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信教の自由

信教の自由
44問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    信教の自由には内心における信仰の自由が含まれるが、信仰の自由は、内心にとどまるものである限り、制約が一切許されない。(27-3-ア)

  • 2

    宗教とは無関係な行政上の要請により、宗教を信じているか、いずれの宗教団体に属しているかなど、個人の信仰に関する申告をさせることも、内心における信仰の自由の侵害となる。(27-3-イ)

  • 3

    自己の信仰と法令上の義務とが衝突していて、仮に法令上の義務を履行することが信仰の否定につながるような場合には、法令上の義務を履行せずに自己の信仰を優先する行動をとっても、法令上の規制や処罰を免れる。(22-4

    ×

  • 4

    重要文化財に指定された寺院の鑑賞に訪れた者に対して、一定割合の税金を賦課することは、課税目的を問わず、信者の自由に対する制約として違憲である。(日7-3)

    ×

  • 5

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第20条第3項の禁止する宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、国又はその機関が、宗教的信条に反するとしてその参加を拒否する者に対してそれらへの参加を強制することは、その者の信教の自由を直接侵害するものとして同条第2項に違反する。(R1-4-ゥ)

  • 6

    憲法第 20 条第2同条第3項の規定は、その目的、 趣旨、対象、範囲を異にしており、同条第2項の「宗教上の行為、祝典、儀式又は行事」は、必ずしも全てが同条第3項の「宗教的活動」に含まれるという関係にはないとの見解に対しては、憲法第20 条第3項の「宗教的活動」に含まれない宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、国家がこれに参加を強制すれば、同条第2項違反の問題が生じ得るとの批判が妥当する。(R4-4-ア·予R4-3-ア)

    ×

  • 7

    憲法第20 条第3項にいう「宗教的活動」とは、国及びその機関の活動の中で宗教と関わりを持つ全ての行為を指すものではなく、その関わりが相当とされる限度を超えるものと限られるとの見解に対しては、国家が社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化等に関する助成、援助等の諸施策を実施するに当たって、宗教と一定の関わりを生ずることは避けられないとの批判が妥当する。(R4-4-4-3-1)

    ×

  • 8

    憲法第20条第3項の「宗教的活動」とは、目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるものをいい、その該当性判断において、一般人の宗教的評価や行為者の意図等の主観、行為が一般人に与える影響等も考慮すべきであるとの見解に対しては、「宗教的活動」の該当性判断において一般人の宗教的評価等を考慮することは、多数者による少数者の信仰の抑圧につながる可能性があるとの批判が妥当する。(R4-4-ウ予R4-3

  • 9

    特定の宗教の宣伝や共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由は、信教の自由ではなく、憲法第21条第1項の結社の自由として保障される。(27-3-エ)

    ×

  • 10

    信教の自由は、同じ信仰を有する者が集まることによって宗教的団体を結成する自由をも内容として含むものであるが、このような自由は、宗教法人として法人格を取得することまでをも当然に含むものではない。(22-4-イ)

  • 11

    信仰の表明としてされた特定の行為が他者の権利・利益に対する現実的·具体的害悪を及ぼす場合には、当該行為の基礎となった信仰自体の反社会性を理由に、国家権力が当該信仰を規制することは許される。(22-4-ア)

    ×

  • 12

    宗教法人法に基づくオウム真理教に対する裁判所の解散命令は、憲法第20条第1項に違反しないとした最高裁高裁判所の決定は、解散命令の制度は専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的·宗教的側面に容かいする意図によるものではないとした。(20-6-ア)

  • 13

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、宗教法人に対する解散命令のような法的規制は、たとえ信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあり得ることから、信教の自由の重要性に鑑み、憲法上、そのような規制が許容されるものであるかどうかは慎重に吟味しなければならない。(30-4-ウ、20-6-1、28-5-ウ、旧19-13)

  • 14

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、宗教法人が法令に違反して著しく反社会的な行為を組織的に行ったため、裁判所から宗教法人法所定の解散命令を受け、法人格を失った宗教団体やその信者が宗教上の行為を継続する上で支障が生じても、その支障は間接的で事実上のものにとどまるので、やむを得ない。(26-5-ゥ・予26-3-ア)

