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30 債権管理法(練習問題)
  • 山下寛次

  • 問題数 80 • 3/2/2022

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    問題一覧

  • 1

    国の債権管理については、事務の簡素化の観点から、債権管理事務との関連性を踏まえ、歳入徴収官をはじめとする金銭関係事務を担う機関が行うこととされている。

  • 2

    歳入外債権のうち、歳出に戻入する返納金債権について委任を受けるのは、出納官吏とされている。

    ×

  • 3

    「特定分任歳入徴収官等」とは、歳入外債権の管理に関する事務を分掌する職員で、分任歳入徴収官でない者を指す。

    ×

  • 4

    債権管理機関については、現金管理機関や物品管理機関とは異なり、弁償責任の規定が設けられている。

    ×

  • 5

    社債や手形といった証券に化体された債権については、証券とはいえ、経済的価値の管理が中心となることから、債権管理法のうち報告に係る規定のみ適用することとされている。

    ×

  • 6

    国税収納整理資金に属する債権については、独自の管理法規や徴税機関が整備されていることから、債権管理法の適用が全面的に除外されている。

    ×

  • 7

    役務の提供を目的とする債権については、最終的に金銭債権に転化することなどから、債権管理法の適用が全面的に除外されている。

  • 8

    給与の過誤払に伴う返還金債権については、国への金銭の給付を目的とすることから、債権管理法が全面的に適用される。

  • 9

    日本銀行等への預託金債権については、国の債権の重要な部分を占めることから、債権管理法のうち報告にかかる規定のみ適用することとされている。

    ×

  • 10

    国の資金の運用により生じる債権については、国の債権の重要な部分を占めることから、債権管理法のうち報告に係る規定のみ適用することとされている。

  • 11

    寄付金に係る債権については、積極的な取引にはなじまないことから、債権管理法の適用が全面的に除外されている。

  • 12

    債権管理事務は、国の債権に係る発生、保全、取立、内容の変更、消滅に関する事務を指す。

    ×

  • 13

    法令の規定により滞納処分を執行する者が行うべき事務については、滞納処分が自力執行権の一環として行われる特殊な行政処分であることから、債権管理事務からは除外されている。

  • 14

    担保として受領した現金や動産の保管に関する事務については、歳入歳出外現金出納官吏や物品出納官等がそれぞれ保管することになるから、債権管理事務からは除外されている。

  • 15

    弁済の受領に関する事務については、金銭会計事務と債権管理事務が密接に関連するものであり、事務の簡素化を図る必要があることから、債権管理事務からは除外されていない。

    ×

  • 16

    債権管理簿への記載事項は、債務者の住所・氏名、債権金額、履行期限のほか、債権の発生原因、債権の種類、担保に関する事項などである。

  • 17

    債権の履行期限は調査確認の対象であるが、法令または契約において定めがない場合、歳入徴収官等は、債務者及び債権金額を確認した日から20日以内における適宜の履行期限を定めることとされている。

  • 18

    歳入徴収官等は、延滞金債権の金額については、金額が確定するまでは債権全体の記帳を留保しなければならない。

    ×

  • 19

    歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、政令で定める場合を除き、変更が生じた場合には、直ちに、調査確認をしなければならない。

    ×

  • 20

    債権管理簿への記帳時期については、損害賠償金に係る延滞金債権については、金額が日々累増することから、元本債権とは別個に調査確認をしなければならない。

    ×

  • 21

    例えば、民事訴訟費用の負担については裁判所が決定するように、行政機関以外の者によってのみ内容が確定する債権については、当該確定時に、調査確認及び記帳を行う必要がある。

  • 22

    債権者の履行遅滞による延滞金債権について、元本債権に履行期限の定めがある場合には、当該履行期限経過時に、元本債権と併せて延滞金債権についても調査確認を行う。

  • 23

    債権管理簿にまだ記載されていない債権のうち、その一部が消滅していることを確認した場合、債権管理簿への記載は不要となる。

    ×

  • 24

    歳入徴収官が調査確認を行う前に債権の全部が消滅したことを確認した場合、債権管理簿への記帳は必要ないが、事後的措置として、債権整理簿において、記帳することができなかった理由を明らかにしておかなければならない。

