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問題一覧
1
一般会計と特別会計との間、あるいは特別会計相互間における財源の相互繰り入れについては、特に法律上の根拠は不要である。
×
2
明許繰越をした経費について、さらに事故繰越することはできない。
×
3
事故繰越した経費を、さらに事故繰越することはできる。
×
4
明許繰越を行う場合は、財務大臣の承認が必要だか、事故繰越の場合は、財務大臣の承認は不要である。
×
5
継続費、繰越明許費、国庫債務負担行為については、どの経費も予算単年度主義及び会計年度独立の原則の例外と言える。
×
6
歳出予算は、当該年度の債務負担権限と支出権限の双方を付与するものであり、その経費の性質に従って項という単位に分かれて計上されているが、この項ごとに定められた金額を超過することはもちろん、項の目的のためにしか支出することは許されていない。
×
7
財政とは、国家がその任務を達成するために必要な財貨を「 ① 」し、「 ② 」し、及び「 ③ 」する作用(「 ④ 」)である。
取得, 管理, 使用, 国家の行う経済活動
8
国家に必要な財力の調達を目的として、統治権に基づいて国民に命令し、強制する作用のことを「 ① 」といい、「 ② 」が中心となる。
財政権力作用, 租税法
9
内部的な財産の管理や現金の経理のように調達された財力を管理・処分・支出する作用のことを「 ① 」といい、「 ② 」が中心となる。
財政管理作用, 財政法
10
財政法規は、直接的に一般の国民の権利義務に影響を与える性格のものではなく、財政法規違反行為は対外的効力に影響せず、法規に違反した国の機関が内部的に国に対して責任を負うに留まる。
〇
11
憲法は、財政に関する「 ① 」を示し、財政法では、財政に関する「 ② 」、「 ③ 」、「 ④ 」を定める。
基本的原理, 基本的原則, 予算制度, 決算制度
12
財政は、国民全体の利害に深く関わるものであるため、財政処理については、「 」に基づくことを原則とし、民主統制を図っている。
国会の議決
13
憲法第83条における「財政を処理する権限」とは、公権力に基づいて国民に対して金銭債務を一方的に賦課することであり、租税を設けること又はそれを変更することは必ず国会の議決する法律によならければならないことを同条において宣明しているものである。
×
14
憲法第83条における「国会の議決に基いて」とは、国会の意思決定に基づくことを意味するが、個々の具体的な財政処理について、必ずしも、すべてを詳細にわたり国会の議決を必要とすることを要請しているものではない。
〇
15
予算単年度主義とは、「 ① 」という原則を定めたものであり、「 ② 」からくるものである。
国会における予算の議決は各会計年度ごとに行うべし, 議会の予算に対する審議権の確保の要請
16
国の「支出」及び「債務の負担」の裏付けとなる財源は、国民が負担しなければならない。
〇
17
「支出」と「債務の負担」という国民の負担に帰属する2つの財政作用は「 ① 」を反映する必要があるとして、「 ② 」に基づくことが必要であるとしたものであり、「支出」については、憲法第85条の規定との関連から、また、「債務の負担」は、財政法第15条の規定により、「 ③ 」によることとされている。
国民の意思, 国会の議決, 予算の形式
18
歳出予算は、制度的に「支出権限」と「債務負担権限」の両面に分離され、各分野において各別の統制を受ける必要があることから、各分野において別個に国会の議決を受け、また、予算執行する必要がある。
×
19
既に国が債務を負担することを国会から承認されていれば、その債務を具体的に履行するために国費を支出することについて、国会の議決は必要ない。
×
20
国の会計経理は、収益費用の対応関係を明確化を目的とする企業会計と異なり、「 ① 」を目的としていることから、「 ② 」する意味で、「 ③ 」を採用している。
財政活動のコントロールを確実かつ健全に行うこと, 現金の授受の事実をもって収入支出を判断, 現金主義
21
財政法上、歳出は国の各般の需要を充たすものでなければならないので、供託金の支払は歳出に含まれる。
×
22
以下の中から、「支出」に該当するものを選択せよ。
満期日を迎えた「国債の償還」, 日本銀行に交付する「国債の利払」
23
国債の償還及び利払費用の一般会計から国債整理基金特別会計への繰入は、収入・支出には当たらない。
×
24
「収入」・「支出」を「 」という期間に区分した概念が「歳入」・「歳出」である。
一会計年度
25
収入支出を「どの年度に帰属させるか」の判断にあたっては、原則として、「債権債務の発生の事実に基づいて決定する」こととしている。
◯
26
収入支出の出納に係る事務を整理し確定する期限として「 」の制度が設けられている。
出納整理期限
27
出納整理期限が4月30日までのものを全て選択せよ。
出納官吏の歳入金の収納期限, 支出官の精算による歳出金の支出期限, 歳出金の返納金の返戻期限
28
出納整理期限が5月31日までのものを全て選択せよ。
日本銀行の出納官吏などからの歳入金の払込の受入期限, 支出間の国庫内移換による歳入金の受入期限, 日本銀行の歳出金の支払期限
29
財政法第8条において、「国の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基くことを要する」と定め、国の不利になるような変更は法律に基づくをことを要しするとし、行政府の裁量行為により国家に不当に損害を与えないことを目的としている。これを「 」という。
