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問題一覧
1
一般社団法人の成立には登記が必要か否か。
〇
2
立木は土地の定着物なので、土地以外の物権は適用されない。
×
3
山林の伐採は即時取得に該当しない。
〇
4
1つの物に複数者が共有で所有する場合、持ち分は等しい。
〇
5
時効は、権利者が援用しない限り効力を生じない。
〇
6
錯誤による取消は、善意の第三者に対して主張できない。
×
7
登記の原因が相違(贈与だが売買)している場合、その登記は無効である。
×
8
所有権の返還請求権は認められない。
×
9
取消ができる行為はいつでも取消ができる。
×
10
双方代理は全く無効である。
×
11
心裡留保による意思表示は、善意の第三者に無効を主張できる。
×
12
第三者による詐欺は取り消すことができない。
×
13
時効の利益は完成後でなければ放棄できない。
〇
14
取消による無効は、取消をしたときから無効になる。
×
15
物権は、私的自治の原則により契約で自由に設定できる。
×
16
177条の第三者には無権利者は含まれない。
〇
17
登記なくして物権を取得することはできない。
×
18
錯誤による取消は、本人に重過失がある場合は主張できない。
〇
19
無権代理人は、過失のある場合にのみ、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
×
20
代理人が顕名をせずにした法律行為の効果は本人に帰属しない。
×
21
一般社団法人は、定款で定められた目的の範囲内で、権利を有し、義務を負う。
〇
22
強迫の取消は善意の第三者に対抗できない。
×
23
取消事由のある契約において、相手方が全部履行した場合、これを取消ことができない。
×
24
民法と異なる取り決めをした特約は無効である。
×
25
物権の権利の移転は、意思表示のみで足りる。
〇
26
177条の第三者とは、当事者と一般承継人以外の者のことである。
×
27
94条2項の第三者とは、当事者もしくは一般承継人以外の者のことである。
×
28
復代理人は、代理人の代理人である。
×
29
借主が借りている物の所有権を買い取る場合、1度、賃貸借関係を終了させるとともに、目的物を返却し、再度引渡しを受ける必要がある。
×
30
単なる悪意者は、177条の第三者に当たらない。
×
31
即時取得は、制限行為能力者との取引、無権代理人との取引、取引に意思表示の瑕疵がある場合にも適用される。
×
32
即時取得が成立する場合の回復請求については、盗品・遺失物のときだけでなく、横領・詐欺の場合も可能である。
×
33
即時取得において、競売も取引行為に含まれる。
〇
34
占有を詐取された場合や、逸失した場合にも、占有回収の訴えを提起することができる。
×
35
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、占有者はその善意・悪意を問わず、いかなる場合であっても、その損害の全部の賠償をする義務を負う。
×
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