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19 計算証明規則
  • 山下寛次

  • 問題数 110 • 3/2/2022

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  • 1

    計算証明の目的の1つに、会計検査のための素材を提供することがある。会計検査院法第26条は「会計検査院は、検査上の必要により検査を受ける者に帳簿、書類その他の資料若しくは報告の提出を求め…ることができる。」として、計算証明の根拠を規定している。

    ×

  • 2

    計算証明規則第39条では、会計検査院に提出すべき前渡資金出納計算書の証拠書類の1つとして、領収証書が定められている。この定めから、資金前渡官吏は、領収証書を債権者から徴取しなければならないこととされている。

    ×

  • 3

    捜査費、報償費といった特定の費目で、経費の性質上、使途を特定して計算証明することが国の機密保持上適当でないと認められるものについては、計算証明規則第11条に基づく会計検査院の承認によって、証拠書類の一部について手元保管が認められる。

  • 4

    証拠書類及び証拠書類の添付書類は、原本を提出することとされているが、原本を提出し難いときは、証明責任者が原本と相違ないことを証明した謄本をもって、原本に代えることができる。

    ×

  • 5

    支出負担行為担当官が行った契約に係る契約書等は、官署支出官が行う支出の計算証明の証拠書類となる。このため、計算証明規則上、支出負担行為担当官が行った契約に関する会計経理上の責任は、官署支出官が負うこととなる。

    ×

  • 6

    ある月の15日付け人事異動で官署支出官が交代となったとき、後任者は、その月の分の計算証明書類を異動日以降に前任者の分と併算して作成することができる。そして、併算する場合には、前任者の職氏名や管理期の記載は不要となる。

    ×

  • 7

    最終の前渡資金出納計算書を提出した後に、計算書に記載した年度、科目の誤り等、会計経理についての誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、計算証明規則第4条第2項に規定する訂正報告書の提出が必要となる。

    ×

  • 8

    手元保管が可能な証拠書類については、各省各庁の定めに従い、行政文書として保存・管理する。

  • 9

    計算書は、期間が満了する日の属する月の翌月末までに会計検査院に提出することから、翌月末までに発送すればよい。

    ×

  • 10

    分任官や代理官が取り扱った計算を併算して計算証明をする場合の提出期限は、翌月末日ではなく、翌々月の15日となる。

  • 11

    併算する場合の計算書の提出期限は、翌々月の15日になることから、証明責任者が交替し、後任者が前任者の取り扱った計算を併算する場合も同様である。

    ×

  • 12

    計算書等を監督庁等を経由して会計検査院に提出する場合、証明責任者は、翌月末日又は翌々月15日の期限までに監督庁等に提出し、監督庁等は、受理後1月を超えない期間に会計検査院に到達するよう提出する。

  • 13

    二以上の監督庁等を経由して計算書が提出される場合、会計検査院への提出期限は、最初の監督庁等の受理後一月を超えない期間である。

  • 14

    証拠書類又は添付書類のうち、計算証明のため既に提出済みの書類があったとしても、再度、会計検査院に提出しなくてはならない。

    ×

  • 15

    業者等からの提出が間に合わなかった場合や、証明責任者の作成が間に合わなかった場合を理由として、計算書に添えて提出できないときは、その旨を及び金額を仕切り紙に記載して記録しなければならない。

    ×

  • 16

    証明責任者の事務上のミスにより提出書類の漏れがあった場合は、未到達証拠書類に関する取扱いに準じて提出する。

    ×

  • 17

    天災地変等の証明責任者の責めに帰すことができない事由で証拠書類当該滅失したときは、関係官公署の証明書及び監督庁等の証明した科目別金額等の明細書を計算書に添えて提出しなければならない。

  • 18

    会計機関の廃止があり、残務を別の会計機関が引き継いだ場合、それぞれの取り扱った計算を併算して計算証明をすることができる。

    ×

  • 19

    規則第4条の訂正報告書の提出でいう誤記等とは、会計経理そのものに誤りはないが、計算書の作成にあたって誤記、記入漏れ等によって計算書が正しく作成されなかった場合をいう。

