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問題一覧
1
各省各庁の長は、支出に関する事務を自省庁の職員又は他省庁の職員に委任するときは、財務大臣に協議する必要はない。
×
2
各省各庁の長は、支出の決定の事務を都道府県知事又は知事の指定する職員に委任するときは、財務大臣の協議は不要であり、都道府県知事の同意を得れば足りる。
×
3
隔地払等資金の交付について、隔地の範囲は、財務省令で定められている。
〇
4
庁中常用の雑費に係る資金を主任の職員において手持ちすることができる金額は、500万円を限度とする。
×
5
官署支出官に、分任官を設置することも許される。
×
6
支出とは、「 」をいう。
国の各般の需要を充たすための現金の支払
7
「国の各般の需要を充たす」ものとは、「 」を遂行するためのものでなければならない。
国の政策目標
8
「現物出資」、「国債の出資」、「財産の交換」、「国債の交付」、「国債の償還」は現金の支払には当たらない。
×
9
国の資産を増加させる支払、負債を減少させる支払は、支出に該当する。
○
10
会計間の繰入れは、支出には当たらない。
×
11
「 」とは、国の負担した債務に基づき、これを履行するための行為である。
支出行為
12
債務負担行為は、支出行為の一部である。
×
13
狭義の支出とは、支出の「 ① 」決定をし、「 ② 」、「 ③ 」、「 ④ 」を発する行為である。
意思, 小切手, 国庫金振替書, 支払指図書
14
広義の支出とは、振り出された小切手、国庫金振替書、支払指図書に基づいて「 ① 」又は「 ② 」する行為である。
現金の支払, 国庫内移換
15
「 ① 」とは、国内部における国庫金の支払について、日本銀行における帳簿上の移動(「 ② 」)で決済させることを目的として発する日本銀行に対する指図書のことである。
国庫金振替書, 国庫内移換
16
「 ① 」とは、政府預金から引き落としを行い、その引き落とした現金を債権者の市中金融機関の口座に「 ② 」の手続を行い、又は、「 ③ 」の手続を行うことを日本銀行に対して指図する指図書のことである。
支払指図書, 振込み, 送金
17
支出の行為は、「 ① 」の存在を必要とすることに加え、必ず「 ② 」に基づかなければならないという制限を受ける。
支出負担行為, 歳出予算
18
歳出予算の配賦は、各省各庁の庁に対して、「 ① 」を付与するとともに、その執行に関する「 ② 」をも付与する。
執行権限, 責任
19
各省各庁の庁は、歳出予算の支出を執行するにあたっては、その配賦された歳出予算に従って支出を執行しなければならず、さらに会計法規上の支出規定に準拠しなければならない。
○
20
支出機関における「 ① 」は、所掌する支出に関する事務を管理し、これは「 ② 」である。
管理機関, 各省各庁の長
21
「 」とは、国の負担した債務に基づいて支出の意思決定をし、その履行のために小切手等を発する機関である。この機関を支出官という。
支出機関
22
「 ① 」支出官は、「 ② 」であり、「 ③ 」支出官は、「 ② 」から支出に関する事務について委任を受けた職員のことである。
法定, 各省各庁の長, 委任
23
支出機関における実施期間は、支出の決定と現金支払の命令に至るまでの行為をなす「 ① 」機関とその機関の命令に基づいて現金の支払をなす「 ② 」機関に分かれる。「 ① 」と「 ② 」とを区別して両者相互に相対立させているのは、「 ③ 」する趣旨からである。
支出, 支払, 事故の発生を防止
24
支出の執行の権能を付与する歳出予算は、当該各省各庁の長の権限に基づく事務又は事業に係るものであるから、支出についてその委任すべき職員の範囲も部下の職員しか許容されない。
×
25
「支出の決定」の事務を委任された職員を「 ① 」といい、支出の決定に基づいて行う「小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付」の事務を委任された職員を「 ② 」という。
官署支出官, センター支出官
26
「 ① 」とは、他の各省各庁所属の職員に委任して支出の決定に関する事務を執行させることをいい、この支出事務については、委任者たる各省各庁の長の指揮監督を受ける。また、原則として、その「 ② 」について他の省に委任し得る場合のみ当該事務の付随事務として許される。
