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問題一覧
1
職員の種類別の根拠法 一般職員→( ) 検察官→( ) 国会議員→( )、( ) 裁判官→( ) 裁判所職員→( ) 内閣総理大臣等→( ) 防衛省職員→( )
一般職の職員の給与に関する法律、検察官の俸給等に関する法律、国会法、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律、裁判官の報酬等に関する法律、裁判所職員臨時措置法、特別職の職員の給与に関する法律、防衛省の職員の給与等に関する法律
2
国家公務員法第62条 職員の給与は、その官職の「 ① 」と「 ② 」に応じてこれをなす。
職務, 責任
3
国家公務員法第63条 職員の「 ① 」は、別に定める「 ② 」に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる「 ③ 」又は「 ④ 」も支給することはできない。
給与, 法律, 金銭, 有価物
4
国家公務員法第64条2項 ( )は、( )、( )における( )その他人事院の決定する( )を考慮して定められ、かつ、( )ごとに、明確な( )の( )を定めていなければならない。
俸給表、生計費、民間、賃金、適当な事情、等級、俸給額、幅
5
一般職給与法第4条 各職員の受ける俸給については、その職務の( )、( )及び( )に基づき、かつ、( )、( )、( )その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
複雑、困難、責任の度、勤務の強度、勤務時間、勤労環境
6
人事院勧告は、「 」の原則による制度である。
情勢適応
7
人事院は、俸給法に定める給与を100分の「 」以上増減する必要が生じた場合には勧告をする義務がある。
5
8
級別定数は、「 ① (「 ② 」)」が、国家行政組織法に関する法令の趣旨に従い、及び第6条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、「 ③ 」の範囲内で、及び「 ④ 」の意見を聴いて、設定又は改定できることとされている。
内閣総理大臣, 内閣人事局, 予算, 人事院
9
俸給表の変遷 「 ① 」制→「 ② 」制→「 ③ 」制→「 ④ 」制
15級, 8等級, 11級, 10級
10
人事院勧告は、「 ① 」の代償措置としたものであり、「 ② 」を基本とした勧告を行っている。
労働基本権制約, 民間準拠
11
会計検査院及び人事院の職務の級の設定についても、内閣総理大臣が行う。
×
12
昇給とは、同一の職務の級において、その俸給月額を上位の俸給月額に変更することである。
〇
13
昇格とは、職員の職務の級を、同一の俸給表の上位の職務の級に変更することであり、一定の条件を満たせば、昇格させようとする職務の級の定数に関係なく、昇格させることができる。
×
14
俸給の調整額とは、ある官職に対する俸給月額が、同じ職務の級に属する他の官職と比べて、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境が著しく特殊なため適当でないと認められる場合に限り、俸給月額の25/100の範囲内で支給するものである。
〇
15
俸給の特別調整額は、管理又は監督の地位にある職員に対し、その職務の特殊性に基づき支給される手当であり、予算においては、管理職手当として計上されている。
〇
16
管理監督職員、つまり、俸給の特別調整額を支給されている職員には、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は支給されない。
〇
17
本府省業務調整手当は、本府省業務の特殊性・困難性及び人材確保の困難性が認められる場合に支給される手当であるが、国の内部部局であっても、認められない場合があり、逆に、国の内部部局でなくても、認められる場合がある。
〇
18
初任給調整手当は、医療や科学技術などの分野で、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難と認められ官職に採用された職員の初任給を調整するために一定期間支給される手当である。
〇
19
初任給調整手当の支給期間は、業種に関わらず、10年未満とされている。
×
20
専門スタッフ職調整手当は、俸給表の3級にあるもので、極めて高度の専門的な知識経験等を活用して遂行するべき業務で重要度及び困難性が特に高い場合に支給される手当であるが、業務の特殊性により、4級の職員に支給される場合もある。
×
21
扶養手当は、職員の扶養親族の人数に応じて定額で支給される手当である。
〇
22
地域手当は、地域の民間賃金水準を公務員給与に適切に反映させるために主に民間賃金の低い地域に勤務する職員に支給される手当である。
×
23
地域手当の特例により、大規模空港区域に在勤する職員については、地域手当の支給割合に関わらず、成田国際空港は16/100、中部国際空港及び関西国際空港は12/100を地域手当として支給できる。
〇
24