  • 20

    計算書の添付書類等で、証明責任者が計算証明のために作成した書類については、規則上の規定はないが、規則第4条の訂正報告書の処理を適用する。

  • 21

    証拠書類など会計経理の過程で作成される書類の訂正については、証明責任者が、規則第4条の規定を適用して訂正する。

    ×

  • 22

    会計検査院に提出する計算証明書類は、計算書、計算書と同時に提出する書類、計算書と別に提出する書類の3グループに分けられる。

  • 23

    会計検査院法第31条中の計算証明の規定を守らない場合の、計算証明の規定とは、計算証明規則のことであるから、計算証明規則の規定を守らないことにつき故意または重過失がある場合は、会計検査院は懲戒処分を要求することができる。

  • 24

    計算証明と会計報告の意味するところは同じである。

    ×

  • 25

    計算証明規則の規定と異なる取扱いをする場合に得る承認とは、各証明責任者からの申出により、臨時・特例的に認める場合に行われる。

  • 26

    計算証明規則と異なる取扱いをする場合の指定には、規則第11条に基づく「委任指定」と、会計検査院が別に規定するという規定に基づく「特例指定」とがある。

    ×

  • 27

    歳入徴収額計算書について、乙の表及び丙の表は、最終の歳入徴収額計算書に添付することとされているが、甲の表は、毎回の歳入徴収額計算書に添付しなければならない。

    ×

  • 28

    歳入金月計突合表は、計算証明規則第14条第1項の規定により、歳入徴収額計算書の添付書類とされているが、歳入金の収納のない月については、日本銀行から歳入金月計突合表が送付されないので、この場合には会計検査院に提出する必要はない。

  • 29

    計算証明規則第15条においては、歳入徴収額計算書の証拠書類の1つとして、徴収決議書が規定されているが、これには、徴収決定済額の誤謬訂正に関する決議書は含まれない。

    ×

  • 30

    歳入徴収官の証明期間は、原則3月で、会計検査院が別に指定するものは1月となっている。

  • 31

    歳入徴収官の計算書は、歳入徴収額計算書であり、毎月各省各庁の長に提出する徴収済額報告書と同じ様式を用いている。

  • 32

    歳入徴収官の計算書のうち、甲号の収入官吏現金領収額は、本表の収納済歳入額のうち、出納官吏(収入官吏)の領収に係るものを記載する計算書であり、分任官分も合算して作成する。

    ×

  • 33

    歳入徴収官の計算書乙である収納未済歳入額内訳その1は、当該年度末現在における収納未済歳入額が徴収決定年度別に記載されるものの、翌々年度への繰越分は、年度末時点で繰り越され、消滅するため、当該年度最終の計算書には計上されない。

    ×

  • 34

    歳入徴収官の計算書丙である収納済歳入額と日本銀行領収済額との対照は、該当事由がない場合は、作成を省略することができる。

    ×

  • 35

    歳入徴収額計算書には、歳入金月計突合表を添付しなければならないところ、やむを得ない事由により添付し難いときは、その旨を計算書の備考欄に記載することとなっているが、歳入金がなく、月計突合表が送付されない月は、添付できない旨の備考欄への記載は不要である。

  • 36

    日本銀行が作成する月計突合表との調査の結果、符号しない場合、丙表に記載して、その月の計算書に添付する。

    ×

  • 37

    分割納付債権及び貸付料債権等で、二回目以降の徴収決定に係る歳入については、延納の特約をしたものや、不納欠損処分したものであっても、歳入証明書を提出することで、証拠書類を手元保管することができる。

    ×

  • 38

    競争契約した場合の公告に関する書類や、予定価格、入札書、契約書の附属書類は、証拠書類の添付書類として、契約額に関わらず、その原本を添付しなければならない。

    ×

  • 39

    契約書の作成を省略した場合や、指名競争、随意契約によったときは、その旨や適用法令の条項を証拠書類に付記する必要があるが、提出する証拠書類によって当該事項が明確に分かる場合は、付記する必要はない。

