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問題一覧
1
令和3年度一般会計予算に占める補助金等(交付金、負担金等も含む)の割合は約1割であり、その交付先は特殊法人が最も多い。
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2
外国政府機関への補助金等であっても、国以外のものに交付することに変わりはないことから、補助金等適正化法の対象になるものと解されている。
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3
国直轄事業に係る工事を自ら受注した事業者が受け取る工事請負費については、双務性を有する(片務性を欠く)ため、補助金等適正化法上の補助金等には当たらない。
○
4
国が民間調査機関に調査を委託し、これに委託費を支払う場合において、当該委託費については、双務性を有する(片務性を欠く)ため、補助金等適正化法上の補助金等には当たらない。
○
5
道路の拡幅に伴い損失を受けた者に対する補償金は、片務性、受益性、特定性を有するため、補助金等適正化法上の補助金等に当たる。
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6
国税収入の一定割合を地方公共団体に配分する地方交付税交付金は、特定性を欠くため、補助金等適正化法上の補助金には当たらない。
○
7
国の補助金等を財源として地方公共団体が公共工事を発注する場合において、当該地方公共団体から工事を受注した事業者が受け取る工事請負費については、片務性を欠く(双務性を有する)ため、補助金等適正化法上の間接補助金等には当たらない。
○
8
地方公共団体が、国の負担金を財源として、生活保護者に給付金を支給する場合において、当該地方公共団体が生活保護者に給付する給付金については、国の補助金の目的に沿った現金の給付であることから、補助金等適正化法上の間接補助金等に当たる。
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9
国から補助金の財源の一部として、A市は、子供を出産した家庭に、チャイルドシートを配布する事業を行うこととしたが、これは補助金等適正化法上の間接補助金等には当たらない。
○
10
国等からの補助金を財源として造成された地方公共団体の基金から、当該地方公共団体が基金の目的に沿って支出する給付金等は、補助金等適正化法上の間接補助金等に当たる。
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11
交付金という名称であっても、その性格が実態的に片務性、受益性、特定性の3要件のいずれも満たす場合には、補助金適正化法施行令第2条において、当該交付金を指定し、同法の適用対象としている。
○
12
法律上国の負担が義務付けられている義務的負担金については、交付申請がなくとも、国は交付決定ができる。
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13
交付申請書の提出に当たって、出先機関や都道府県知事を経由すべきこととされている場合には、経由すべき出先機関に申請書が提出された時点で到達があったものとされている。
○
14
補助金等の申請者は、国による交付決定がなされた後において、各省各庁の長の定める期日前であれば、いつでも申請を取り下げ、補助事業等を実施しないこととすることができる。
○
15
各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があった場合には、申請された額を一方的に減額して交付決定することはできないため、これを一度却下して、申請者に対しては、減額した額に相当する再度の申請をさせる必要がある。
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16
補助金等適正化法第7条第1項の必要的補助条件を附さずに交付決定した場合であっても、同項に規定のある必要的補助条件なのであるから、その条件の履行義務違反を理由として交付決定の取消等の処分をすることができる。
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17
補助事業の完了により補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合には、国からの補助金等が故に収益を上げられているわけであるから、各省各庁の長は、補助金等の交付額を超えて国に納付する旨を条件として附すことができる。
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18
間接補助金等については、国が補助事業者等に対して附した条件と同一の条件を間接補助事業者等に附すべき旨の条件(間接補助条件)を、補助事業者等に附しておく必要がある。
○
19
補助事業等に伴う残存物件(仮設物、材料等)の処理に関して、補助条件を附することが可能である。
○
20
基金造成費補助金等を交付する場合、補助金等適正化法施行令第4条第2項各号に掲げられた事項の中から、基金に応じて、必要な事項を選択して、条件を附すことととなる。
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21
補助金等適正化法第13条第1項は、交付決定の内容に従って補助事業等を遂行すべきことを命ずることができると定めているだけであるので、補助事業者等が未だ補助事業等を着手していない段階においては、国は当該補助事業者等に対して、着手命令を発出することはできないと解されている。
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22
一時停止命令を受けた補助事業者等が交付決定の内容等に適合するための措置を所定の期日までに採らないときは、義務違反として交付決定は取り消されれることとなる。
○
23
