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職業選択の自由

職業選択の自由
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    問題一覧

  • 1

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、職業の自由に対する規制措置が憲法上是認されるかどうかは、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を挽討し、これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならず、それは、第一次的には立法府の権限と責務であるから、裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限り、その判断を尊重すべきである。

  • 2

    職業の自由に関する最高裁判例の趣旨に照らすと、憲法第202条第1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保を伴っているのは、職業活動は社会的相互関連性が大きく、精神的自由と比較して公権力による規制の要請が強いことを強調するためである。

  • 3

    営業の自由を市場における私的な独占からの自由と捉える見解によれば、事業者に対し一定の取引分野での競争を不当に制限する行為を禁止する立法は、自由を促進する立法と位置付けられる。

  • 4

    営業の自由が歴史的には公序として形成されてきたものであるとしても、憲法は「国家からの自由」を中心に人権を保障することを第一義とするものであるから、営業の自由を憲法第 22 条第1項で保障される人権と解することは可能である。

  • 5

    営業の自由の内容を開業・廃業と営業活動に分け、前者は憲法第 22条第1項、後者は表法第29 条により保障されるとする見解は、営業の自由の保障に拠を表法第22 条第1項のみに求める見解と比べて、営業の自由を広く保障する。

    ×

  • 6

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第 22 条第1項は職業選択の自由を保障しているが、いわゆる営業の自由は、財産権の行使という側面を併せ有することから、同項及び第 29条第1項の規定によって根拠付けられる。

    ×

  • 7

    最高裁判所は、職業選択の自由を規制する法令の合憲性に関して、都道府県知事の許可なく小売市場を開設することを禁じた小売商業調整特別措置法の規定の合憲性が争われた事案の判決において、積極的な社会経済政策を実施するための法的規制措置については、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることが明白な場合に限って、これを違憲として、その効力を否定することができる旨判示した。

  • 8

    薬事法は、医薬品の一般販売業については、24条において許可を要することと定め、26条において許可権者と許可条件に関する基準を定めている。医薬品は、国民の生命及び健康の保持上の熱品であるとともにこれと至大の関係を有するものであるから、不良医薬品の供給から国民の健康と安全を守るために、業務の内容の規制が必要であるが、供給業者を一症の真格要件を具備する者に限定し、それ以外の者による開業を禁止することは、それ自体としては公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置ではないから、許可制にすることは許されない。これは最高裁判所の判例の趣旨に合致

    ×

  • 9

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、職業の許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定し得るためには、規制目的が重要な公共の利益のために必要不可欠であり、許可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては立法目的を十分に達成し得ないことを要する。

    ×

  • 10

    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、風俗営業について許可制を定めることは、社会公共の安全と秩序に対する危書の発生の防止のための消極的規制である。(1日61-14)

  • 11

    医師、薬剤師、弁護士等の技術・技能・経験などを必要とする一定の職業について、それぞれ法律により一定の資格要件を定めることは、社会公共の安全と秩序に対する危の発生の防止のための消極的規制である。

  • 12

    事業の公共性の観点から一店の事業について国の独上事業とすることは、福祉国家的理念の下における社会経済政策のための積極的規制である。

  • 13

    中小の小売業を保護育成するために大規模小売店の営業を規制することは、福祉国家的理念の下における社会経済政策のための積極的規制である。

  • 14

    職業選択の自由は、社会生活における安全の保障及び株序の維持等の消極的な目的や、国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的な目的のほか、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のために制約され得る。

  • 15

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、個人の経済活動の自由に対して、社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るという積極目的の規制を設けることが正当化される根拠として、国民の生存権やその一環としての勤労権が保障されているなど、経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を行うことが憲法上の要請とされていることを挙げることができる。

  • 16

    酒類販売の免許制が憲法第 22条第1項に適合するか否かについて判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成4年12月15日第三小法廷判決、民集46巻9号2829買) は、許可制の場合には画要な公共の利益のために必要かつ合理的措置であることを要するとする一方で、相税法の制産に当たっては立法府の政策的・技術的な裁量的判断が尊重されるべきであるとして、許可制の必要性と合理性についての立法府の判断が政策的・技術的裁量の範囲を逸脱した著しく不合理なものでない限り、合憲であるとした。

  • 17

    判例は、酒類販売の免許制は、酒類が致酔性を有する嗜好品であることから、酒類の無秩序な販売による国民の健康安全に対する弊害を防止するために必要な規制であるとしつつ、消費者への酒税の円滑な転嫁のため、これを阻害するおそれのある酒類販売業者を酒類の流通過程から排除するための規制でもあるとして、規制の目的を複合的なものと判断した。