  • 40

    最終の歳入徴収額計算書を提出した後に、誤りを発見した場合は、会計経理そのものの誤りだけでなく、単純な誤記であっても、その都度、第19条の規定による報告書を提出しなければならない。

    ×

  • 41

    官署支出官の計算書乙は、前金払額とその精算の済否を記載するものである。例えば、総工事費5千万円について、2千万円を前払いした場合には、残金3千万円の支払いを行った月の計算書に、精算済額2千万円と記載する。

    ×

  • 42

    計算証明規則第22条第1項第6号により別に指定されている書類として、報償費等を支出した場合の役務提供者等の領収証書がある。これは、当該資金が取扱責任者から役務提供者に支払われたことをもって、報償費等の支払いが行われたことになるためである。

    ×

  • 43

    1件の支出負担行為について部分払いを行う場合、支払いを行う月の官署支出官の計算証明においては、支出の全体像を把握する必要があることから、毎回、計算証明規則第22条に定める証拠書類と提出しなければならない。

    ×

  • 44

    支出に関する計算証明は、センター支出官の分も含めて、官署支出官が行う。

    ×

  • 45

    官署支出官の証明期間は、一月である。

  • 46

    支出計算書の甲~丁表については、歳入徴収額計算書の甲〜丙表と同様に、最終の計算書に添付する。

    ×

  • 47

    支出計算書の科目等更正額欄記載する金額については、科目、部局等、勘定の更正のほか、年度、所管、会計名の更正額についても、その備考欄に、1件ごとの理由・金額を記載する。

    ×

  • 48

    支出計算書「甲 資金の前渡、交付」には、収入官吏現金領収額と同様、分任官の分は区分して記載する。

    ×

  • 49

    概算払をしたもののうち、その精算があった場合、旅費に係るものは、計算書丙表の備考欄に記載すれば足りるが、その他の経費については、精算明細書を作成して、計算書に添付する必要がある。

  • 50

    支出計算書丁表における歳入組入れとは、官署支出官が支出した歳出の返納金で、歳出の金額に戻入できないもの、すなわち、重大な過失により過誤払いとなったものについて記載する。

  • 51

    旅費を除く前金払及び概算払をしたもので、反対給付があったときは、その精算があった月の計算書に、精算明細書を添付しなければならない。

  • 52

    支出計算書の添付書類である未処理事項調書は、最終の計算書に添付するもので、年度途中で処理が完結したものも、最終の計算書において報告する。

    ×

  • 53

    主要経費別内訳書及び事項別内訳は、支出計算書の添付書類として、最終の計算書に添付しなければならない。会計検査院は、これを基に、決算の計数上の確認を行う。

  • 54

    国の材料等を使用したものに関する書類及び直営工事に関する書類は、証拠書類に添付しなければならない。

  • 55

    補助金、負担金その他これらに類するものの支出については、関係書類を証拠書類に添付しなければならないが、3千万円を超えないものについては、手元保管が可能である。

  • 56

    計算証明規則第27条にいう補助金等とは、補助金等適正化法の適用を受けるものをいう。

    ×

  • 57

    補助金等に係る申請書や交付決定の通知については、補助金が支出された月の計算証明で提出する。

  • 58

    委託による支出については、計画書その他委託の内容を明らかにした関係書類を証拠書類に添付しなければならないが、3千万円を超えない場合は、手元保管が可能である。

  • 59

    国が反対給付を受けないものは補助金に該当し、反対給付を受けるものは委託費によるものである。

  • 60

    委託に関する書類について、契約書において委託の内容等が明らかな場合であっても、必ず証拠書類に計画書等を添付しなければならない。

    ×

  • 61

    計算証明規則第30条の規定により、次順位者を落札者とした場合、また、数量以外のものの検査を省略した場合は、その旨を証拠書類に付記するとともに、関係書類を提出しなければならない。

