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因果関係

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10問 • 1年前
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  • 1

    70甲は、Vに致死量の毒薬を飲ませたが、その毒薬が効く前に、Vは、事情を知らない乙に出刃包丁で腹部を刺されて失血死した。甲がVに致死量の毒薬を飲ませた行為とVの死亡との間に因果関係が認められる。(27-3-ウ)

    ×

  • 2

    Aは、BがVに致死量に満たない毒入りのコーヒーを渡したのを知って、Vを殺害しようと考え、Bの知らない間に、Bの入れた毒と併せて致死量となる量の毒をそのコーヒーに入れ、その後、Vがそのコーヒーを飲んで死亡した。この場合、Aには殺人既遂罪の単独正犯が成立する。(26-7-5)

  • 3

    甲が、心臓発作を起こしやすい持病を持ったVを突き飛ばして尻餅をつくように路上に転倒させたところ、Vはその転倒のショックで心臓発作を起こして死亡した。Vにその持病があることを甲が知り得なかった場合でも、甲がVを突き飛ばして路上に転倒させた行為とVの死亡との間には、因果関係がある。(28-5-2・予28-7-2、19-12-2、27-3-オ、予29-1-2)

  • 4

    甲は、Vの顔面を1回足で蹴ったところ、特殊な病気により脆弱となっていたVの脳組織が崩壊してVが死亡したが、当該病気の存在について、一般人は認識することができず、甲も認識していなかった。この場合、甲の上記足蹴り行為とVの死亡との間に、因果関係はない。(予R3-11-ウ)

    ×

  • 5

    甲は、狩猟仲間のVを熊と誤認して猟銃弾を1発発射し、Vの大腿部に命中させて大量出血を伴う重傷を負わせた直後、自らの誤射に気付き、苦悶するVを殺害して逃走しようと決意し、更に至近距離からVを目掛けて猟銃弾を1発発射し、Vの胸部に命中させてVを失血により即死させた。Vの大腿部の銃創は放置すると十数分で死亡する程度のものである一方、胸部の銃創はそれ単独で放置すると半日から1日で死亡する程度のものであった。この場合、判例の立場に従うと、甲の2発目の発射行為とVの死亡との間には、因果関係がない。(予29-1-4)

    ×

  • 6

    判例の立場に従うと、甲が自動車を運転中、自転車に乗ったVを跳ね飛ばして自動車の屋根に跳ね上げ意識を喪失させたが、Vに気付かないまま自動車の運転を続けるうち、自動車の同乗者がVに気付き、走行中の自動車の屋根からVを引きずり降ろして路上に転倒させた。その結果、Vは頭部に傷害を負って死亡したが、Vの死因である傷害が自動車との衝突の際に生じたものか、路上へ転落した際に生じたものかは不明であった。この場合、同乗者の行為は経験上普通に予想できるところではないから、甲の行為とVの死亡の結果との間に因果関係を肯定することはできない。(19-12-5、予29-1-3、予R3-11-オ)

  • 7

    甲は、Vの頭部を多数回殴打する暴行を加えた結果、Vに脳出血を発生させて意識喪失状態に陥らせた上、Vを放置して立ち去った。その後、Vは、甲とは無関係な乙から角材で頭頂部を殴打される暴行を加えられ、死亡するに至った。Vの死因は甲の暴行により形成された脳出血であり、乙の暴行は、既に発生していた脳出血を拡大させ、幾分か死期を早める影響を与えるものであった。この場合、判例の立場に従うと、甲の暴行とVの死亡との間には、因果関係がある。(予29-1-5、23-2-イ、27-3-エ)

  • 8

    甲が、Vの胸部、腹部及び腰部を殴打したり足蹴りしたりする暴行を加えたところ、それに耐えかねたVは、その場から逃走した際、逃げることに必死の余り、過って路上に転倒し、縁石に頭部を打ち付けたことによって、くも膜下出血により死亡した。この場合、判例の立場に従うと、甲の暴行とVの死亡との間には、因果関係がある。(予29-1-1)

  • 9

    甲は、マンション4階の甲方居間で、Vの頭部や腹部を木刀で多数回殴打した。Vは、このままでは殺されると思い、甲の隙を見て逃走することを決意し、窓からすぐ隣のマンションのベランダに飛び移ろうとしたが、これに失敗して転落し、脳挫滅により死亡した。判例によれば、甲がVの頭部や腹部を木刀で多数回殴打した行為とVの死亡との間に因果関係が認められる。(27-3-イ、19-12-4、予R3-11-ア)

  • 10

    79甲は、自宅に遊びに来た友人Vの態度に腹を立て、その頭部を平手で1回殴打したところ、Vが家から出て行ったので、謝りながらVを追い掛けた。Vは、甲が謝りながら追い掛けてきたことに気付いたが、甲と話をしたくなかったので、甲に追い付かれないように、あえて遮断機が下りていた踏切に入ったところ、列車にひかれ、内臓破裂により死亡した。判例によれば、甲がVの頭部を平手で1回殴打した行為とVの死亡との間に因果関係が認められる。(27-3-ア、23-2-ウ)