    ×

  • 18

    判例は、酒類販売の免許制は、経済的弱者保護という意味での積極目的による規制とは異なるとした上で、免許の許否が実際に既存の酒類販売業者の権益を擁護するような運用になっているか否かに着目すべきであるが、そのような運用がなされていない限り酒税法の立法目的を明らかに逸脱するものであるとはいえず、合憲であるとした。

    ×

  • 19

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、酒類販売業について免許制とすることを定めた酒税法の規定は、酒類販売業者には経済的基盤の弱い中小事業者が多いことに照らし、酒類販売業者を相互間の過当競争による共倒れから保護するという積極目的の規制であり、当該規制の目的に合理性が認められ、その手段・態様も著しく不合理であることが明白であるとは認められないから、違憲ではない。

    ×

  • 20

    最高裁判所は、平成5年のたばこ事業法、同法施行規則及びこれを受けた大蔵大臣依命通達による製造たばこの小売販売業に対する適正配置規制の合憲性が争われた事案についての判決で、その規制目的に言及した上で、都道府県知事の許可なく小売市場を開設することを禁じた小売商業調整特別措置法の規定の合憲性が争われた事案の判決を引用して、羊数規制は、その目的のために必要かつ合理的な範囲にとどまるものであって、これが著しく不合理であることが明白であるとは認め難く、憲法第 22条第1項に違反するということはできない旨判示した

  • 21

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、特定産業における経営の安定を目的とする生糸の輸入制限は、零細な他の産業に犠牲を強いることになるので、その合憲性は慎重に審査されるが、著しく不合理とはいえない。

    ×

  • 22

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、登記制度が国民の権利義務等に重大な影響を及ぼすことなどから、原則として司法書士に登記業務の独占を認める職域規制は、公共の福祉に合致した合理的な規制である。

  • 23

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、農業災害補償法が一定の稲作農業者を農業共済組合に当然に加入させる仕組みを採用したことの合憲性は、当該仕組みが国民の主食である米の生産の確保と稲作を行う自作農の経営の保護を目的とすることから、必要最小限度の規制であるか否かによって判断される。

    ×

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    内容と種類

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    R3

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    R3

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    24問 • 8ヶ月前
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    R4

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    22問 • 8ヶ月前
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    R4

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    19問 • 8ヶ月前
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  • 1

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、職業の自由に対する規制措置が憲法上是認されるかどうかは、具体的な規制措置について、規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度を挽討し、これらを比較考量した上で慎重に決定されなければならず、それは、第一次的には立法府の権限と責務であるから、裁判所としては、規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限り、その判断を尊重すべきである。

  • 2

    職業の自由に関する最高裁判例の趣旨に照らすと、憲法第202条第1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保を伴っているのは、職業活動は社会的相互関連性が大きく、精神的自由と比較して公権力による規制の要請が強いことを強調するためである。

  • 3

    営業の自由を市場における私的な独占からの自由と捉える見解によれば、事業者に対し一定の取引分野での競争を不当に制限する行為を禁止する立法は、自由を促進する立法と位置付けられる。

  • 4

    営業の自由が歴史的には公序として形成されてきたものであるとしても、憲法は「国家からの自由」を中心に人権を保障することを第一義とするものであるから、営業の自由を憲法第 22 条第1項で保障される人権と解することは可能である。

  • 5

    営業の自由の内容を開業・廃業と営業活動に分け、前者は憲法第 22条第1項、後者は表法第29 条により保障されるとする見解は、営業の自由の保障に拠を表法第22 条第1項のみに求める見解と比べて、営業の自由を広く保障する。

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  • 6

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、憲法第 22 条第1項は職業選択の自由を保障しているが、いわゆる営業の自由は、財産権の行使という側面を併せ有することから、同項及び第 29条第1項の規定によって根拠付けられる。

    ×

  • 7

    最高裁判所は、職業選択の自由を規制する法令の合憲性に関して、都道府県知事の許可なく小売市場を開設することを禁じた小売商業調整特別措置法の規定の合憲性が争われた事案の判決において、積極的な社会経済政策を実施するための法的規制措置については、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることが明白な場合に限って、これを違憲として、その効力を否定することができる旨判示した。

  • 8

    薬事法は、医薬品の一般販売業については、24条において許可を要することと定め、26条において許可権者と許可条件に関する基準を定めている。医薬品は、国民の生命及び健康の保持上の熱品であるとともにこれと至大の関係を有するものであるから、不良医薬品の供給から国民の健康と安全を守るために、業務の内容の規制が必要であるが、供給業者を一症の真格要件を具備する者に限定し、それ以外の者による開業を禁止することは、それ自体としては公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置ではないから、許可制にすることは許されない。これは最高裁判所の判例の趣旨に合致

