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問題一覧
1
各省各庁の長は、歳入の徴収に関する事務を都道府県知事又は知事の指定する職員に委任するときは、財務大臣の協議は不要であり、都道府県知事の同意を得れば足りる。
×
2
各省各庁の長は、収納に係る出納官吏又は出納員について、他の各省各庁の職員に委任することや、都道府県知事又は知事の指定する職員に委任することはできない。
×
3
各省各庁の長が、収納に係る出納官吏又は出納員について、他の各省各庁の職員に委任する際、または都道府県知事又は知事の指定する職員に委任するときは、予め財務大臣と協議した上、他の各省各庁の長の同意、または、都道府県知事の同意を得る必要がある。
×
4
歳入徴収官がその事務の一部を他の職員に分掌させる場合、その範囲については法令上特段の制約はなく、歳入徴収官が自由に設定できる。
×
5
分任歳入徴収官は、分掌する範囲の歳入の徴収については、帳簿等を含めて、歳入徴収官と同様の事務を行う。
×
6
証券による収納は、その性質上直ちに現金に代わりうる小切手のほか、市場に流通している債券など、元本償還に一定以上の信用性があるものであれば認められる。
×
7
収入とは、「国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき「 」をいう。
現金の収納
8
歳入の原因となる権利の発生及び内容については、歳入予算に拘束を受ける。
×
9
「 ① 」とは、国の機関が収入となるべき国の権利を行使し、もって国庫の収入を実現するに至るための一切の手続であり、さらに、金銭債権の履行の請求である「 ② 」と、金銭債権の弁済の受領である「 ③ 」の2つに区分される。
収入行為, 徴収行為, 収納行為
10
徴収行為とは、収入の原因となる権利を「 ① 」して収入金額を確定し、債務者に対して「 ② 」をする行為である。
調査, 納入の告知
11
「 」とは、収入の原因となる権利を調査して、収入金額を確定させる行為である。
調査決定
12
「 」とは、調査決定に基づいて債務者に対して行う行為である。
納入の告知
13
「 」とは、現実に債務者から収入金を領収する行為である。
収納行為
14
歳入の管理機関は、「 ① 」と「 ② 」である。
財務大臣, 各省各庁の長
15
歳入の管理機関である財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する事務の「 ① 」し、各省各庁の長は、その「 ② 」の徴収及び収納に関する事務を管理する。
一般を管理, 所掌の歳入
16
歳入機関の実施機関は、「 ① 」と「 ② 」に区分される。
徴収機関, 収納機関
17
徴収機関における直接収入機関には、「 ① (法定歳入徴収官)」、「 ② (委任歳入徴収官)」、「 ③ 」及び「 ② 」と「 ③ 」の代理官が属する。
各省各庁の長, 歳入徴収官, 分任歳入徴収官
18
「 」とは、徴収事務処理上の必要性から、他の職員に命じて歳入徴収官の事務の一部を分掌された歳入徴収官である。
分任歳入徴収官
19
分任歳入徴収官は、分掌する範囲の歳入の徴収については、歳入徴収官と「 ① 」の権限を有するが、分掌機関としての性格から、取り扱う歳入に関する計算書は、すべて歳入徴収官の計算に「 ② 」される。
同一, 併合
20
歳入徴収官の委任又は分任歳入徴収官へ事務の分掌を行う際は、財務大臣への協議を要する。
×
21
各省各庁の長は、「都道府県知事」又は「都道府県知事の指定する職員」が国の歳入に関する事務を行うこととするためには、その事務の範囲について、あらかじめ当該都道府県知事の同意のみを要する。
×
22
「 ① 」とは、特別の法律に基づき、歳入の徴収に関するを委託された国以外の者である。 また、「 ② 」は、「 ① 」と同様に、特例的に、しかも特定の歳入の収納事務について、法律上の根拠によって設けられる。
委託徴収機関, 委託収納機関
23
原則収納機関は、「 」である。
日本銀行
24
直接収納機関は、「 ① 」が原則であり、その補助者として収納事務の一部を分掌する「 ② 」がいる。また、「 ① 」のうち、歳入の収納については、「 ③ 」があたる。