  • 15

    宗教法人法に基づくオウム真理教に対する裁判所の 令は、憲法第20条第1項に違反しないとした最高 の決定は、当該宗教法人に対する解散命令は、宗教法 81 条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって れたものであるから、その手続の適正も担保されてし した。(20-6-ウ)

  • 16

    宗教法人法に基づくオウム真理教に対する裁判所の解散命令は、憲法第20条第1項に違反しないとした最高裁判所の決定は、宗教上の行為の自由は、内心における信仰の渋滞由が最大限尊重されるべきものであるのとは異なって、公共の福祉の観点からする合理的な制約に服するべきものであるとした。(20-6-工、旧43-15、旧48-33、旧54-55)宗教法人法に基づくオウム真理教に対する裁判所の解散命令は、憲法第20条第1項に違反しないとした最高裁判所の決定は、宗教上の行為の自由は、内心における信仰の渋滞由が最大限尊重されるべきものであるのとは異なって、公共の福祉の観点からする合理的な制約に服するべきものであるとした。(20-6-工、旧43-15、旧48-33、旧54-55)

    ×

  • 17

    僧侶が病者の平癒を祈願して加持祈祷を行うに当たり、病者の手足を縛って線香の火に当てるなどして同人を死亡させることは、医療上一般に承認された治療行為とは到底認められず、信教の自由の保障の限界を逸脱したものであって許されない。(28-5-イ)

  • 18

    最高裁判所の判例に照らすと、憲法第20条第2項の狭義の信教の自由とは異なり、同条第3項による保障には限界があるが、同項にいう「宗教的活動」に含まれない宗教上の行為であっても、国及びその機関がそれへの参加を強制すれば、第20条第2項に違反することになると解される。(19-6-1)

  • 19

    最高裁判所の判例によれば、政教分離規定に違反する国又はその機関の活動も、信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない。(1日19-13、旧21-7)

  • 20

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、信教の自由の保障は、何人も他者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきである。このことは、死去した配偶者の追慕、慰霊等に関する場合においても同様である。(21-6-イ)

  • 21

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第20条第1項前段及び同条第2項によって保障される信教の自由は、自己の信仰と相容れない信仰を持つ者の信仰に基づく行為に対しても寛容であることを要請するものであり、県護国神社による殉職した自衛官の合祀は、遺族が同神社の宗教行事に参加を強制されるなどの干渉等とならない限り、同神社が自由になし得る。(R1-4-イ)

  • 22

    神社において死者の合祀を行うことが遺族である配偶者の心の静謐を害する場合、その遺族は、静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益である宗教的人格権を侵害されたと主張して、損害賠償を請求できる。(28-5-ア、旧19-13)

    ×

  • 23

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、信仰上の理由から剣道実技の履修を拒否した高等専門学校の生徒に対して学校長が行った原級留置処分及び退学処分は、履修拒否が生徒の信仰の核心部分と密接に関連する真しな理由からのものであり、代替措置の申入れに対して学校側はそれが不可能でないのに何ら検討することなく拒否したなどという事情の下では、裁量権の範囲を超えて違法である。(30-4-4、265-ア.予26-3-ア)

  • 24

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、宗教上の教義に基づき高等学校における剣道の実技に参加しなかった生徒がいる場合に、学校側がその生徒の信教の自由を理由として参加したのと同様の評価をすることは、一部の生徒について特定の宗教に基づいて有利な取扱いをすることになる。このことは、ひいてはその宗教を仰しない他の生徒の教の自由を侵害することになりかねないこととなる。(21-6ーア)

    ×

  • 25

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、患者が、輸血を受けることは宗教上の念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合には、その意思決定をする権利は尊重されなければならない。医師としては、手術の際に輸血以外には救命手段がないと判断したときは輸血するとの方針を採っていることを患者に説明し、手術を受けるか否かをその意思決定にゆだねるべきである。

  • 26

    政教分離原則に基づく憲法の諸規定は、我が国における宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するためには、単に言教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結び付きをも排除する必要性が大きかったことから設けられたものであり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたものである。

  • 27

    最高裁判所の判例に照らすと、表法の政教分離規定は、国家と宗教との完全な分離を実現することが実際上不可能であることを前提として、国家が宗教的に中立であることをまめるのではなく、国家と宗教とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らして、相当な限度を超えると判断される場合にこれを許さないとする趣旨である。