支出委任, 一般行政事務
27
支出に関する事務を都道府県知事等が行うこととする場合は、「 ① 」の事務についてのみできることとされている。また、委任をする場合は、各省各庁の長は、委任する事務の範囲ついて、あらかじめ財務大臣と「 ② 」し、都道府県知事の「 ③ 」が必要となる。
支出の決定, 協議, 同意
28
都道府県知事等が支出の決定の事務を行うこととする場合、その取扱いについては、官署支出官と同一の権限と責任とが与えられる。
○
29
支払機関とは、現金の支払又は国庫内移換の事務を行う機関で、「 ① 」、「 ② 」(「 ③ 」)及び「 ④ 」がこれに当たる。
日本銀行, 出納官吏, 資金前渡官吏, 出納員
30
「 」とは、現金の支払又は国庫内移換の事務を行う機関である。
支払機関
31
「 ① 」は、原則的な支払機関である。したがって、「 ② 」が小切手を振り出し、又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発行したものについて、「 ① 」がこれによって支払をなし、また、国庫内移換の手続をするのである。
日本銀行, センター支出官
32
国庫内移換の支払手続を行うのは、センター支出官である。
×
33
日本銀行は、政府から独立した法人であるから、国庫金の出納事務の取扱については、独立した権限と責任を持つ。
×
34
「 」とは、現金支払をするため支出官から資金の前渡を受け、これの出納保管を行い、経費の性質上、現金支払を必要とする経費について、現金支払をすることを職務とする出納官吏である。
資金前渡官吏
35
出納員とは、出納官吏の事務の分掌を受け、独立してその事務を取り扱うものである。
×
36
会計法上、国の歳出の支払機関を日本銀行、出納官吏及び出納員に限定している関係から、これらの者以外の者をして支払事務を行わせるには、政令による特別な定めが必要である。
×
37
支出機関と支払機関の兼職は、原則として禁止されている。
○
38
支出官の職務の一部を処理する職員(代行機関)は、出納官吏又は出納員と兼職することが認められている。
○
39
会計法第26条に規定する「現金出納の職務」とは、資金前渡官吏のことである。
×
40
債権者への支払は、日本銀行から債権者の市中金融機関の口座に振込み又は債権者の最寄りの金融機関に送金する場合がほとんであり、小切手の振出しはごくわずかとなっている。
○
41
各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予算に基づいて、支出しようとするときは、財政法第34条の規定により承認された支払計画に定める額を超えてはならない。
○
42
財務大臣は、支払計画の承認通知を行った場合は、日本銀行に対して通知を行う。
○
43
各省各庁の長は、官署支出官に支払計画の示達をしたときは、センター支出官にも通知をしなければならない。
○
44
「 」とは、歳出予算を支出するに当たっての支払財源に供し得る現金の在高のことである。
支払元受高
45
特別会計においても、一般会計と同様に、支払計画に定める金額を超えて支出してはならないという制限のみを受ける。
×
46
支出を行うに当たっては、まず支出をなすべき意思の決定(「 ① 」)をしなければならず、「 ① 」の内容を示す「 ② 」(通常、「支出決議書」という。)によらなければならない。
支出の決定, 書類
47
支出の決定は、国の内部的意思決定であって、収入行為における歳入の調査決定に相応する行為である。
○
48
支出の決定に先立って行う調査 ① 「 ① 」が官署支出官の確認又は支出負担行為認証官の認証を受けたものであるか ② 「 ② 」に登記されているか ③ 示達を受けた「 ③ 」の金額を超過することがないか ④ 「 ④ 」を誤ることがないか
支出負担行為, 支出負担行為差引簿, 支払計画, 所属年度及び歳出科目
49
支出の決定に先立って行う調査 ⑤ 法令中支出に関し適用されるすべての規定に従って適法になされているか 「 ① 」に関する規定 「 ② 」に関する規定 「 ③ 」に関する規定 「 ④ 」に関する規定
出納整理期限, 歳入歳出の混こう禁止, 過年度支出, 時効
50
予算の目的に違反するか、予算の使用が適正かどうかについては、官署支出官の調査義務である。
