、国が直接公共の用に供した財産であるとしても、集会のために設置されたものではないため、公園を集会に使用するための許可の申請について、公園の管理権者はその拒否を自由に決することができ、不許可処分をおこなっても憲法第21条に反しない。

    ×

  • 3

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、人の生命、身体又は財産が侵善され、公共の安全が損なわれる危険を回避、防にすることを理由として公共施設における集会の自由を制限するには、単に危険な事態が生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。

  • 4

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、市民会館は、集会をするために必須の施設であるから、その使用について、届出制ではなく、許可制を採ることは、集会の自由を不当に制限することになる。

    ×

  • 5

    私立学校所有の講堂を政治集会のために使用することを求めたのに対し、当日はその講堂は空いているし、予定される人数の収容もできるが、政治集会の目的では使用させられないとして拒否すれば、憲法第21条違反となる。

    ×

  • 6

    市民会館を集会目的で使用するについて、条例により許可制を採ること自体は、憲法第21条違反とならない。

  • 7

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、公共の秩序を保持し、又は公共の福祉が著しく侵されることを防止するため、特定の場所又は方法につき、合理的かつ明確な基準の下に、集団行進についてあらかじめ許可を受けることを必要とするとの規定を設けたとしても憲法第21条に反しない。

  • 8

    集会や集団行動については、公共の秩序を維持するため、又は公共の福祉が著しく書されることを防止するために、定の法的規制が必要であるから、集会等の時間、場所、方法を問わず、事前の許可を要すると条例で定めることもやむを得ないとの見解に対しては、集会や集団行動が他人の権利と衝突することがあるとしても、その衝突の程度は集会等の具体的態様によって大きく異なるから、一律に事前の許可にかからしめることは集会の自由に対する過大な制約であると の批判が妥当する。

  • 9

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、公共施設における集会の主催者が集会を平穏に行おうとしていた場合に、その集会の目的や主催者の思想、(条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあるときには、これを理由に公共施設の利用を拒んだとしても、憲法第21条の趣旨に反するものではない

    ×

  • 10

    地方公共団体は、公の施設を利用して特定の集会が開かれることにより、その集会の主催者と敵対するグループ等とが衝突して、人の生命・身体・財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険がある場合には、公の施設の利用を不許可とすることができるとの見解に対しては、主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、倍条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、悪法第21条の趣旨に反するとの批判が妥当する。

  • 11

    市民会館のホールの定員を上回る集会が予定された場合、定員を上回ることを理由としてそのホールの使用を拒否することは、憲法第21条違反とならない

  • 12

    県が設置したコンサートホールを政治集会のために使用することを求めたのに対し、使用が物理的に可能であるにもかかわらず、施設の目的に反することを理由として拒否すれば、憲法第21条違反となる。

    ×

  • 13

    所有権や管理権に基づく集会の規制が許されるかどうかの判断に当たっては、集会の場所が一般公衆が自由に出入りできるものであるときには、集会の自由の保障に可能な限り配慮する必要があるとの見解に対しては、主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合には、その表現の場を確保することが重要な意味を持ち、特に、表現の自由の行使が行動を伴うときには、表現のための物理的な場所が提供されなければ、意見を受け手に伝えることができないとの批判が妥当する。

    ×

  • 14

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、市の管理する公園について、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合でないのに、その使用を規制するのは、集会の自由由を不当に制限することになる。

    ×

  • 15

    最高裁判所の判例によると、更に交通席の害をもたらずような行為は、思想表現行為としての集団行進に不可欠な要素ではないから、道路における集団行進を許可するに際し、これを禁ずるという条件を付するとしても、憲法上の権利を不当に侵害するものではない

  • 16

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、集団行進が行われることによって一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害するものと認められ、また、条件を付与することによってもかかる事態の発生を阻止することができないと予測される場合には、当該集団行進について不許可処分がなされたとしても憲法第21条に反しない。

  • 17

    暴走族又は暴走族と同視することができる集団が、公共の場所で公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような集会を行う場合、市長がこれに対し中止命令を発し、この命令に違反した者に利間を料す旨の条例の規定は、その弊害を防止しようとする規制目的の正当性、弊書防止手段としての合理性、この規制により得られる利益と失われる利益との均衡の観点に来らし、いまだ表法第21条第1項、第31条に反するとまではいえない

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    19問 • 8ヶ月前
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  • 1

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、空港若しくは航空保安施設等の設置、管理の安全の確保並びに空港及びその周辺における航空機の航行の安全の確保という利益と、多数の暴力主義的破壊活動者が空港周辺の工作物を集合の用に供する利益とを比較するならば、そうした工作物の使用を禁止することは、公共の福祉による必要かつ合理的な制限ということができる。