出納官吏, 出納員, 収入官吏
25
収入官吏とは、歳入金を収納する出納官吏をいうのであり、各省各庁の長又はその委任を受けた職員(主として歳入徴収官)から委任を受けて、歳入金を収納し、これを日本銀行に払い込むことを職務とする。
×
26
出納員は、現金の出納保管を独立して行うことができる。
×
27
徴収機関と収納機関の兼職が例外的に許される場合は、歳入徴収の職務を行う者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合のみである。
×
28
資金前渡官吏は、徴収機関との兼職はできない。
○
29
歳入を調査決定するときには、当該歳入が法令に違反していないか調査する必要があるが、その歳入が法律に基づいた権利の発生であることを調査すれば足りる。
×
30
歳入徴収官は、歳入の原因たる権利の取得に関する行為の内容が適正でなかった場合、調査決定を行った者としての責を負う。
×
31
歳入の所属年度は、予決令第1条の2に定めるところによるものであり、歳入徴収官は、歳入の性質その他を慎重に調査して同条の適用を誤らないようにしなければならない。
○
32
歳入科目について、予算外の収入が生じ徴収しようとするときは、科目設置の手続を行う必要があるが、歳入徴収官が法令に基づいて自ら設置することができる。
×
33
納付期限は、法令又は契約に基づき納期が定められているものについては、その定められた納期に従って調査決定しなければならないが、納期の定めのない場合には、「 ① 」の日から「 ② 」日以内の適宜な日を納付期限とする。
調査決定, 20
34
納付場所について、納入告知書、納付書を発する場合は、収納権限を有する「 ① 」、「 ② 」とし、公告による納入告知の場合は「 ① 」とする。
収入官吏, 日本銀行
35
分割納付に係る調査決定は、分割された納付期限の到来するごとに分割された納付金額について行い、一括して調査決定を行うことは許されない。
○
36
支出済みとなった歳出の返納金は、翌年度の4月30日までの期間に限り、歳出の金額に戻入することができるが、この期限を経過した場合は、歳入徴収官は、戻入期間満了日の翌日(翌年度の5月1日)に調査決定を行い、返納すべき者に納入告知書を送付しなければならない。
×
37
国の債務100万円と国の債権額20万円を相殺した場合 ・官署支出官は、相殺額(「 ① 」万円)とその他(「 ② 」万円)に区分して支出の決定を行うことになる。 ・センター支出官は、官署支出官の決定に基づき支出の手続を行い、相手方に対して「 ③ 」万円を支払い、歳入徴収官に「 ④ 」万円を支払う。 ・歳入徴収官は、相殺額について、調査決定をしていない場合は、直ちに調査決定を行い、当該額の納入の告知書を官署支出官に送付する。
20, 80, 80, 20
38
延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金は、民法第489条の規定により元本に優先して充当されるため、延滞金等については、いかなる場合も、あらかじめその金額を確定して事前に調査決定を行うことができないから、「事後調定」により処理することとなる。
×
39
法令の改廃や調査決定漏れその他誤びゅう等の特別な事由が生じた場合は、当初の調査決定を取り消した上、改めて適正金額について調査決定をやり直すことはできない。
○
40
誤びゅう等による増加額又は減少額についての調査決定を行った場合は、官署支出官に対して納入の告知を行う必要がある。
×
41
納付義務のない者から収納した金額、正当な調査決定額を超えた歳入の収納済額については、正当な歳入として調査決定できないので、「 」として調査決定する。
徴収決定外誤納
42
徴収決定外誤納として調査決定した歳入については、歳入徴収官は、「 ① 」に対して、徴収決定外誤納の旨及び当該金額について「 ② 」に対して「 ③ 」をすべき旨を通知する。 また、「 ② 」に対し、徴収決定外誤納の旨及び当該金額の「 ④ 」を通知しなければならない。
納入者, 官署支出官又は出納官吏, 還付の請求, 還付に必要な事項
43
特別の法律の規定による現金納付の例外 ① 「 ① 」をもってする納付の方法 ② 「 ② 」をもってする納付の方法 ③ 「 ③ 」による納付の方法
