何らの代理権がない者が代理人と称してした契約であっても、相手方が代理人と称した者に当該契約を締結する権限があると信じ、そのように信じたことにつき正当な理由がある場合には、本人に対してその効力を生じる。(20-6-4)×
判例の趣旨に照らすと、子が父から何らの代理権も与えられていないのに、父の代理人として相手方に対し父所有の不動産を売却した場合、相手方において、子に売買契約を締結する代理権があると信じ、そのように信じたことに正当な理由があるときは、表見代理が成立する。(25-4-ウ·予25-2-ウ)×
判例の趣旨に照らすと、権限外の行為の表見代理は、代理人として行為をした者が当該行為をするための権限を有すると相手方が信じたことにつき本人に過失がなかったときは成立しない。(29-5-ウ)×
AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに、その代理権を与えた旨をCに表示し、BがAの代理人としてCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、CがBに代理権がないと知っていたこと、又は過失により知らなかったことを立証しなければ、甲土地の引渡債務を免れることができない。(27-4-1.18-25-1,◯
判例の趣旨に照らすと、本人から登記申請を委任された者が、その権限を越えて、本人を代理して第三者と取引行為をした場合において、その登記申請の権限が本人の私法上の契約による義務を履行するために付与されたものであり、第三者が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があるときは、委任された登記申請の権限を基本代理権とする表見代理が成立する。(25-4-ア.予25-2-ア、18-25-0ウ、29-5-イ)◯
判例の趣旨に照らすと、夫が、日常の家事の範囲を越え妻を代理して法律行為をした場合、相手方において、その行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由があるときは、権限外の行為についての表見代理に関する規定の趣旨が類推され、妻は夫がした法律行為によって生じた債務について、連帯してその責任を負う。(25-4-オ・予25-2-オ、21-6-イ)◯
甲が乙の代理人と称して丙と締結した抵当権設定契約を乙が追認した後、甲が乙の代理人と称して丁と抵当権設定契約をした場合、丁が、甲が乙を代理して抵当権設定契約をしたものと信じたとき、信じたことについて正当な事由がある限り、乙は抵当権設定契約についてその責に任じなければならない。(旧52-8)◯
判例の趣旨に照らすと、代理人が本人を売主として権限外の売買契約を締結した場合において、その相手方について権限外の行為の表見代理の要件が充足されているときは、本人は、その相手方からの転得者に対して、当該行為の効果が本人に帰属しないことを主張することができない。(23~2◯
判例の趣旨に照らすと、本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられた者が、本人を代理して当該不動産を売却した場合、売買契約の相手方がその権限の逸脱の事実を知り、又はそれを知らないことについて過失があったときでも、転得者が善意無過失であるときは、表現代理が成立する。(25-4-工·予25-2-工)×
判例の趣旨に照らすと、権限外の行為の表見代理の規定は、本人から一定の代理権を授与された者が本人自身であると称して権限外の法律行為をした場合に類推適用することができる。(18-25-イ)◯
Aは50万円の借金について保証人となることをBに依頼し、Bはこれに応じて白紙委任状をAに交付したが、その後、間もなく保証することを撤回する旨をAに申し入れた。Aはそれにも拘らず、Cから 100万円を借入し、Bの代理人としてこの借受債務を保証する旨を約した。Cはこの間の事情を知らず、また、これを知らないことにつき過失もなかった。Bは保証することを撤回していたのだから、Bに保証の責任はない。(1日39-8)×
判例の趣旨に照らすと、代理権消滅後の表見代理は、相手方が代理人として行為をした者との間でその代理権の消滅前に取引をしたことがなかったときは成立しない。(29-2×
代理権消滅後にその代理権を越えて代理行為を行った場合には、表見代理は成立しない。(21-6-×
代理権消滅後の表見代理の規定は、法定代理に適用することはできない。◯
父甲所有の不動産につき、その息子乙は甲の印鑑その他登記に必要な書類を無断で持ち出し、甲の代理人であると称して、善意無過失の第三者丙に売却して登記を移転した。甲が死亡し、乙が甲を相続した場合、乙は売買契約の追認を拒絶できる。(旧41-1)×