    ×

  • 28

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、宗教上の祝典、儀式、行事については、その目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為であれば、憲法第 20条第3項により禁止される「宗教的活動」に含まれるが、その判断に当たっては、社会通念に従って客観的になされなければならないから、行為者がどのような宗教的意識を有していたかについてまで考慮に入れるべきではない。

    ×

  • 29

    最高裁判所の判例に照らすと、国及びその機関の行為が憲法第 20条第3項にいう「宗教的活動」に当たるか否かを検討するに当たっては、当該行為の外形的側面を考慮するのではなく、行為者の意図、目的、一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って判断しなければならない。

    ×

  • 30

    最高裁判所の判例の趣旨によると、国家と宗教とのかかわり合いが憲法上許容される限度は、国家の行為の目的と効果を考慮して定められる。例えば、ある市が建築工事の無事安全等を神式で祈願する地鎮祭のための費用を公金から支出する場合、行為の目的は、その儀式に対する一般人の評価を考慮せず、市の関係者がどういう意図で支出を行ったかで判断すべきである。

    ×

  • 31

    憲法第 20条第3項の禁止する「宗教的活動」とは、国及びその機関と宗教とのかかわり合いが相当とされる限度を超え、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が楽行為をいうのであり、靖国神社の祭礼に際し、知事が玉串料として公金を支出して奉納した行為は、たとえそれが戦没者の慰霊及びその遺族の感謝を直接の目的としてされたものであったとしても、これに該当する。

  • 32

    最高裁判所の判例に照らすと、神社自体がその境内において挙行する恒例の祭祀に際して地方公共団体が玉串料等を奉納することは、建築主が主催して建築現場において土地の平安堅固、工事の無事安全等を祈願するために行う儀式である起工式の場合とは異なり、既に慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとはいえない。

  • 33

    判例によると、地方公共団体などが特定の宗教団体に対してのみ特別のかかわり合いを持つことは、一般人に対して、当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすもので、憲法第 20条第3項でいう「宗教的活動」になるとされる。

  • 34

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、靖国神社及び護国神社は、憲法第 89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当することは明らかであり、国又は機関が靖国神社や護国神社に玉串料等として公金を支出すれば、直ちに違憲となる。

    ×

  • 35

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、内閣総理大臣が靖国神社を参拝する行為は、他の宗教をじる者に心理的圧迫を加えることになるので、これにより自己の心情ないし宗教上の感情が書され不快の念を抱いた者は、国の宗教活動を禁じた憲法第 20条第3項の定める政教分離原則に違反することを理由として国に損害賠償を請求することができる。

    ×

  • 36

    判例によれば、地方公共団体が、神社が挙行した恒例の宗教上の祭祀に際して公金を支出しても、相当数の者が社会的儀礼として行われることを望んでいれば、特定の宗教団体とのかかわり合いが相当とされる程度を超えることにはならない。

    ×

  • 37

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、町会は、地域住民によって構成される町内会組織であって、宗教的活動を目的とする団体ではなく、町会が地蔵像の維持管理を行う行為も宗教的色彩の希薄な伝統的習俗行事にとどまるから、市が地蔵像建立のために市有地を町会に無償提供した行為は、政教分離規定に反しない。

  • 38

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、地方公共団体が町内会に対し特定の宗教的施設の敷地として公有地を無償で利用に供してきたところ、当該行為が政教分離原則に違反するおそれがあるためにこれを是正解消する必要がある一方で、当該宗教的施設を撤去させることを図るとすると、教の自由に重大な不利益を及ぼしかねないことなどの事情がある場合には、当該町内会に当該公有地を譲与したとしても直ちに政教分離原則に違反するとはいえない。

  • 39

    いわゆる砂川政教分離(空知太神社)訴訟判決(巖高裁判所平成22年1月20日大法廷判決、民集64巻1号1頁)の趣旨に照らすと、国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されるといっても、当該施設の性格や来歴、無償提供に至る経緯、利用の態様には様々なものがあり得るのであって、これらの事情のいかんが政教分離原則との関係を考えるに当たって重要な考慮要素とされるべきである。

  • 40

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、国公有地が特定の宗教的施設の敷地として無償提供された場合に政教分離原則に違反するか否かを判断するに当たり、当該宗教的施設の性格、当該無償提供に至る経緯及びその提供の態様については考慮に入れるべきであるが、これらに対する一般人の評価についてまで考慮に入れることは、多数者による少数者の宗教的物圧につながるおそれがあるので相当ではない。

