最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第14条第1項は国民に対し法の下の平等を保障した規定であり、平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解され、特に同項後段の事項は、合憲性の推定が排除される事項を限定列挙したものである。(30-2-イ·予 30-2-1、22-3-1)×
憲法第 14 条第1項に関して、信条とは、言葉の由来から宗教上の信念を意味するが、今日では広く世俗的な政治上の主義や思想的な主張も含むと解されている。(予24-1-◯
憲法第14条第1項の「社会的身分」とは、人が社会において占める継続的な地位をいうから、高齢であることはこれに当たらないので、町長が町職員の余剰を整理する際、高齢のみを基準として対象者を選択しても、平等原則には反しない。(27-2-ア・予27-2-ア)×
憲法第14 条第1項に関して、性別とは男女の別をいうが、歴史的に差別されてきたのは女性であるから、憲法上は男性差別を問題にする必要はないという記述は明らかに間違っている。(予24-1-工)◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、憲法第 14 条第1項前段の法の下の平等は法適用の平等を意味し、行政府と司法府を拘束するが、同項後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」による差別は歴史的に存在した特に不合理な差別として限定的に列挙されたものなので、行政府と司法府のみならず、立法府をも拘束する。(予R5-1-ア)×
憲法第14条第1項は、実質的平等も要請しているから、公務員における女性の比率が低い207年い場合には、国は女性を優先的に公務員に採用するよう憲法上義務付けられる。(25×
形式的平等観は、その性格上自由の理念と両立し得るのに対して、実質的平等観は、究極的には両立せず自由と平等との調和が問題になることから、違憲立法審査権の行使にあたっては、前者が厳格審査になじむのに対して、後者は、立法目的と立法目的達成手段の両面から、厳格な合理性の基準により審査されるべきものである。(旧7-19)◯
日本国民である父親から出生後に認知された子の日本国籍の取得をめぐる国籍法違憲判決(最高裁判所平成20年6月4日大法廷判決、民集62巻6号1367頁)は、日本国民を血統上の親として出生しながら、日本国籍を生来的に取得できなかった子について、日本国籍を生来的に取得した子よりも日本国籍の取得の要件を加重すべきであるとする立法目的には、法律婚を尊重する観点から合理的な根拠があるとした。(29-3-ア・予29-1-ア)×
日本国民である父親から出生後に認知された子の日本国籍の取得をめぐる国籍法違憲判決(最高裁判所平成20年6月4日大法廷判决、民集62巻6号1367頁)は、日本国民である父親から出生後に認知された子について、父母の婚姻が日本国籍の取得の要件とされている点をして、立法目的との合理的関連性の認められる範囲を著しく超える手段を採用したものであるとした。(29-3-イ・予29-1-イ)◯
国籍法の規定が、同じく日本国民である父から認知された子でありながら、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者と異なり、父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は同法所定の他の要件を満たしても日本国籍を取得することができないという区別を生じさせていることは、同規定の立法目的との合理的関連性を欠くものであり、憲法第14条第1項に違反する。(R3-3-イ·予R3-2-1)◯
憲法は、外国人を日本国民と全く平等に扱うことまでは要求していないが、我が国に入国する全ての外国人に対し、法律により、日本国民と異なる規制を設けることは、人種的な差別をする趣旨ではなくても、憲法第14条第1項後後段の「人種」による差別として許されない。(28-3-ア·予28-×
憲法第 14 条第1項は、「信条」による差別を禁止しており、また、憲法第19 条が思想・良心の自由を保障していることからも、人の「信条」が内心の領域にどまっていれば、絶対的に保障され、差別することは許されない。この理は、労働基準法3条にも表れているが、「信条」ではなく、それに基づく行為が解雇の理由となる場合は、これを直ちに「信条」による差別とみなすことはできない。(旧7-19)×