債権の免除等の制限
30
国に有利になるように債権の効力を変更する場合にも、財政法第8条における「債権の免除等の制限」の適用を受ける。
×
31
財政法第8条(債権の免除等の制限)における「国の債権」とは、必ずしも金銭債権には限らない。
◯
32
財政法第8条(債権の免除等の制限)の規定に基づく特別の法律に該当するものを以下の中から全て選択せよ。
国の債権の管理等に関する法律, 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律, 独立行政法人日本学生支援機構法
33
財政法第9条1項では、「国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない」とし、前段は、「 ① 」する旨の規定であり、後段は、「 ② 」を図る規定となっている。同条は、健全財政主義の一環として、「 ③ 」を定めたものである。
歳入歳出の混こうを防止, 財産処分の適正化, 財産管理処分の原則
34
財政法第9条(財産管理処分の原則)における「国の財産」とは、金銭は含まれないと解されている。
◯
35
財政法第9条(財産管理処分の原則)の規定に基づく特別の法律として「国の所有に属する自動車等の交換に関する法律」及び「物品の無償貸付及び譲与等に関する法律」がある。
◯
36
財政法第9条(財産管理処分の原則)における「適正な対価」とは、「取得原価」と解されている。
×
37
財政法第12条において「各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない」と定め、これは、「 ① 」から、「 ② 」とする原則であり、「 ③ 」という。
健全財政の要請, 各会計年度における収入支出は他の年度におけるそれと区別すべし, 会計年度独立の原則
38
財政法第12条(会計年度独立の原則)は、予算の先取りを禁じるため、予算作成上における基本原則を定めたものである。
×
39
「会計年度独立の原則」の例外として法律で認められたものとして、「 ① 」、「 ② 」、「前年度剰余金受入れ」、「 ③ 」がある。
過年度収入, 過年度支出, 歳出予算の繰越し
40
出納整理期限の制度は、会計年度独立の原則の例外である。
×
41
「予算単年度主義(憲法第86条)」は、「 ① (民主的統制)」の要請から来るものである。他方、「会計年度独立の原則(財政法第12条)」は、「 ② 」の要請から来るものである。
国会の予算に対する審議権の確保, 財政健全性
42
「基金」について述べよ。
「基金」とは、一般的に独立行政法人、公益法人や地方公共団体(以下、「独立行政法人等」という。)が、国から交付された補助金等を原資として、特定の用途に充てるため、他の財産と区分して保有する金銭を言う。 基金の利点は、事業主体である独立行政法人等において、複数年度にわたる事業に必要な財源をあらかじめ確保することにより、資金需要に迅速かつ円滑に対応することができることにあるが、他方、基金を造成する「国からの支出」は、支出年度の予算に計上して国会の議決を経た上で、その年度内に基金を設置する主体への支出が完了することを予定しているため、国からの支出が完了した後に交付先の独立行政法人等において金銭が滞留するような形となることから、「実質的に予算単年度主義に反しているのではないか」、また、「基金造成後の執行管理や資金の効率的な活用などの面から問題があるのではないか」という指摘がなされていた。 そこで、平成26年10月に、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」を改正し、「基金の対象となる事業の性質について法令上初めて一般的に明確化」するとともに、「基金を設置するための補助金等を交付するに当たって必ず条件を定める」こととし、基金の適正な管理を徹底することとしたものである。
43
「予算単一の原則」とは?
財政の健全性を確保する見地から、毎会計年度における国の施策を網羅して通覧できるよう、単一の会計で一体として経理することが望ましいとする原則
44
財政法においては、特別会計の設置の必要性を認めているが、予算単一の原則に基づき、特別会計の設置は、極力抑制するという考えの下で認められている。
◯
45
特別会計に対して、財政法は適用されない。
×
46
「事業特別会計」のうち、「保険特別会計」に該当するものを全て選択せよ。
地震再保険特別会計, 労働保険特別関係, 年金特別会計, 食料安定供給特別会計
47
「事業特別会計」のうち、「行政的特別会計」に該当するものを全て選択せよ。
食料安定供給特別会計, 特許特別会計, 自動車安全特別会計, 東日本大震災復興特別会計
48
「資金運用特別会計」に該当するものを全て選択せよ。
財政投融資特別会計, 外国為替資金特別会計
49
「その他」の特別会計に該当するものを全て選択せよ。
交付税及び譲与税配当金特別会計, 国債整理基金特別会計, 国有林野事業債務管理特別会計, エネルギー対策特別会計
50
国の予算は、予算の全貌を明らかにして、適正な経理を図る観点から、歳入・歳出を相殺して差額のみを計上する「 ① 」を排除し、関連する歳入・歳出を両建てで計上する「 ② 」主義を採用している。
純計予算, 総計予算
51
収支統一の原則とは?