    ×

  • 41

    いわゆる砂川政教分離(空知太神社)訴訟判決(最高裁判所平成22年1月20日大法廷判決、民集64巻1号1頁)の趣旨に照らすと、無償提供された国公有地上に存在する宗教的施設の宗教性を判断するに当たっては、該宗教的施設に対する一般人の評価を抽象的に観念するのではなく、当該施設が存在する地元住民の一般的評価を検討することが重要である。

    ×

  • 42

    いわゆる砂川政教分離(空知太神社)訴訟判決(最高裁判所平成22年1月 20日大法廷判決、民集64巻1号1頁)の趣旨に照らすと、宗教的施設に対する国公有地の無償提供が憲法第 89条に違反し違憲と判断される場合には、このような違憲状態を解消するための手段として、使用貸借契約の解除までは必要ないが、当該土地上に存在する宗教的施設の撤去が必要である。

    ×

  • 43

    天皇の即位に伴って行われる室の儀式である大嘗祭に際し、知事が公費で出張した上、これに参列し拝礼した行為は、地方公共団体の長という公職にある者の社会的儀礼として、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇の即位に祝意を表する目的で行われたものにすぎず、宗教とかかわり合いのある行為とはいえないから、憲法第 20条第3項の禁止する「宗教的活動」には該当しない。

    ×

  • 44

    最高裁判所は、市有地を無償で神社施設の敷地利用に供していた行為が政教分離原則に違反するかが問われた空知大神社訴訟(最高裁判所平成22年1月 20 日大法廷判決、民集64巻1号1頁)において、同じ市による別の神社敷地の譲与行為に対する合憲判断と異なり、当該事案における敷地利用提供行為については憲法第 89条及び第 20条第1項後段に違反すると判示した。

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    21問 • 8ヶ月前
    ヒロセミユ

    R3

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    ヒロセミユ · 23問 · 8ヶ月前

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    23問 • 8ヶ月前
    ヒロセミユ

    R4

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    ヒロセミユ · 19問 · 8ヶ月前

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    19問 • 8ヶ月前
    ヒロセミユ

    問題一覧

  • 1

    信教の自由には内心における信仰の自由が含まれるが、信仰の自由は、内心にとどまるものである限り、制約が一切許されない。(27-3-ア)

  • 2

    宗教とは無関係な行政上の要請により、宗教を信じているか、いずれの宗教団体に属しているかなど、個人の信仰に関する申告をさせることも、内心における信仰の自由の侵害となる。(27-3-イ)

  • 3

    自己の信仰と法令上の義務とが衝突していて、仮に法令上の義務を履行することが信仰の否定につながるような場合には、法令上の義務を履行せずに自己の信仰を優先する行動をとっても、法令上の規制や処罰を免れる。(22-4

    ×

  • 4

    重要文化財に指定された寺院の鑑賞に訪れた者に対して、一定割合の税金を賦課することは、課税目的を問わず、信者の自由に対する制約として違憲である。(日7-3)

    ×

  • 5

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第20条第3項の禁止する宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、国又はその機関が、宗教的信条に反するとしてその参加を拒否する者に対してそれらへの参加を強制することは、その者の信教の自由を直接侵害するものとして同条第2項に違反する。(R1-4-ゥ)

  • 6

    憲法第 20 条第2同条第3項の規定は、その目的、 趣旨、対象、範囲を異にしており、同条第2項の「宗教上の行為、祝典、儀式又は行事」は、必ずしも全てが同条第3項の「宗教的活動」に含まれるという関係にはないとの見解に対しては、憲法第20 条第3項の「宗教的活動」に含まれない宗教上の祝典、儀式、行事等であっても、国家がこれに参加を強制すれば、同条第2項違反の問題が生じ得るとの批判が妥当する。(R4-4-ア·予R4-3-ア)

    ×

  • 7

    憲法第20 条第3項にいう「宗教的活動」とは、国及びその機関の活動の中で宗教と関わりを持つ全ての行為を指すものではなく、その関わりが相当とされる限度を超えるものと限られるとの見解に対しては、国家が社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化等に関する助成、援助等の諸施策を実施するに当たって、宗教と一定の関わりを生ずることは避けられないとの批判が妥当する。(R4-4-4-3-1)