判例の趣旨に照らすと、無権代理人が本人を代理して第三者の貸金債務につき本人名義で連帯保証契約を締結した後、本人が追認も追認拒絶もしないまま死亡し、無権代理人が他の者と共に本人を相続した場合、他の共同相続人全員の追認がなくても、無権代理人が本人から相続により承継した部分について、無権代理行為は有効となる。(23-3-工·予23-2-I、18-33-2、21-6-才、26-4-才·予26-2-才、R2-4
-工、R4-33-工)×
判例の趣旨に照らすと、無権代理行為について本人が追認を拒絶した後は、本人であっても追認によってその行為を有効とすることができない。(30-5-ア)◯
判例の趣旨に照らすと、無権代理人が本人所有の土地に抵当権を設定したため、本人が抵当権設定登記の抹消登記請求訴訟を提起した後死亡し、無権代理人が本人を相続しても、無権代理行為は、有効とならない。(23-3-オ◯
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合であってもその後に無権代理人が本人を相続したときは、無権代理行為は有効になる。(26-4-イ.予26-2-1、18-33-
-2-才、21-6-工)×
本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合、無権代理行為の追認を拒絶することができる。(18-33-3)◯
Aは、Bの代理人と称して、Cとの間でBの所有する土地をCに売却する旨の売買契約を締結したが、実際にはその契約を締結する代理権を有していなかた。売買契約の締結後に日がAを単独で相続した場合、売買契約は当該相続により当然に有効となるものではない。(R2-4-オ)◯
判例の趣旨に照らすと、無権代理人を相続した本人は無権代理行為について追認を拒絶することができる地位にあったことを理由として、無権代理人の責任を免れることができない。(26-4-ウ・予26-2-ウ、18-33-◯
判例の趣旨に照らすと、無権代理人の地位を相続した後に本人の地位をも相続した第三者は、無権代理行為の追絶することができる。(18-33-5)×
Bは、Aの代理人と偽り、その時計をCに売り渡した。CはBの無権代理につき悪意であっても、Aに対し、本件売買契約を追認するかどうかの催告をすることができる。11-33)◯
判例の趣旨に照らすと、無権代理行為の相手方は、表見代理の主張をしないで、無権代理人に対し履行又は損害賠償の請求をすることができるが、これに対し無権代理人は表見代理の成立を主張してその責任を免れることができる。(2−3-ウ・予23-2-ウ、29-5-オ)×
無権代理人がした売買契約について、その売買契約の相手方が、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし、本人がその期間内に確答をしなかった場合には、その売買契約を追認したものとみなされる。(27-35-イ、19-3-5.22-4-I、23-3-イ·予23-2-イ)×
Aは、父親Bに無断でBの実印及び印鑑証明書を持ち出し、Bの代理人と称して、B所有の土地をCに売却する旨の契約を締結した。CがAに対し相当期間を定めてBの同意を得て追認するかどうかを確答するよう催告したにもかかわらず、Aがその期間内に確答しなかった場合は、Aは、追認を拒絶したものとみなされる。(1日14-25)×
甲の子乙が無断で甲の代理人と称して甲所有の不動産につき丙と売買契約を締結した場合、丙が甲に対してした追認するかどうかの催告は、催告期間の経過前で、甲の追認又は追認 認拒絶があるまでの間は、撤回することができる。(1日)◯
代理権を有しない者がした契約を本人が相手方に対して追認した場合であっても、契約の時においてその者が代理格を有しないことを相手方が知らなかったときは、相手方は契約を取り消すことができる。(30-5-×
Aが、Bとの間で、C所有の甲土地についてCに無断でCの代理人として売買契約を締結した場合には、Aは取消権を行使できない。(旧17-32)◯
Bは、Aの代理人と偽り、その時計をCに売り渡した。Cは、本件売買契約当時にBの行為が無権代理であること知らなかった場合は、それにつき過失がなかったときに限り、本件売買契約を取り消すことができる。(日11-33)×
代理権を有しない者が代理行為として契約をした場合、その契約の時に代理権のないことを知っていた相手方は、本人が追認をする以前でもこれを取り消すことができない。(24-5-3)◯
代理権を有しない者がした契約の本人による追認は、その契約を相手方が取り消した後は、することができない。(25-3-5)◯
