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問題一覧
1
補助金等の交付先は、( )→( )→( )→( )の順番に多い。
地方公共団体, 特殊法人, 独立行政法人, 民間団体
2
補助金等の目分類別内訳は、( )→( )→( )→( )→( )の順に多い。
交付金, 負担金, 補助金, 委託費, 補給金
3
補助金等の主要経費別内訳(主要3経費)は、( )→( )→( )の順に多い。
社会保障関係費, 文教及び科学振興費, 公共事業関係費
4
補助金等対象事業で利益が発生した場合は、当然に、利益を納付させることができる。
×
5
返還金債権は、他の租税公課に優先して回収できる。
×
6
歳出予算に基づく予算補助は、全ての手続が補助金等適正化法の規定に基づき実施される。
〇
7
法律補助のような、特別の法律がある場合は、その特別の規定が補助金等適正化推進法に優先される。
〇
8
補助金等を他の用途に使用することは禁止されており、地方公共団体が裏負担分に充当することも他の用途への使用として禁止される。
〇
9
未竣工工事は、不正受交付罪に該当するおそれがある。
〇
10
補助事業者等が加算金・延滞金を納付しない場合、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるなら、その補助金の一時停止又は相殺が可能である。
〇
11
同種の事務又は事業についての補助金等の一時停止又は相殺が可能な補助金等は、交付決定前のものでも差し支えない。
×
12
各省各庁の長は、交付の決定の取消等を行う場合、理由を提示する必要があるが、その理由の提示に瑕疵がある場合、原則として処分そのものが取消の事由となる。
〇
13
補助金等の交付に関する各省各庁の長の処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は適用しない。
〇
14
都道府県に補助金等の交付に関する事務を委任した場合でも、国は当該委任事務に関して指揮監督権限を有し、立入検査についても国自ら行うことができる。
×
15
不正受交付罪等は、交付決定通知のみでも成立する。
×
16
補助金等適正化推進法における両罰規定は、国や地方公共団体には適用しない。
〇
17
生活保護の受給者の受ける給付金は、国の負担金を財源として地方公共団体から給付されるが、片務性を欠くため間接補助金等とは認められない。
×
18
国の利子補給を受けた金融機関が、個人に対し、当該利子補給金交付の目的に従って行う低利融資は、いずれ当該金融機関に返還しなければならないので、当該低利融資は間接補助金等には該当しない。
×
19
申請書に記載すべき事項については、適正化法及び施行令に具体的に規定されているが、申請書に添付すべき書類については、規定されていない。
×
20
補助金等の交付の申請の取り下げができるのは、補助金等の交付の決定の内容に不服がある場合だけである。
×
21
実績報告書の提出期限は、原則として完了後2ヶ月以内または翌年度4月10日の早い方である。
×
22
補助金等の額の再確定は行うことができない。
×
23
返還の期限は、原則20日以内であるが、補助事業者等が地方公共団体で、予算措置につき議会の承認が必要である場合には、確定通知の日から90日以内とする事ができる。
〇
24
補助事業者等が他用途使用を行った場合、罰則があることから、返還も命じる必要はない。
×
25
各省各庁の長が、処分制限財産の転用を承認する場合、財務大臣協議が必要である。
×
26
不正受交付罪に該当する場合でも、自発的に補助金等を返還した場合は、罰則の適用はない。
×
27
補助金等のうち、利子給付金、助成金、交付金及び補給金は、政令によって指定される。
×
28
補助金等適正化法の制定の狙いは、不正な申請や不正な使用の防止(「 ① 」)及び交付手続等の統一化、明確化を図る(「 ② 」)ものである。
規制規範, 手続規範
29
補助金等は、「 ① 」、「 ② 」及び「 ③ 」の3つの要件を満たしている必要がある。
片務性, 受益性, 特定性
30
補助金等の分類 交付の根拠による分類:「 ① 」と「 ② 」 算定基準による分類:「 ③ 」と「 ④ 」
法律補助, 予算補助, 定率補助, 定額補助
31
「 」とは、災害復旧などの緊急時に、交付申請の前に工事施行することである。
施越工事
32
交付申請前手続は、補助金等適正化法上の規定はない。
○
33
交付申請は、必ず書面をもって行わなければならない。
×
34
各省各庁の長は、事業者から申請がなされていない事項を新規に追加して交付決定することができる。
×
35