×
51
支出の決定に先立って行う調査 ⑥ 「 ① 」に対する支出であるか。 「 ① 」とは、法令又は契約に基づき、国に対して一定の金額を正当に「 ② 」し得る権利を有する者である。
正当債権者, 請求
52
支出の決定に先立って行う調査 ⑦ 支出をなすべき「 ① 」は適当か 債権者が「権利を有する」とされる時点は、「会計制度上、国の支出すべき「 ② 」であること」を原則としていことから、双務契約の場合には、その給付又は行為が「 ③ 」された後である。
時期, 義務が確定した後, 完全に履行
53
支出の決定に先立って行う調査 ⑧ 支出負担行為に係る経費の「 」に誤りがないか
金額
54
支出の決定に先立って行う調査 ⑨ 支出の決定上必要な「 」がなされているか
書類の整備
55
官署支出官が支出の決定をしたときは、その支出決定の内容についてADAMSⅡを使用して「 」に通知しなければならない。
センター支出官
56
国庫金振替書による国庫内の移換に係る支出の決定をする場合は、他会計へ資金を繰り入れる場合のみである。
×
57
センター支出官が支払を行う場合は、現金による支出は認められない。
○
58
国庫金の受払いについては、現金によるものを原則とし、その例外として現金の交付に代え、小切手を交付するものとされている。
×
59
小切手の交付により既存の債務が消滅し、これに代わって小切手法上の債務が発生するという「 」たる性質を有するものとされている。
代物弁済
60
民法第482条においては、債務者の承諾がなければ代物弁済の効果がないことから、債権者がセンター支出官から振り出された小切手の受取を拒んだ場合は、現金の交付により債務を履行しなければならない。
×
61
資金前渡官吏が振り出した小切手について、債権者は受取りを拒むことができる。
○
62
センター支出官が官署支出官から支出決定の通知を受けた場合は、その支出決定に係る金額が支払計画の範囲内であるかどうかを調査しなければならない。
○
63
センター支出官が小切手を作成する場合は、当該小切手は小切手法の適用を受けるため、小切手法の要件を具備していればよい。
×
64
会計整理上の記載事項の欠いた小切手は、無効である。
×
65
センター支出官は、小切手を振り出したときは、その都度、「 ① 」に通しなければならない。また、小切手を受取人に交付し、支払いを終わったときは、受取人から「 ② 」を徴収し、「 ③ 」に支出済みの通知をしなければならない。
日本銀行, 領収証書, 官署支出官
66
センター支出官が振り出す小切手は純然たる私法上の証券であり、会計法に特別の既定がない限り、一般私法の規定に従う。
○
67
センター支出官が振り出した小切手について振出日付から1年を経過すると、その小切手の所持人は日本銀行から支払を受けることができない。
○
68
債権者からの小切手償還請求が行われた場合、センター支出官はこれを調査し、償還すべきと認める場合は、改めてその償還のための手続を取ることになる。
×
69
小切手振出日付より1年を経過したものがあるときは、日本銀行で調査し、その金額は、期間満了日の属する年度の歳出に戻し入れられる。
×
70
「 ① 」は、国内部における国庫金の支払について、日本銀行における「 ② 」(国庫内移換)で決済させることを目的として発する日本銀行に対する指図書である。
国庫内振替書, 帳簿上の移動
71
国庫金振替書は、小切手法の適用を受けることから、国庫金振替書の発行は法律行為に当たる。
×
72
国庫金振替書の交付の効果は、単に国庫内における移換に限られ、外部に対して効力を生じるものではなく、国庫金に対する請求権を生じるものでもない。
○
73
センター支出官は、日本銀行本店に国庫金振替書を交付し又は送信した場合、日本銀行本店から「 ① 」を徴収しなければならない。「 ① 」は、領収証書と同様、支出計算書の「 ② 」となる。「 ① 」を受けたときは、「 ③ 」に支出済みの通知をしなければならない。
振替済書, 証拠書類, 官署支出官
74
「 ① 」は、政府預金から現金の引き落としを行って、その引き落とした現金を債権者の市中金融機関の口座へ「 ② 」又は「 ③ 」の手続を行うことを日本銀行に対して指図する指図書である。
支払指図書, 振込み, 送金
75