    ×

  • 8

    憲法第20条第3項の「宗教的活動」とは、目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるものをいい、その該当性判断において、一般人の宗教的評価や行為者の意図等の主観、行為が一般人に与える影響等も考慮すべきであるとの見解に対しては、「宗教的活動」の該当性判断において一般人の宗教的評価等を考慮することは、多数者による少数者の信仰の抑圧につながる可能性があるとの批判が妥当する。(R4-4-ウ予R4-3

  • 9

    特定の宗教の宣伝や共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由は、信教の自由ではなく、憲法第21条第1項の結社の自由として保障される。(27-3-エ)

    ×

  • 10

    信教の自由は、同じ信仰を有する者が集まることによって宗教的団体を結成する自由をも内容として含むものであるが、このような自由は、宗教法人として法人格を取得することまでをも当然に含むものではない。(22-4-イ)

  • 11

    信仰の表明としてされた特定の行為が他者の権利・利益に対する現実的·具体的害悪を及ぼす場合には、当該行為の基礎となった信仰自体の反社会性を理由に、国家権力が当該信仰を規制することは許される。(22-4-ア)

    ×

  • 12

    宗教法人法に基づくオウム真理教に対する裁判所の解散命令は、憲法第20条第1項に違反しないとした最高裁高裁判所の決定は、解散命令の制度は専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、かつ、専ら世俗的目的によるものであって、宗教団体や信者の精神的·宗教的側面に容かいする意図によるものではないとした。(20-6-ア)

  • 13

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、宗教法人に対する解散命令のような法的規制は、たとえ信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、これに何らかの支障を生じさせることがあり得ることから、信教の自由の重要性に鑑み、憲法上、そのような規制が許容されるものであるかどうかは慎重に吟味しなければならない。(30-4-ウ、20-6-1、28-5-ウ、旧19-13)

  • 14

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、宗教法人が法令に違反して著しく反社会的な行為を組織的に行ったため、裁判所から宗教法人法所定の解散命令を受け、法人格を失った宗教団体やその信者が宗教上の行為を継続する上で支障が生じても、その支障は間接的で事実上のものにとどまるので、やむを得ない。(26-5-ゥ・予26-3-ア)

  • 15

    宗教法人法に基づくオウム真理教に対する裁判所の 令は、憲法第20条第1項に違反しないとした最高 の決定は、当該宗教法人に対する解散命令は、宗教法 81 条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって れたものであるから、その手続の適正も担保されてし した。(20-6-ウ)

  • 16

    宗教法人法に基づくオウム真理教に対する裁判所の解散命令は、憲法第20条第1項に違反しないとした最高裁判所の決定は、宗教上の行為の自由は、内心における信仰の渋滞由が最大限尊重されるべきものであるのとは異なって、公共の福祉の観点からする合理的な制約に服するべきものであるとした。(20-6-工、旧43-15、旧48-33、旧54-55)宗教法人法に基づくオウム真理教に対する裁判所の解散命令は、憲法第20条第1項に違反しないとした最高裁判所の決定は、宗教上の行為の自由は、内心における信仰の渋滞由が最大限尊重されるべきものであるのとは異なって、公共の福祉の観点からする合理的な制約に服するべきものであるとした。(20-6-工、旧43-15、旧48-33、旧54-55)

    ×

  • 17

    僧侶が病者の平癒を祈願して加持祈祷を行うに当たり、病者の手足を縛って線香の火に当てるなどして同人を死亡させることは、医療上一般に承認された治療行為とは到底認められず、信教の自由の保障の限界を逸脱したものであって許されない。(28-5-イ)

  • 18

    最高裁判所の判例に照らすと、憲法第20条第2項の狭義の信教の自由とは異なり、同条第3項による保障には限界があるが、同項にいう「宗教的活動」に含まれない宗教上の行為であっても、国及びその機関がそれへの参加を強制すれば、第20条第2項に違反することになると解される。(19-6-1)

  • 19

    最高裁判所の判例によれば、政教分離規定に違反する国又はその機関の活動も、信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対する関係で当然には違法と評価されるものではない。(1日19-13、旧21-7)

  • 20

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、信教の自由の保障は、何人も他者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきである。このことは、死去した配偶者の追慕、慰霊等に関する場合においても同様である。(21-6-イ)

