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問題一覧
1
支出負担行為担当官と支出負担行為認証官の兼職の禁止は、執行機関と認証機関の相互牽制の要請からくるものであり、会計事務の厳正を期す趣旨によるものであるから、法律に基づく場合に限り、例外的に認められている。
×
2
各省各庁の長は、支出負担行為に関する事務について、他の各省各庁所属の職員に委任するときは、財務大臣に協議するとともに、他の各省各庁の長の同意を得る必要がある。
×
3
各省各庁の長は、都道府県知事又は知事の指定する職員に支出負担行為に関する事務を委任するときは、都道府県知事の同意が必要。
〇
4
官署支出官や支出負担行為認証官に分任官を設置することも許されている。
×
5
支出負担行為担当官が官署支出官を兼職している場合、支出負担行為の確認に関する事務は、支出負担行為担当官が自ら行う。
〇
6
分任支出負担行為担当官が支出負担行為を行うに当たっては、官署支出官の確認又は支出負担行為認証官の認証を受けなければならない。
×
7
支出負担行為制度は、債務負担段階での予算統制を図るためのものである。
〇
8
支出負担行為の制度は、政府の予算執行を「 」ために設けられた制度である。
事前に統制する
9
「 」とは、「国の支出の原因となる契約その他の行為」のことである。
支出負担行為
10
特別の法律に基づいて行う「債務の保証等」については、支出負担行為としての整理を行う。
×
11
国の支出の原因となる契約その他の行為には、「「 ① 」ことによって国の支出の原因となる債務を負う行為」、「「 ② 」を行う事によって支出の原因となる債務を負う行為」、「国の不法行為に基づく「 ③ 」の意思決定」、「法令の規定に基づいて行う国内部における「 ④ 」に関する意思決定」が挙げられる。
契約を締結する, 行政行為, 損害賠償の支払, 会計間の繰入れ
12
所掌する支出負担行為に関する事務を管理するのは「 」である。
各省各庁の長
13
支出負担行為に関する事務の実施機関として、「 ① 」、「 ② 」及び「 ③ 」が設けられ、さらに、これらの会計機関に分任官、代理官(分任官の代理)も含まれる。
支出負担行為担当官, 支出負担行為確認官, 支出負担行為認証官, 実施機関
14
支出行為担当官とは、支出負担行為の全ての「 ① 」を負う会計機関であり、予算の実施段階における「 ② 」執行責任者で、かつ、支出負担行為制度の「 ③ 」となる会計機関である。
執行の責, 第一次的, 主体
15
支出負担行為担当官には、「 ① 」支出負担行為担当官と「 ② 」支出負担行為担当官がある。
法定, 委任
16
支出負担行為についてその委任すべき職員の範囲も部下の職員に必ず限定される。
×
17
各省各庁の長は、支出負担行為に関する事務を他省庁所属の職員に委任しようとするときは、職員の官職、氏名、委任しようとする事務の範囲を明らかにして委任しなければならず、官職を指定することによって委任することをはできない。
×
18
「 」とは、支出負担行為担当官の事務の一部の分掌を命ぜられた職員のことをいう。
分任支出行為担当官
19
「 ① 」とは、特定の経費について、支出官が主任の職員に概括的に経費の金額を交付し、その主任の職員をして、債権者に対して現金(小切手又は国庫金振替書)で支払をさせる制度のこと。この主任の職員のことを「 ② 」といい、「出納官吏」の一つである。
資金前渡, 資金前渡官吏
20
分任支出負担行為担当官は、官職指定によることができる。
○
21
会計法上の「 ① 」は、行政庁がその事務を他の行政庁に行わせる場合であり、職権の委任であることから、「 ① 」を受けた職員等は、その事務を「 ② 」の職権として行うことととなる。
委任, 自己
22
「 ① 」とは、一定の機関の権限に属する事務を、事務処理の便宜のため、特定の者に分けて処理することをいう。「 ① 」する職員を分任官といい、分任官は、「 ① 」する範囲に属する事務については、「 ② 」の権限を有する。
