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学問の自由

学問の自由
21問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    真理の探究を目的とする学問研究の自由は、憲法第19条の保障する思想の自由の一部を構成するが、研究活動が必ずしも内面的精神活動に限定されないことからすれば、学問研究の自由を思想の自由と同様の絶対的な自由と見ることはできない。

  • 2

    学問研究は、真理の探究を目的とするので、それが大学で行われる限り、研究テーマについても、研究を遂行する手段・方法についても、制約されない。

    ×

  • 3

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、憲法第 23条の※を含むものであるが、教育ないし教授の自由は、学間の自由と密接な関係を有するけれども、学問の自由に含まれるものではない。

    ×

  • 4

    憲法第 23条は、学問研究に関する外部からの干渉を許さない趣旨であるから、先端技術分野においても、研究活動の内容や方法等に対する制限は学会の自主規制等に委ねるべきであり、法律によって制約することは許されない。

    ×

  • 5

    学問の自由の内容については、①学問研究の自由、②学問研究結果の発表の自由、③大学における教授の自由、④大学の自治が通常挙げられ、①については、憲法第 19条の思想及び良心の自由の保障に、②については、憲法第 21条の表現の自由の保障に含まれるが、その上に、学問の自由を保障するのは、学問研究というものが、沿革的に常に従来の考え方を批判して、新しいものを生み出そうとする努力であるから、それに対しては、特に高い程度の自由が要求されるからである。

  • 6

    学間の自由は、学問的研究の自由とその研究成果の発表の自由を指しており、憲法第 23条は大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに鑑みて規定されたものであるから、同条の保障は大学の教授や研究者を対象とするものであり、国民一般はその保障の対象ではない。

    ×

  • 7

    大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探究し、専門の学芸を教授研究することを本質とする研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とをことに基づくから、教授や研究者の研究、その結果の発表、意味すると解されており、大学の学生が学問の自由を専有するのは、教授や研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。

  • 8

    教授の自由の保障は、その沿革上、高等教育の場である大学に限られ、普通教育の場における教師の教授の自由は、学問の自由やその他の憲法上の自由として保障されているわけではない。

    ×

  • 9

    最高裁判所の判例によれば、学問の自由は教授の自由を含み、普通教育における教師に対しても一定の範囲における教授の自由が保障されるが、大学教育と異なり普通教育においては教師に完全な教授の自由は認められない。

  • 10

    子どもの教育は教師と子どもとの間の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならないが、全国的に一定の水準の教育を確保する必要があるので、教師に教授の具体的内容及び方法について裁量を認めることはできない。

    ×

  • 11

    大学における研究と教育は、大学が国家権力等による干渉を排し、組織体としての自律性を保障されることなしには全うすることが不可能であるから、学問の自由と不可分のものとして大学の自治も保障される。

  • 12

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、大学における学間の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められており、この自治は、特に大学の教授その他の研究者の人事に関して認められるとともに、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められる。

  • 13

    大学の自治の保障は、大学の施設や学生の管理に関する自主的な秩序維持の権能には及ぶが、大学の教授その他の研究者の人事に関する自主的な決定権には及ばない。

    ×

  • 14

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、大学における学生の集会が、大学の公認した団体が大学の許可を得て開催したものであれば、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当たる場合であっても、同集会への驚察官の立入りは、大学の有する学問の自由と自治を侵害することとなる。

    ×

  • 15

    大学における学生の集会が大学の学問の自由と自治を専有するか否かは、その集会が真に学問的な研究と発表のためのものか、実社会の政治的を、会的活動に当たるかによって判断されるものであり、その集会が公開か否かといった点は考慮されない。

    ×

  • 16

    大学は、自治権を有し、その施設及び学生の管理に関して自主的に決定する権利を有することから、驚察は、大学の了解なしには大学構内において令状に基づく犯罪捜査を行うことはできない。

    ×

  • 17

    大学における学問の自由を保障するために伝統的に大学 の自治が認められているところ、学内集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって、その集会の目的や性格を考慮することは、学内で行われる活動をその思想内容に着目して規制することになり、大学の自治を認めた趣旨に抵触するから、許されない。

    ×

  • 18

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、普通教育の場において使用される教科書は、研究結果の発表を直接の目的とするものではないものの、研究結果の発表という面があることから、記載内容がいまだ学界において支持を得ていないときに検定基準を満たさないとする教科書検定処分は憲法第 23条に違反する。

    ×

  • 19

    普通教育の場において使用される教科書は学術研究の結果の発表を目的とするもので※なく、教科書検定は、記載内容がいまだ学界において支持を得ていないとき。あるいはた該教科課程で取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど一定の検定基準に違反する場合に、教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから、悪法第 23条に反しない。

  • 20

    国や地方公共団体が研究助成を行う場合に、応募者の研究内容やこれまでの研究成果への評価に基づいて助成金の額に差異を設けることは、憲法第 23条に違反しない。

  • 21

    大学教授が授業中に行ったその所属学部の執行部への批判を理由として、当該学部が当該教授の授業開講を認めない措置を採るような場合には、学問の自由と大学の自治とが対立的な関係に立つ。