    ×

  • 62

    継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為をしたものがあるときは、支出負担行為の年月日及び金額を、財産の購入又は運送についての支出(前金払及び概算払を除く)をしたときは、国有財産台帳若しくは物品管理簿に記載等した年月日又は運送済みの年月日を証拠書類に付記しなければならない。

  • 63

    直営工事及び委託に関する事項については、年度末時点での執行状況に係る報告書を提出しなければならない。ただし、年度内に完了した場合は、完了報告という形で、年度途中で提出できる。

  • 64

    未処理事項調書に記載した事項(補助金を除く)については、その処理が完結したときは、その都度、その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

  • 65

    補助金のうち未処理のものについては、最終の計算書に添付する未処理事項調書に記載し、その処理が完結したときは、その都度、その内容を記載した報告書を提出しなければならない。

    ×

  • 66

    領収証書が未到達のものについては、毎月の計算書に領収証書未到達内訳を添付しなければならないが、領収証書が到達したときは、その月の計算書に添えて提出することとなる。

  • 67

    出納官吏の帳簿金庫検査を行った場合、検査が行われた日の属する月の計算書に、検査書を添付しなければならない。

  • 68

    資金前渡官吏の提出が必要となる証拠書類として、領収証書は、件数が多いものであっても、全て提出しなければならない。

    ×

  • 69

    1件の契約で2回以上の支払をした場合、資金前渡官吏の計算証明の場合も、官署支出官の場合と同様に、部分払調書を作成して証拠書類に添付しなければならない。

    ×

  • 70

    前渡資金出納計算書の本表備考欄には、「残額内訳」として、「日本銀行預託高」、「手元保管高」及び「何々銀行預託高」のそれぞれを記入する箇所があるが、ここで、日本銀行所在地以外に在勤する資金前渡官吏が任意預託を行っている額は、「手元保管高」に記入する。

    ×

  • 71

    予決令第51条第13号の規定による特例払の資金については、官署支出官の計算書や資金前渡官吏の計算書で区分して記載することとしている。また、当該特例払に係る前渡資金出納計算書の証拠書類に、契約書は含まれない。

  • 72

    計算証明規則第46条第1項に定める振出小切手支払未済調書に記載された支払未済小切手については、日本銀行による支払が行われたもの及び振出後1年を経過したものにつき、同条第2項に定める処理完結報告書に記載し、最終の前渡資金出納計算書に添付する。

    ×

  • 73

    計算証明規則上、現情報には、原本が紙媒体である書類をスキャナで読み取って電子化した情報は含まれない。

  • 74

    証拠書類については原本主義が適用されているから、決議書が電子で作成されている場合に、オリジナルのファイルをコピーし又はデータ形式を変換したファイルの提出は認められない。

    ×

  • 75

    一の会計経理に係る行為について、紙媒体の証拠書類と電子媒体の証拠書類が混在している場合の編集方法については、計算証明規則には規定がなく、会計検査院が別に定める計算証明の電子化に関する基準に定められている。

    ×

  • 76

    電磁的記録媒体の規格は、規則で定められている。

  • 77

    デジタル行政推進法第6条第1項を根拠に、計算証明規則における計算証明の電子化が規定されている。

  • 78

    電子情報処理組織を用いて申請を行う場合、証明責任者が送信した時点で、相手方に到達したものとみなす。

    ×

  • 79

    原情報を電磁的記録に記録して提出し難い場合(システム上USBにしか記録できない場合など)、原情報を出力した書面に証明責任者が原情報と相違がない旨を証明し、当該書面に原情報を出力したものである旨を付記することによって証拠書類として提出することができる。

  • 80

    紙媒体で証拠書類等を提出する場合、目別に、必要事項を記載した仕切紙及び表紙を付さなければならないが、電磁的記録で提出する場合は、紙媒体で提出する場合と全く同じ内容の必要事項を、表紙及び仕切紙に代えて、記録しなければならない。