分掌, 本官と同一
23
分任官は、分掌する範囲に属する事務ついては、本官と同一の権限を有するため、取扱事務に係る計算は別個に作成し、作成した報告書又は計算書は、各省各庁の庁又は会計検査院に直接送付する。
×
24
「 ① 」とは、行政庁の権限を他の者が代わって行使すること。本官又は分任官が事故などの事情により会計事務の職務が執り行えない場合において、各省各庁の長からその事務の代理を命じられた職員のことを「 ② 」という。「 ② 」は、本官又は分任官に代わって事務を行うものであるから、その執行する事務は、本官の執行すべき事務の「 ③ 」に及ぶものである。
代理, 代理官, 全部
25
代理官が事務を行うに当たっては、本官に適用される法令が当然に適用されるほか、その行った事務の責任については、原則として本官に帰属する。
×
26
「 ① 」とは、行政庁がその部下の職員に命じて自己の職権の一部を行わせるものであり、会計法においては、会計機関の内部的な委任に基づく補助的な機関である「 ② 」を置くことができることを定めている。
内部委任, 代行機関
27
代行機関は、会計機関から職権を委任されるものであることから、代行機関が行う事務は、自らの名において処理することとなる。
×
28
代行機関は、内部的な事務処理機関であることから、その委任を受けた範囲内の事務であっても、重要又は異例に属する案件については、歳入徴収官等に上申し、又はその支持に基づき、歳入徴収官等の直接の処理に付すこととしている。
○
29
代行機関の処理の結果に対する国内部の責任は、所属する会計機関が負うこととなる。
×
30
各省各庁の長から示達された支出負担行為計画の限度を超えて支出負担行為が行われることがないようにするため、支出負担行為を行う都度、支出負担行為計画に示された「 ① 」を超えることがないか等について、第三者であり、かつ、当該支出負担行為に基づく債務に係る支出をすることとなる「 ② 」(支出事務を行う「 ② 」と区別する意味で「 ③ 」と称している)の「 ④ 」を受けることとしている。
限度額, 官署支出官, 支出負担行為確認官, 確認
31
支出負担行為確認官による認証が行われる場合には、官署支出官による確認を受けることを要しない。
○
32
各省各庁の長が必要と認めるときには、特別に職員を委任して支出負担行為担当官の行う支出負担行為の内容について、「 ① 」を行わせることができ、この「 ① 」事務の委任を受けた職員を「 ② 」という。
審査, 支出負担行為認証官
33
各省各庁の長は、「 ① 」、その「 ② 」又は「 ③ 」に関する事務を都道府県知事又は都道府県の指定する職員に行わせることができる。委任をする場合は、各省各庁の長は、委任する事務の範囲ついて、あらかじめ都道府県の「 ④ 」が必要である。
支出負担行為, 認証, 確認, 同意
34
各省各庁の長は、支出負担行為、その認証又は確認に関する事務を都道府県知事又は知事の指定する職員に行わせることができる。
○
35
都道府県知事等が支出負担行為等の事務を行うとする場合、その取扱いについては、各都道府県に定められた法令を準用することとなる。
×
36
各省各庁の長から委任を受けた都道府県知事等は、その委任を受けた事務について、支出負担行為担当官と同様の「 ① 」と「 ② 」とが与えられる。
権限, 責任
37
「 ① 」と「 ② 」の兼職は、原則として禁止されている。しかしながら、特別な必要がある場合は、政令で特例を設けることができるとされており、「 ③ 」であって、「 ④ 」が極めて困難な場合については、兼職が認められている。
支出負担行為担当官, 支出負担行為認証官, 職員が僅少, 事務の分掌
38
支出負担行為機関において、各省各庁の長は「 ① 」であり、「 ② 」の中の「 ③ 」でもある。「 ② 」には、「 ③ 」として支出負担行為担当官が、「 ④ 」として、官署支出官(支出負担行為確認官)が設置され、必要があるときには支出負担行為認証官が設置できる。