センター支出官が、日本銀行本店に支払指図書を交付し又は送信した場合は、日本銀行本店から「 ① 」を徴収する。「 ① 」を受けたときは、「 ② 」に支出済みの通知をしなければならない。
支払済書, 官署支出官
76
小切手法の適用の有無 小切手:「 ① 」 国庫金振替書:「 ② 」 支払指図書:「 ③ 」
あり, なし, なし
77
作成行為の法律行為・非法律行為の別 小切手:「 ① 」 国庫金振替書:「 ② 」 支払指図書:「 ③ 」
法律行為, 非法律行為, 非法律行為
78
交付行為の法律行為・非法律行為の別 小切手:「 ① 」 国庫金振替書:「 ② 」 支払指図書:「 ③ 」
法律行為, 法律行為, 法律行為
79
対外的効力の有無 小切手:「 ① 」 国庫金振替書:「 ② 」 支払指図書:「 ③ 」
あり, なし, なし
80
現金の移動の有無 小切手:「 ① 」 国庫金振替書:「 ② 」 支払指図書:「 ③ 」
あり, なし, あり
81
「 ① 」とは、官署支出官がその所掌に属する歳出の支出決定の状況を明らかにするために備える「 ② 」のことである。支払計画示達額、支出決定済、支払計画示達済支出決定未済額を記録・整理する。
支出決定簿, 法定帳簿
82
官署支出官が備える法定帳簿は、「 ① 」及び「 ② 」である。
支出決定簿, 支出負担行為差引簿
83
センター支出官は、「 ① 」を備え、各省各庁の長に対する「 ② 」の作成、送付をしなければならない。
支出簿, 支出済額報告書
84
各省各庁の長は、その所管に係る歳出の執行状況を明らかにするために「 ① 」を備えなければならない。また、財務大臣に対する「 ② 」の作成及び送付を行わなければならない。
歳出簿, 支出総報告書
85
財務大臣が備える「 」は、歳出予算の執行状況を総括記録整理する法定帳簿である。
歳出主計簿
86
支出の原則 ① 「 ① 」のためでなければ小切手を振出すことはできない。 ② 支出は、「 ② 」があり、かつ、その「 ③ 」したものに対してしなければならない。 ③ 会計年度独立の原則により「 ④ 」から支出しなければならない。
正当債権者, 確定債務, 履行期が到来, 当該年度の予算
87
支出の特例は、何れも政令に基づかなければならない。
×
88
正当債権者に対し支出すべき原則の例外に該当するものをすべて選択せよ。
資金前渡, 国債元利払資金等の交付, 隔地払等資金の交付
89
正当債権者に対し支出すべき原則の例外に該当するものをすべて選択せよ。
年度開始前支出, 繰返払資金の補てん, 委任経理
90
支出時期に関する原則の例外に該当するものを全て選択せよ。
前金払, 概算払
91
会計年度独立の原則の例外に該当するものを全て選択せよ。
過年度支出
92
「 ① 」とは、特定の経費について、「 ② 」が主任の職員に概括的に経費の金額を交付し、その主任の職員をして債権者に対して現金(小切手又は国庫金振替書)で支払をさせる制度のことである。この主任の職員のことを「 ③ 」という。
資金前渡, センター支出官, 資金前渡官吏
93
支出官から前渡資金を交付するための支出は、歳出として債権者に対して支出したものと整理する。
×
94
資金前渡は、経費の性質等からして一般的支出によりがたい現金支払を必要とする経費に限定される。
○
95
庁中常用の雑費とは、「 ① 」が多く、支払金額が比較的「 ② 」であって、「 ③ 」認められるものでなければならない。限度額は「 ④ 」万円である。
支出件数, 少額, 社会通念上, 300
96
旅費の資金前渡官吏が手持ちできる限度額は、300万円である。
×
97
資金前渡官吏の手持ち金額とは、手許に保管する現金のほか、日本銀行に預託又は特別保管中の資金も含む。
○
98
資金前渡官吏は、庁中常用の雑費について、一会計年度の交付額が300万円を超えない範囲で手許に保管することができる。
×
99
他の資金前渡に該当する経費の手持ち金額が300万円を超えていた場合、資金の出納保管について負担する危険の防止を図る観点から、庁中常用の雑費を手持ちすることは許されない。
×
100
「庁中常用の雑費」及び「各庁直営の工事等及び500万円以下の請負工事等に必要な経費」については、臨時的に限度額引上げの特例を設けることができる。
○
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