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  • 1

    70甲は、Vに致死量の毒薬を飲ませたが、その毒薬が効く前に、Vは、事情を知らない乙に出刃包丁で腹部を刺されて失血死した。甲がVに致死量の毒薬を飲ませた行為とVの死亡との間に因果関係が認められる。(27-3-ウ)

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  • 2

    Aは、BがVに致死量に満たない毒入りのコーヒーを渡したのを知って、Vを殺害しようと考え、Bの知らない間に、Bの入れた毒と併せて致死量となる量の毒をそのコーヒーに入れ、その後、Vがそのコーヒーを飲んで死亡した。この場合、Aには殺人既遂罪の単独正犯が成立する。(26-7-5)

  • 3

    甲が、心臓発作を起こしやすい持病を持ったVを突き飛ばして尻餅をつくように路上に転倒させたところ、Vはその転倒のショックで心臓発作を起こして死亡した。Vにその持病があることを甲が知り得なかった場合でも、甲がVを突き飛ばして路上に転倒させた行為とVの死亡との間には、因果関係がある。(28-5-2・予28-7-2、19-12-2、27-3-オ、予29-1-2)

  • 4

    甲は、Vの顔面を1回足で蹴ったところ、特殊な病気により脆弱となっていたVの脳組織が崩壊してVが死亡したが、当該病気の存在について、一般人は認識することができず、甲も認識していなかった。この場合、甲の上記足蹴り行為とVの死亡との間に、因果関係はない。(予R3-11-ウ)

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  • 5

    甲は、狩猟仲間のVを熊と誤認して猟銃弾を1発発射し、Vの大腿部に命中させて大量出血を伴う重傷を負わせた直後、自らの誤射に気付き、苦悶するVを殺害して逃走しようと決意し、更に至近距離からVを目掛けて猟銃弾を1発発射し、Vの胸部に命中させてVを失血により即死させた。Vの大腿部の銃創は放置すると十数分で死亡する程度のものである一方、胸部の銃創はそれ単独で放置すると半日から1日で死亡する程度のものであった。この場合、判例の立場に従うと、甲の2発目の発射行為とVの死亡との間には、因果関係がない。(予29-1-4)

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  • 6

    判例の立場に従うと、甲が自動車を運転中、自転車に乗ったVを跳ね飛ばして自動車の屋根に跳ね上げ意識を喪失させたが、Vに気付かないまま自動車の運転を続けるうち、自動車の同乗者がVに気付き、走行中の自動車の屋根からVを引きずり降ろして路上に転倒させた。その結果、Vは頭部に傷害を負って死亡したが、Vの死因である傷害が自動車との衝突の際に生じたものか、路上へ転落した際に生じたものかは不明であった。この場合、同乗者の行為は経験上普通に予想できるところではないから、甲の行為とVの死亡の結果との間に因果関係を肯定することはできない。(19-12-5、予29-1-3、予R3-11-オ)

  • 7

    甲は、Vの頭部を多数回殴打する暴行を加えた結果、Vに脳出血を発生させて意識喪失状態に陥らせた上、Vを放置して立ち去った。その後、Vは、甲とは無関係な乙から角材で頭頂部を殴打される暴行を加えられ、死亡するに至った。Vの死因は甲の暴行により形成された脳出血であり、乙の暴行は、既に発生していた脳出血を拡大させ、幾分か死期を早める影響を与えるものであった。この場合、判例の立場に従うと、甲の暴行とVの死亡との間には、因果関係がある。(予29-1-5、23-2-イ、27-3-エ)

  • 8

    甲が、Vの胸部、腹部及び腰部を殴打したり足蹴りしたりする暴行を加えたところ、それに耐えかねたVは、その場から逃走した際、逃げることに必死の余り、過って路上に転倒し、縁石に頭部を打ち付けたことによって、くも膜下出血により死亡した。この場合、判例の立場に従うと、甲の暴行とVの死亡との間には、因果関係がある。(予29-1-1)

  • 9

    甲は、マンション4階の甲方居間で、Vの頭部や腹部を木刀で多数回殴打した。Vは、このままでは殺されると思い、甲の隙を見て逃走することを決意し、窓からすぐ隣のマンションのベランダに飛び移ろうとしたが、これに失敗して転落し、脳挫滅により死亡した。判例によれば、甲がVの頭部や腹部を木刀で多数回殴打した行為とVの死亡との間に因果関係が認められる。(27-3-イ、19-12-4、予R3-11-ア)

  • 10

    79甲は、自宅に遊びに来た友人Vの態度に腹を立て、その頭部を平手で1回殴打したところ、Vが家から出て行ったので、謝りながらVを追い掛けた。Vは、甲が謝りながら追い掛けてきたことに気付いたが、甲と話をしたくなかったので、甲に追い付かれないように、あえて遮断機が下りていた踏切に入ったところ、列車にひかれ、内臓破裂により死亡した。判例によれば、甲がVの頭部を平手で1回殴打した行為とVの死亡との間に因果関係が認められる。(27-3-ア、23-2-ウ)

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