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問題一覧
1
財政法第9条1項 国の財産は、( )に基く場合を除く外、これを( )しその他( )として使用し、又は( )な( )なくしてこれを( )し若しくは( )てはならない。
法律、交換、支払手段、適正、対価、譲渡、貸し付け
2
財政法第9条第2項 国の財産は、常に( )の状態においてこれを( )し、その所有の( )に応じて、最も( )に、これを( )しなければならない。
良好、管理、目的、効率的、運用
3
国有財産法第1条 国有財産の( )、( )、( )及び( )並びに( )については、他の( )に特別の定めのある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
取得、維持、保存、運用、処分、法律
4
国有財産法第2条 この法律において国有財産とは、国の( )において国有となった財産又は( )の規定により、若しくは( )により、国有となった財産
負担、法令、寄附
5
国有財産法第3条第1項 国有財産は、( )と( )に分類する。 第2項 ( )とは、次に掲げる財産をいう。 ①( )、②( )、③( )、④( )
行政財産、普通財産、公用財産、公共用財産、皇室用財産、森林経営用財産
6
特定の行政目的への供用開始はまだ行われていないが、決定権限のある国の機関が決定した国有財産を( )という。
予定公物
7
国有財産法第4条第1項 この法律において、国有財産の総括とは、国有財産の適正な方法による( )及び( )を行うため、国有財産に関する( )を整え、その管理及び処分の( )を統一し、その( )、( )及び( )を明らかにし、並びにその管理及び処分について必要な( )をすることをいう。
管理、処分、制度、事務、増減、現在額、現状、調整
8
国有財産法第5条 ( )は、その( )に属する( )を管理しなければならない。
各省各庁の長、所管、行政財産
9
国有財産法第6条 ( )は、( )が管理し、又は、( )しなければならない。
普通財産、財務大臣、処分
10
国有財産法第7条 ( )は、国有財産の( )をしなければならない。
財務大臣、総括
11
通常、直接に財産の管理処分事務に当たる各省各庁の長を( )と呼ぶのに対し、総括事務を行う財務大臣を( )と呼んでいる。
所管大臣、総括大臣
12
国有財産法第8条 ( )の( )を廃止した場合又は( )を取得した場合においては、( )は、( )に引き継がなければならない。ただし、政令で定める( )に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして( )で定めるものについては、この限りでない。
行政財産、用途、普通財産、各省各庁の長、財務大臣、特別会計、政令
13
国有財産法第9条の5 ( )は、その所管に属する国有財産について、( )な状態での( )及び( )、( )又は( )に応じた( )な運用その他適正な方法による( )及び( )を行わなければならない。
各省各庁の長、良好、維持、保存、用途、目的、効率的、管理、処分
14
国有財産法第10条 ( )は、前条に規定する国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため必要があると認めるときは、( )に対し、その所管に属する国有財産について、その( )に関する( )若しくは( )を求め、( )をし、又は( )の変更、( )の廃止、( )その他必要な( )を求めることができる。
財務大臣、各省各庁の長、状況、資料、報告、実地監査、用途、所管替、措置
15
国有財産法第10条第2項 財務大臣は、前項の規定により( )を求めたときは、各省各庁の長に対し、そのとった( )について( )を求めることができる。
措置、報告
16
国有財産法第10条第3項 財務大臣は、前項の( )を求めた場合において、必要があると認めるときは、( )の( )を経て、各省各庁の長に対し、その所管する国有財産について、( )の変更、( )の廃止、( )その他必要な( )をすることができる。
報告、閣議、決定、用途、所管替、指示
17
国有財産法第10条第4項 財務大臣は、一定の用途に供する目的で国有財産の( )又は( )を受けたものに対し、その用途に供されているか確認するため、自ら、又は( )に委任して、当該財産について、その状況に関する( )若しくは( )を求め、又は当該職員に( )をさせることができる。
譲渡、貸し付け、各省各庁の長、資料、報告、実地監査
18
国有財産法第11条 財務大臣は、各省各庁の長の所管に属する( )につき、その( )に関する( )を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。
国有財産、現況、記録
19
国有財産法第12条 ( )が、国有財産の( )を受けようとするときは、当該財産を所管する( )及び( )に協議しなければならない。ただし、次条の規定により( )の( )を経なければならない場合、又は( )で定める場合に該当するときは、財務大臣への協議は要しないものとする。
各省各庁の長、所管替、各省各庁の長、財務大臣、国会、議決、政令
20
国有財産法第13条第1項 ( )又は( )として公共の用に供し、又は供するものと決定した( )について、その( )を( )し、若しくは( )し、又は( )以外の( )としようとするときは、( )の( )を経なければならない。ただし、1件当たり( )円未満である場合、期間内の合計が( )円に達しない場合はこの限りでない。
公園、広場、公共用財産、用途、廃止、変更、公共用財産、行政財産、国会、議決、1億5千万、15億
21
国有財産法第13条第2項 ( )とする目的で( )若しくは( )により財産を取得し、又は( )以外の国有財産を( )とする場合。
皇室用財産、寄附、交換、皇室用財産
22