  • 21

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第20条第1項前段及び同条第2項によって保障される信教の自由は、自己の信仰と相容れない信仰を持つ者の信仰に基づく行為に対しても寛容であることを要請するものであり、県護国神社による殉職した自衛官の合祀は、遺族が同神社の宗教行事に参加を強制されるなどの干渉等とならない限り、同神社が自由になし得る。(R1-4-イ)

  • 22

    神社において死者の合祀を行うことが遺族である配偶者の心の静謐を害する場合、その遺族は、静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益である宗教的人格権を侵害されたと主張して、損害賠償を請求できる。(28-5-ア、旧19-13)

    ×

  • 23

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、信仰上の理由から剣道実技の履修を拒否した高等専門学校の生徒に対して学校長が行った原級留置処分及び退学処分は、履修拒否が生徒の信仰の核心部分と密接に関連する真しな理由からのものであり、代替措置の申入れに対して学校側はそれが不可能でないのに何ら検討することなく拒否したなどという事情の下では、裁量権の範囲を超えて違法である。(30-4-4、265-ア.予26-3-ア)

  • 24

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、宗教上の教義に基づき高等学校における剣道の実技に参加しなかった生徒がいる場合に、学校側がその生徒の信教の自由を理由として参加したのと同様の評価をすることは、一部の生徒について特定の宗教に基づいて有利な取扱いをすることになる。このことは、ひいてはその宗教を仰しない他の生徒の教の自由を侵害することになりかねないこととなる。(21-6ーア)

    ×

  • 25

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、患者が、輸血を受けることは宗教上の念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思を有している場合には、その意思決定をする権利は尊重されなければならない。医師としては、手術の際に輸血以外には救命手段がないと判断したときは輸血するとの方針を採っていることを患者に説明し、手術を受けるか否かをその意思決定にゆだねるべきである。

  • 26

    政教分離原則に基づく憲法の諸規定は、我が国における宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するためには、単に言教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結び付きをも排除する必要性が大きかったことから設けられたものであり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたものである。

  • 27

    最高裁判所の判例に照らすと、表法の政教分離規定は、国家と宗教との完全な分離を実現することが実際上不可能であることを前提として、国家が宗教的に中立であることをまめるのではなく、国家と宗教とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らして、相当な限度を超えると判断される場合にこれを許さないとする趣旨である。

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  • 28

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、宗教上の祝典、儀式、行事については、その目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為であれば、憲法第 20条第3項により禁止される「宗教的活動」に含まれるが、その判断に当たっては、社会通念に従って客観的になされなければならないから、行為者がどのような宗教的意識を有していたかについてまで考慮に入れるべきではない。

    ×

  • 29

    最高裁判所の判例に照らすと、国及びその機関の行為が憲法第 20条第3項にいう「宗教的活動」に当たるか否かを検討するに当たっては、当該行為の外形的側面を考慮するのではなく、行為者の意図、目的、一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って判断しなければならない。

    ×

  • 30

    最高裁判所の判例の趣旨によると、国家と宗教とのかかわり合いが憲法上許容される限度は、国家の行為の目的と効果を考慮して定められる。例えば、ある市が建築工事の無事安全等を神式で祈願する地鎮祭のための費用を公金から支出する場合、行為の目的は、その儀式に対する一般人の評価を考慮せず、市の関係者がどういう意図で支出を行ったかで判断すべきである。

    ×

  • 31

    憲法第 20条第3項の禁止する「宗教的活動」とは、国及びその機関と宗教とのかかわり合いが相当とされる限度を超え、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が楽行為をいうのであり、靖国神社の祭礼に際し、知事が玉串料として公金を支出して奉納した行為は、たとえそれが戦没者の慰霊及びその遺族の感謝を直接の目的としてされたものであったとしても、これに該当する。

  • 32

    最高裁判所の判例に照らすと、神社自体がその境内において挙行する恒例の祭祀に際して地方公共団体が玉串料等を奉納することは、建築主が主催して建築現場において土地の平安堅固、工事の無事安全等を祈願するために行う儀式である起工式の場合とは異なり、既に慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとはいえない。

  • 33

    判例によると、地方公共団体などが特定の宗教団体に対してのみ特別のかかわり合いを持つことは、一般人に対して、当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすもので、憲法第 20条第3項でいう「宗教的活動」になるとされる。