医師及び歯科医師に支給する地域手当については、在勤する地域の支給割合に関わらず、一律16/100の地域手当が支給される。
×
25
特別の法律に基づく官署移転計画による官署の移転等により、地域手当の支給割合の低い地域又は支給地域とされない地域に移転した場合には、2年間、移転前の地域手当が支給される。
×
26
地域手当の特例として、職員が支給割合のより低い地域等に異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合、異動等の日から2年間は、異動等する前の地域の支給割合で地域手当が支給される。
×
27
地域手当の特例である異動保障は、異動等する前に在勤していた地域に1日でも在勤していれば適用される。
×
28
広域異動手当は、異動前後の官署間の距離が60km以上である場合、または、異動前の住居と異動後の官署との距離が60km以上である場合か、どちらかに該当すれば支給される。
×
29
広域異動手当は、異動前の住居と異動後の官署が60km未満の場合は、一切支給が認められない。
×
30
住居手当が認められるのは、自ら居住するための住宅を借り受け、一定額を超える家賃を支払っている職員に限られる。
×
31
通勤手当は、公共交通機関や自動車等を利用する場合に支給が認められるから、通勤距離に関わらず、通勤に公共交通機関等を利用している場合は、支給される。
×
32
通勤手当は、通勤に要する費用を6か月を超えない範囲で一括支給するものであるものの、1月当たりの運賃等相当額が55,000円を超える時は、55,000円が限度額となる。
〇
33
単身赴任手当は、単身赴任者に無条件で支給される。
×
34
旧住居から新官署への通勤が可能な場合でも、異動により転居し、やむを得ない事情で単身赴任することになった場合、単身赴任手当は支給される。
×
35
単身赴任手当は、単身で生活をすることを常況とするため、配偶者とは別居していたとしても、子である小中学生と同居しているなら、支給されない。
×
36
特殊勤務手当とは、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務であって、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に支給される手当であり、月、日、時間又は回数を単位として定められている。同手当の一般的な最高額は、死刑執行手当の2万円である。
〇
37
特地勤務手当は、離島その他生活の著しく不便な地に所在する官署に勤務する職員に支給される手当であり、特地官署が地域手当支給地である場合は、両手当の支給を受けることができる。
×
38
超過勤務手当の支給に代えて、代替休を指定することも可能である。
〇
39
休日給は、休日において正規の勤務時間中に勤務した場合に支給される手当であるところ、休日において、正規の勤務時間を超えて勤務した場合は、超過勤務手当が支給される。
〇
40
夜勤手当は、正規の勤務時間として深夜に勤務した場合に支給される手当であるところ、深夜における正規の勤務時間が休日給の支給される日に当たるときは、休日給のみが支給される。
×
41
管理職員特別勤務手当は、管理監督職員又は指定職職員が、臨時または緊急の必要により週休日又は休日若しくは年末年始の休日に勤務した場合にのみ支給される。
×
42
期末手当及び勤勉手当は、基準日に在職する職員に対し支給される手当であるから、基準日前に退職又は死亡した職員には支給されない。
×
43
期末手当は、民間における賞与のうちのいわゆる一律支給分に相当するもので、在職期間に応じて支給される。一方、勤勉手当は、成績査定分に相当するものであるから、勤務成績と勤務期間に応じて支給される。
〇
44
寒冷地手当は、一般職の職員の給与に関する法律に基づく手当であり、支給区分等は、人事院規則で定められている。
×
45
給与支払いの原則 ①( )の原則 ②( )の原則 ③( )の原則 ④( )の原則
現金支払い、全額支払い、直接支払い、毎月定日支払い
46
扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び通勤手当の支給につき、その支給開始については、( )をとっている。
届出主義
47
俸給の支給日が毎月16日となっている場合で、16日が日曜日の場合、14日の金曜日に支給される。
×
48
休職者は、国家公務員としての身分は保有するものの、職務に従事しないことから、給与が支給されることはない。
×
49
国際機関等に派遣された職員は、条約や国際約束に基づき、国家公務員としての身分を有しつつ、職務に従事するものとされるから、派遣期間中にも給与が支給される。
×
50
法科大学院やオリパラ委員会に派遣された職員に対する給与は、原則として支給しないが、一定の場合に支給されることがある。
〇
51
非常勤職員の給与は、内閣総理大臣が、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
×
52
