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法人

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43問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    法人は、その定款に記載された目的に含まれない行為であっても、その目的遂行に必要な行為については、権利能力を有する。(R2-2-ア)

  • 2

    外国人が享有することのできない権利であっても、認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人とに、その権利を取得することができる。(R2-2-エ)

    ×

  • 3

    法人は成年後見人になることができない。(30-2-ア・予30-1-ア)

    ×

  • 4

    法人は民法上の組合の組合員になることができない。(30-2-イ·予30-1-イ)

    ×

  • 5

    判例の趣旨に照らすと、法人は財産以外の損害について法行為に基づき損害賠償を請求することができない。2-ウ·予30-1-ウ)

    ×

  • 6

    法人は遺言執行者になることができる。(30-2-工・予

  • 7

    法人は特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる。(30-2-オ・予30-1-オ)

  • 8

    社団法人は、定款の作成によって設立されるから、その設立行為は1人ですることも可能である。これに対し、組合は、組合契約の締結によって設立されるから、その設立行為には最低2人が必要である(旧14-27)

    ×

  • 9

    社団法人の社員は、出資をしているから、社団法人の事務の執行によって利益が生じた場合は、その分配を受けることができる。同様に、組合の組合員も、出資をしているから、組合の業務の執行によって利益が生じた場合は、その分配を受けることができる。(1日14-27)

    ×

  • 10

    129 慈善事業を目的とする社団法人が、その目的達成の資金を得るために、衣料品の展示即売会を行う場合には、公益社団法人とはいえない。(1日45-11)

    ×

  • 11

    Aらを構成員とする団体において、団体が法人である場合には、Aら個人の債務について団体の財産が責任財産となることはない。

  • 12

    Aらを構成員とする団体において、団体が法人である場合には、団体の債務についてAら個人が弁済の責めに任ずることはない。

    ×

  • 13

    Aらを構成員とする団体において、団体が法人でない場合でも、Aら個人の債務について団体の財産が責任財産となるとは限らない。

  • 14

    一般社団法人の債権者は、各社員に対して、その権利を行使することができる。

    ×

  • 15

    一般社団法人の社員の債権者は、法人の財産に対して、その権利を行使することができない。

  • 16

    判例の趣旨に照らすと、権利能力なき社団の成立要件は、団体としての組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることである。

  • 17

    判例の趣旨に照らすと、権利能力なき社団はその代表者により社団の名で取引をすることができるが、その取引により社団が負担した債務については、構成員各自は取引の相手方に対して直接には個人的債務ないし責任を負わない。

  • 18

    判例の趣旨に照らすと、権利能力なき社団の債務については、権利能力なき社団の構成員が個人的に債務又は責任を負うことはなく、組合の債務についても、組合の組合員が個人的に債務又は責任を負うことはない。

    ×

  • 19

    判例の趣旨に照らすと、権利能力なき社団の財産は、その構成員に総有的に帰属するから、構成員の1人に対して金銭債権を有する債権者は、当該構成員の有する総有持分に限りこれを差し押さえることができる。

    ×

  • 20

    判例の趣旨に照らすと、権利能力なき社団の財産については、構成員は、持分がなく、共有物の分割を請求することはできないのに対し、組合の財産については、各組合員は持分があるものの、組合財産の分割を請求することができない。

  • 21

    権利能力なき社団の構成員に対する債権者は、その債権と権利能力なき社団に対する債務との相殺をすることはできず、組合員に対する債権者も、その債権と組合に対する債務との相殺をすることができない。

  • 22

    権利能力なき社団の団体としての活動は、権利能力なき社団の構成員全員又はその全員から代理権を与えられた者によって行われなければならない。

    ×

  • 23

    権利能力なき社団では、理事等の業務執行者がその機関として総会等により選任されるのに対し、組合では、各組合員が業務執行権を有し、組合員の過半数で決して業務を執るのが原則であるが、当初の組合契約において、特定の組合員に組合の業務の執行を委任することもできる。