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  • 1

    真理の探究を目的とする学問研究の自由は、憲法第19条の保障する思想の自由の一部を構成するが、研究活動が必ずしも内面的精神活動に限定されないことからすれば、学問研究の自由を思想の自由と同様の絶対的な自由と見ることはできない。

  • 2

    学問研究は、真理の探究を目的とするので、それが大学で行われる限り、研究テーマについても、研究を遂行する手段・方法についても、制約されない。

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  • 3

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、憲法第 23条の※を含むものであるが、教育ないし教授の自由は、学間の自由と密接な関係を有するけれども、学問の自由に含まれるものではない。

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  • 4

    憲法第 23条は、学問研究に関する外部からの干渉を許さない趣旨であるから、先端技術分野においても、研究活動の内容や方法等に対する制限は学会の自主規制等に委ねるべきであり、法律によって制約することは許されない。

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  • 5

    学問の自由の内容については、①学問研究の自由、②学問研究結果の発表の自由、③大学における教授の自由、④大学の自治が通常挙げられ、①については、憲法第 19条の思想及び良心の自由の保障に、②については、憲法第 21条の表現の自由の保障に含まれるが、その上に、学問の自由を保障するのは、学問研究というものが、沿革的に常に従来の考え方を批判して、新しいものを生み出そうとする努力であるから、それに対しては、特に高い程度の自由が要求されるからである。

  • 6

    学間の自由は、学問的研究の自由とその研究成果の発表の自由を指しており、憲法第 23条は大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに鑑みて規定されたものであるから、同条の保障は大学の教授や研究者を対象とするものであり、国民一般はその保障の対象ではない。

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  • 7

    大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探究し、専門の学芸を教授研究することを本質とする研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とをことに基づくから、教授や研究者の研究、その結果の発表、意味すると解されており、大学の学生が学問の自由を専有するのは、教授や研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。

  • 8

    教授の自由の保障は、その沿革上、高等教育の場である大学に限られ、普通教育の場における教師の教授の自由は、学問の自由やその他の憲法上の自由として保障されているわけではない。

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  • 9

    最高裁判所の判例によれば、学問の自由は教授の自由を含み、普通教育における教師に対しても一定の範囲における教授の自由が保障されるが、大学教育と異なり普通教育においては教師に完全な教授の自由は認められない。

  • 10

    子どもの教育は教師と子どもとの間の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならないが、全国的に一定の水準の教育を確保する必要があるので、教師に教授の具体的内容及び方法について裁量を認めることはできない。

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  • 11

    大学における研究と教育は、大学が国家権力等による干渉を排し、組織体としての自律性を保障されることなしには全うすることが不可能であるから、学問の自由と不可分のものとして大学の自治も保障される。

  • 12

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、大学における学間の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められており、この自治は、特に大学の教授その他の研究者の人事に関して認められるとともに、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められる。

  • 13

    大学の自治の保障は、大学の施設や学生の管理に関する自主的な秩序維持の権能には及ぶが、大学の教授その他の研究者の人事に関する自主的な決定権には及ばない。

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  • 14

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、大学における学生の集会が、大学の公認した団体が大学の許可を得て開催したものであれば、真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当たる場合であっても、同集会への驚察官の立入りは、大学の有する学問の自由と自治を侵害することとなる。

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  • 15

    大学における学生の集会が大学の学問の自由と自治を専有するか否かは、その集会が真に学問的な研究と発表のためのものか、実社会の政治的を、会的活動に当たるかによって判断されるものであり、その集会が公開か否かといった点は考慮されない。

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  • 16

    大学は、自治権を有し、その施設及び学生の管理に関して自主的に決定する権利を有することから、驚察は、大学の了解なしには大学構内において令状に基づく犯罪捜査を行うことはできない。

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  • 17

    大学における学問の自由を保障するために伝統的に大学 の自治が認められているところ、学内集会について大学の自治の保障が及ぶか否かの判断に当たって、その集会の目的や性格を考慮することは、学内で行われる活動をその思想内容に着目して規制することになり、大学の自治を認めた趣旨に抵触するから、許されない。

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  • 18

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、普通教育の場において使用される教科書は、研究結果の発表を直接の目的とするものではないものの、研究結果の発表という面があることから、記載内容がいまだ学界において支持を得ていないときに検定基準を満たさないとする教科書検定処分は憲法第 23条に違反する。

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  • 19

    普通教育の場において使用される教科書は学術研究の結果の発表を目的とするもので※なく、教科書検定は、記載内容がいまだ学界において支持を得ていないとき。あるいはた該教科課程で取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど一定の検定基準に違反する場合に、教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから、悪法第 23条に反しない。

  • 20

    国や地方公共団体が研究助成を行う場合に、応募者の研究内容やこれまでの研究成果への評価に基づいて助成金の額に差異を設けることは、憲法第 23条に違反しない。

  • 21

    大学教授が授業中に行ったその所属学部の執行部への批判を理由として、当該学部が当該教授の授業開講を認めない措置を採るような場合には、学問の自由と大学の自治とが対立的な関係に立つ。