最高裁判所は、株式会社の就業規則において女子の定年年齢を男子より低く定める部分が、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものとして、公序良俗に違反し無効であると解するに当たって、個人の尊厳と両性の本質的平等を解釈の基準として定める民法の規定とともに法の下の平等を定める憲法第14条第1項を参照した。◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、尊属殺という特別の罪を設け、刑罰を加重すること自体は直ちに違憲とはならないが、加重の程度が極端であって、立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化し得べき根拠を見出し得ないときは、その差別は著しく不合理なものとして違憲となる。(26-3-ゥ・予26-2-ウ、旧52-24、旧55-43)◯
尊属殺に関する削除前の刑法第200条は憲法第14条第1項に反するとした判決(最高裁判所昭和 48年4月4日大法廷判決)の多数意見の内容に着目すると、仮に、刑法が定める執行猶予の要件が緩和され、所定の減軽を経て執行猶予を付することが可能になれば、削除前の刑法第200条は違憲ではないと解する余地がある。(19-5-ゥ)◯
尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であるが、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は、刑法上の保護に値するものではなく、尊属殺を通常の殺人よりも重く処罰する規定は、合理的な根拠に基づくものといえないから、憲法第14条第1項に違反する。(R3-3-ア·予用3-2-ア)×
堀木訴訟判決(最高裁判所昭和 57 年7月7日大法廷判決、民集36巻7号1235頁)は、憲法第25条の規定の要請にこたえて制定された法令において、憲法第14条違反の問題を生じる余地はあるが、併給調整を行うかどうかは立法府の裁量の範囲内に属し、併給調整条項の適用により、児童扶養手当の受給に関して差別を生ずることになるとしても、身体障害者、母子に対する諸施策及び生活保護の存在などに照らして総合的に判断すると、かかる差別はなんら合理的理由のない不当なものであるとはいえないとした。(R5-7-ア、27-2-イ・予27-2-1)◯
社会保障給付の受給が争われている場合には、法令等の憲法第25 条違反の問題と第14条第1項違反の問題は一括して審査され、法令等の内容が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱、濫用とみざるを得ない場合を除き、違憲とは判断されない。(22-3-ゥ)×
租税法の定立は立法府の政策的、技術的判断に委ねるほかないから、この分野における取扱いの区別は、立法目的が正当であり、かつ、区別の態様が立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法第14条第1項に違反するとはいえない。(27-2-ウ・予27-2-ウ、22-3-ア、R4-3-ア)◯
女性のみに再婚禁止期間を定める民法第733 条の立法趣旨は、父性推定の重複の回避と父子関係をめぐる紛争の防止にあるという判例(最高裁判所平成7年 12 月5日第三小法廷判決)の理解からすると、立法当時に比べて父子関係の立証がはるかに容易になっている現状の下でも、立法目的の合理性を肯定することは可能である。(19-5-工、67、1日14-9)◯
女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定の立法目的は、父性の推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解され、6か月の再婚禁止期間を設けることはこの立法目的との関連において合理性を有するから、憲法第14条第1項に違反しない。(R3-3-ウ·予R3-2-ウ)×
非嫡出子の相続分について定める民法第900 条第4号ただし書は憲法第14 条第1項に反しないとした決定(最高裁判所平成7年7月5日大法廷決定)の多数意見が用いた判断枠組は、立法目的が重要なものであるか否か、その目的と手段との間に事実上の実質的関連性が認められるか否かを審査するものである。(19-5-イ)非嫡出子の相続分について定める民法第900 条第4号ただし書は憲法第14 条第1項に反しないとした決定(最高裁判所平成7年7月5日大法廷決定)の多数意見が用いた判断枠組は、立法目的が重要なものであるか否か、その目的と手段との間に事実上の実質的関連性が認められるか否かを審査するものである。(19-5-イ)×