  • 25

    例えば、収入印紙の貼付により納付する検査手数料債権のような、債権金額の全部を発生と同時に納付することになっている債権については、調査確認及び記帳に加え、事後的措置についても不要とされている。

  • 26

    債権の発生を職務上知り得る立場にある特定の職員については、債権の徴収漏れを防止する観点から、歳入徴収官等に対する通知義務が定められており、例えば、債権発生の原因となる契約を締結する契約担当官は、当該契約締結前に通知を行わなければならない。

    ×

  • 27

    歳入金債権に係る納入の告知は、債権管理法ではなく、会計法の規定に基づく手続である。

  • 28

    歳入外債権に係る納入の告知については、原則として納入告知書によるが、即納させる場合には口頭で行うことも可能されている。また、費用倒れになるほどの少額債権については省略可能とされている。

  • 29

    歳入外債権に係る納入の告知は、歳入金債権に係る納入の告知と異なり、時効更新の効力を有しないため、ひとつの債権につき一回限りといった制限は設けられていない。

    ×

  • 30

    納入の告知と同様、督促は、書面で行う限り、回数に制限はない。

    ×

  • 31

    納付の委託は、履行期限前に、債務者からの委託の申出に基づき、納付される証券が確実に取立可能、かつ、委託に応じることが徴収上有利となる場合に応じることができる。

    ×

  • 32

    納付の委託の申出において債務者が提供する有価証券は、直ちに取立できる代替性の高いものであり、かつ、その支払が確実なものでなければならない。

    ×

  • 33

    納付の委託に応ずることができる有価証券は、その券面金額の合計額が、国の債権金額以上のものでなければならない。

    ×

  • 34

    歳入徴収官等は、履行期限を超過した債権については、督促を行うと同時に、強制履行の請求を行わなければならない。

    ×

  • 35

    歳入徴収官等が行う強制履行の請求等については、具体的な措置として、担保権の実行、強制執行、訴訟手続等による履行の請求の3つが定められている。

  • 36

    歳入徴収官等は、強制履行の請求等を行うに当たり、債務名義のない債権については、法務大臣に対し、強制執行の手続を求めなければならない。

    ×

  • 37

    履行期限の繰上げについては、債権管理法上、法定事由が定められている。

    ×

  • 38

    期限の利益は、債務者にために存すると推定されることから、民法等における法定事由に該当する時に限ってその繰上げが認められており、契約において履行期限の繰上げについて定めることは禁じられている。

    ×

  • 39

    歳入徴収官等は、債務者が強制執行を受けたことを知った時には、遅滞なく、債権の申出のための措置を取らなければならない。

    ×

  • 40

    債権の申出として行う配当要求は訴訟手続であるため、これを行おうとする時には、歳入徴収官等は法務大臣に請求しなければならない。

  • 41

    債権管理事務のうち、保全に係る事務とは、国が債権者として債権の存在を主張することであり、時効更新の措置は含まれない。

    ×

  • 42

    歳入徴収官等は、その所掌する債権を保全するため、法令又は契約の定めるところにより、担保の提供を求めなければならないが、担保の提供の代わりに保証による保証は認められない。

    ×

  • 43

    歳入徴収官等は、債権を保全するため、法務大臣を介さず、自ら仮差押えの手続きを行うことができる。

    ×

  • 44

    歳入徴収官等は、債務者が国の利益を害する行為をしたことを知った場合において、国が債権者として当該行為の取消しを求めることができる時は、法務大臣を介さず、自ら必要な措置を取らなければならない。

    ×

  • 45

    担保が提供された場合には、担保権の設定については第三者に対抗できる要件を備えるため、必要な措置をとらなければならない。

  • 46

    履行期限の定めのある債権については、期限後相当の期間を経過してもなお完済されていない債権が徴収停止の対象になり得るため、一部が弁済されている債権も徴収停止の対象となり得る。