  • 24

    判例の趣旨に照らすと、権利能力なき社団が取得した不動産については、権利能力なき社団名義で所有権の登記をすることはできず、権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義で所有権の登記をすることができるにすぎない。判例の趣旨に照らすと、権利能力なき社団が取得した不動産については、権利能力なき社団名義で所有権の登記をすることはできず、権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義で所有権の登記をすることができるにすぎない。

    ×

  • 25

    権利能力なき社団では、構成員は、定款の定めるところにより脱退が認められるのに対し、組合では、組合員は、死亡、破産手続開始の決定を受けたこと、後見開始の審判を受けたこと又は除名によってのみ、脱退が認められる。、

    ×

  • 26

    社団法人Aについて設立の登記がされていなければ、Aは、法人ではなく、権利能力なき社団ということになる。

  • 27

    設立登記が成立要件となっている法人について、設立登記がされていなくても、法人としての活動の実態がある場合には、予定されている定款の目的の範囲内での権利能力が認められる。

    ×

  • 28

    一般社団法人が理事会を設置した場合には、必ず監事を置かなければならない。

  • 29

    一般社団法人に理事が複数ある場合には、必ず理事会を置かなければならない。

    ×

  • 30

    一般社団法人が代表理事を定めた場合には、必ず理事会を置かなければならない。

    ×

  • 31

    理事が数人ある場合、定款に別段の定めがなければ、社団法人の事務は、理事の過半数で決する。その場合、各理事が単独で社団法人を代表するが、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

  • 32

    代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めていない場合には、各理事は、単独で一般社団法人を代表する。

  • 33

    理事甲は、理事乙と共同でなければ法人を代表することができないと定款に規定されているにも拘らず、単独で丙より不動産を買い受ける契約を結んだ。丙の善意·悪意いずれに拘らず、この売買は無効である。

    ×

  • 34

    一般社団法人は、代表者でない者が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことはない。

    ×

  • 35

    理事が法人の機関として不法行為を行い、法人が不法行為責任を負う場合には、その理事は、個人として不法行為責任を負うことはない。

    ×

  • 36

    民法上の組合の代表者がその職務を行うにつき他人に不法行為をした場合、民法上の組合もまた、不法行為責任を負う。

    ×

  • 37

    法人の代表者が選任した代理人が、その職務を行うにつき他人に損害を与えた場合には、法人は、旧民法 44条(一般法人法78条)に基づいて損害賠償の責任を負う。

    ×

  • 38

    法人の代表者が職務権限外の取引行為をし、当該行為が外形的に当該法人の職務行為に属すると認められる場合であっても、相手方がその職務行為に属さないことを知っていたときは、法人は、代表者の当該行為に基づいて相手方に生じた損害の賠償責任を負わない。

  • 39

    社団法人は、一定の目的を達成するために設立される法人であるから、その目的である事業の成功又はその成功の不能により解散する。同様に、組合も、一定の目的を達成するために設立される団体であるから、その目的である事業の成功又はその成功の不能により解散する。

    ×

  • 40

    一般社団法人の社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。

  • 41

    社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般社団法人の定款の定めは、その効力を有しない。社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般社団法人の定款の定めは、その効力を有しない。

  • 42

    設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般財団法人の定款の定めは、その効力を有しない。

  • 43

    解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合において、その一般社団法人の社員総会は、その残余財産を社員に分配する旨の決議をすることができない。

    ×

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    無効・取消し

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    6問 • 9ヶ月前
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    支配人

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    ヒロセミユ · 6問 · 9ヶ月前

    支配人

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    6問 • 9ヶ月前
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    登記

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    ヒロセミユ · 13問 · 9ヶ月前

    登記

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    13問 • 9ヶ月前
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    手続

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    ヒロセミユ · 49問 · 9ヶ月前

    手続

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    49問 • 9ヶ月前
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    払込み

    払込み

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    払込み

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    14問 • 9ヶ月前
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    変態設立事項

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    変態設立事項

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    26問 • 9ヶ月前
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    会社設立の瑕疵

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    ヒロセミユ · 7問 · 9ヶ月前

    会社設立の瑕疵

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    7問 • 9ヶ月前
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    内容と種類