本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合でも、相手方は、その事実を知らなければ取消権を行使することができる。(23-3-ア・予23-2-◯
Aは、父親Bに無断でBの実印及び印鑑証明書を持持ち出し、Bの代理人と称して、B所有の土地をCに売却する旨の契約を締結した。Cが無権代理行為による契約を取り消した場合、契約は存在しなかったことになるから、Cは、Aに対し無権代理人の責任を追及することも、Bに対し表見代理が成立することを主張することもできない。(1日14-2◯
判例の趣旨に照らすと、本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認したとしても、相手方がこれを知るまでの間は、本人は、無権代理人に対しても追認の効果を主張することができない。(26-4-エ・予26-2-エ)×
Aは、父親Bに無断でBの実印及び印鑑証明書を持ち出し、Bの代理人と称して、B所有の土地をCに売却する旨の契約を締結した。Cが無権代理行為による契約を取り消す場合、Cは、A又はBのいずれに対しても、取消しの意思表示をすることができる。(1日14-25)◯
甲の成年の子乙は、甲の委任状を偽造し、甲の代理人と称して甲所有の不動産を丙に売却した。甲が丙に対して代金の支払を請求したときは、甲は売買契約の無効を主張できない。 (旧41-1)◯
代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生する。(24-4-1-予24-1-I)×
Aは、父親Bに無断でBの実印及び印鑑証明書を持ち出し、Bの代理人と称して、B所有の土地をCに売却す旨の契約を締結した。その後、Bは、そのことを知らずに土地をDに売却する旨の契約を締結した。BがAの無権代理行為を追認しても、追認により第三者の権利を害することはできないから、Cは、土地について所有権移転登記を経由しなければ、Dに対し、土地の所有権を対抗することができない。(1日 14-25)×
判例の趣旨に照らすと、AがB所有の動産をBから何らの代理権も与えられていないのにその代理人としてCに売却した場合には、Bがこれを追認すれば、BC間の売買契約は契約時にさかのぼって有効となるが、AがB所有の動産をBに断りなく自分の物としてCに売却した場合には、Bがこれを追認すると、その追認の時に新たにAC間の売買契約が締結されたものとみなされる。(25-5-エ)×
判例の趣旨に照らすと、本人に代わって弁済を受領する権限がない者が本人の有する債権について本人に代わって弁済を受領した後に、第三者が当該債権を差し押さえて転付命令を得た場合において、その後に本人がその弁済受領行為を追認したときは、当該第三者は、転付命令により当該債権を取得することはできない。(26-4-ア.予26-2-ア)×
Aは、Bの代理人と称して、Cとの間でBの所有する土地をCに売却する旨の売買契約を締結したが、実際にはその契約を締結する代理権を有していなかった。Bが売買契約を追認した場合、AはCに対する無権代理人の責任を負わない。(R2-4-1)◯
本人Aが無権代理人Bと相手方Cの間に締結された契約の追認を拒絶したため、CはBに履行を請求した。これに対するBの「Aの追認の拒絶により契約は無効と確定したから、自分は履行の責任を負わない」との主張は認められる。(1日9-21)×
判例の趣旨に照らすと、他人の代理人として契約をした者が無権代理人であり、かつ、本人の追認を得ることができなかった場合において、相手方の選択により無権代理人として履行に代わる損害賠償義務を負うときは、当該損害賠償義務は不法行為による損害賠償責任であるから、無権代理行為の時から3年の時効消滅にかかる。(25-6-×
Aは、Bの代理人と称して、Cとの間でBの所有する土をCに売却する旨の売買契約を締結したが、実際にはその契約を締結する代理権を有していなかった。AがCに対する無権代理人の責任を負う場合、Aは売買契約の履行をするか、又は損害賠償責任を負うかを自ら選択することができる。(R2-4-ア)×
Aが、Bとの間で、C所有の甲土地についてCに無断でCの代理人として売買契約を締結し、その契約の後に、AがCから甲土地を譲り受けた場合、BがAに対し履行の請求をしているときは、Bは、Aが甲土地を取得した時に、その所有権を取得する。(旧17-32)◯
AがBの無権代理人CからB所有の甲動産を買い受けた後、CがBから甲動産を買い受けたが、Cが引渡しを受ける前に、Bは、Dに甲動産を売却して引き渡した。Aは、Cに代理権がないことにつき善意無過失であった場合、甲動産につきAの所有権に基づくDに対する引渡請求が認められる。(1日 12-26)×