  • 34

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、靖国神社及び護国神社は、憲法第 89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当することは明らかであり、国又は機関が靖国神社や護国神社に玉串料等として公金を支出すれば、直ちに違憲となる。

    ×

  • 35

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、内閣総理大臣が靖国神社を参拝する行為は、他の宗教をじる者に心理的圧迫を加えることになるので、これにより自己の心情ないし宗教上の感情が書され不快の念を抱いた者は、国の宗教活動を禁じた憲法第 20条第3項の定める政教分離原則に違反することを理由として国に損害賠償を請求することができる。

    ×

  • 36

    判例によれば、地方公共団体が、神社が挙行した恒例の宗教上の祭祀に際して公金を支出しても、相当数の者が社会的儀礼として行われることを望んでいれば、特定の宗教団体とのかかわり合いが相当とされる程度を超えることにはならない。

    ×

  • 37

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、町会は、地域住民によって構成される町内会組織であって、宗教的活動を目的とする団体ではなく、町会が地蔵像の維持管理を行う行為も宗教的色彩の希薄な伝統的習俗行事にとどまるから、市が地蔵像建立のために市有地を町会に無償提供した行為は、政教分離規定に反しない。

  • 38

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、地方公共団体が町内会に対し特定の宗教的施設の敷地として公有地を無償で利用に供してきたところ、当該行為が政教分離原則に違反するおそれがあるためにこれを是正解消する必要がある一方で、当該宗教的施設を撤去させることを図るとすると、教の自由に重大な不利益を及ぼしかねないことなどの事情がある場合には、当該町内会に当該公有地を譲与したとしても直ちに政教分離原則に違反するとはいえない。

  • 39

    いわゆる砂川政教分離(空知太神社)訴訟判決(巖高裁判所平成22年1月20日大法廷判決、民集64巻1号1頁)の趣旨に照らすと、国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されるといっても、当該施設の性格や来歴、無償提供に至る経緯、利用の態様には様々なものがあり得るのであって、これらの事情のいかんが政教分離原則との関係を考えるに当たって重要な考慮要素とされるべきである。

  • 40

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、国公有地が特定の宗教的施設の敷地として無償提供された場合に政教分離原則に違反するか否かを判断するに当たり、当該宗教的施設の性格、当該無償提供に至る経緯及びその提供の態様については考慮に入れるべきであるが、これらに対する一般人の評価についてまで考慮に入れることは、多数者による少数者の宗教的物圧につながるおそれがあるので相当ではない。

    ×

  • 41

    いわゆる砂川政教分離(空知太神社)訴訟判決(最高裁判所平成22年1月20日大法廷判決、民集64巻1号1頁)の趣旨に照らすと、無償提供された国公有地上に存在する宗教的施設の宗教性を判断するに当たっては、該宗教的施設に対する一般人の評価を抽象的に観念するのではなく、当該施設が存在する地元住民の一般的評価を検討することが重要である。

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  • 42

    いわゆる砂川政教分離(空知太神社)訴訟判決(最高裁判所平成22年1月 20日大法廷判決、民集64巻1号1頁)の趣旨に照らすと、宗教的施設に対する国公有地の無償提供が憲法第 89条に違反し違憲と判断される場合には、このような違憲状態を解消するための手段として、使用貸借契約の解除までは必要ないが、当該土地上に存在する宗教的施設の撤去が必要である。

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  • 43

    天皇の即位に伴って行われる室の儀式である大嘗祭に際し、知事が公費で出張した上、これに参列し拝礼した行為は、地方公共団体の長という公職にある者の社会的儀礼として、日本国及び日本国民統合の象徴である天皇の即位に祝意を表する目的で行われたものにすぎず、宗教とかかわり合いのある行為とはいえないから、憲法第 20条第3項の禁止する「宗教的活動」には該当しない。

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  • 44

    最高裁判所は、市有地を無償で神社施設の敷地利用に供していた行為が政教分離原則に違反するかが問われた空知大神社訴訟(最高裁判所平成22年1月 20 日大法廷判決、民集64巻1号1頁)において、同じ市による別の神社敷地の譲与行為に対する合憲判断と異なり、当該事案における敷地利用提供行為については憲法第 89条及び第 20条第1項後段に違反すると判示した。