国家公務員の勤務時間は、週38時間45分とされており、日曜日及び土曜日を週休日とし、各省庁の長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日7時間45分の勤務時間を割り振ることとなっている。
〇
53
休暇には、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間があり、各省各庁の長の承認を得て休暇を得ることから、休暇期間中も俸給が支給される。
×
54
特別職の職員に定年制度はない。
×
55
再任用制度には、フルタイム勤務に加え、短時間勤務の形態も認められる。
〇
56
定年の段階的引き上げに伴って、現行の再任用制度は廃止され、新たに、管理監督職の職員を、60歳の誕生日以後最初の4/1までに、管理監督職以外の官職に異動させる役職定年制が導入される。
〇
57
役職定年制により管理監督職以外の官職に異動されるものの、給与については、俸給表どおり支給される。
×
58
定年の引き上げに伴って、60歳に達した日以後、定年前に退職を選択した職員が不利にならないよう、その場合でも、定年を理由とする退職と同様に退職手当を算定することとしており、さらに、定年前再任用短時間勤務制の導入もされる予定である。
〇
59
俸給の調整額は、俸給の一部とはなっておらず、勤勉手当等においてもその算定の基礎とはならない。
×
60
一般職給与法における俸給表の種類において、行政職(一)の適用範囲は、一般行政事務に従事する事務・技術職員のほか、他の俸給表の適用を受けない全ての職員とされている。
〇
61
国家公務員は、国家公務員法の規定により、一般職と特別職に区分される。
〇
62
経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の級・号俸については、各省庁の長が、その者の学歴免許等の資格、民間経歴等の経験年数により決定する。
〇
63
給与減額の対象となるのは、俸給とこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当に限られる。
〇
64
給与の支払い上の原則 「 ① 」の原則:給与は、職員に対し、現金で支払わなければならない。 「 ② 」の原則:職員の給与は、支給定日に全額を支給することとされており、法令によって特に認められた場合を除き、職員の承諾の有無にかかわらず、差し引き支給は認められない。 「 ③ 」の原則:職員の給与は、法令によって特に認められた場合を除き、直接その本人に支払わなければならない。 「 ④ 」の原則:職員の給与(期末手当、勤勉手当は除く)は、毎月1回、その月の15日以後の人事院規則で定める日に支給する。
現金支払い, 全額支払い, 直接支払い, 毎月定日支払い
65
人事院が行うのは俸給制度の見直しのみであり、諸手当制度の見直しは内閣人事局が行っている。
×
66
人事院は、俸給表に定める給与が100分の5以上増減する必要が生じた場合は、適当な勧告をする義務が課されており、100分の5未満の増減については、勧告を行うことができない。
×
67
人事院は、国家公務員の給与と民間企業従業員の給与との比較において、主な給与決定要素を同じくする者同士の3月分の給与額を対比させ、精確に比較を行っている。
×
68
国家公務員給与等実態調査は、「 ① 」現在に在職する職員の「 ② 」における給与等の状況を集計する。
1月15日, 4月1日
69
休職、育休期間は、在級期間に含まれない。
×
70
地域手当及び広域異動手当は、俸給、俸給の調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に支給割合を乗じた額である。
○
71
配偶者が扶養親族となっている場合、行(一)8級相当以上の職員には、支給されない。
×
72
人事院勧告は、検察官を含む国家公務員に対して行われる。
×
73
俸給の特別調整額は、職務の級に応じて125/100の定率が支給される。
×
74
月の途中で職員の身分又は俸給額に異動があった場合、又は職員が死亡した場合は、日割計算を行って支給する。
×
75
俸給の半額の対象となる給与は、俸給とこれに対する地域手当、広域異動手当、研究員調整手当に限られている。
×
76
給与簿は、「 ① 」、「 ② 」及び「 ③ 」から成っている。
勤務時間報告書, 職員別給与簿, 基準給与簿
77
おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間の後に、1日につき7時間45分の勤務時間が割り当てられた場合には60分、それ以外の場合には30以上の休息時間を置かなければならない。
×
78
週休日と重なっていない休日は、正規の勤務時間が割り振られた日であり、俸給の支給対象となっている。
○
79
定年退職日とは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日とされている。
○
80
再任用制度とは、定年退職等に退職した者の中から2年以内の任期を定めて改めて採用できる制度である。
×
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