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R3

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23問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    検察官は、逮捕した被疑者につき、逮捕中に公訴を提起することはできず、勾留を請求するか、又は釈放しなければならない。

    ×

  • 2

    速捕・勾留中の被疑者に、被疑事実に係る取調べのために出頭し,滞留する義務が認められるか。 私が採る見解は、現行法が第一次的に当事者主義を採っており、被疑者も捜査機関と相対立する一方当事者であると考えられることと,より整合的だと考えます。

    ×

  • 3

    速捕・勾留中の被疑者に、被疑事実に係る取調べのために出頭し,滞留する義務が認められるか。 逮捕・勾留は、将来の公判への出頭を確保するためのものであると考えると、私が採る見解とより整合性があると思います。

    ×

  • 4

    弁護人は、検察官のした接見指定について、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することはできない。

    ×

  • 5

    司法察員は、加罪の捜査をしたときは、例外なく,速やかに書類及び証拠物とともに事件を横察官に送致しなければならない。

    ×

  • 6

    刑法第17 7条(強制性交等)の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法に基づき、その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる。

    ×

  • 7

    検察審査会が,検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、起訴を相当とする議決をしたときは、検察官は,当該議決に従って公訴を提起しなければならない。

    ×

  • 8

    その可否が、刑事訴訟法の規定上、洗定利の軽重により異ならないものか。 ア. 緊急逮捕 イ.必要的保釈(権利保釈) ウ.勾留の執行停止 エ.検察官による第1回公判期日前の証人尋問請求 オ.即決裁判手続の申立て

    ウエ

  • 9

    ア.黙秘権等の告知並びに被告人及び弁護人の陳述の機会 イ.弁護人の冒頭陳述 ウ.公判前整理手続の結果の頭出 エ.起訴状読 オ.検察官の冒頭陳述 時系列

    エアオイウ

  • 10

    Aの、「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は、要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合,伝聞証拠に当たる。

    ×

  • 11

    Bの、「令和2年12月1日午後1時頃、自宅において、甲から『探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「甲が行時点よりも前からゴルフクラブを所持していたこと」とした場合,伝聞証拠に当たる。

  • 12

    Bの、「和2年12月8日午後3時頃,自宅において、甲から『3日前の午前1時頃、H市内の1公園で、Vをゴルフクラブで殴り殺した。」と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vを殺したのであったこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。

  • 13

    Cの,「令和2年12月7日午後5時頃、甲から電話があり、『2日前の午前1時頃には、俺は自宅でテレビ番組を見ていた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vが殺されたとき用が自にいたこと」とした場合、伝聞証拠に当たらない。

    ×

  • 14

    刑事訴訟規則は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項についてその書面又は物を示してする尋間は、裁判長の許可が必要であると定めている。

    ×

  • 15

    証人の供述を明確にするため、図面。写真,横型、装置等を利用して尋問する際、それらの図面等が証拠調べを終わったものでないときは、あらかじめ、相手方に閲覧する機会を与えなければならないが、相手方に異議がないときは、この限りでない。

  • 16

    刑事訴訟規則は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときに示すことができる書面について、供述を録取した書面を条文上除外している。

  • 17

    証拠として採用されていない書面であっても、その書面を証人に示した尋問が行われて証人尋問調書に添付された場合にはその書面が証人尋問調書と一体になるから、その書面を証拠として取り調べなくても、証言で引用されていない部分を含むその書面の全部を事実認定の用に供することができる。

    ×

  • 18

    証拠として採用されていない鑑定書であっても、鑑定書の作成者の証人尋問において,作成の真正を立証するために、その作成者欄の署名押印部分を証人に示して証人の署名押印であるかを確認する尋間は許される。

  • 19

    検察官,被告人又は弁護人は、裁判所による証拠調へ請求を却下した決定に対し,相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。

    ×

  • 20

    合議体の裁判長は、証人尋間において、検察官の専間に対する弁護人の異議申立てに対して判断をするに当たり、陪席裁判官との合議を経る必要がある。

  • 21

    単なる量刑不当は適法な上告理由に当たらないが、刑の量定が堪しく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることは適法な上告理由となる。

    ×

  • 22

    大審院の判例と相反する判断をしたことが適法な上告理由となることはない。

    ×

  • 23

    上告審は法律審であるが、上告裁判所である最高裁判所は、上告趣意書に包含された事項を調査するについて必要があるときは、検察官,被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調べをすることができる。

