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問題一覧
1
出納員は、独立して職務を行うものではなく、出納官吏又は分任出納官吏に所属して出納の事務を取り扱うものであるから、その取扱いに係る現金を亡失した場合、弁償責任を問われることはない。
×
2
出納官吏は、会計法第41条第2項において、「単に自ら事務を執らないことを理由としてその責めを免れることができない」とされていることから、出納官吏の補助者が現金を亡失した場合には、常に出納官吏が弁償責任を負わなければならない。
×
3
会計法第38条第2項において、出納官吏は法令の定めるところにより、現金を出納*保管しなければならないと規定されているが、ここでいう「保管」とは、出納官吏が現金の受け入れから払い出しまで直接自己が占有することを意味するほか、銀行に預け入れている場合も含まれる。
○
4
出納官吏が現金を金庫に格納したが、金庫の施錠を失念して退庁したところ、夜間、庁舎に侵入した賊により、金庫の扉を焼き切られ、格納してあった現金を窃取された場合、出納官吏は弁償責任を問われない。
○
5
出納官吏が保管していた現金を不法に領得した職員が、返済を確約した念書を提出し、実際に順次返済をしている場合は、出納官吏に対する弁償責任の検定は行われない。
×
6
出納官吏の在職中における現金亡失に関し、それが退職後に発覚した場合には、既に国家公務員ではないことから会計法に基づく弁償責任を問うことはできない。
×
7
A係長は、人事異動で会計課物品係長に配置替えとなり、事務分掌表により物品管理官の所掌に係る物品の出納保管事務の補助を命ぜられている。しかし、書面での辞令の交付は受けていない。A係長が、重大な過失により物品管理法の規定に従った物品の管理行為をしなかったため物品を亡失した場合、A係長は弁償責任を問われる。
○
8
会計検査院は、物品を使用する職員が物品管理法の規定に違反して物品の管理行為をしたことにより物品を損傷し国に損害を与えたときは、故意又は重大な過失により国に損害を与えた事実があるかどうかを審理し、当該物品を使用する職員について、弁償責任の有無を検定する。
×
9
物品管理職員が、使用すれば十分効用を発揮すべき物品を死蔵したことを理由として、弁償責任を問われる可能性がある。
○
10
物品を使用する職員が使用中の物品を故意又は重大な過失により亡失した場合、当該使用職員はその損害を弁償しなければならないが、この場合には物品供用官は弁償責任を問われることはない。
×
11
国有財産を管理する職員が、故意又は重大な過失により国有財産を亡失又は損傷した場合は、検定の対象とはならない。
○
12
資金前渡官吏は、支出官から交付を受けた資金の出納保管を行うだけではなく、国の債務を履行するための支払事務も所掌していることから、会計法に基づく弁償責任を負うだけでなく、予責法に基づく弁償責任を負うこともある。
○
13
予責法上の予算執行職員の範囲は、同法第2条第1項に限定的に列挙されているが、この他にも、職務の内容から予算執行職員とみなされて、予責法の適用を受ける者がある。
○
14
予算執行職員が会計検査院の検定前の弁償を命ぜられた場合には、当該予算執行職員の支出等の行為により、国に損害を与えた日から3年を経過した後においても、会計検査院の検定は行われる。
×
15
予算執行職員が、物品の購入に当たり、当該年度に物品の納入が行われたものの、事実と異なる会計経理を行い、年度を超えて翌年度の予算から購入代金の支払いをしていた。このような会計経理は、会計法令及び予算に違反していることから、予算執行職員に弁償責任が生じる可能性がある。
×
16
国有財産を管理する職員が、故意又は重大な過失により国有財産を亡失又は損傷し、国に損害を与えた場合であっても、会計検査院による懲戒処分の要求の対象にはならない。
×
17
予責法第6条にいう懲戒処分には、訓告、注意等の指導、監督上の措置は含まれない。
○
18
会計検査院から予算執行職員の懲戒処分を要求された場合、任命権者は当該職員に対してその要求どおりの措置を講じなければならない。
×
19
会計法第42条に基づく現金亡失通知、物品管理法第32条に基づく物品亡失(損傷)通知、予責法第4条第4項に基づく通知が会計検査院に提出されていない事態は、検定の対象になることはない。
×
20
職員が現金を横領し逮捕されたが、未だ被害の全容が不明である。この段階では会計検査院法第27条に基づく報告をする必要はない。
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