相続制度をどのように定めるかは、国の伝統、社会事情、国民感情や、その国における婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の意識等を総合的に考慮するなど立法府の合理的な裁量判断に委ねられているが、嫡出性の有無による法定相続分やの区別は、立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、こうした区別をすることについて合理的な根拠が認められないから、合理的理由のない差別として、憲法第14条に違反する。(R4-3-ウ)◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、非嫡出子という身分は子が自らの意思や努力によって変えることはできないから、嫡出性の有無による法定相続分の区別の合理性については、立法目的自体の合理性及び当該目的と手段との実質的関連性についてより強い合理性の存否を検討すべきである。(26-3-イ・予26-2-イ)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、子にとって自ら選択できないような事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきたという事情は、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠が失われたと判断すべき根拠となる。(30-2-ア・予30-2-ア)◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、衆議院議員の小選区選挙において、候補者届出政党にのみテレビジョン放送等による政見放送を認めそれ以外の者にはこれを認めないことは、候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に単なる程度の違いを超える差異を設ける結果となるものであり、政見放送の影響の大きさを考慮すると、候補者間の差異は合理性を有するとは到底いえない程度に達しており、国会の裁量の限界を超えている。(1日19-1、旧12-1×
最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、憲法第94条で地方公共団体の条例制定権が認められていることに照らすと、地域によって条例による規制内容に差異が生じることは当然に予期されることであるから、ある行為の取締りのために各地方公共団体が各別に条例を制定する結果、その取扱いに差異が生じることがあっても地域差の故に違憲ということはできない。しかし、全国一律の規制になじむ行為を取り締まる場合には、法律で全国一律に規制しなければ、憲法第14条第1項に違反する。(予R5-1-1、30-2-ウ・予30-2-ウ、旧22-5)×
衆議院議員定数不均衡訴訟判決(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決、民集30巻3号223頁)に照らすと、憲法第14条第1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民は全て政治的価値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものであり、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等も、憲法が要するところである。(23-4-ア、旧18-8)◯
選挙権の平等には各選挙人の投票価値の平等も含まれるが、国会によって定められた選挙制度における投票価値が不平等であっても、その不平等が国会の有する裁量権の行使として合理的と認められるのであれば、憲法第14 条に違反しない。(28-3-イ・予28-2-イ)◯
投票価値の平等の要求は、参議院の場合には、人口比例主義を最も重要かつ基本的なものとする選挙制度の場合と比較して、一定の譲歩、後退を免れない。(旧18-8)◯
衆議院議員定数不均衡訴訟判決(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決,民集30巻3号223頁)に照らすと、議員定数配分に際しては、人口比例の原則が最も重要かつ基本的な基準ではあるが、投票価値の平等は、国会が正当に考慮することのできる他の政策的な目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり、国会の裁量権の行使の際における考慮要素にとどまる。(23-4-イ)×
衆議院議員定数不均衡訴訟判決(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決、民集30巻3号223頁)に照らすと、投票価値の不平等が、国会において通常考慮し得る諸視野さそう要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達し、かつ、合理的期間内における是正が憲法上要求されているのに行われない場合、当該選挙は違憲無効となる。(23-4-ゥ)×
判例に照らすと、衆議院議員選挙において、選挙区間の投票価値の最大格差が3倍を超える場合には、憲法の要求する投票価値の平等に反する程度に至っているといえるが、必ずしもそれだけでは、当該議員定数配分規定が憲法に違反しているということまではできない。(18-9ーイ、予月5-1-ヮ,1日 18 - 8 )◯