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  • 1

    検察官は、逮捕した被疑者につき、逮捕中に公訴を提起することはできず、勾留を請求するか、又は釈放しなければならない。

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  • 2

    速捕・勾留中の被疑者に、被疑事実に係る取調べのために出頭し,滞留する義務が認められるか。 私が採る見解は、現行法が第一次的に当事者主義を採っており、被疑者も捜査機関と相対立する一方当事者であると考えられることと,より整合的だと考えます。

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  • 3

    速捕・勾留中の被疑者に、被疑事実に係る取調べのために出頭し,滞留する義務が認められるか。 逮捕・勾留は、将来の公判への出頭を確保するためのものであると考えると、私が採る見解とより整合性があると思います。

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  • 4

    弁護人は、検察官のした接見指定について、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することはできない。

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  • 5

    司法察員は、加罪の捜査をしたときは、例外なく,速やかに書類及び証拠物とともに事件を横察官に送致しなければならない。

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  • 6

    刑法第17 7条(強制性交等)の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法に基づき、その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる。

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  • 7

    検察審査会が,検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、起訴を相当とする議決をしたときは、検察官は,当該議決に従って公訴を提起しなければならない。

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  • 8

    その可否が、刑事訴訟法の規定上、洗定利の軽重により異ならないものか。 ア. 緊急逮捕 イ.必要的保釈(権利保釈) ウ.勾留の執行停止 エ.検察官による第1回公判期日前の証人尋問請求 オ.即決裁判手続の申立て

    ウエ

  • 9

    ア.黙秘権等の告知並びに被告人及び弁護人の陳述の機会 イ.弁護人の冒頭陳述 ウ.公判前整理手続の結果の頭出 エ.起訴状読 オ.検察官の冒頭陳述 時系列

    エアオイウ

  • 10

    Aの、「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は、要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合,伝聞証拠に当たる。

    ×

  • 11

    Bの、「令和2年12月1日午後1時頃、自宅において、甲から『探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「甲が行時点よりも前からゴルフクラブを所持していたこと」とした場合,伝聞証拠に当たる。

  • 12

    Bの、「和2年12月8日午後3時頃,自宅において、甲から『3日前の午前1時頃、H市内の1公園で、Vをゴルフクラブで殴り殺した。」と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vを殺したのであったこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。

  • 13

    Cの,「令和2年12月7日午後5時頃、甲から電話があり、『2日前の午前1時頃には、俺は自宅でテレビ番組を見ていた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vが殺されたとき用が自にいたこと」とした場合、伝聞証拠に当たらない。

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  • 14

    刑事訴訟規則は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項についてその書面又は物を示してする尋間は、裁判長の許可が必要であると定めている。

    ×

  • 15

    証人の供述を明確にするため、図面。写真,横型、装置等を利用して尋問する際、それらの図面等が証拠調べを終わったものでないときは、あらかじめ、相手方に閲覧する機会を与えなければならないが、相手方に異議がないときは、この限りでない。

  • 16

    刑事訴訟規則は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときに示すことができる書面について、供述を録取した書面を条文上除外している。

  • 17

    証拠として採用されていない書面であっても、その書面を証人に示した尋問が行われて証人尋問調書に添付された場合にはその書面が証人尋問調書と一体になるから、その書面を証拠として取り調べなくても、証言で引用されていない部分を含むその書面の全部を事実認定の用に供することができる。

    ×

  • 18

    証拠として採用されていない鑑定書であっても、鑑定書の作成者の証人尋問において,作成の真正を立証するために、その作成者欄の署名押印部分を証人に示して証人の署名押印であるかを確認する尋間は許される。

  • 19

    検察官,被告人又は弁護人は、裁判所による証拠調へ請求を却下した決定に対し,相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。

    ×

  • 20

    合議体の裁判長は、証人尋間において、検察官の専間に対する弁護人の異議申立てに対して判断をするに当たり、陪席裁判官との合議を経る必要がある。

  • 21

    単なる量刑不当は適法な上告理由に当たらないが、刑の量定が堪しく不当で、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められることは適法な上告理由となる。

    ×

  • 22

    大審院の判例と相反する判断をしたことが適法な上告理由となることはない。

    ×

  • 23

    上告審は法律審であるが、上告裁判所である最高裁判所は、上告趣意書に包含された事項を調査するについて必要があるときは、検察官,被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調べをすることができる。