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問題一覧
1
憲法第90条 第1項 国の収入支出の( )は、すべて毎年( )がこれを検査し、( )は、次の年度に、その( )とともに、これを( )に提出しなければならない。
決算、会計検査院、内閣、検査報告、国会
2
財政法第37条 第1項 ( )は、毎会計年度、財務大臣の定めるところにより、その( )係る( )及び( )の( )並びに( )を作製し、これを( )に送付しなければならない。 第2項 ( )は、前項の( )に基づいて、( )と同一の区分により、( )を作製しなければならない。 第3項 ( )は、その( )の( )に係る事業が完成した場合においては、財務大臣の定めるところにより、( )を作製し、これを( )に送付しなければならない。
各省各庁の長、所掌、歳入、歳出、決算報告書、国の債務に関する計算書、財務大臣、財務大臣、歳入決算報告書、歳入予算明細書、歳入決算明細書、各省各庁の長、所掌、継続費、継続費決算報告書、財務大臣
3
財政法第38条 第1項 ( )は、( )及び( )の( )に基づいて、( )の( )を作成しなければならない。 第2項 ( )の( )は、( )と同一の区分により、これを作製し、且つ、これに左の事項を明らかにしなければならない。
財務大臣、歳入決算明細書、歳出、決算報告書、歳入歳出、決算、歳入歳出、決算、歳入歳出予算
4
財政法第39条 ( )は、( )に、( )、各省各庁の( )及び( )並びに( )を添付して、これを翌年度の( )までに( )に送付しなければならない。
内閣、歳入歳出決算、歳入決算明細書、歳出決算報告書、継続費決算報告書、国の債務に関する計算書、11月30日、会計検査院
5
財政法第40条 第1項 ( )は、( )の検査を経た( )を、( )において( )に提出するのを常例とする。 第2項 前項の( )には、会計検査院の( )の外、( )、各省各庁の( )及び( )並びに( )を添付する。
内閣、会計検査院、歳入歳出決算、翌年度開会の常会、国会、歳入歳出決算、検査報告、歳入決算明細書、歳出決算報告書、継続費決算報告書、国の債務に関する計算書
6
財政法第41条 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これをその( )の( )に繰り入れるものとする。
翌年度、歳入
7
財政法第6条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち、( )を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の( )までに、( )又は( )の償還財源に充てなければならない。
二分の一、翌々年度、公債、借入金
8
決算に規範性はなく、国会に対する事後報告である。
〇
9
決算の計数確定時期は、翌年度7月31日に主計簿が締め切られるときで、歳入歳出決算が確定するのは、内閣が会計検査院への送付について閣議決定を行った日である。
〇
10
財政法46条により、年に1回、「財政法第46条に基づく国民への財政報告」のほか、「予算使用の状況」及び「国庫の状況報告書」による報告をしている。
×
11
決算には、予算の執行結果の事後的報告の役割と、予算執行結果に関する情報提供機能とがある。
〇
12
決算の確実性を担保するために、毎月の官庁と日本銀行の突合、毎月の官庁と日本銀行の会計検査院に対する計算証明、会計検査院による内閣、会計機関及び日本銀行の三者突合を行っている。
〇
13
出納官吏又は出納員の歳入金の収納期限
4/30
14
日本銀行による歳入金の受入期限(原則)
4/30
15
日本銀行において、出納官吏から払込があった歳入金の受入期限
5/31
16
日本銀行において、市町村等委託収納機関から送付を受けた歳入金の受入期限
5/31
17
日本銀行において、国庫内において移換による歳入金の受入をするときの期限
5/31
18
日本銀行において、印紙をもってする歳入金に係る納付金の受入期限
5/31
19
特例公債の発行期限
6/30
20
国税収納金整理資金に係る歳入の組入金を一般会計や特別会計の歳入に組み入れる期限
7/15
21
決算調整資金から一般会計の歳入への組入れ期限
7/31
22
支出官において毎会計年度に属する歳出の支出期限
4/30
23
支出官において、国庫内における移換のためにする支出期限
5/31
24
支出官において、繰替使用した現金の補てんのための支出期限
5/31
25
出納官吏又は出納員における歳出金の支払期限
4/30
26
日本銀行における歳出金の支払期限
5/31
27
支出済みとなった歳出金の返納金を、支払った歳出の金額に戻入する期限
4/30
28
返納金の戻入については、翌年度の4月30日まで認められているから、期限までなら無制限に認められる。
×
29
徴収総報告書と歳入主計簿は同じ様式を用いている。
〇
30
決算調整資金は、国債整理資金特別会計に設置されており、資金の財源は、同特別会計から繰り入れられている。
×
31
決算調整資金には、決算上の不足に備え、毎年一般会計から剰余金繰入や予算繰入により積立がなされている。
×
32
平成20年度決算においては、決算上の不足が生じたため、国債整理基金を通じて、決算調整資金から繰り入れを行った。
〇
33
決算調整資金は、財政法第41条に基づく決算上の不足を補填するための資金である。
×
34