参議院議員選挙における議員定数配分規定の違憲性について判示した平成8年9月11日大法廷判決(民集50巻8号2283頁)(最大較差1対6.59倍)は、違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態が生じているとしたが、是正のための合理的期間は徒過していないとして、合憲とした。(22-14-イ)◯
選挙当時の議員定数配分規定中、ある選挙区に関する部分に違憲の瑕疵があったものとされたとしても、その瑕疵が必然的に他の選挙区全部について違憲の瑕疵を来すものではない。(旧18-8)×
判例に照らすと、議員定数をどのように配分するかは、立法府である国会の権限に属する立法政策の問題であるが、衆議院議員選挙において、選挙区間の投票価値の格差により選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合には、例外的に、立法府の裁量の範囲を超えるものとして、憲法違反となる。(18-9-ア)×
判例に照らすと、参議院議員の選挙区選挙については、地域代表の性質を有するという参議院の特殊性により、投票を価値の平等が直接的には要求されないと解されるから、衆議院議員選挙の場合とは異なり、選挙区間における投票価値の格差が5倍を超えるような場合であっても、憲法違反とはならない。(18-9-ゥ)×
参議院議員選挙における議員定数配分規定の違憲性について判示した昭和58年4月27日大法廷判決(民集37巻3号345頁)(最大較差1対5.26倍)は、地方選出議員の地方代表的性格は否定したが、半数改選制、参議院に解散を認めない二院制の本旨といった参議院議員選挙の特殊性を重視して、合憲とした。(22-14-ア)×
判例は、参議院議員選挙における定数不均衡の問題について、参議院の半数改選制の要請を踏まえれば投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められても憲法に違反するとはいえないとして、衆議院の場合よりも広い立法裁量を認めてきており、これまで違憲状態を認定したことはない。(30-13-ア·予30-8-ア)×
参議院議員選挙に関して、判例は、半数改選という憲法上の要請、そして都道府県を単位とする参議院の選挙区選挙における地域代表的性格という特殊性を重視して、都道府県を格選挙区の単位とする仕組みを維持することを是認し続けている。(27-12-ウ)×
判例に照らすと、議員定数配分規定が、憲法の要求する投票価値の平等に反し、違憲であると判断される場合、そのことを理由として当該規定に基づく選挙全体を無効としても、これによって直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえって憲法の所期するところに適合しない結果を生するから、行政事件訴訟法第31条の定める事情判決の制度を類推して、議席を過小に配分された選挙区の選挙のみを無効とすべきである。(18-9-エ)×
一般的な法の基本原則に基づくものとして事情判決の法理を適用して、選挙を無効とせず違法の宣言にとどめるのは、当該選挙を無効とすることによって憲法が所期していない結果を生じることを回避するためである。(26-17-ア)◯
定数配分規定の違憲判断を選挙の効力と結び付けず、訴訟が提起された選挙区の選挙だけを無効とする手法は、投票価値が不平等であるとされた選挙区からの代表者がいない状態で定数配分規定の是正が行われるという問題がある。(26-17-イ)◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、選挙権の平等に反する定数配分規定を是正するための合理的期間が経過したにもかかわらず、現行規定のままで選挙が施行された場合、判決確定により直ちに当該選挙を無効とすることが相当でないとみられるときは、選挙を無効とするがその効果は一定期間経過後に初めて発生するという内容の判決をすることも許される。(24-18-ア)×
定数配分規定の違憲判断を選挙の効力と結び付けない判決の将来効の法理は、再選挙を執行することが事実上不可能であることや、事情判決を繰り返すことによって生じる司法審査制自体への弊害という問題にも対処しようとするものである。(26-17-ウ)◯
参議院議員選挙における議員定数配分規定の違憲性について判示した平成21年9月30日大法廷判決(民集63巻7号1520頁)(最大較差1対4.86倍)は、結論的には合憲としつつも、投票価値平等の観点からは大きな不平等が存し較差の縮小を図ることが求められること、そのためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となり、国会において速やかに適切な検討が行われることが望まれると判示した。(22-14-ウ)◯
憲法第14条第2項は、明治憲法下における華族制度と類似の制度が復活することを禁止しているから、特権を伴う世襲の身分を法律で新たに設けることは許されない。(25-4-イ)◯
