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問題一覧
1
国会議員は、旅費法の適用を受ける。
×
2
地方公務員には、旅費法が適用される。
×
3
旅費支給規程は、旅費法の委任によって制定された政令である。
×
4
国家公務員等の旅費支給規程において、旅費法の執行に係る手続等が定められており、運用方針において、旅費法にかかる統一的な解釈等を示している。
〇
5
旅費は、実費弁償を基本としてはいるものの、現行の旅費法上の旅費は、純粋な意味での実費弁償とはなっておらず、定額支給方式との併用になっている。
〇
6
旅費は、給与の一部と解されている。
×
7
旅費の支給方法には、定額方式と証拠方式があり、現行法では、両者を適切に組み合わせて運用している。
〇
8
次のうち、実費支給であるものを選択せよ。
交通費, 旅行雑費
9
旅費法が適用される者には、国家公務員だけでなく、国の要請や依頼によって公務の補助を行う国家公務員以外の者も含む。
〇
10
旅費法における各庁の長は、旅行者を指す。
×
11
外国旅行における外国には、公海も含まれる。
〇
12
旅行出発前に旅費法の規定により旅行命令等が取り消され、又は死亡した場合で、既に旅行の為に支出した金額がある場合は、支出した全額が支給される。
×
13
旅行中の事故、天災等により、概算払を受けた旅費を喪失した場合は、残りの旅程に係る部分を限度に支給されるが、私費の旅費の場合は支給されない。
×
14
旅行は、原則として( )又は( )により行わなければならない。
旅行命令, 旅行依頼
15
旅行命令の発令要件 ①( )による連絡手段では公務の円滑な遂行を図ることができない ②( )上支出可能である
通信, 予算
16
旅行命令権者は、旅行命令の発令要件の確認が可能で、それに基づき適切な判断ができ、服務面からの検討もできる者である必要がある。
〇
17
旅行命令等に従った旅行ができない場合、旅行命令権者に変更の申請が可能であるが、それは必ず事前に申請する必要がある。
×
18
旅行命令等に従った旅行ができない場合で、それに係る申請をしない場合又は申請が認められなかった場合でも、実際に旅費は発生していることから、実費が支給される。
×
19
旅費法において定額で支給することとされている旅費については、必ずその額を支給しなければならない。
×
20
旅費は、最も( )な( )の( )及び( )により旅行した場合の旅費により計算する。
経済的, 通常, 経路, 方法
21
旅行法における通常の判断基準としては、( )基準、( )基準及び( )基準とがある。
時間, 乗換, 必要性
22
旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費を支給するものであるところ、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法で旅行することができない場合は、財務大臣との協議が必要である。
×
23
同一地域に長期間滞在する場合、その土地の事情に精通して費用を安く上げることができるから、日当を、以下のとおり減額する。 31日目~60日目→1/10 61日目~2/10
×
24
1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合は、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
〇
25
旅行中に年度が経過する、職務の級が変更になる場合、変更時を基準点とし、変更以前は旧来基準による計算、変更後は新たな基準により計算する。
×
26
外国旅行について、旅行期間とその準備期間が年度をまたぐ場合、前年度の予算から概算で支出し、精算は後年度の予算によることができる。
〇
27
旅費は、その事実が生じたことにより自動的に支給される。
×
28
旅費の請求方法には、確定払、概算払及び精算払があり、概算払と精算払はセットで考えられる。
〇
29
確定払の請求及び概算払を受けた旅費の精算は、旅行完了日の翌日から2週間以内に行う必要があり、精算による返納は、返納の告知の日の翌日から2週間以内に行う必要がある。
×
30
概算払を受けた旅費について、精算を行わない、または、返納を行わない場合、その後支給する給与又は旅費と相殺することができる。
〇
31
旅費法上、特別車両料金(グリーン車)の利用は、内閣総理大臣等及び指定職の職務にある者に限られる。
〇
32
急行料金を支給できる条件として、普通急行は50km以上、特別急行は100km以上の場合であり、例外はない。
×
33
内国旅行における船賃は、職務の級によって利用できるグレードが決まる。
〇
34
航空賃の旅費の請求にあたっては、同一日同一路線の航空券が複数の価格で存在することから、支払いを証する書類を添付しなければならない。
〇
35
航空機を利用する場合で、航空賃とは別に荷物の預り料が発生する場合は、公務上の必要があるなら支給できる。
×
36
内国旅行における車賃は、外国旅行と同様に、実費支給される。
×
37
日当は日数に応じて支給されることから、1日に2回出張したとしても、日当は1回しか支給できない。
〇
38
近距離旅行の場合、日当は1/2に減額されるため、1日に2回出張をし、合計で100kmを超えたとしても、半日当が1回支給される。
×
39
宿泊料は、原則では、午前零時を1秒でも過ぎれば1夜とみなし、支給されることから、午前零時を過ぎれば宿泊をしなかった場合でも支給される。
×
40
宿泊料の支給される地域区分は、宿泊地の地域区分によるから、用務地が乙地であっても、宿泊地が甲地ならば、甲地の宿泊料が支給される。
×
41
食卓料は、船中泊や、機中泊をした場合で、運賃に食事代が含まれておらず、別途食事代が必要な場合に支給される。
〇
42
移転料は、赴任に伴う居住所の移転に対し支給されるものであるから、いわゆる引越代である。
〇
43