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    ヒロセミユ · 12問 · 8ヶ月前

    内容と種類

    内容と種類

    12問 • 8ヶ月前
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    R3

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    ヒロセミユ · 24問 · 8ヶ月前

    R3

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    24問 • 8ヶ月前
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    R4

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    R4

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    R3

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    R3

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    R4

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    ヒロセミユ · 36問 · 8ヶ月前

    R4

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    36問 • 8ヶ月前
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    R3

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    ヒロセミユ · 22問 · 8ヶ月前

    R3

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    22問 • 8ヶ月前
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    R4

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    ヒロセミユ · 21問 · 8ヶ月前

    R4

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    21問 • 8ヶ月前
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    R3

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    R3

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    19問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    法人は、その定款に記載された目的に含まれない行為であっても、その目的遂行に必要な行為については、権利能力を有する。(R2-2-ア)

  • 2

    外国人が享有することのできない権利であっても、認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人とに、その権利を取得することができる。(R2-2-エ)

    ×

  • 3

    法人は成年後見人になることができない。(30-2-ア・予30-1-ア)

    ×

  • 4

    法人は民法上の組合の組合員になることができない。(30-2-イ·予30-1-イ)

    ×

  • 5

    判例の趣旨に照らすと、法人は財産以外の損害について法行為に基づき損害賠償を請求することができない。2-ウ·予30-1-ウ)

    ×

  • 6

    法人は遺言執行者になることができる。(30-2-工・予

  • 7

    法人は特別縁故者として相続財産の分与を受けることができる。(30-2-オ・予30-1-オ)

  • 8

    社団法人は、定款の作成によって設立されるから、その設立行為は1人ですることも可能である。これに対し、組合は、組合契約の締結によって設立されるから、その設立行為には最低2人が必要である(旧14-27)

    ×

  • 9

    社団法人の社員は、出資をしているから、社団法人の事務の執行によって利益が生じた場合は、その分配を受けることができる。同様に、組合の組合員も、出資をしているから、組合の業務の執行によって利益が生じた場合は、その分配を受けることができる。(1日14-27)

    ×

  • 10

    129 慈善事業を目的とする社団法人が、その目的達成の資金を得るために、衣料品の展示即売会を行う場合には、公益社団法人とはいえない。(1日45-11)

    ×

  • 11

    Aらを構成員とする団体において、団体が法人である場合には、Aら個人の債務について団体の財産が責任財産となることはない。

  • 12

    Aらを構成員とする団体において、団体が法人である場合には、団体の債務についてAら個人が弁済の責めに任ずることはない。

    ×

  • 13

    Aらを構成員とする団体において、団体が法人でない場合でも、Aら個人の債務について団体の財産が責任財産となるとは限らない。

  • 14

    一般社団法人の債権者は、各社員に対して、その権利を行使することができる。

    ×

  • 15

    一般社団法人の社員の債権者は、法人の財産に対して、その権利を行使することができない。

  • 16

    判例の趣旨に照らすと、権利能力なき社団の成立要件は、団体としての組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることである。

  • 17

    判例の趣旨に照らすと、権利能力なき社団はその代表者により社団の名で取引をすることができるが、その取引により社団が負担した債務については、構成員各自は取引の相手方に対して直接には個人的債務ないし責任を負わない。

  • 18

    判例の趣旨に照らすと、権利能力なき社団の債務については、権利能力なき社団の構成員が個人的に債務又は責任を負うことはなく、組合の債務についても、組合の組合員が個人的に債務又は責任を負うことはない。

    ×

  • 19

    判例の趣旨に照らすと、権利能力なき社団の財産は、その構成員に総有的に帰属するから、構成員の1人に対して金銭債権を有する債権者は、当該構成員の有する総有持分に限りこれを差し押さえることができる。

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  • 20

    判例の趣旨に照らすと、権利能力なき社団の財産については、構成員は、持分がなく、共有物の分割を請求することはできないのに対し、組合の財産については、各組合員は持分があるものの、組合財産の分割を請求することができない。