憲法第14条第3項は、栄典の授与に伴う特権を禁止しているから、社会の様々な領域で功労のあった者に勲章を授ける際に経済的利益を付与することは違憲となる。(25-4-7)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第14条第1項は国民に対し法の下の平等を保障した規定であり、平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解され、特に同項後段の事項は、合憲性の推定が排除される事項を限定列挙したものである。(30-2-イ·予 30-2-1、22-3-1)×
憲法第 14 条第1項に関して、信条とは、言葉の由来から宗教上の信念を意味するが、今日では広く世俗的な政治上の主義や思想的な主張も含むと解されている。(予24-1-◯
憲法第14条第1項の「社会的身分」とは、人が社会において占める継続的な地位をいうから、高齢であることはこれに当たらないので、町長が町職員の余剰を整理する際、高齢のみを基準として対象者を選択しても、平等原則には反しない。(27-2-ア・予27-2-ア)×
憲法第14 条第1項に関して、性別とは男女の別をいうが、歴史的に差別されてきたのは女性であるから、憲法上は男性差別を問題にする必要はないという記述は明らかに間違っている。(予24-1-工)◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、憲法第 14 条第1項前段の法の下の平等は法適用の平等を意味し、行政府と司法府を拘束するが、同項後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」による差別は歴史的に存在した特に不合理な差別として限定的に列挙されたものなので、行政府と司法府のみならず、立法府をも拘束する。(予R5-1-ア)×
憲法第14条第1項は、実質的平等も要請しているから、公務員における女性の比率が低い207年い場合には、国は女性を優先的に公務員に採用するよう憲法上義務付けられる。(25×
形式的平等観は、その性格上自由の理念と両立し得るのに対して、実質的平等観は、究極的には両立せず自由と平等との調和が問題になることから、違憲立法審査権の行使にあたっては、前者が厳格審査になじむのに対して、後者は、立法目的と立法目的達成手段の両面から、厳格な合理性の基準により審査されるべきものである。(旧7-19)◯
日本国民である父親から出生後に認知された子の日本国籍の取得をめぐる国籍法違憲判決(最高裁判所平成20年6月4日大法廷判決、民集62巻6号1367頁)は、日本国民を血統上の親として出生しながら、日本国籍を生来的に取得できなかった子について、日本国籍を生来的に取得した子よりも日本国籍の取得の要件を加重すべきであるとする立法目的には、法律婚を尊重する観点から合理的な根拠があるとした。(29-3-ア・予29-1-ア)×
日本国民である父親から出生後に認知された子の日本国籍の取得をめぐる国籍法違憲判決(最高裁判所平成20年6月4日大法廷判决、民集62巻6号1367頁)は、日本国民である父親から出生後に認知された子について、父母の婚姻が日本国籍の取得の要件とされている点をして、立法目的との合理的関連性の認められる範囲を著しく超える手段を採用したものであるとした。(29-3-イ・予29-1-イ)◯
国籍法の規定が、同じく日本国民である父から認知された子でありながら、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した者と異なり、父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は同法所定の他の要件を満たしても日本国籍を取得することができないという区別を生じさせていることは、同規定の立法目的との合理的関連性を欠くものであり、憲法第14条第1項に違反する。(R3-3-イ·予R3-2-1)◯
憲法は、外国人を日本国民と全く平等に扱うことまでは要求していないが、我が国に入国する全ての外国人に対し、法律により、日本国民と異なる規制を設けることは、人種的な差別をする趣旨ではなくても、憲法第14条第1項後後段の「人種」による差別として許されない。(28-3-ア·予28-×
憲法第 14 条第1項は、「信条」による差別を禁止しており、また、憲法第19 条が思想・良心の自由を保障していることからも、人の「信条」が内心の領域にどまっていれば、絶対的に保障され、差別することは許されない。この理は、労働基準法3条にも表れているが、「信条」ではなく、それに基づく行為が解雇の理由となる場合は、これを直ちに「信条」による差別とみなすことはできない。(旧7-19)×