管理機関, 実施機関, 執行機関, 確認機関
39
支出負担行為の制度は、予算執行の事前統制に関する制度であるところ、それを具体的に実現するためには、支出の原因となる債務の負担について枠(限度額)の「 ① 」が必要となる。この「 ② 」のための手続として設けられたのが「 ② 」の作成と、当該「 ② 」の支出負担行為担当官に対する「 ③ 」に関する制度である。
統制, 支出負担行為計画, 示達
40
「 」とは、国の予算が成立した後、各省各庁の長が、内閣から配賦された歳出予算等の範囲内で、支出負担行為担当官ごとに定める支出負担行為の計画のことをいう。
支出負担行為計画
41
支出負担行為計画は、支出負担行為担当官ごとに予算の内容を全て統合して一括して作成する。
×
42
支出負担行為計画の作成、示達は、継続費又は国庫債務負担行為に基づくものと、歳出予算に基づくものが形式的には二重に行われることになる。
○
43
支出負担行為実施計画に係る経費の支出負担行為計画の作成・示達については、やむを得ない場合、あらかじめ財務大臣の承認を得た支出負担行為実施計画の範囲を超えても許される。
×
44
「 」とは、公共事業費その他財務大臣の指定した経費にかかるものについて、各省各庁において支出負担行為を行う前に、その実施計画を作成して財務大臣に送付し、その承認を経ることとする制度である。
支出負担行為実施計画
45
支出負担行為計画の作成にあたっては、歳出予算は、歳出予算に定める部局等の組織の区分並びに「 ① 」及び「 ② 」の区分を明らかにする。
項, 目
46
公共事業費のように目の細分まで見なければ具体的な予算の目的が明確でないものについては、必要に応じて、支出負担行為計画示達表の中で目の細分の区分ついても記載して示達することとしても差し支えない。
○
47
支出負担行為計画の作成にあたっては、継続費は、歳出予算に定める部局等の組織の区分、項及び目の区分並びに当該支出負担行為に基づく「 ① 」を明らかにする。また、事務上の便宜を図るため、支出負担行為計画示達表の「 ② 」に継続費である旨の表示を行うとともに、当該支出負担行為に基づく支出の年割額について記載しなければならない。
支出年割額, 摘要欄
48
支出負担行為計画の作成にあたっては、国庫債務負担行為は、国庫債務負担行為に定める部局等の組織の区分及び「 ① 」の区分を明らかにする。また、「 ① 」については、支出負担行為計画示達表の「 ② 」に記載することとしており、支出の年度、年限又は年割額については、必要があると認められるときには、示達表の「 ③ 」に記載することとするのが望ましいと考えられる。
事項, 科目欄, 摘要欄
49
各省各庁の長は、支出負担行為担当官にその執行の席に任ずべき支出負担行為計画の示達をした後において、既に示達した計画の「 ① 」又は「 ② 」をすることができるほか、計画の一部を変更した場合において、その変更の必要がなくなったときは、「 ③ 」ができるが、事務の混乱等の支障を来す場合も多いと考えられるので、「 ④ 」である。
一部の変更, 全部の取消し, 変更の取消し, 極力これを制限すべき
50
「 」とは、各省各庁の長が、官署支出官ごとに支出の所要額を定め。財務大臣の了承を得て、これを各官署支出官に示達した支出許容額の計画のこと。
支払計画
51
支出負担行為計画は、年間分を1回に示達することもできる
○
52
支出負担行為計画を変更する場合は、各省各庁の長が、示達表を作成し、変更を要する「 ① 」及び「 ② 」について記載し、さらに当該示達表に「 ③ 」と記載し、送付する。
科目区分, 金額の増加又は減少額, 変更の分
53
支出負担行為計画の取消の場合は、当初の計画の「 ① 」、「 ② 」及び「 ③ 」を明らかした「 ④ 」を送付する。
示達の年月日, 番号, 取消しの事由, 文書
54