  • 21

    権利能力なき社団の構成員に対する債権者は、その債権と権利能力なき社団に対する債務との相殺をすることはできず、組合員に対する債権者も、その債権と組合に対する債務との相殺をすることができない。

  • 22

    権利能力なき社団の団体としての活動は、権利能力なき社団の構成員全員又はその全員から代理権を与えられた者によって行われなければならない。

    ×

  • 23

    権利能力なき社団では、理事等の業務執行者がその機関として総会等により選任されるのに対し、組合では、各組合員が業務執行権を有し、組合員の過半数で決して業務を執るのが原則であるが、当初の組合契約において、特定の組合員に組合の業務の執行を委任することもできる。

  • 24

    判例の趣旨に照らすと、権利能力なき社団が取得した不動産については、権利能力なき社団名義で所有権の登記をすることはできず、権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義で所有権の登記をすることができるにすぎない。判例の趣旨に照らすと、権利能力なき社団が取得した不動産については、権利能力なき社団名義で所有権の登記をすることはできず、権利能力なき社団の代表者たる肩書を付した代表者名義で所有権の登記をすることができるにすぎない。

    ×

  • 25

    権利能力なき社団では、構成員は、定款の定めるところにより脱退が認められるのに対し、組合では、組合員は、死亡、破産手続開始の決定を受けたこと、後見開始の審判を受けたこと又は除名によってのみ、脱退が認められる。、

    ×

  • 26

    社団法人Aについて設立の登記がされていなければ、Aは、法人ではなく、権利能力なき社団ということになる。

  • 27

    設立登記が成立要件となっている法人について、設立登記がされていなくても、法人としての活動の実態がある場合には、予定されている定款の目的の範囲内での権利能力が認められる。

    ×

  • 28

    一般社団法人が理事会を設置した場合には、必ず監事を置かなければならない。

  • 29

    一般社団法人に理事が複数ある場合には、必ず理事会を置かなければならない。

    ×

  • 30

    一般社団法人が代表理事を定めた場合には、必ず理事会を置かなければならない。

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  • 31

    理事が数人ある場合、定款に別段の定めがなければ、社団法人の事務は、理事の過半数で決する。その場合、各理事が単独で社団法人を代表するが、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

  • 32

    代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めていない場合には、各理事は、単独で一般社団法人を代表する。

  • 33

    理事甲は、理事乙と共同でなければ法人を代表することができないと定款に規定されているにも拘らず、単独で丙より不動産を買い受ける契約を結んだ。丙の善意·悪意いずれに拘らず、この売買は無効である。

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  • 34

    一般社団法人は、代表者でない者が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことはない。

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  • 35

    理事が法人の機関として不法行為を行い、法人が不法行為責任を負う場合には、その理事は、個人として不法行為責任を負うことはない。

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  • 36

    民法上の組合の代表者がその職務を行うにつき他人に不法行為をした場合、民法上の組合もまた、不法行為責任を負う。

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  • 37

    法人の代表者が選任した代理人が、その職務を行うにつき他人に損害を与えた場合には、法人は、旧民法 44条(一般法人法78条)に基づいて損害賠償の責任を負う。

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  • 38

    法人の代表者が職務権限外の取引行為をし、当該行為が外形的に当該法人の職務行為に属すると認められる場合であっても、相手方がその職務行為に属さないことを知っていたときは、法人は、代表者の当該行為に基づいて相手方に生じた損害の賠償責任を負わない。

  • 39

    社団法人は、一定の目的を達成するために設立される法人であるから、その目的である事業の成功又はその成功の不能により解散する。同様に、組合も、一定の目的を達成するために設立される団体であるから、その目的である事業の成功又はその成功の不能により解散する。

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  • 40

    一般社団法人の社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。

  • 41

    社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般社団法人の定款の定めは、その効力を有しない。社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般社団法人の定款の定めは、その効力を有しない。

  • 42

    設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の一般財団法人の定款の定めは、その効力を有しない。

  • 43

    解散をして清算をすることになった一般社団法人の残余財産の帰属が定款で定まらない場合において、その一般社団法人の社員総会は、その残余財産を社員に分配する旨の決議をすることができない。

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