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16 給与関係法(退職手当法)
  • 山下寛次

  • 問題数 47 • 3/2/2022

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  • 1

    国家公務員の退職手当は、賃金の後払的性質を有している。

    ×

  • 2

    退職手当法についても、給与法と同様、一般職と特別職とで適用法規が変わる。

    ×

  • 3

    非常勤職員や再任用職員についても退職手当が支給される。

    ×

  • 4

    次のうち、退職手当法の対象となるものを全て選べ。

    検察官, 行政執行法人職員, 国務大臣等特別職, 裁判所職員

  • 5

    次のうち退職手当法の対象とならないものを全て選べ。

    最高裁判所の裁判官, 国会議員秘書, 任期制の自衛官

  • 6

    職員が退職した場合、職員に退職手当が支給されるが、職員の退職が死亡による場合には、その者の遺族に退職手当が支給される。

  • 7

    職員が死亡により退職した場合、その者の遺族に退職手当が支給されるが、その範囲及び順位については、民法の定めるところによる。

    ×

  • 8

    退職手当を遺族に支給する場合において、同順位者が2人以上いる場合は、その人数によって等分して支給する。

  • 9

    退職手当を受ける職員又は受けるべき遺族が、その支給を受けないうちに死亡した場合は、次順位者の遺族に支給される。

    ×

  • 10

    退職手当の支払は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならないが、支給を受けるべき者を確知できない場合や、特別の事情により手続きに時間を要する場合は、この限りでない。

  • 11

    職員の生死が不明である場合は、死亡とみなして退職手当を支払うことができる。

    ×

  • 12

    退職手当には、一般の退職手当と特別の退職手当があり、特別の退職手当には、予告を受けない退職手当と失業者の退職手当の2種類がある。

  • 13

    一般の退職手当の算出方法は、「基本額(退職時の俸給月額×退職理由別・勤続年数別支給率)+調整額」である。

  • 14

    退職手当の基本額の基礎となる俸給月額は、退職時における俸給月額となるから、例え降格によってピーク時よりも低い俸給月額であったとしても、退職時の俸給月額で計算する。

    ×

  • 15

    退職に際し、休職、停職、減給等で俸給の一部又は全部が支給されていない場合には、これらの事由がなかったと仮定して計算する。

  • 16

    定年前早期退職者に対する基本額の特例については、当該制度を利用して退職した全ての職員に適用される。

    ×

  • 17

    退職手当の基本額は、その限度額が俸給月額の60月分とされているが、附則の改正により、実際の限度額は47.709月分となっている。

  • 18

    官民均衡を図るため、退職手当の算出において、基本額に調整率として83.7%を乗ずることとなっている。

  • 19

    退職手当の算出における調整額とは、職員の在職期間のうち、その額の多いものから60月分の調整月額を合計した額である。

  • 20

    特別職幹部職員等の調整額については、指定職6号俸以上の職員とみなして、60月分の調整月額を合計した額とする。

    ×

  • 21

    職員が退職の日又は翌日に再び職員となったときは、引き続いて在職したものとみなされる。

  • 22

    休職や停職により職務に従事していなかった期間は、在職期間から除算される。

    ×

  • 23

    育児休業期間中は、推進が重要な施策であることから、除算しないことができる。

    ×

  • 24

    自己啓発休業の場合は、公務とは関係のない休業であるから、その期間の全部が除算され、例外はない。

    ×

  • 25

    在職期間に1年未満の端数がある場合、その端数は切り捨てられるから、在職期間が1年未満の場合に退職手当が支給されることはない。

    ×

  • 26

    職員のうち、任命権者等の要請に応じ、通算規定のある地方公共団体や公庫等の職員となり、再び国家公務員となったあと退職した場合は、前後の国家公務員の期間と、地方公共団体における職員期間を通算する。

  • 27

    職員のうち、対象公共サービス従事者として落札事業者として雇用される場合、一旦退職し、退職手当を受け取る。その後、復帰して退職した場合の退職手当は、復帰後の在職期間のみで計算する。