  • 47

    徴収停止の整理を行った国の債権については、付随する担保や証拠書類物件の保存を行う必要はないが、債務者から自発的に弁済の提供があった場合には、その弁済を受領すべきである。

    ×

  • 48

    事業を休止している法人債務者に対し国が有する債権については、当該法人に将来事業再開の可能性がある場合も含め、差押え可能な財産の価額が強制執行費用を超えないと認められる場合には、徴収停止を行うことができる。

    ×

  • 49

    徴収停止の措置を行う債権については、強制履行の請求等を行わなければならない場合であっても、これを行わないとすることができる。

  • 50

    歳入徴収官等が、徴収停止の措置を又はみなし消滅の整理を行う場合には、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。また、各省各庁の長は、当該承認を行う前には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

    ×

  • 51

    みなし消滅の整理とは、債権が法律的には消滅していないが、実質的にはその債権としての経済的価値が完全に消滅している場合において、事の経過を明らかにした書類を作成した上、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理する制度である。

  • 52

    みなし消滅の整理を行うに当たっては、債権管理簿から要件を満たす債権を除去する際に、事の経過を明らかにした書類を作成する必要があるが、当該債権が、国が賃金等から控除する各種社会保険の保険料に係る債権の場合、当該書類の作成も不要とされている。

    ×

  • 53

    みなし消滅の整理について、債務者である法人の清算が結了した場合、当該法人とは別に責任を負う者がいる場合には、その者についてもみなし消滅の整理を行うための条件を満たしていることが必要である。

  • 54

    充当とは、特定の公課の過誤納還付金の支払の代わりに、未納の、または近い将来に納付されるべき公課に充てることであり。法令の規定がある場合に限って認められている。

  • 55

    履行期限の経過後に履行延期の特約を締結する場合、既に発生している延滞金債権については、当初から履行期限が延期されていたものとみなし、当該延滞金債権は消滅したものとして整理することが適当である。

    ×

  • 56

    履行延期の特約又は処分を行うことができない債権としては、国税徴収又は国税滞納処分の例によって徴収する債権に加え、政令において、法令の規定により地方債を以て納付させることができる債権、法令の規定に基づき国に納付する事業上の剰余金等に係る債権、担保が付されている債権などが定められている。

    ×

  • 57

    履行延期の特約又は処分を行うための要件として債権管理法第24条第1項第1号に規定されている「債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき」とは、債務者が生活保護法の適用を受けているなど、その生計がこれ以上圧迫させることが社会通念上過酷となる状態であり、債務者が支払不能や債務超過の状態であれば足りると解されている。

    ×

  • 58

    不法利得返還金に関する債権は、債務者の支払能力とは関係なく発生することが多いことから、発生原因に対する債務者の善意・悪意を問わず、債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められる場合に限り、履行延期の特約等を行うことができるとされている。

  • 59

    履行延期の特約等を行う場合には、原則として延納担保を提供させるものとされているが、債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合には、例外的に担保の提供を免除することができ、本要件により担保の提供を免除する場合においては、その後の事情変更によっては担保を提供させることができる旨の条件を付す必要はない。

    ×

  • 60

    履行延期の特約等を行う場合には、原則として延納担保を提供させるものとされているが、同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円未満である場合には、担保の提供を免除することができる。

  • 61

    履行延期の特約等を行う場合には、原則として延納利息を付するものとされているが、当該延納利息の率は、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率とされており、現行は年5%となっている。

    ×

  • 62

    履行延期の特約等を行う場合には、原則として延納利息を付するものとされているが、債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合や特約の対象が担保付債権である場合においては、延納利息を付さないことができるとされている。

    ×

  • 63

    履行延期の特約等を行う対象が故意又は重過失によらない不当利得返還金債権である場合には、延納担保の提供を免除し、債務者名義を取得することを要しない。

  • 64

    債務者が無資力又はこれに近い状態にあることを理由に履行延期の特約を締結した債権について、当初の履行期限又は当該履行延期の特約等を行った日のいずれか遅い日から10年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、将来的にも弁済できる見込みがないと認められれば、国の当該金銭債権を免除することができる。