最高裁判所は、株式会社の就業規則において女子の定年年齢を男子より低く定める部分が、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものとして、公序良俗に違反し無効であると解するに当たって、個人の尊厳と両性の本質的平等を解釈の基準として定める民法の規定とともに法の下の平等を定める憲法第14条第1項を参照した。◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、尊属殺という特別の罪を設け、刑罰を加重すること自体は直ちに違憲とはならないが、加重の程度が極端であって、立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化し得べき根拠を見出し得ないときは、その差別は著しく不合理なものとして違憲となる。(26-3-ゥ・予26-2-ウ、旧52-24、旧55-43)◯
尊属殺に関する削除前の刑法第200条は憲法第14条第1項に反するとした判決(最高裁判所昭和 48年4月4日大法廷判決)の多数意見の内容に着目すると、仮に、刑法が定める執行猶予の要件が緩和され、所定の減軽を経て執行猶予を付することが可能になれば、削除前の刑法第200条は違憲ではないと解する余地がある。(19-5-ゥ)◯
尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であるが、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は、刑法上の保護に値するものではなく、尊属殺を通常の殺人よりも重く処罰する規定は、合理的な根拠に基づくものといえないから、憲法第14条第1項に違反する。(R3-3-ア·予用3-2-ア)×
堀木訴訟判決(最高裁判所昭和 57 年7月7日大法廷判決、民集36巻7号1235頁)は、憲法第25条の規定の要請にこたえて制定された法令において、憲法第14条違反の問題を生じる余地はあるが、併給調整を行うかどうかは立法府の裁量の範囲内に属し、併給調整条項の適用により、児童扶養手当の受給に関して差別を生ずることになるとしても、身体障害者、母子に対する諸施策及び生活保護の存在などに照らして総合的に判断すると、かかる差別はなんら合理的理由のない不当なものであるとはいえないとした。(R5-7-ア、27-2-イ・予27-2-1)◯
社会保障給付の受給が争われている場合には、法令等の憲法第25 条違反の問題と第14条第1項違反の問題は一括して審査され、法令等の内容が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱、濫用とみざるを得ない場合を除き、違憲とは判断されない。(22-3-ゥ)×
租税法の定立は立法府の政策的、技術的判断に委ねるほかないから、この分野における取扱いの区別は、立法目的が正当であり、かつ、区別の態様が立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法第14条第1項に違反するとはいえない。(27-2-ウ・予27-2-ウ、22-3-ア、R4-3-ア)◯
女性のみに再婚禁止期間を定める民法第733 条の立法趣旨は、父性推定の重複の回避と父子関係をめぐる紛争の防止にあるという判例(最高裁判所平成7年 12 月5日第三小法廷判決)の理解からすると、立法当時に比べて父子関係の立証がはるかに容易になっている現状の下でも、立法目的の合理性を肯定することは可能である。(19-5-工、67、1日14-9)◯
女性に対し6か月の再婚禁止期間を定める規定の立法目的は、父性の推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解され、6か月の再婚禁止期間を設けることはこの立法目的との関連において合理性を有するから、憲法第14条第1項に違反しない。(R3-3-ウ·予R3-2-ウ)×
非嫡出子の相続分について定める民法第900 条第4号ただし書は憲法第14 条第1項に反しないとした決定(最高裁判所平成7年7月5日大法廷決定)の多数意見が用いた判断枠組は、立法目的が重要なものであるか否か、その目的と手段との間に事実上の実質的関連性が認められるか否かを審査するものである。(19-5-イ)非嫡出子の相続分について定める民法第900 条第4号ただし書は憲法第14 条第1項に反しないとした決定(最高裁判所平成7年7月5日大法廷決定)の多数意見が用いた判断枠組は、立法目的が重要なものであるか否か、その目的と手段との間に事実上の実質的関連性が認められるか否かを審査するものである。(19-5-イ)×
相続制度をどのように定めるかは、国の伝統、社会事情、国民感情や、その国における婚姻ないし親子関係に対する規律、国民の意識等を総合的に考慮するなど立法府の合理的な裁量判断に委ねられているが、嫡出性の有無による法定相続分やの区別は、立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、こうした区別をすることについて合理的な根拠が認められないから、合理的理由のない差別として、憲法第14条に違反する。(R4-3-ウ)◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、非嫡出子という身分は子が自らの意思や努力によって変えることはできないから、嫡出性の有無による法定相続分の区別の合理性については、立法目的自体の合理性及び当該目的と手段との実質的関連性についてより強い合理性の存否を検討すべきである。(26-3-イ・予26-2-イ)×