無権代理人は、本人の追認を得られなかったとしても、自己に代理権があると過失なく信じて行為をしたときは、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負わない。無権代理人は、本人の追認を得られなかったとしても、自己に代理権があると過失なく信じて行為をしたときは、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負わない。×
無権代理行為の相手方は、代理人が代理権を有しないことを過失によって知らなかったときは、民法上の無権代理人の責任を追及することができない。(28-4-ア·予28-2×
無権代理人が本人の追認を得ることができなかったときは、代理権の不存在につき善意無過失の相手方は、無権代理人に損害賠償を請求することができる。(24-5-4)◯
Aは、Bの代理人と称して、Cどの間でBの所有する土地をCに売却する旨の売買契約を締結したが、実際にはその契約を締結する代理権を有していなかった。代理権を有しないことを知らないことにつきCに過失がある場合、Aは、自己に代理権がないことを知っていたときであっても、Cに対する無権代理人の責任を負わない。(R2-4-ウ)×
Aは、父親Bに無断でBの実印及び印鑑証明書を持ち出し、Bの代理人と称して、B所有の土地をCに売却する旨の契約を締結した。Cが財産的損害を被り、Aに故意又は過失があった場合、たとえCに過失があったとしても、Cに損害賠償請求権が認められるべきであるから、Cは、Aに対し、無権代理人の責任とは別に、不法行為に基づく責任を追及することができる。(旧14-25)◯
Aは、見知らぬ他人であるB宅に侵入し、Bの印章と登記関係の書類を盗み出し、それを用いて、BがAにB所有の甲不動産を売却する代理権を与えた旨の委任状を偽造し、Bの代理人として、Cに対して甲不動産を売却する契約を締結した。この場合において、CがAに代理権がないことについて善意無過失であっても、表見代理は成立しない。 (24-5-◯
乙が、何らの権限がないのに、甲の代理人として丙と売買契約を締結した。乙が未成年者であった場合、丙がそのことを知らず、かつ知らなかったことにつき過失がない場合には、丙は乙に対し契約の履行を請求することができる。(旧40-47)×
乙が、何らの権限がないのに、甲の代理人として丙と売買契約を締結した。乙が未成年者であった場合、丙がそのことを知らず、かつ知らなかったことにつき過失がない場合には、丙は乙に対し契約の履行を請求することができる。(旧40-47)×
何らの代理権がない者が代理人と称してした契約であっても、相手方が代理人と称した者に当該契約を締結する権限があると信じ、そのように信じたことにつき正当な理由がある場合には、本人に対してその効力を生じる。(20-6-4)×
判例の趣旨に照らすと、子が父から何らの代理権も与えられていないのに、父の代理人として相手方に対し父所有の不動産を売却した場合、相手方において、子に売買契約を締結する代理権があると信じ、そのように信じたことに正当な理由があるときは、表見代理が成立する。(25-4-ウ·予25-2-ウ)×
判例の趣旨に照らすと、権限外の行為の表見代理は、代理人として行為をした者が当該行為をするための権限を有すると相手方が信じたことにつき本人に過失がなかったときは成立しない。(29-5-ウ)×
AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに、その代理権を与えた旨をCに表示し、BがAの代理人としてCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、CがBに代理権がないと知っていたこと、又は過失により知らなかったことを立証しなければ、甲土地の引渡債務を免れることができない。(27-4-1.18-25-1,◯
判例の趣旨に照らすと、本人から登記申請を委任された者が、その権限を越えて、本人を代理して第三者と取引行為をした場合において、その登記申請の権限が本人の私法上の契約による義務を履行するために付与されたものであり、第三者が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があるときは、委任された登記申請の権限を基本代理権とする表見代理が成立する。(25-4-ア.予25-2-ア、18-25-0ウ、29-5-イ)◯
判例の趣旨に照らすと、夫が、日常の家事の範囲を越え妻を代理して法律行為をした場合、相手方において、その行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由があるときは、権限外の行為についての表見代理に関する規定の趣旨が類推され、妻は夫がした法律行為によって生じた債務について、連帯してその責任を負う。(25-4-オ・予25-2-オ、21-6-イ)◯