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  • 9

    最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、職業の許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定し得るためには、規制目的が重要な公共の利益のために必要不可欠であり、許可制に比べて職業の自由に対するより緩やかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては立法目的を十分に達成し得ないことを要する。

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  • 10

    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、風俗営業について許可制を定めることは、社会公共の安全と秩序に対する危書の発生の防止のための消極的規制である。(1日61-14)

  • 11

    医師、薬剤師、弁護士等の技術・技能・経験などを必要とする一定の職業について、それぞれ法律により一定の資格要件を定めることは、社会公共の安全と秩序に対する危の発生の防止のための消極的規制である。

  • 12

    事業の公共性の観点から一店の事業について国の独上事業とすることは、福祉国家的理念の下における社会経済政策のための積極的規制である。

  • 13

    中小の小売業を保護育成するために大規模小売店の営業を規制することは、福祉国家的理念の下における社会経済政策のための積極的規制である。

  • 14

    職業選択の自由は、社会生活における安全の保障及び株序の維持等の消極的な目的や、国民経済の円満な発展や社会公共の便宜の促進、経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的な目的のほか、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のために制約され得る。

  • 15

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、個人の経済活動の自由に対して、社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るという積極目的の規制を設けることが正当化される根拠として、国民の生存権やその一環としての勤労権が保障されているなど、経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を行うことが憲法上の要請とされていることを挙げることができる。

  • 16

    酒類販売の免許制が憲法第 22条第1項に適合するか否かについて判示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成4年12月15日第三小法廷判決、民集46巻9号2829買) は、許可制の場合には画要な公共の利益のために必要かつ合理的措置であることを要するとする一方で、相税法の制産に当たっては立法府の政策的・技術的な裁量的判断が尊重されるべきであるとして、許可制の必要性と合理性についての立法府の判断が政策的・技術的裁量の範囲を逸脱した著しく不合理なものでない限り、合憲であるとした。

  • 17

    判例は、酒類販売の免許制は、酒類が致酔性を有する嗜好品であることから、酒類の無秩序な販売による国民の健康安全に対する弊害を防止するために必要な規制であるとしつつ、消費者への酒税の円滑な転嫁のため、これを阻害するおそれのある酒類販売業者を酒類の流通過程から排除するための規制でもあるとして、規制の目的を複合的なものと判断した。

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  • 18

    判例は、酒類販売の免許制は、経済的弱者保護という意味での積極目的による規制とは異なるとした上で、免許の許否が実際に既存の酒類販売業者の権益を擁護するような運用になっているか否かに着目すべきであるが、そのような運用がなされていない限り酒税法の立法目的を明らかに逸脱するものであるとはいえず、合憲であるとした。

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  • 19

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、酒類販売業について免許制とすることを定めた酒税法の規定は、酒類販売業者には経済的基盤の弱い中小事業者が多いことに照らし、酒類販売業者を相互間の過当競争による共倒れから保護するという積極目的の規制であり、当該規制の目的に合理性が認められ、その手段・態様も著しく不合理であることが明白であるとは認められないから、違憲ではない。

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  • 20

    最高裁判所は、平成5年のたばこ事業法、同法施行規則及びこれを受けた大蔵大臣依命通達による製造たばこの小売販売業に対する適正配置規制の合憲性が争われた事案についての判決で、その規制目的に言及した上で、都道府県知事の許可なく小売市場を開設することを禁じた小売商業調整特別措置法の規定の合憲性が争われた事案の判決を引用して、羊数規制は、その目的のために必要かつ合理的な範囲にとどまるものであって、これが著しく不合理であることが明白であるとは認め難く、憲法第 22条第1項に違反するということはできない旨判示した

  • 21

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、特定産業における経営の安定を目的とする生糸の輸入制限は、零細な他の産業に犠牲を強いることになるので、その合憲性は慎重に審査されるが、著しく不合理とはいえない。

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  • 22

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、登記制度が国民の権利義務等に重大な影響を及ぼすことなどから、原則として司法書士に登記業務の独占を認める職域規制は、公共の福祉に合致した合理的な規制である。

  • 23

    最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、農業災害補償法が一定の稲作農業者を農業共済組合に当然に加入させる仕組みを採用したことの合憲性は、当該仕組みが国民の主食である米の生産の確保と稲作を行う自作農の経営の保護を目的とすることから、必要最小限度の規制であるか否かによって判断される。

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