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27-2 国有財産法(〇×)
  • 山下寛次

  • 問題数 83 • 3/2/2022

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  • 1

    国有財産法における取得には、所管換や所属替などの相対的増加も含まれる。

    ×

  • 2

    国有財産法において用いられる管理処分の用語の意義と、物品管理法で用いられる管理処分の意義は同じである。

    ×

  • 3

    土地の庭石や建物における戸などは、不動産等に付随するものであるから、従物に当たらない場合でも、国有財産となる。

    ×

  • 4

    国有財産法では、「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」と規定され、民法上の物権である占有権や留置権等の担保物権、また、物権的性質を有する借地権、借家権、温泉専用権、水利権も、その他これらに準ずる権利に当たることから、国有財産として取り扱う。

    ×

  • 5

    特許権や実用新案権は国有財産となることから、特許を受ける権利や実用新案登録を受ける権利も国有財産となる。

    ×

  • 6

    株式や新株予約権、社債は国有財産となるから、地方債や国債も含まれる。

    ×

  • 7

    公共用財産といえるためには、現実の管理を国自らが行う必要がある。

    ×

  • 8

    公共の用に供する主体が国であっても、管理費用を地方公共団体が負担していれば、公共用財産とはいえない。

    ×

  • 9

    公共の用に供する主体が国以外の者である場合は、普通財産としてその管理主体に貸し付けられる。

  • 10

    普通財産の管理処分については、すべて国有財産法の規定の適用を受ける。

    ×

  • 11

    各省各庁の長は、国有財産法第5条において、行政財産に関する管理権限を与えられていることから、行政財産の処分も行うことができる。

    ×

  • 12

    合同庁舎の管理機関は、これを使用する各省各庁の長の中から、財務大臣が指定し、他の各省各庁の長は、使用承認を受ける必要がある。

  • 13

    普通財産の管理処分機関としての財務大臣の性格は、行政財産の管理機関としての各省各庁の長の性格や、国有財産の総括機関としての財務大臣の性格と同じである。

    ×

  • 14

    国有財産の総括機関は財務大臣であるから、財務大臣は、国有財産の事務に関して、各省各庁の長の上位に立つものである。

    ×

  • 15

    国有財産を引き継ぐ際、各省各庁の長は、あらかじめ財務大臣に通知する必要がある。

  • 16

    国有財産を財務大臣に引き継ぐまでの間の管理責任は、各省各庁の長が負う。

  • 17

    国有財産法第10条において、国有財産の状況の資料又は報告を求める場合、その国有財産が既に売り払われ又は所管換されているならば、従前の所管省庁に関係資料を求めることはできない。

    ×

  • 18

    所管替として特殊なものには、「法令改正による所管換」と「相互所管換」があるが、どちらの場合でも、財務大臣の協議が必要である。

    ×

  • 19

    相互所管換が認められるためには、2つの所管換が因果関係を有している必要がある。

  • 20

    用途を廃止するとは、普通財産とすることである。

  • 21

    国有財産法第13条において国会の議決が不要とされたものについては、法第12条又は14条の要件に該当する場合、財務大臣協議は不要となる。

    ×

  • 22

    国有財産法第14条に記載されている事項については、軽微な変動であっても財務大臣協議が省略されることはない。

    ×

  • 23

    国有財産法第14条に記載されている事項について、その事後に財務大臣協議を行ったとしても、違法とはならない。

    ×

  • 24

    土地又は建物に付随して取得する土地又は建物以外の物件については、財務大臣協議は不要である。

    ×

  • 25

    仮設物は国有財産に含まれないので、取得の際の財務大臣協議も不要である。

  • 26

    国有財産法第14条第2号における普通財産を行政財産とするときとは、各省各庁所管の普通財産を同一部局でそのまま又は所属替によって行政財産とする場合に限られる。

  • 27

    国有財産法第14条第3号における行政財産の種類を変更しようとするときには、所管換や所属替によって行う場合も含まれる。

    ×

  • 28

    国有財産法第15条における所属を異にする会計の間とは、一般会計と特別会計の間である。

    ×

  • 29

    国有財産法第15条における有償整理の場合の対価は、当該財産の取得価格である。

    ×

  • 30

    相互所管換及び相互所属替する場合の対価は、価格の差額を支払うことをもって足りる。

  • 31

    国有財産法第18条第1項の規定に違反した場合、その行為は無効となるが、行政庁の過失によりそのような無効な行為がなされた場合でも、相手方は損害賠償を請求することはできない。

    ×

  • 32

    行政財産を使用又は収益させる場合については、賃借権又は地上権、地役権を設定する場合を除き、必ず行政処分たる許可による必要がある。

  • 33

    行政財産のうち、余裕部分として政令で定められた部分は、貸付ができる。

  • 34

    国有財産法における貸し付けとは、有償貸付が賃貸借で、無償貸付が使用貸借に相当する。

  • 35

    国有財産法第20条第1項の規定により普通財産の管理を委託された受託者は、管理を委託された財産の使用又は収益をすることができ、当該財産から生ずる収益を収入とすることができ、管理費用を負担する必要もない。

    ×

  • 36

    交換とは物を対価として取得することであり、売払いとは金銭を対価として取得することをいう。

  • 37

    国有財産法第20条第1項における普通財産の私権の設定には、賃貸借や使用貸借も含む。

    ×

  • 38

    国有財産法第20条の規定による普通財産の管理処分は、すべて国有財産法の規定が適用される。

    ×

  • 39

    国有財産法第21条各号において規定される貸付期間は、いずれも更新することができ、その場合は、更新の日から各号に規定する期間とする。

    ×

  • 40

    公共団体に無償貸付している場合に、ある期間の収益が偶然費用を超過した場合、国有財産法第22条第2項における利益をあげた場合に該当することから、各省各庁の長は、契約を解除することとなる。