決算について、財政法上、内閣から会計検査院への送付は翌年度11月30日までに、内閣から国会への提出は翌年度開会の常会において提出することを常例とすることとされているが、決算の早期審査により決算結果等を予算編成に反映させるため、平成15年度決算以降はすべて、翌年度の9月頃に内閣から会計検査院へ送付され、翌年度の11月20日前後に内閣から国会へ提出している。
×
35
歳入決算報告書においては、科目別に区分し、各目別に歳入予算額と比較の上、収納済歳入額との増減の具体的理由を説明することとされている。
〇
36
歳出決算報告書においては、科目別内訳の備考欄に、各目ごとに不用額が生じた理由等を具体的に説明することとされている。
×
37
継続費決算報告書は、各事業年度末に、当該年度の進捗に応じた報告書を作成するものとされている。
×
38
特別会計法に基づいて、特定の特別会計においては、積立金明細表、資金の増減に関する実績表及び財務諸表を提出が求められている。
〇
39
歳入決算報告書の徴収決定済額は、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額の合計と一致する。
〇
40
歳出決算報告書の歳出予算現額は、支出済歳出額、前年度繰越額及び不用額の合計と一致する。
×
41
財務省において、毎月、国庫歳入歳出状況を作成し、官報及びホームページに登載している。
〇
42
平22年度、30年度及び令和元年度の財政法第6条剰余金は、特別法に基づき、すべて一般財源に充当された。
〇
43
平成21,28,29年度の財政法第6条剰余金は、同条の規定に基づき、その1/2を公債費の償還財源に充当された。
〇
44
平成23~27年度の財政法第6条剰余金は、同条の規定に基づき、その1/2が公債費の償還財源に充当された。
×
45
決算検査報告に関し国会に対する説明書は、決算検査報告に掲載された不当事項等に対して、指摘を受けた省庁等が講じた又は講じようとしている措置等について説明するほか、各省各庁等の意見が会計検査院と異なるものがある場合には、これについて所信を述べるなどするとしており、財務省がとりまとめて作成し、内閣から歳入歳出決算及び決算検査報告とともに国会に提出されている。
〇
46
次の国会への提出書類のうち、憲法第90条の規定により提出する書類をすべて選べ。
歳入歳出決算, 決算検査報告
47
次のうち、財政法第40条第2項の規定により決算に添付するものとされている書類をすべて選べ。
歳入決算明細書, 歳出決算報告書, 継続費決算報告書, 国の債務に関する計算書
48
特別の法律において、決算とともに提出するものとされている書類をすべて選べ。
決算調整資金からの歳入組入れに関する調書, 国税収納金整理資金受払計算書, 特別会計歳入歳出決算, 政府関係者機関決算書
49
特別の法律において、決算に添付するものとされている書類をすべて選べ。
決算調整資金の増減及び現在額計算書, 貨幣回収準備資金の増減及び現在額計算書, 農業改良助長法による年次報告書
50
決算の国会における審議において、衆議院及び参議院は、いずれも、決算を是認するか否か、内閣に対し警告することの可否について審議する。
×
51
国会に提出された決算が、会期中に審議が終了しなかった場合においても、次の会期において改めて提出の手続はとらない。
〇
52
決算の国会への提出手続について、決算は両議院に別個に、かつ同時に提出され、決算重視である参議院において議決したのち、衆議院で審議することとされている。
×
53
決算とともに提出するものとして、財政法の定めるところにより、物品増減及び現在額報告及び国の債権の現在額報告が定められている。
×
54
決算審議の流れとして、まず本会議において財務大臣から概要報告をした後、質疑が行われるが、決算重視の観点から、参議院でのみ行われ、衆議院は省略されることが多い。
〇
55
決算に関する国会の議決については、両議院がそれぞれ異なった決議をし、それぞれ別個に内閣の責任を追及する。これらは、衆議院においては警告決議、参議院においては指摘事項といい、各省各庁は、これらの事項について今後の予算執行等にあたって是正改善措置を講じ、政府はその内容について国会に報告を行っている。
×
56
決算の両議院での議決について各省各庁が講じた措置及び講じる予定である措置は、財務省がとりまとめ、次期常会の冒頭に、各院の議長あて提出している。
×
57
決算に関する国会の議決について各省各庁が講じた措置を、衆議院においては、次期常会において衆議院議長あて提出して報告し、また、参議院においては、次期常会の決算委員会において、財務大臣が報告している。
×
58
令和元年度の税収は、所得税、法人税及び消費税の全てが、平成30年度から減少した。
×
59
平成30年度からの税収の減少幅が最も大きいのは、所得税である。
×
60
特別会計における決算上の剰余金は、歳入歳出決算額の単純な差額であるため、一般会計の純剰余金とは性質が異なる。
〇
61
特別会計における剰余金の処理方法としては、①積立金として積立て又は資金に組入れ、②翌年度歳入に繰入れ、③一般会計へ繰入れなどがある。
〇
62
歳出決算報告書の支出済歳出額は、センター支出官において小切手を振り出し、または国庫金振替書若しくは支払指図書を発した金額であり、日本銀行における現金支払の済否はこれを問わない。
〇
63
国の債務に関する計算書に計上すべき債務の範囲については、法令上明確に規定されているものと、財務大臣通達により定められているものがある。
×
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