移転料の定額の内訳は、本人1/2、扶養親族1/2である。
〇
44
移転は赴任と同時に行う必要はなく、扶養親族の移転が、本人の赴任から1年以内であれば支給される。
〇
45
着後手当は、赴任に伴う移転における新居住地到着後の諸雑費を支給するもので、原則、日当定額の5日分と宿泊料定額の5日分が支給され、運用方針で、距離等に基づく例外が設けられている。
〇
46
扶養親族移転料は、扶養親族の移転に伴う費用であるから、いわゆる引越し代である。
×
47
扶養親族移転料は、異動発令日現在の扶養親族が対象となるから、移転までに人数が減った場合は減ったあとの人数に支給されるが、発令日に胎児であって移転日には生まれていたような場合は、支給されない。
×
48
扶養親族移転料は、扶養親族1人ごとに支給されることから、バラバラに移動した場合でも、その都度支給される。
〇
49
日額旅費の支給に係る金額、支給条件、支給方法は、すべて、各庁の長から財務大臣への協議を経て定める。
〇
50
在勤地とは、在勤官署から半径8km以内の地域をいう。
〇
51
在勤地外の同一地域内における旅行において、同一地域内とは、原則として市区町村(都にあっては全特別区)の区域をいう。
〇
52
日当の支給割合 在勤地内 8km未満→( ) 8km~16km→( ) 16km以上→( ) 在勤地外の同一地域 100km未満→( ) 100km以上→( )
支給しない、1/3、1/2、1/2、全額
53
外国旅行において、急行料金の距離制限はないが、公務の必要という条件を満たす必要がある。
〇
54
内国旅行及び外国旅行において、寝台料金を支給した場合は、その夜分の宿泊料定額を減額する。
×
55
船賃は、内国旅行の場合と同じく、外国旅行の場合にも、職務の級に応じてグレードが決まる。
×
56
外国旅行における航空賃について、5,6級の職員は原則としてビジネスクラスを利用できないが、所要航空時間が長時間にわたる場合、ビジネスクラスが利用できる。
〇
57
外国旅行における車賃は、実費支給される。
〇
58
外国旅行において、航空機又は船舶による移動日の額は、丙地方による。
〇
59
外国到着日又は外国出発日の額は、丙地方による。
×
60
外国旅行における移転料は、内国旅行の場合と違い、扶養親族が2人以上の場合、1人増えるごとに15%加算され、扶養親族が遅れて移転してくる場合の1年以内の制限もない。
〇
61
着後手当について、内国旅行の場合は新在勤地の区分によるのに対し、外国旅行の場合は居住する移転先の区分による。
×
62
次のうち旅行雑費に該当するものを全て選べ。
義務となる予防接種, 旅券の交付手数料, 査証手数料
63
次のうち旅行雑費に該当するものを全て選べ。
外貨交換手数料, 入出国税
64
支度料は、日本から外国へ行く場合及び外国から日本へ来る場合どちらの場合でも支給される。
×
65
支度料につき、過去1年以内に支給された分は控除される。
〇
66
旅行雑費は、扶養親族も支給対象となる。
〇
67
旅費法第46条第1項による減額調整については、各庁の長に権限が与えられている。
〇
68
特別な事情等により定額以上の旅費を支給する場合は、例外なく、全て財務大臣協議が必要である。
×
69
素泊まりの宿泊で朝食・夕食が出ない場合は、食卓料が支給される。
×
70
旅費法第1条 この法律は、公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関し( )の( )を定め、公務の( )な( )に資するとともに国費の( )な( )を図ることを目的とする。
諸般、基準、円滑、運営、適正、支出
71
旅費法第3条 職員が( )し、又は( )した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
出張, 赴任
72
旅費法第4条 左の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、各庁の長又はその委任を受けた者(以下「( )」という。)の発する( )又は( )によって行われなければならない。
旅行命令権者, 旅行命令, 旅行依頼
73
内国旅行において、車中泊した場合は、走行中の地域による。
×
74
外国旅行において、鉄道旅行中に宿泊する場合の宿泊料は、走行中の地域の区分で支給する。
〇
75
旅費法の対象となる職員は、行政機関に属する国家公務員及びその機関から要請や依頼を受けた公務の補助を行う国家公務員以外の者である。
×
76
旅行者が同一地域に長期滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日から起算して滞在日数30を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
×
77
在勤地A→目的地Cの旅費額>居住地B→目的地Cの旅費額
B→Cの交通費支給
78
在勤地A→目的地Cの旅費額<居住地B→目的地Cの旅費額
A→Cの交通費支給
79
居住地域内にある用務先へ直行した場合 ※在勤地Aは目的地Cの同一地域外 ※居住地Bは目的地Cの同一地域内
交通費不支給(日当のみ支給)
80
居住地域内にある目的地Cへ、一度在勤地Aに出勤した後出張した場合
A→Cの交通費支給
81
モノレールの乗車料金は、鉄道賃として支給される。
×
82
移転料は、実際に移転した路程で支給されることから、新在勤官署より遠い地へ移転した場合は、旧在勤官署から新居住地までの移転料が支給される。
×
83
外国旅行において、航空機又は船舶による移動日の日当の額は、丙地方による。
○
84
外国旅行において、鉄道旅行中の宿泊した場合の宿泊料は、丙地方の区分により、寝台料金が支給される場合は、宿泊施設室料相当額(定額の30%)を差引く。
×
85
支度料、旅行雑費、旅行手当は、外国旅行特有のものである。
○
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