    ×

  • 41

    貸付料の納付については少なくとも1年に1回は納付させる必要があり、1年の貸付料を分割することも可能である。

  • 42

    貸付料を口座振替により納付することはできない。

    ×

  • 43

    貸し付けている国有財産を第24条の規定により解除する場合の、「公共用、公用~に供する」とは、国又は公共団体が直接その財産を利用することだけでなく、他の者に利用させる場合も含む。

    ×

  • 44

    国有財産法第24条の規定による契約解除は、契約書中にその旨の記載がなければならない。

    ×

  • 45

    国有財産法第24条の規定により契約を解除した場合の損失には、解除との間に因果関係を認められる損失の全てを含む。

    ×

  • 46

    普通財産の管理委託期間は、原則として管理委託の日から2年間とする。また、特別の事情があれば、1年以上3年以内の期間内で定めることができ、再度の管理委託も可能。

  • 47

    国有財産の交換について、渡財産は、普通財産でなければならない。

  • 48

    交換が可能な国有財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限られる。

  • 49

    国有財産を交換する場合、土地と土地のような同種交換だけでなく、土地と堅固な建物のような異種交換も可能である。

    ×

  • 50

    国有財産の交換を行う場合、渡財産と受財産との差額は金銭で補足することから、財産の価額について考慮する必要はない。

    ×

  • 51

    国有財産を交換する場合、渡財産と受財産の価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

  • 52

    国有財産の譲与が認められるのは、譲り受ける者が経済上の負担をしていて、その負担の補償を目的としている場合、公共性の強い事業の助成を目的としている場合、行政事務が国から公共団体へ移譲された場合である。

  • 53

    国有財産の譲与が認められる場合で、譲り受ける者が経済上の負担をしている場合とは、実質的な負担を意味し、補助金や負担金による場合は含まれない。

  • 54

    国有財産の譲与が認められる場合の経済上の負担をした者とは、公共用財産の用途廃止前の管理者に限られる。

    ×

  • 55

    寄附に係るものの用途を廃止した場合、その寄附者や相続人に対し譲与することができるが、寄附後10年を経過した場合はこの限りでない。

    ×

  • 56

    公共団体が営利を目的とし、又は利益をあげる場合は、譲与することができない。

  • 57

    緑地、公園及びため池等については、譲与はできるが、無償貸付はできない。

    ×

  • 58

    普通財産を売り払う場合、原則として用途を指定する必要はないが、政令で定める場合には、用途を指定しなければならない。

    ×

  • 59

    普通財産を売払いした場合で、用途指定違反をした場合、各省各庁の長は契約を解除することができ、損害がある場合は、その額について財務大臣協議を経た上で、請求することができる。

  • 60

    普通財産を売り払う場合、売払い代金と財産の引渡しは同時履行の関係に立つ。

    ×

  • 61

    普通財産の売払い代金等の延納は認められない。

    ×

  • 62

    普通財産の信託は、土地又は土地の定着物に限られ、その期間は20年を超えることができない。ただし、更新は可能。

  • 63

    各省各庁の長は、国有財産台帳を備え付ける必要があるが、事務の分掌を受ける部局等の長に備え付ける義務はない。

    ×

  • 64

    国有財産増減及び現在額総計算書の国会への提出は、翌年度開会の常会において報告されることとなっているが、実情としては、決算の早期化の観点から、毎年11月中に報告されている。

  • 65

    森林経営用財産とは、平成25年4月に新設された国有林野事業特別会計に係る国有財産である。

    ×

  • 66

    公用財産のうち、事務の用に供するとは、庁舎、刑務所、演習場等の用に供する場合を指し、事業の用に供するとは、病院、図書館等の用に供する場合を指す。

  • 67

    国家公務員宿舎は、国有のものであっても職員の住居の用に供するものであるから、公用財産には含まない。

    ×

  • 68

    公共用財産とは、国において直接公共の用に供するものであり、国道、河川、海岸等がある。

  • 69

    行政財産とする目的で取得する財産について財務大臣の協議を要するのは、土地又は建物に限る。

    ×

  • 70

    行政財産である土地を地方公共団体が電線路の用に供する場合は、当該土地に地役権を設定することができるが、地上権を設定することはできない。

    ×

  • 71

    地方公共団体が行政財産を鉄道、道路、水道、下水道の用に供するために地上権を設定するときは、当該行政財産を無償で使用させ、又は収益をさせることができる。

  • 72

    分類別でみると、行政財産より普通財産の方が、現在額が高い。

  • 73

    会計別にみると、一般会計の方が特別会計より現在額が高い。

  • 74

    区分別にみると、土地が一番現在額が高い。

    ×

  • 75

    所管別にみると、防衛省が一番現在額が高い。

    ×

  • 76

    普通財産の管理を委託した場合で、普通財産から生ずる収益は管理者の収入となるが、管理の費用に比して著しく収益を生ずる場合は、直ちに契約を解除しなければならない。

    ×

  • 77

    皇室用財産の用途を廃止し、又は他の行政財産としようとする場合は、国会の議決を要する。

    ×

  • 78

    行政財産のうち、一番現在額が高いのは、公用財産である。

  • 79

    国有財産に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県だけでなく、市町村が行うこととすることもできる。

  • 80

    異なる会計間で所管換もしくは所属替しようとするときは、有償によることとしており、例外はない。

    ×

  • 81

    一定の要件を満たす場合、普通財産の売払代金等を延納することができるため、貸付料についても延納が可能である。

    ×

  • 82

    有価証券であっても、国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものは、国有財産とならない。

  • 83

    普通財産である建物のみを信託することも可能である。

    ×

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