甲が乙の代理人と称して丙と締結した抵当権設定契約を乙が追認した後、甲が乙の代理人と称して丁と抵当権設定契約をした場合、丁が、甲が乙を代理して抵当権設定契約をしたものと信じたとき、信じたことについて正当な事由がある限り、乙は抵当権設定契約についてその責に任じなければならない。(旧52-8)◯
判例の趣旨に照らすと、代理人が本人を売主として権限外の売買契約を締結した場合において、その相手方について権限外の行為の表見代理の要件が充足されているときは、本人は、その相手方からの転得者に対して、当該行為の効果が本人に帰属しないことを主張することができない。(23~2◯
判例の趣旨に照らすと、本人からその所有する不動産に抵当権を設定する代理権を与えられた者が、本人を代理して当該不動産を売却した場合、売買契約の相手方がその権限の逸脱の事実を知り、又はそれを知らないことについて過失があったときでも、転得者が善意無過失であるときは、表現代理が成立する。(25-4-工·予25-2-工)×
判例の趣旨に照らすと、権限外の行為の表見代理の規定は、本人から一定の代理権を授与された者が本人自身であると称して権限外の法律行為をした場合に類推適用することができる。(18-25-イ)◯
Aは50万円の借金について保証人となることをBに依頼し、Bはこれに応じて白紙委任状をAに交付したが、その後、間もなく保証することを撤回する旨をAに申し入れた。Aはそれにも拘らず、Cから 100万円を借入し、Bの代理人としてこの借受債務を保証する旨を約した。Cはこの間の事情を知らず、また、これを知らないことにつき過失もなかった。Bは保証することを撤回していたのだから、Bに保証の責任はない。(1日39-8)×
判例の趣旨に照らすと、代理権消滅後の表見代理は、相手方が代理人として行為をした者との間でその代理権の消滅前に取引をしたことがなかったときは成立しない。(29-2×
代理権消滅後にその代理権を越えて代理行為を行った場合には、表見代理は成立しない。(21-6-×
代理権消滅後の表見代理の規定は、法定代理に適用することはできない。◯
父甲所有の不動産につき、その息子乙は甲の印鑑その他登記に必要な書類を無断で持ち出し、甲の代理人であると称して、善意無過失の第三者丙に売却して登記を移転した。甲が死亡し、乙が甲を相続した場合、乙は売買契約の追認を拒絶できる。(旧41-1)×
判例の趣旨に照らすと、無権代理人が本人を代理して第三者の貸金債務につき本人名義で連帯保証契約を締結した後、本人が追認も追認拒絶もしないまま死亡し、無権代理人が他の者と共に本人を相続した場合、他の共同相続人全員の追認がなくても、無権代理人が本人から相続により承継した部分について、無権代理行為は有効となる。(23-3-工·予23-2-I、18-33-2、21-6-才、26-4-才·予26-2-才、R2-4
-工、R4-33-工)×
判例の趣旨に照らすと、無権代理行為について本人が追認を拒絶した後は、本人であっても追認によってその行為を有効とすることができない。(30-5-ア)◯
判例の趣旨に照らすと、無権代理人が本人所有の土地に抵当権を設定したため、本人が抵当権設定登記の抹消登記請求訴訟を提起した後死亡し、無権代理人が本人を相続しても、無権代理行為は、有効とならない。(23-3-オ◯
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合であってもその後に無権代理人が本人を相続したときは、無権代理行為は有効になる。(26-4-イ.予26-2-1、18-33-
-2-才、21-6-工)×
本人は、無権代理人の地位を単独相続した場合、無権代理行為の追認を拒絶することができる。(18-33-3)◯
Aは、Bの代理人と称して、Cとの間でBの所有する土地をCに売却する旨の売買契約を締結したが、実際にはその契約を締結する代理権を有していなかた。売買契約の締結後に日がAを単独で相続した場合、売買契約は当該相続により当然に有効となるものではない。(R2-4-オ)◯
判例の趣旨に照らすと、無権代理人を相続した本人は無権代理行為について追認を拒絶することができる地位にあったことを理由として、無権代理人の責任を免れることができない。(26-4-ウ・予26-2-ウ、18-33-◯
判例の趣旨に照らすと、無権代理人の地位を相続した後に本人の地位をも相続した第三者は、無権代理行為の追絶することができる。(18-33-5)×
Bは、Aの代理人と偽り、その時計をCに売り渡した。CはBの無権代理につき悪意であっても、Aに対し、本件売買契約を追認するかどうかの催告をすることができる。11-33)◯