    ×

  • 28

    応募認定退職制度や公務上の死傷病による退職などいわゆる官側の都合で退職する職員のうち、その在職期間が短期となるものには、最低補償制度が規定されている。

  • 29

    応募認定退職制度において、各省庁の長は、公務運営上必要な人材に対して、応募の取り下げをさせることができる。

    ×

  • 30

    各省各庁の長等は、応募した職員について、募集実施要項に適合しない等の場合を除き、認定をする必要があるところ、募集人数を超える応募があった場合などに、認定しないこととするには、予め認定する人数を制限するために必要な方法を定め、募集実施要領と併せて周知していなければならない。

  • 31

    労働基準法の規定による解雇手当や、船員法の規定による雇止手当は、国家公務員については一般の退職手当に含まれているので、一般の退職手当がこれらに達しない場合でも、支給する必要はない。

    ×

  • 32

    国家公務員は、雇用保険法第6条により、失業給付を超える退職手当が支給される場合には、同法の適用が除外されるところ、国家公務員が失業している間に少なくとも雇用保険法に規定する程度の給付を保証する必要があるため、これに該当する者は当該所属組織から失業者の退職手当の支給を受ける。

    ×

  • 33

    失業者の退職手当であっても、職員が失職、懲戒処分等により支給制限処分を受ける場合は、支給することができないだけでなく、退職手当の返納が必要な場合も、一般の退職手当と併せて返納しなければならない。

    ×

  • 34

    職員が懲戒免職処分を受けた場合や、禁錮刑となった場合、退職手当の支給制限処分を行うことができるから、休職中に私生活の行為で、禁錮刑以上の刑に処せられたとしても、支給制限処分を行うことができる。

  • 35

    退職した職員が、退職手当の支給前に、禁錮以上の刑に処せられたときや懲戒免職処分等を受けるべき行為をしたと認められる場合であっても、退職後の事由であるから、支給制限等を行うことはできない。

    ×

  • 36

    職員が刑事事件に関して起訴され、判決確定前に退職した場合や、退職した職員が在職期間中の行為で起訴された場合、退職手当管理機関は支給を差し止めることができる。

    ×

  • 37

    退職手当の支給を受けた後であっても、在職中の刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合、在職期間中に懲戒免職処分等を受けるべき行為をしたと認められる場合には、支給した退職手当の返納を命ずることができる。

  • 38

    退職手当の支給後に、在職中の刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合や、在職期間中に懲戒免職処分等を受けるべき行為をしたと認められる場合の返納命令は、退職後5年以内に限る。

    ×

  • 39

    在職期間中に懲戒免職処分等を受けるべき行為をしたと認められる場合には、退職手当を支給される遺族に対しても、退職後1年以内であれば、返納を命ずることができる。

  • 40

    支給制限や返納命令をする場合は、必ず意見の聴取及び退職手当審査会への諮問を行わなければならない。

    ×

  • 41

    退職手当の支給水準は、人事院が内閣人事局及び財務省に依頼して、概ね5年ごとに官民比較を行い、民間企業の水準との均衡を図っている。

    ×

  • 42

    退職手当は、小切手による支払いは認められていない。

    ×

  • 43

    退職手当の基本額の計算の基礎となる俸給月額は、退職時の俸給月額であり、この俸給月額には俸給の調整額は含まない。

    ×

  • 44

    懲戒免職処分を受けた等の理由で、一般の退職手当等の全部を支給されなかったことがある在職期間は除かれる。

  • 45

    育児短時間勤務の期間は、1/2除算となる。

    ×

  • 46

    配偶者同行休業の場合は、その期間の全部を除算する。

  • 47

    応募認定には、職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の職員を対象として行うものと、組織の改廃又は官署若しくは事務所の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は官署若しくは事務所に属する職員を対象として行うものとがある。

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