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、子にとって自ら選択できないような事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきたという事情は、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠が失われたと判断すべき根拠となる。(30-2-ア・予30-2-ア)◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、衆議院議員の小選区選挙において、候補者届出政党にのみテレビジョン放送等による政見放送を認めそれ以外の者にはこれを認めないことは、候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に単なる程度の違いを超える差異を設ける結果となるものであり、政見放送の影響の大きさを考慮すると、候補者間の差異は合理性を有するとは到底いえない程度に達しており、国会の裁量の限界を超えている。(1日19-1、旧12-1×
最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、憲法第94条で地方公共団体の条例制定権が認められていることに照らすと、地域によって条例による規制内容に差異が生じることは当然に予期されることであるから、ある行為の取締りのために各地方公共団体が各別に条例を制定する結果、その取扱いに差異が生じることがあっても地域差の故に違憲ということはできない。しかし、全国一律の規制になじむ行為を取り締まる場合には、法律で全国一律に規制しなければ、憲法第14条第1項に違反する。(予R5-1-1、30-2-ウ・予30-2-ウ、旧22-5)×
衆議院議員定数不均衡訴訟判決(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決、民集30巻3号223頁)に照らすと、憲法第14条第1項に定める法の下の平等は、選挙権に関しては、国民は全て政治的価値において平等であるべきとする徹底した平等化を志向するものであり、選挙権の内容、すなわち各選挙人の投票の価値の平等も、憲法が要するところである。(23-4-ア、旧18-8)◯
選挙権の平等には各選挙人の投票価値の平等も含まれるが、国会によって定められた選挙制度における投票価値が不平等であっても、その不平等が国会の有する裁量権の行使として合理的と認められるのであれば、憲法第14 条に違反しない。(28-3-イ・予28-2-イ)◯
投票価値の平等の要求は、参議院の場合には、人口比例主義を最も重要かつ基本的なものとする選挙制度の場合と比較して、一定の譲歩、後退を免れない。(旧18-8)◯
衆議院議員定数不均衡訴訟判決(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決,民集30巻3号223頁)に照らすと、議員定数配分に際しては、人口比例の原則が最も重要かつ基本的な基準ではあるが、投票価値の平等は、国会が正当に考慮することのできる他の政策的な目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであり、国会の裁量権の行使の際における考慮要素にとどまる。(23-4-イ)×
衆議院議員定数不均衡訴訟判決(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決、民集30巻3号223頁)に照らすと、投票価値の不平等が、国会において通常考慮し得る諸視野さそう要素をしんしゃくしてもなお、一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達し、かつ、合理的期間内における是正が憲法上要求されているのに行われない場合、当該選挙は違憲無効となる。(23-4-ゥ)×
判例に照らすと、衆議院議員選挙において、選挙区間の投票価値の最大格差が3倍を超える場合には、憲法の要求する投票価値の平等に反する程度に至っているといえるが、必ずしもそれだけでは、当該議員定数配分規定が憲法に違反しているということまではできない。(18-9ーイ、予月5-1-ヮ,1日 18 - 8 )◯
参議院議員選挙における議員定数配分規定の違憲性について判示した平成8年9月11日大法廷判決(民集50巻8号2283頁)(最大較差1対6.59倍)は、違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態が生じているとしたが、是正のための合理的期間は徒過していないとして、合憲とした。(22-14-イ)◯