    ×

  • 81

    電磁的記録で提出する場合に、証拠書類の付記事項がある場合は、当該電磁的記録に併せて記録するものとする。

  • 82

    3点突合 官署支出官や歳入徴収官が送付する「 ① 」及び「 ② 」、内閣が送付する「 ③ 」及び日本銀行が送付する「 ④ 」を突合させて、計数上の確認をする。

    支出計算書, 歳入徴収額計算書, 歳入歳出決算, 歳入金歳出金出納明細書

  • 83

    年度途中において歳入科目の誤謬訂正をする場合、規則第4条第2項の規定に基づいて訂正報告を行うこととする。

    ×

  • 84

    次のうち、支出計算書の添付書類に該当するものを全て選べ。

    支出済みの通知に関する書類, 主要経費別内訳書, 事項別内訳書

  • 85

    次のうち支出計算書の添付書類に該当するものを全て選べ。

    前金払・概算払の精算明細書, 未処理事項調書

  • 86

    次のうち支出計算書の証拠書類に該当するものを全て選べ。

    支出決定決議書, 請求書, 契約書

  • 87

    次のうち支出計算書の証拠書類に該当するものを全て選べ。

    検査調書, 契約の変更、解除又は違約処分をした場合の関係書類

  • 88

    分任資金前渡官吏又は出納員は、原則として証明責任者とならず、その取り扱った計算は、所属の資金前渡官吏が併算して計算証明をするが、各省各庁の長の指示があったときは、単独で証明を行う。この取り扱いは、分任歳入徴収官についても同様である。

    ×

  • 89

    歳入徴収官の計算書のうち、甲号の収入官吏現金領収額は、当該年度の出納整理期間中までの領収額を合算して記載する。

    ×

  • 90

    歳入徴収の表において、当該年度において調査決定した歳入の金額が4月30日までに収納されなかった収納未済歳入額は、翌日5月1日をもって翌年度の徴収決定済額に繰越整理し、その年度においても収納されなかった場合は、更に翌年5月1日をもって翌々年度の徴収決定済に繰越整理する。

    ×

  • 91

    歳入徴収官の計算書乙である収納未済歳入額内訳その2は、1件の金額について50万円を超える収納未済歳入額について、債務者単位で氏名、金額及びその合計を記載するものである。

    ×

  • 92

    分任歳入徴収官の取り扱った計算は、所属の歳入徴収官の計算に併算されるが、証拠書類等は分任歳入官ごとに別冊とし、当該分任歳入徴収官の職氏名を証拠書類等の表紙に記載しなければならない。

  • 93

    随意契約の場合の証拠書類の添付書類として提出する見積書については、当該契約に係る見積書のみを提出する。

    ×

  • 94

    年度、所管、会計名の更正額については、「丁 年度、所管及び会計名の更正、歳入組入れ、過年度支出内訳」で記載することとなるため、支出計算書の科目等更正額欄には記載しない。

    ×

  • 95

    歳入徴収額計算書に添付する歳入金月計突合表には、「本月分」及び「本月までの累計額」が記載されていることから、同計算書の証明期間(3月)のうち、最終月分のみ提出すればよい。

    ×

  • 96

    当月に支出し、同月内に歳出金に戻入した場合、支出計算書の支出済額の本月分には、支出額から戻入額を除いた金額を記載する。

    ×

  • 97

    支出計算書の丁表には、過年度支出をした場合の金額を記載するが、財務大臣が指定した経費を支出した場合は記載を要しない。

  • 98

    特例払いを行った場合において、資金前渡官吏から官署支出官に交付される支払済通知書は、支出計算書(官署分)の添付書類として提出する必要はない。

  • 99

    設計書及びその附属書類を提出した直営工事については、年度内施行部分に関する報告書を年度経過後2月を超えない期間(5月31日まで)に証拠書類の添付書類として提出しなければならない。

    ×

  • 100

    委託による支出については、計画書その他委託の内容を明らかにした関係書類を提出した場合は、年度内実施部分に関する報告書を年度経過後2月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。

    ×

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