判例の趣旨に照らすと、無権代理行為の相手方は、表見代理の主張をしないで、無権代理人に対し履行又は損害賠償の請求をすることができるが、これに対し無権代理人は表見代理の成立を主張してその責任を免れることができる。(2−3-ウ・予23-2-ウ、29-5-オ)×
無権代理人がした売買契約について、その売買契約の相手方が、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし、本人がその期間内に確答をしなかった場合には、その売買契約を追認したものとみなされる。(27-35-イ、19-3-5.22-4-I、23-3-イ·予23-2-イ)×
Aは、父親Bに無断でBの実印及び印鑑証明書を持ち出し、Bの代理人と称して、B所有の土地をCに売却する旨の契約を締結した。CがAに対し相当期間を定めてBの同意を得て追認するかどうかを確答するよう催告したにもかかわらず、Aがその期間内に確答しなかった場合は、Aは、追認を拒絶したものとみなされる。(1日14-25)×
甲の子乙が無断で甲の代理人と称して甲所有の不動産につき丙と売買契約を締結した場合、丙が甲に対してした追認するかどうかの催告は、催告期間の経過前で、甲の追認又は追認 認拒絶があるまでの間は、撤回することができる。(1日)◯
代理権を有しない者がした契約を本人が相手方に対して追認した場合であっても、契約の時においてその者が代理格を有しないことを相手方が知らなかったときは、相手方は契約を取り消すことができる。(30-5-×
Aが、Bとの間で、C所有の甲土地についてCに無断でCの代理人として売買契約を締結した場合には、Aは取消権を行使できない。(旧17-32)◯
Bは、Aの代理人と偽り、その時計をCに売り渡した。Cは、本件売買契約当時にBの行為が無権代理であること知らなかった場合は、それにつき過失がなかったときに限り、本件売買契約を取り消すことができる。(日11-33)×
代理権を有しない者が代理行為として契約をした場合、その契約の時に代理権のないことを知っていた相手方は、本人が追認をする以前でもこれを取り消すことができない。(24-5-3)◯
代理権を有しない者がした契約の本人による追認は、その契約を相手方が取り消した後は、することができない。(25-3-5)◯
本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合でも、相手方は、その事実を知らなければ取消権を行使することができる。(23-3-ア・予23-2-◯
Aは、父親Bに無断でBの実印及び印鑑証明書を持持ち出し、Bの代理人と称して、B所有の土地をCに売却する旨の契約を締結した。Cが無権代理行為による契約を取り消した場合、契約は存在しなかったことになるから、Cは、Aに対し無権代理人の責任を追及することも、Bに対し表見代理が成立することを主張することもできない。(1日14-2◯
判例の趣旨に照らすと、本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認したとしても、相手方がこれを知るまでの間は、本人は、無権代理人に対しても追認の効果を主張することができない。(26-4-エ・予26-2-エ)×
Aは、父親Bに無断でBの実印及び印鑑証明書を持ち出し、Bの代理人と称して、B所有の土地をCに売却する旨の契約を締結した。Cが無権代理行為による契約を取り消す場合、Cは、A又はBのいずれに対しても、取消しの意思表示をすることができる。(1日14-25)◯
甲の成年の子乙は、甲の委任状を偽造し、甲の代理人と称して甲所有の不動産を丙に売却した。甲が丙に対して代金の支払を請求したときは、甲は売買契約の無効を主張できない。 (旧41-1)◯
代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生する。(24-4-1-予24-1-I)×
Aは、父親Bに無断でBの実印及び印鑑証明書を持ち出し、Bの代理人と称して、B所有の土地をCに売却す旨の契約を締結した。その後、Bは、そのことを知らずに土地をDに売却する旨の契約を締結した。BがAの無権代理行為を追認しても、追認により第三者の権利を害することはできないから、Cは、土地について所有権移転登記を経由しなければ、Dに対し、土地の所有権を対抗することができない。(1日 14-25)×
判例の趣旨に照らすと、AがB所有の動産をBから何らの代理権も与えられていないのにその代理人としてCに売却した場合には、Bがこれを追認すれば、BC間の売買契約は契約時にさかのぼって有効となるが、AがB所有の動産をBに断りなく自分の物としてCに売却した場合には、Bがこれを追認すると、その追認の時に新たにAC間の売買契約が締結されたものとみなされる。(25-5-エ)×