収入は必ず国庫に納付して統合し、歳出は必ず歳出予算から支出されなければならないとするもの
52
国は、民法上の相殺契約の締結をすることができない。
×
53
特殊な財産の交換については、法律がこれを行うことができる旨を定め、さらに価格が等しくない場合の差額はこれを金銭で補足する旨を定めているが、これは、「総計主義」の例外である。
◯
54
我が国は、「 」という「非募債主義」を採用している。
国の歳出は、原則として租税等をもってまかなうべし
55
財政法第4条は、非募債主義の例外として、「 ① 」、「 ② 」及び「 ③ 」の財源となる場合に限って、公債を発行し、または借入金をなすことができるとする「 ④ 」を定め、合わせて、財政運営の健全性を確保することとしている。
公共事業費, 出資金, 貸付金, 建設公債の原則
56
財政法第4条に規定する公債及び借入金における「国の債務」には、「財務省証券の発行又は一時借入金」も含まれる。
×
57
「非募債主義」及びその例外である「建設公債の原則」は、「 ① 」についての基本原則を定めているものである。
国が歳出の財源を確保するにために債務を負うこと
58
国の歳出の財源を確保するための「国の債務」に係る一連の基本原則及びこれらの基本原則に立脚した公債の償還に係るルール等に、広義の意味における「国の債務」に係る基本原則を加えたものを、いわゆる「 」といい、これらの基本原則をもって財政運営の健全性を確保することとしている。
公債制度
59
「建設公債の原則」において、「公共事業費」、「出資金」及び「貸付金」を「公債発行対象経費」としている理由は?
いずれも消費的支出ではなく、国の資産を形成するものであり、通常その資産からの受益も長期にわたるので、公債発行という形でその財源を賄い、その元利償還を通じて後世代にも相応の負担を求めることを許している。
60
建設公債発行対象経費となる公共事業費の範囲及び建設公債の発行限度額については、「 ① 」を経る必要があり、「 ② 」において「 ① 」を受ける。
国会の議決, 予算総則
61
建設公債発行対象経費となる公共事業費は、その大半が建設事業費、施設整備費等であるが、海上保安庁の船舶や自衛隊の艦船警備艇の建造費も含めれられている。
×
62
財政法第5条では、「すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない」とし、「 ① 」を示し、公債の日銀引受けを原則として禁止している。それに対し、同条ただし書きで「特別の事由」があること及び「国会の議決を得た金額の範囲内」であることを要件として公債の日銀引受け又は借入金の日銀からの借入れを認めている。この「特別の事由」には、いわゆる「 ② 」が該当する。
公債の市中消化の原則, 日銀乗換え
63
財政法第5条(公債の市中消化の原則)は、建設公債のみならず、特例公債や各特別会計の公債、借入金等財源調達を目的とするすべての国債に適用されると解されることから、財政法第7条に規定される「財務省証券及び一時借入金」にも適用が及ぶ。
×
64
財政法第6条1項は、「各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない」とし、減債制度を担保するための財源の確保を目的として、「 」を定めており、これに基づいて償還に充てることを「剰余金繰入」という。
決算上の剰余金の使途制限
65
財政法第7条1項では「国は、国庫金の出納条必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる」と規定しているが、ここにいう「国庫金」とは、「歳入金」及び「歳出金」のほか、預け入れを受けた預金、保管金及び供託金のような「歳入歳出外現金」も含む。
○
66
財務省証券の発行による収入金及び一時借入金は、歳入計上されない。
○
67
財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
○
68
財政法上の規定する「公債」の中には、特別会計法の規定する「国債」が含まれる。
×
69
公債発行の限度額の議決を受けようとするときは、併せて、償還の計画についても国会の議決を受けなければならない。
×
70
我が国では、建設国債の見合資産(政府が公共事業などを通じて建設した建築物など)の平均的な効用発揮期間が概ね「 」であることから、「 」で現金償還し終えるという「「 」償還ルール」という考え方を採用している。
60年
71
国債の償還財源は全て「 ① 」に受け入れられるが、一般会計から繰入れられる償還財源は「 ② 」、「 ③ 」、「 ④ 」がある。
国債整理基金特別会計, 定率繰入, 剰余金繰入, 予算繰入
72
財政法が定める財政の基本原則として、「 ① 」、「債権の免除等の制限」、「 ② 」、「会計年度独立の原則」、「 ③ 」、「総計予算主義」、「 ④ 」が挙げられる。
現金主義, 財産管理処分の原則, 予算単一の原則, 非募債主義
73
財政法が定める財政の基本原則として、「現金主義」、「 ① 」、「財産管理処分の原則」、「 ② 」、「予算単一の原則」、「 ③ 」、「非募債主義」が挙げられる。
債権の免除等の制限, 会計年度独立の原則, 総計予算主義
74
「財政法」とはどのような法律か?