国有財産法第14条 次に掲げる場合は、財務大臣協議が必要である。 ①( )とする目的で( )又は( )を( )しようとするとき ②( )を( )としようとするとき ③( )の( )を変更しようとするとき ④( )である( )又は( )について、( )をし、又は( )を変更しようとするとき ⑤( )である( )を( )し、又は( )しようとするとき ⑥行政財産を( )に使用させようとするとき ⑦( )に行政財産を使用させ、又は( )させようとするとき ⑧( )に属する( )である( )又は( )を( )、若しくは( )以外の方法により( )させ若しくは( )させ、又は当該( )又は( )の( )をしようとするとき ⑨( )である( )を( )しようとするとき
①行政財産、土地、建物、取得②普通財産、行政財産③行政財産、種類④行政財産、土地、建物、所属替、用途⑤行政財産、建物、移築、改築⑥他の各省各庁の長⑦国以外の者、収益⑧特別会計、普通財産、土地、建物、貸し付け、使用、収益、売払い⑨普通財産、土地、信託
23
国有財産法第15条 国有財産を、所属を異にする会計の間において、( )若しくは( )をし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において( )として整理するものとする。ただし、国において直接( )に供する目的をもってする場合であって、当該財産の価額が( )で定める金額に達しないときは、この限りでない。
所管替、所属替、有償、公共の用、政令
24
国有財産法第16条第1項 国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を( )、又は自己の所有物と( )することができない。 第2項 前項の規定に違反する行為は、( )とする。
譲り受け、交換、無効
25
国有財産法第18条 第1項 行政財産は、( )、( )、( )、( )し、( )し、若しくは( )の目的とし、又は( )を設定することができない。 第5項 前各項の規定に違反する行為は、( )とする。
貸し付け、交換、売払い、譲与、信託、出資、私権、無効
26
国有財産法第18条 第2項 前項の規定にかかわらず、行政財産は、次に掲げる場合は、その( )又は( )を妨げない限度において、( )又は( )を設定することができる。
用途、目的、貸し付け、私権
27
国有財産法第18条 第6項 行政財産は、その( )又はが( )を妨げない程度において、その使用又は収益を( )することができる。 第8項 第6項の規定による( )を受けてする行政財産の使用又は収益については、( )の規定は、適用しない。
用途、目的、許可、借地借家法
28
国有財産法第18条第2項各号 ①( )な( )等を所有する場合の貸し付け ②( )等と( )する場合の貸し付け ③行政財産である土地と( )の上に( )する場合の貸し付け ④( )の貸し付け ⑤( )の設定 ⑥( )の設定
堅固、建物、地方公共団体、合築、隣接地、合築、余裕部分、地上権、地役権
29
国有財産法第20条 第1項 普通財産は、第21条から第31条までの規定により( )、( )を委託し、( )し、( )、( )し、( )し、又は( )を設定することができる。 第2項 普通財産は、( )で特別の定めをした場合に限り、( )の目的とすることができる。
貸し付け、管理、交換、売払い、譲与、信託、私権、法律、出資
30
国有財産法第21条 普通財産の貸付期間 ①植樹の目的で土地又は土地の定着物を貸し付ける場合→( )年以内 ②建物の所有目的で土地又は土地の定着物を貸し付ける場合→( )年以上 ③①及び②以外で土地又は土地の定着物を貸し付ける場合→( )年以内 ④建物その他物件を貸し付ける場合→( )年以内
60、50、30、10
31
国有財産法第22条 第1項 普通財産は、次に掲げる場合、( )、( )及び( )に、( )で貸し付けることができる。 第2項 地方公共団体等による当該施設の経営が( )を目的とし、又は( )をあげる場合には行うことができない。 第3項 ( )は、公共団体の当該財産の( )が( )でない場合、前項の規定に該当するときは、直ちに( )を( )しなければならない。
地方公共団体、水害予防組合、土地改良区、無償、営利、利益、各省各庁の長、管理、良好、契約、解除
32
国有財産法第23条 普通財産の貸付料は、( )に納付させなければならない。ただし、( )を( )させることを妨げない。
毎年定期、数年分、前納
33
国有財産法第24条第1項 普通財産を貸し付けた場合において、その貸し付け期間中に国又は公共団体において( )、( )又は( )に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その( )を( )することができる。 第2項 前項の規定により契約を解除した場合、借受人は、生じた( )につき当該財産を所管する各省各庁の長に対し、その( )を求めることができる。
公共用、公用、公益事業の用、契約、解除、損失、補償
34
国有財産法第25条 補償の請求があったときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、( )の審査に付することができる。
会計検査院
35
国有財産法第26条の2 普通財産は、各省各庁の長が当該財産の( )な( )を図るため特に必要があると認めるときは、( )で定めるところにより、その適当と認める者に( )を委託することができる。
有効、利用、政令、管理
36
報告書及び計算書作成の流れ ①( )は、( )までに、( )を作成し、( )に送付する。 ②( )は、送付を受けた( )に基づいて( )を作成する。 ③( )は、( )までに、各報告書を( )に送付し、検査を受けなければならない。 ④( )は、( )の検査を経た( )を、( )にて、( )に報告しなければならない。
各省各庁の長、翌年度7月31日、国有財産増減及び現在額報告書、財務大臣、財務大臣、国有財産増減及び現在額報告書、国有財産増減及び現在額総計算書、内閣、翌年度10月31日、会計検査院、内閣、会計検査院、国有財産増減及び現在額総計算書、翌年度開会の常会、国会
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