判例の趣旨に照らすと、本人に代わって弁済を受領する権限がない者が本人の有する債権について本人に代わって弁済を受領した後に、第三者が当該債権を差し押さえて転付命令を得た場合において、その後に本人がその弁済受領行為を追認したときは、当該第三者は、転付命令により当該債権を取得することはできない。(26-4-ア.予26-2-ア)×
Aは、Bの代理人と称して、Cとの間でBの所有する土地をCに売却する旨の売買契約を締結したが、実際にはその契約を締結する代理権を有していなかった。Bが売買契約を追認した場合、AはCに対する無権代理人の責任を負わない。(R2-4-1)◯
本人Aが無権代理人Bと相手方Cの間に締結された契約の追認を拒絶したため、CはBに履行を請求した。これに対するBの「Aの追認の拒絶により契約は無効と確定したから、自分は履行の責任を負わない」との主張は認められる。(1日9-21)×
判例の趣旨に照らすと、他人の代理人として契約をした者が無権代理人であり、かつ、本人の追認を得ることができなかった場合において、相手方の選択により無権代理人として履行に代わる損害賠償義務を負うときは、当該損害賠償義務は不法行為による損害賠償責任であるから、無権代理行為の時から3年の時効消滅にかかる。(25-6-×
Aは、Bの代理人と称して、Cとの間でBの所有する土をCに売却する旨の売買契約を締結したが、実際にはその契約を締結する代理権を有していなかった。AがCに対する無権代理人の責任を負う場合、Aは売買契約の履行をするか、又は損害賠償責任を負うかを自ら選択することができる。(R2-4-ア)×
Aが、Bとの間で、C所有の甲土地についてCに無断でCの代理人として売買契約を締結し、その契約の後に、AがCから甲土地を譲り受けた場合、BがAに対し履行の請求をしているときは、Bは、Aが甲土地を取得した時に、その所有権を取得する。(旧17-32)◯
AがBの無権代理人CからB所有の甲動産を買い受けた後、CがBから甲動産を買い受けたが、Cが引渡しを受ける前に、Bは、Dに甲動産を売却して引き渡した。Aは、Cに代理権がないことにつき善意無過失であった場合、甲動産につきAの所有権に基づくDに対する引渡請求が認められる。(1日 12-26)×
無権代理人は、本人の追認を得られなかったとしても、自己に代理権があると過失なく信じて行為をしたときは、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負わない。無権代理人は、本人の追認を得られなかったとしても、自己に代理権があると過失なく信じて行為をしたときは、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負わない。×
無権代理行為の相手方は、代理人が代理権を有しないことを過失によって知らなかったときは、民法上の無権代理人の責任を追及することができない。(28-4-ア·予28-2×
無権代理人が本人の追認を得ることができなかったときは、代理権の不存在につき善意無過失の相手方は、無権代理人に損害賠償を請求することができる。(24-5-4)◯
Aは、Bの代理人と称して、Cどの間でBの所有する土地をCに売却する旨の売買契約を締結したが、実際にはその契約を締結する代理権を有していなかった。代理権を有しないことを知らないことにつきCに過失がある場合、Aは、自己に代理権がないことを知っていたときであっても、Cに対する無権代理人の責任を負わない。(R2-4-ウ)×
Aは、父親Bに無断でBの実印及び印鑑証明書を持ち出し、Bの代理人と称して、B所有の土地をCに売却する旨の契約を締結した。Cが財産的損害を被り、Aに故意又は過失があった場合、たとえCに過失があったとしても、Cに損害賠償請求権が認められるべきであるから、Cは、Aに対し、無権代理人の責任とは別に、不法行為に基づく責任を追及することができる。(旧14-25)◯
Aは、見知らぬ他人であるB宅に侵入し、Bの印章と登記関係の書類を盗み出し、それを用いて、BがAにB所有の甲不動産を売却する代理権を与えた旨の委任状を偽造し、Bの代理人として、Cに対して甲不動産を売却する契約を締結した。この場合において、CがAに代理権がないことについて善意無過失であっても、表見代理は成立しない。 (24-5-◯
乙が、何らの権限がないのに、甲の代理人として丙と売買契約を締結した。乙が未成年者であった場合、丙がそのことを知らず、かつ知らなかったことにつき過失がない場合には、丙は乙に対し契約の履行を請求することができる。(旧40-47)×
乙が、何らの権限がないのに、甲の代理人として丙と売買契約を締結した。乙が未成年者であった場合、丙がそのことを知らず、かつ知らなかったことにつき過失がない場合には、丙は乙に対し契約の履行を請求することができる。(旧40-47)×