国の財政処理(管理・処分・支出)に関する具体的な手続を定めた法律。その適用範囲は国の機関に限定され、法規に違反して場合は、国の機関が内部的に国に対して責任を負う。
75
予算を形式面から見れば、「一会計年度の政府の施策を財政面から総合的にとりまとめたもの」といえる。
×
76
予算は、「予算総則」、「 ① 」、「 ② 」、「 ③ 」及び「 ④ 」とする。
歳入歳出予算, 継続費, 繰越明許費, 国庫債務負担行為
77
予算総則とは、財政運営に必要な基礎的事項等について、国会の議決を求めておく形式である。
○
78
予算総則の規定である財政法第22条6号にいう「予算の執行に関し必要な事項」とは、予決令15条各号で規定される事項のことであり、その中では「消費税の収入が充てられる経費の範囲」等が規定される。
×
79
歳入予算は、一会計年度における収入の見積りであり、これによって政府に徴収権限を付与し、また、徴収義務を課すものである。
×
80
歳出予算とは、当該年度の「 ① 」及び「 ② 」を付与するものであり、内閣が支出できるのは付与された予算の金額の範囲内に限られる。
債務負担権限, 支出権限
81
項の金額の範囲内であれば、項で定められた目的以外のために現金を支出することは許される。
×
82
歳入予算は、部局等の「組織別」に区分。部局等内においては、「 ① 」に従って、「 ② 」に区分。さらに、「 ② 」を「 ③ 」、「項」に区分。
性質, 部, 款
83
歳出予算は、部局等の「 ① 」に区分。部局等内においては、「 ② 」に従って、「 ③ 」に区分。
組織別, 目的, 項
84
歳出予算において、国会の議決対象となるのは、「目」までの区分である。
×
85
財政法第23条における「部局等の組織の別に区分」とは、現行の予算区分において、歳出予算にあっては、本省、外局、附属機関の別に区分され、歳入予算にあっては、各省各庁の主管別に区分される。
○
86
国の会計処理は、現金の授受の事実をもって収入支出を判断する「 」を採用
現金主義
87
「 」とは、国の債権免除や履行延期等、国の不利になるような債権の効力の変更は法律に基づくことを要することとしたものものである。
債権の免除等の制限
88
「 」とは、国の財産の適正な管理の観点から、歳入歳出の混こうの禁止及び適正な対価(時価)のない財産処分を禁止するものである。
財産管理処分の原則
89
「 」とは、健全財政の要請から、各会計年度における収入支出は他の年度におけるそれと区分すべしとするものである。
会計年度独立の原則
90
「 」とは、財政の健全性を確保する観点から、国の施策を網羅して通覧できるよう、単一の会計で経理することが望ましいとするものである。
予算単一の原則
91
「 」とは、国の予算は、予算の全貌を明らかにして適正な経理を図る観点から、関連する歳入・歳出を両建てで計上することとしたものである。
総計予算主義
92
国の歳出は、「 ① 」を採る一方、長期にわたって受益を享受できる公共事業等の財源に限って公債発行できるとする「 ② 」を定め、合わせて、財政運営の健全化を確保している(「 ③ 」)。なお、これの例外として、特別の立法による「 ④ 」の発行がある。
非募債主義, 建設公債の原則, 健全財政主義, 特例公債
93
「 」とは、数年にわたる継続的な事業を施行する必要がある場合に、その経費の総額及び年割額についてあからかじめ一括して国会の議決を経て数年度にわたって債務負担権限と併せて支出権限を付与する制度である。
継続費
94
継続費は、予算単年度主義の例外である。
○
95
継続費は、歳出予算と全く同様に、組織、項に区分する、ただし、各項ごとにその「 ① 」、「 ② 」及び「 ③ 」を示さなければならない。
総額, 年割額, 必要の理由
96
継続費の年限は、「 」である。ただし、国会の議決を経て更に延長が可能である。
5箇年度
97
継続費は、法律上「工事、製造その他の事業」と規定し、対象経費を限定している。
○
98
継続費は、数年度にわたる債務を負担することができるが、その債務負担行為は当該年度に一括して行う必要がある。
×
99
継続費は、数年度にわたる債務を負担することができるが、その債務負担行為は、各年度の年割額の範囲内である必要がある。
×
100
継続費の支出権限は、総額の範囲において付与される。
×
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