  • 65

    国からの地方公共団体に対する貸付金について、地方公共団体が当該貸付金を原資として貸し付けた第三者からの回収が困難であることにより履行延期の特約を締結した場合、当初の履行期限又は当該履行延期の特約等を行ったいずれか遅い日から10年を経過した後において、なお当該第三者が無資力又はこれに近い状態にあり、将来的にも弁済できる見込みがないと認められれば、国の当該債権を免除することができるが、地方公共団体が第三債務者に対する貸付金を免除することを条件としなければならない。

  • 66

    歳入徴収官等は、履行延期の特約等を行った債権について、延納利息を付した場合において、債務者が当該債権の全部相当の金額を延長後に履行期限内に弁済した時には、債務者の資力の状況によるやむを得ない事情があると認められる場合に限り、当該延納利息の全部又は一部相当の金額を免除することができる。

  • 67

    弁済金額の合計額が当該債権金額の全部に相当する金額に達することとなった場合において、その時までに付される延滞金の額が100円未満である時は、当該延滞金相当額を免除することができる。

  • 68

    債権管理法第24条の規定に基づく履行延期の特約等、第29条の規定に基づく利率引下げの特約、第32条の規定に基づく債権の免除を行う場合には、債務者からの書面による申請に基づき行うこととされている。

  • 69

    契約担当官等は、債権の内容を定めようとする時は、法律(法律に基づく命令を含む)により定められた事項を除き、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項について定めてはならない。

  • 70

    債権管理法において、債権の発生の原因となる契約の内容として定めておくべき契約事項が列記されているが、契約書の作成を省略することができる場合、双務契約に基づき国の債権にかかる履行期限が国の債務の履行期限以前とされている場合には、本規定の適用は除外されている。

  • 71

    債権の発生の原因となる契約について契約書を作成した場合、延滞金の率については民法の法定利率が適用される。

    ×

  • 72

    債権の発生の原因となる契約について契約書の作成を省略した場合、延滞金は発生しない。

    ×

  • 73

    契約等担当職員は、国の貸付金債権の発生の原因となる契約においては、その他の債権の発生の原因となる契約において定める必要がある契約事項に加え、多目的使用の原則禁止や貸付事業等により取得した財産の処分等については各省各庁の長の承認を要することなどについても定めなければならない。

  • 74

    国の貸付金債権に係る契約事項を定めた債権管理法第36条は、生活資金や学資金に充てられるような使途の定めのない貸付金についても適用される。

    ×

  • 75

    国の貸付金に係る債権については、債権管理法に基づく契約事項を定めなければならず、当該契約事項のいずれかに違反した場合は、政令で定める金額の範囲内で、一定の基準により計算した金額を国に納付しなければならない。

    ×

  • 76

    債権管理法上、契約等担当職員が債権の発生の原因となる契約について、延滞金に関する事項を定める場合、財務大臣告示で定める率を下回ってはならないこととされているが、場合によりその率を更に下回ることも許容されている。

    ×

  • 77

    分任歳入徴収官は、その所掌に属する債権の毎年度末における現在額について、債権現在額通知書を作成し、各省各庁の長の定める期限までに、債権管理総括機関に送付しなければならない。

    ×

  • 78

    各省各庁の長は、所掌事務に係る債権の毎年度末における現在額について、債権現在額報告書を作成し、翌年度の7月31日までに財務大臣に送付しなければならない。

  • 79

    財務大臣は、債権現在額報告書に基づき債権現在額総計算書を作成しなければならない。

  • 80

    内閣は、債権現在額総計算書について、債権現在額報告書とともに、翌年度の11月30日までに会計検査院に送付しなければならない。また、内閣は、債権現在額総計算書に基づき、毎年度末における債権現在額について、歳入歳出決算の提出とともに国会に報告しなければならない。

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