各省各庁の長は、補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、当該補助金の交付を申請しようとするものに対し、これを通知しなければならない。
×
36
必要的補助条件
経費の配分の変更(軽微な変更を除く)場合の各省各庁の長の承認, 中止又は廃止する場合の各省各庁の長の承認, 予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合の各省各庁の長への報告, 契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
37
任意的補助条件
残存物件の処理, 取得財産等の善管注意義務、効率的運用, 間接補助業者等に補助事業者等と同一の条件を付すこと
38
必要的補助条件
経費の配分の変更(軽微な変更を除く)の各省各庁の長の承認, 内容の変更(軽微な変更を除く)の各省各庁の長の承認
39
各省各庁の長は、事業遂行命令や一時停止命令を間接補助事業者等に対しても発することができる。
×
40
各省各庁の長が法令に基づいて補助事業者等に対して行える事業遂行に関する処分は「 ① 」、「 ② 」及び「 ③ 」。
事業遂行命令, 一時停止命令, 是正措置命令
41
「 」とは、事情変更による取消により生じた残務処理、違約金等に対して交付される一定の補助金等である。
特別事務事業補助金
42
加算金及び延滞金は、交付決定の取消による返還命令及び減額確定の場合に発生する。
×
43
交付決定の取消の場合は、加算金は「 ① 」から発生し、延滞金は、「 ② 」から発生するとされている。 また、各省各庁の長は、返還期限を定めて、その返還を命じなければならないとされているが、この返還期限は、中央連絡会議において、原則として交付決定の取消の「 ③ 」とされている。 なお、加算金及び延滞金の割合は、年「 ④ 」%である。
補助金等の受領の日, 納期日の翌日, 通知の日から20日以内, 10.95
44
補助金等の交付から精算までの流れ ①「 ① 」→②「 ② 」→③「概算払」→④「 ③ 」→⑤「 ④ 」→⑥「 ⑤ 」→⑦「 ⑥ 」→「精算」
交付申請, 交付決定・交付の条件, 状況報告, 遂行命令・一時停止命令, 実績報告, 額の確定
45
交付申請に対する交付決定は、必ず一括して行わなければならず、分割して処理することは許されない。
×
46
補助事業者等が各省各庁の長に報告しなけばならないのは、事業が完了したとき又は事業の廃止の承認を受けたときのみであり、各省各庁の長は、これをもって補助事業の額の確定を行う。
×
47
各省各庁の長は、補助事業者等からの実績報告書に基づき調査の上、当該補助事業等に新たな条件を附して、額の確定の行うことができる。
○
48
取消の遡及効 事情変更による取消:「 ① 」 補助事業者等の義務違反による取消:「 ② 」 間接補助事業者等の義務違反による取消:「 ③ 」
なし, あり, あり
49
特別事務事業補助金 事情変更による取消:「 ① 」 補助事業者等の義務違反による取消:「 ② 」 間接補助事業者等の義務違反による取消:「 ③ 」
あり, なし, なし
50
返還期限の延長 事情変更による取消:「 ① 」 補助事業者等の義務違反による取消:「 ② 」 間接補助事業者等の義務違反による取消:「 ③ 」
なし, なし, あり
51
返還命令の取消 事情変更による取消:「 ① 」 補助事業者等の義務違反による取消:「 ② 」 間接補助事業者等の義務違反による取消:「 ③ 」
なし, なし, あり
52
加算金の附加 事情変更による取消:「 ① 」 補助事業者等の義務違反による取消:「 ② 」 間接補助事業者等の義務違反による取消:「 ③ 」
なし, あり, なし
53
延滞金の附加 事情変更による取消:「 ① 」 補助事業者等の義務違反による取消:「 ② 」 間接補助事業者等の義務違反による取消:「 ③ 」
あり, あり, あり
54
加算金の免除 事情変更による取消:「 ① 」 補助事業者等の義務違反による取消:「 ② 」 間接補助事業者等の義務違反による取消:「 ③ 」
なし, あり, なし
55
延滞金の免除 事情変更による取消:「 ① 」 補助事業者等の義務違反による取消:「 ② 」 間接補助事業者等の義務違反による取消:「 ③ 」
あり, あり, あり
56
当該都道府県を補助事業者等とする補助金等に係る事務についても、当該都道府県に委任することができる。
×
57
補助金等を他の用途への使用した場合は罰則規定が適用されるが、一時的な流用については成立しない。
○
58
不正に交付を受けた補助金等を他の用途に使用した場合は、不正に交付を受けた行為及び他の用途に使用した行為両方が罰則の対象となる。
×
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