  • 2

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、皇居外苑などの国民公園は、国が直接公共の用に供した財産であるとしても、集会のために設置されたものではないため、公園を集会に使用するための許可の申請について、公園の管理権者はその拒否を自由に決することができ、不許可処分をおこなっても憲法第21条に反しない。

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  • 3

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、人の生命、身体又は財産が侵善され、公共の安全が損なわれる危険を回避、防にすることを理由として公共施設における集会の自由を制限するには、単に危険な事態が生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。

  • 4

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、市民会館は、集会をするために必須の施設であるから、その使用について、届出制ではなく、許可制を採ることは、集会の自由を不当に制限することになる。

    ×

  • 5

    私立学校所有の講堂を政治集会のために使用することを求めたのに対し、当日はその講堂は空いているし、予定される人数の収容もできるが、政治集会の目的では使用させられないとして拒否すれば、憲法第21条違反となる。

    ×

  • 6

    市民会館を集会目的で使用するについて、条例により許可制を採ること自体は、憲法第21条違反とならない。

  • 7

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、公共の秩序を保持し、又は公共の福祉が著しく侵されることを防止するため、特定の場所又は方法につき、合理的かつ明確な基準の下に、集団行進についてあらかじめ許可を受けることを必要とするとの規定を設けたとしても憲法第21条に反しない。

  • 8

    集会や集団行動については、公共の秩序を維持するため、又は公共の福祉が著しく書されることを防止するために、定の法的規制が必要であるから、集会等の時間、場所、方法を問わず、事前の許可を要すると条例で定めることもやむを得ないとの見解に対しては、集会や集団行動が他人の権利と衝突することがあるとしても、その衝突の程度は集会等の具体的態様によって大きく異なるから、一律に事前の許可にかからしめることは集会の自由に対する過大な制約であると の批判が妥当する。

  • 9

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、公共施設における集会の主催者が集会を平穏に行おうとしていた場合に、その集会の目的や主催者の思想、(条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあるときには、これを理由に公共施設の利用を拒んだとしても、憲法第21条の趣旨に反するものではない

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  • 10

    地方公共団体は、公の施設を利用して特定の集会が開かれることにより、その集会の主催者と敵対するグループ等とが衝突して、人の生命・身体・財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険がある場合には、公の施設の利用を不許可とすることができるとの見解に対しては、主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、倍条に反対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことは、悪法第21条の趣旨に反するとの批判が妥当する。

  • 11

    市民会館のホールの定員を上回る集会が予定された場合、定員を上回ることを理由としてそのホールの使用を拒否することは、憲法第21条違反とならない

  • 12

    県が設置したコンサートホールを政治集会のために使用することを求めたのに対し、使用が物理的に可能であるにもかかわらず、施設の目的に反することを理由として拒否すれば、憲法第21条違反となる。

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  • 13

    所有権や管理権に基づく集会の規制が許されるかどうかの判断に当たっては、集会の場所が一般公衆が自由に出入りできるものであるときには、集会の自由の保障に可能な限り配慮する必要があるとの見解に対しては、主張や意見を社会に伝達する自由を保障する場合には、その表現の場を確保することが重要な意味を持ち、特に、表現の自由の行使が行動を伴うときには、表現のための物理的な場所が提供されなければ、意見を受け手に伝えることができないとの批判が妥当する。

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  • 14

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、市の管理する公園について、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合でないのに、その使用を規制するのは、集会の自由由を不当に制限することになる。

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  • 15

    最高裁判所の判例によると、更に交通席の害をもたらずような行為は、思想表現行為としての集団行進に不可欠な要素ではないから、道路における集団行進を許可するに際し、これを禁ずるという条件を付するとしても、憲法上の権利を不当に侵害するものではない

  • 16

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、集団行進が行われることによって一般交通の用に供せられるべき道路の機能を著しく害するものと認められ、また、条件を付与することによってもかかる事態の発生を阻止することができないと予測される場合には、当該集団行進について不許可処分がなされたとしても憲法第21条に反しない。

  • 17

    暴走族又は暴走族と同視することができる集団が、公共の場所で公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような集会を行う場合、市長がこれに対し中止命令を発し、この命令に違反した者に利間を料す旨の条例の規定は、その弊害を防止しようとする規制目的の正当性、弊書防止手段としての合理性、この規制により得られる利益と失われる利益との均衡の観点に来らし、いまだ表法第21条第1項、第31条に反するとまではいえない