「 ① 」とは、上級の機関から下級の機関に対し、その所掌事務の運営に関し、注意すべき事項、指示すべき事項等を通達することをいい、支出負担行為担当官に対しては「 ② 」を送付することによって行われる。
示達, 支出負担行為計画示達表
55
支出負担行為計画を示達したときは、各省各庁の長は、これを関係の「 ① 」及び「 ② 」に通知しなければならない。
官署支出官, 支出負担行為認証官
56
各省各庁の長が支出負担行為計画を示達したとき、支出負担行為担当官が官署支出官を兼職している場合は、支出負担行為担当官への通知を省略できる。
×
57
各省各庁の長が支出負担行為計画を示達したとき、支出負担行為認証官が官署支出官を兼職している場合は、支出行為認証官に対する通知を省略する。
○
58
支出負担行為担当官と官署支出官が別人でも、支出負担行為担当官が支出負担行為認証官を兼職している場合は、官署支出官に対する通知を省略できる。
×
59
支出負担行為計画は、分任支出負担行為担当官と支出負担行為担当官に対して、それぞれ別個に示達される。
×
60
支出負担行為担当官は、分任支出負担行為担当官に「 ① 」を示達したときは、分任支出負担行為担当官の行った支出負担行為に関する支払を行うこととなっている「 ② 」にその示達の内容を通知しなければならない。
支出負担行為限度額, 資金前渡官吏
61
支出負担行為担当官は、、各省各庁の長から示達された支出負担行為計画に示されて「 ① 」ごとの金額の限度内においてのみ行うことができるという「 ② 」がある。
科目, 制限
62
個々の支出負担行為を行うにあたっての基準は、整理区分表(支出負担行為等取扱規則別表)に定められており、整理区分表は、甲号(歳出予算及び継続費に基づく「 ② 」に係る支出負担行為)、乙号(資金前渡、繰替払、過年度支出、繰越、返納金の戻入、国庫債務負担行為など「 ③ 」における支出負担行為)、丙号(支出負担行為担当官が「 ④ 」に支出負担行為限度額等を示達する支出負担行為)の3つに分類されている。
一般的な経費, 特殊な場合, 分任支出負担行為担当官
63
支出負担行為担当官は、支出負担行為を行うにあたっては、各省各庁の長から示達された支出負担行為計画の総額について拘束を受け、この金額の限度を超えてはならない。
×
64
支出負担行為担当官が支出負担行為をしようとするときはや変更又は取消しを行おうとするときは、その支出負担行為の「 ① 」を明らかにし、その「 ② 」を「 ③ 」をもって明確にしなければならない。
内容, 意思決定, 書類
65
支出負担行為担当官が支出負担行為を行う場合には、各省各庁の長から示達された支出負担行為計画に示された「 ① 」ことについて、あらかじめ、その支出を行う「 ② 」によって確認を受けなければならない。この 場合には、当該支出負担行為の内容を示す支出負担行為の「 ③ 」を作成し、これを「 ② 」に送付する。
科目別の金額を超過しない, 官署支出官, 決議書
66
官署支出官は、支出負担行為担当官からその確認を受けるため支出負担行為の決議書の送付を受けた場合は、当該支出負担行為について支出負担行為計画の定める「 ① 」及び「 ② 」に誤りがないかどうか審査するほか、支出負担行為計画の限度を超過することがないかどうかを調査して、超過しないことを確認したときは、当該決議書に「 ③ 」及び確認済の年月日並びに「 ④ 」の年月日を記載し、支出負担行為担当官に返付する。
所属年度, 歳出科目, 確認済の表示, 支出負担行為差引簿登記済
67
「 ① 」とは、支出負担行為担当官が行う支出負担行為が、各省各庁の長から示達された支出負担行為計画の金額が超えることのないように、官署支出官等がその状況を確認するために備える「 ② 」のことで、支出負担行為計画示達学、支出負担行為確認又は認証済額、支出負担行為計画示達確認又は認証未済額について、記録・整理するものである。
支出負担行為差引簿, 法定帳簿
68
支出負担行為担当官と官署支出官とを兼職している場合には、官署支出官が行うべき確認は、支出負担行為担当官が別の者に委任して行わせる必要がある。