選挙当時の議員定数配分規定中、ある選挙区に関する部分に違憲の瑕疵があったものとされたとしても、その瑕疵が必然的に他の選挙区全部について違憲の瑕疵を来すものではない。(旧18-8)×
判例に照らすと、議員定数をどのように配分するかは、立法府である国会の権限に属する立法政策の問題であるが、衆議院議員選挙において、選挙区間の投票価値の格差により選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合には、例外的に、立法府の裁量の範囲を超えるものとして、憲法違反となる。(18-9-ア)×
判例に照らすと、参議院議員の選挙区選挙については、地域代表の性質を有するという参議院の特殊性により、投票を価値の平等が直接的には要求されないと解されるから、衆議院議員選挙の場合とは異なり、選挙区間における投票価値の格差が5倍を超えるような場合であっても、憲法違反とはならない。(18-9-ゥ)×
参議院議員選挙における議員定数配分規定の違憲性について判示した昭和58年4月27日大法廷判決(民集37巻3号345頁)(最大較差1対5.26倍)は、地方選出議員の地方代表的性格は否定したが、半数改選制、参議院に解散を認めない二院制の本旨といった参議院議員選挙の特殊性を重視して、合憲とした。(22-14-ア)×
判例は、参議院議員選挙における定数不均衡の問題について、参議院の半数改選制の要請を踏まえれば投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められても憲法に違反するとはいえないとして、衆議院の場合よりも広い立法裁量を認めてきており、これまで違憲状態を認定したことはない。(30-13-ア·予30-8-ア)×
参議院議員選挙に関して、判例は、半数改選という憲法上の要請、そして都道府県を単位とする参議院の選挙区選挙における地域代表的性格という特殊性を重視して、都道府県を格選挙区の単位とする仕組みを維持することを是認し続けている。(27-12-ウ)×
判例に照らすと、議員定数配分規定が、憲法の要求する投票価値の平等に反し、違憲であると判断される場合、そのことを理由として当該規定に基づく選挙全体を無効としても、これによって直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえって憲法の所期するところに適合しない結果を生するから、行政事件訴訟法第31条の定める事情判決の制度を類推して、議席を過小に配分された選挙区の選挙のみを無効とすべきである。(18-9-エ)×
一般的な法の基本原則に基づくものとして事情判決の法理を適用して、選挙を無効とせず違法の宣言にとどめるのは、当該選挙を無効とすることによって憲法が所期していない結果を生じることを回避するためである。(26-17-ア)◯
定数配分規定の違憲判断を選挙の効力と結び付けず、訴訟が提起された選挙区の選挙だけを無効とする手法は、投票価値が不平等であるとされた選挙区からの代表者がいない状態で定数配分規定の是正が行われるという問題がある。(26-17-イ)◯
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、選挙権の平等に反する定数配分規定を是正するための合理的期間が経過したにもかかわらず、現行規定のままで選挙が施行された場合、判決確定により直ちに当該選挙を無効とすることが相当でないとみられるときは、選挙を無効とするがその効果は一定期間経過後に初めて発生するという内容の判決をすることも許される。(24-18-ア)×
定数配分規定の違憲判断を選挙の効力と結び付けない判決の将来効の法理は、再選挙を執行することが事実上不可能であることや、事情判決を繰り返すことによって生じる司法審査制自体への弊害という問題にも対処しようとするものである。(26-17-ウ)◯
参議院議員選挙における議員定数配分規定の違憲性について判示した平成21年9月30日大法廷判決(民集63巻7号1520頁)(最大較差1対4.86倍)は、結論的には合憲としつつも、投票価値平等の観点からは大きな不平等が存し較差の縮小を図ることが求められること、そのためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となり、国会において速やかに適切な検討が行われることが望まれると判示した。(22-14-ウ)◯
憲法第14条第2項は、明治憲法下における華族制度と類似の制度が復活することを禁止しているから、特権を伴う世襲の身分を法律で新たに設けることは許されない。(25-4-イ)◯
憲法第14条第3項は、栄典の授与に伴う特権を禁止しているから、社会の様々な領域で功労のあった者に勲章を授ける際に経済的利益を付与することは違憲となる。(25-4-7)×