事業完了実績報告書の提出期限は、原則として事業完了後(完了の承認)1ヶ月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日である。
○
24
事業変更による交付決定の取消は、補助事業者等の責に帰すべき事由がなく、補助事業者等を遂行することができない場合に認められるものであり、補助事業者等が裏負担することができないという場合には、事情変更による交付決定の取消によるのではなく、義務違反による交付決定の取消を行うこととなる。
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25
間接補助事業者等の義務違反(補助事業者等に義務違反はない)を理由として、補助金等適正化法第17条第2項による補助金等の交付決定を取り消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、各省各庁の長は補助金等の返還命令をすることとなり、併せて、補助事業者等に加算金の納付も命じることとなる。
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26
間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途に使用した場合に、国は、当該間接補助事業者等に対して直接、当該間接補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
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27
補助事業者等が返還命令に係る補助金等及び加算金の合計額に達しない金額を国庫に納付した場合には、民法の考え方と同じく、納付を受けた金額を加算金から充当していくこととなる。
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28
返還命令に係る補助金等及び加算金を納期日までに支払わなかった場合には、納期日の翌日から延滞金が附されることとなるが、延滞金の基礎額は補助金等の額のみである。
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29
補助金等の交付行政庁は、やむを得ない事情があると認める場合には、加算金につき全部又は一部を免除することができるものの、延滞金については、その性格に照らして免除することが一切できない。
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30
各省各庁の長は、返還を命じた補助金等や加算金、延滞金について、国税滞納処分の例により、これを強制徴収することができる。
○
31
補助金等適正化法第22条の規定により処分制限を受ける財産であっても、各省各庁の長の承認を受ければ、これを補助金等の交付の目的に反して使用することができる。
○
32
補助金等適正化法第22条に規定する財産処分の制限に関する規定については、間接補助事業者等には適用されないため、補助事業者等から間接補助事業者等への交付決定に際して、補助事業者等が、間接補助事業者等により取得し又は効用の増加する財産の処分について補助事業者等の承認を受けるべき旨の間接補助事業等に対する条件(間接補助条件)を附すこととする必要がある。
○
33
間接補助事業者等の義務違反により交付決定の取消をした場合には、当該補助金の交付行政庁は補助事業者等に対する返還期限を延長することはできても、返還額の免除をすることは一切できないとされている。
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34
処分制限財産の転用承認申請を受けた交付行政庁は、当該行政庁の所管する事業への転用についてのみこれを承認することができるのであって、他省庁が所管している所管外の業務・事業への転用についてはこれを承認することができない。
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35
処分制限財産の転用については、少子高齢化や市町村合併といった近年の社会情勢の変化を踏まえ、既存ストックの効率的な活用による地域の活性化を図る目的の下、概ね10年を経過した財産については、交付の目的が達成されたものとみまし、交付行政庁への処分承認によらず、報告をもって承認とみなすといった運用が行われている。
○
36
補助金等適正化法第23条に基づく立入検査等については、額の確定により補助金の精算が終了した後においてもなお、これを行うことが可能であり、また、間接補助事業者等に対しても直接これを行うことができる。
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37
補助金等の交付決定は受益的な行政行為(不利益処分でない)であり、国民の権利を制限し又は義務を課すものではないことから、行政不服審査法の適用はないと解されている。
○
38
地方公共団体は、補助金等の交付決定も含め、交付に関する各省各庁の処分全般について、不服を申し出ることができるものとされている。
○
39
補助金等の交付に関して、地方公共団体は国に不服の申出を行った後でなければ、行政事件訴訟法に基づく訴訟の提起をすることができない。
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40
補助金等適正化法第29条1項の不正受交付罪については、未遂の場合、例えば、虚偽の申請を行ったが、これを看破され、補助金の交付を受けることができなかったような場合でも適用される。
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41
補助金等適正化法第31条第2号は、法令に違反して補助事業等の成果を報告しなかった者につき、3万円以下の罰金に処すると規定しているが、補助事業者等が虚偽の実績報告をした場合には、同号が適用される。
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