×
69
官署支出官は、支出負担行為決議書の確認を拒否することはできない。
×
70
支出負担行為の認証のための審査内容 ①経費の内容から見て当該支出負担行為が「 ① 」に違反することがないか。 ②「 ② 」に誤りがないか。 ③支出負担行為の計画に定められた「 ③ 」を超えていないか。 ④予算の執行上適切か(不要不急の支出負担行為ではないか、支出負担行為の時期は適切か等) ⑤「 ④ 」を誤っていないか。
法令又は予算, 金額の算定, 科目別の限度, 科目区分
71
支出負担行為担当官は、支出負担行為認証官の認証を受けた後、官署支出官に確認のため決議書を送付する。
×
72
支出負担行為担当官が支出負担行為認証官から認証を受ける場合は、支出負担行為決議書に当該支出負担行為の実態が明らかとなるような「 ① 」、「 ② 」、「 ③ 」、「 ④ 」等をもあわせて支出負担行為認証官に送付する必要がある。
契約書の写, 見積書, 請求書, 支給調書
73
支出負担行為認証官は、審査を行い特に支障がないと認めたときは、支出負担行為決議書に「 ① 」、認証済年月日及び「 ② 」年月日を記載し「 ③ 」をし、当該決議書を支出負担行為担当官に返付する。
認証する旨, 支出負担行為差引簿登記済, 認証済である旨の表示
74
支出負担行為認証官は、支出負担行為差引簿を備え、「 ① 」、「 ② 」、「 ③ 」について、その登記原因発生の都度直ちに所要事項を記載しなければならない。
支出負担行為計画示達額, 支出負担行為認証済額, 支出負担行為計画示達済認証未済額
75
整理区分表に掲げられる区分の名称は、予算の科目区分とは異なるが、適用にあたっては予算の科目区分による必要がある。
×
76
支出負担行為担当官は、帳簿は備えない。
○
77
官署支出官は、支出負担行為差引簿を備えるが、支出負担行為認証官を置き認証を行わせる場合には、官署支出官は登記する必要がないほか、支出負担行為の確認に関する報告書の提出も必要ない。
○
78
支出負担行為担当官が行った契約等に基づき、官署支出官がその支出決定をすることとなるため、支出負担行為担当官は、「 ① 」をしたとき、これを取消し又は変更したとき、相手方の「 ② 」したとき、その他支出負担行為に関する支出に関係のある事実が発生したとき、その都度、「 ③ 」を遅滞なく官署支出官に送付し、また、支出の決定の参考となる事項についても「 ④ 」しなければならない。
契約, 債務が完了, 証拠書類及び関係書類, 通知
79
支出負担行為担当官の行った契約等に基づいて支出がなされたあと、当該金額の一部又は全部の返納をさせる必要があるものを発見したときは、それが、「 ① 」の適用を受ける場合においては、「 ② 」にその旨を通知しなければならない。
債権管理法, 債権管理機関
80
支出負担行為担当官(分任支出負担行為担当官を含む。)が行う支出負担行為については、官署支出官の確認及び支出負担行為認証官の認証を受けなければならない。
×
81
単価契約によって契約をする場合は、契約を締結するときに契約金額の総額が明らかでないので、相手方の給付が完了し、国が支払うべき金額が確定した時点で、相手方からの請求書があったときに支出負担行為の確認又は支出負担行為認証官の認証を受けなければならない。
○
82
国の職員に対する超過勤務手当の支給については、超過勤務命令を発しようとするときではなく、具体的に超過勤務手当の支給をしようとするときに支出負担行為として整理を行えばよいこととなっている。
○
83
前年度において繰越しの措置をとったものに係る予算にあっては、繰り越された翌年度においては予算の配賦があったとみなされるものの、前年度において、いったん支出負担行為の整理がなされているものであるため、繰り越された年度において、当該年度の予算に係る分としての支出負担行為の整理の必要はない。
×
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