証券, 印紙, 不動産その他の財産
44
証券をもって納付があった場合は「 」。
現金と同様に歳入金の領収として整理する
45
印紙をもって納付があった場合は「 」。
減額の調査決定を行う
46
不動産その他の財産をもって納付があった場合は「 」。
減額の調査決定を行う
47
歳入徴収官は、調査決定をしたときに、調査決定年月日、徴収決定済額その他必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により「 」に登記する。
徴収簿
48
調査決定は、その性質上原則として納入の告知の行為の前に行われるが、例外として収納の後に調査決定がある。これを「 ① 」という。また、「 ① 」は、現金の納付が先行するものであるから「 ② 」は行われない。
事後調定, 納入の告知
49
事後調定は、法律上の規定がない限り認められない。
×
50
歳入徴収官は、日本銀行、収入官吏その他の収納機関から「領収済の報告」に基づき事後的に調査決定を行うが、納付すべき金額に比して収納した金額に過不足がある場合は、正当に納付すべき金額について事後的な調査決定を行い、その過不足額については還付又は追徴を行う。
×
51
「 ① 」とは、債務者に対して、その納付すべき金額、納付期日、脳部場所等を通知する対外的行為である。また、「 ① 」は、「 ② 」の効力を有する。
納入の告知, 時効の更新
52
納入の告知は、原則書面(納入告知書)をもって行うが、出納官吏又は出納員に即納させる場合で、特に書面をもってする必要がない場合は、口頭により納入の告知をすることができる。
○
53
債務者が納入告知書を紛失した場合には、納入告知書を再度発行して債務者に対して送付する。
×
54
納入告知書の記載事項は、調査決定と一致しなければならない。
○
55
納入の告知をした歳入が納付期限までに完納されないときには、国の債権の内容を実現するために「 ① 」が行われるが、原則「 ② 」をもって行われる。
督促, 督促状
56
督促してもなお納付がない場合は、歳入徴収官は、訴訟手続による履行の請求等により債権内容の実現を図ることとなる。
×
57
歳入徴収官が登記する徴収簿の登記事項は、「 ① 」、「 ② 」、「 ③ 」、「 ④ 」となっている。
徴収決定済額, 収納済歳入額, 不納欠損額, 収納未済歳入額
58
「 」とは、徴収決定済額のうち、弁済又は相殺(代物弁済、充当も含む)以外の特別な事由(消滅時効の完成、免除、契約上の解除条件の成就等)により消滅した金額のことである。
不納欠損額
59
歳入徴収官限りで訂正できる誤びゅうを選択せよ。
歳入科目
60
当該出納期間内に誤びゅうの訂正が終わらなかった場合又は出納期間経過後に誤びゅうを発見した場合は、訂正することができないことから、「 ① 」を作成し、「 ② 」を経由して「 ③ 」に送付する。
すえ置整理報告書, 各省各庁の長, 財務大臣
61
出納官吏又は出納員は、現金を収入したときは、領収証書を納入者に交付し、収納済みの旨を所属の歳入徴収官に報告しなけければならない。
×
62
出納官吏が領収した現金は、直接「 ① 」に払い込むのが原則であり、その際は、「 ② 」を添えて払い込む。
日本銀行, 現金払込書
63
収入官吏は、「 ① 」により、毎月、「 ② 」を作成し、翌月「 ③ 」日までに歳入徴収官に送付しなければない。
現金出納簿, 現金払込仕訳書, 5
64
日本銀行は、納入者から歳入金を徴収し又は出納官吏から歳入金の払込みを受けたときは、原則として、納入者又は払込者に「 ① 」を交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。この報告書を「 ② 」という。 また、国庫金振替書により歳入金に移換の請求を受けたときは、「 ③ 」を請求者に交付し、振替済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。この報告書を「 ④ 」という。
領収証書, 領収済通知書, 振替済書, 振替済通知書
65
日本銀行において受け入れる収入金には、納入者が納入告知書又は納付書で直接納入するものと、収入官吏等が収納したものを現金払込書によって払い込むものとがある。
○
66
証券による代用納付は、「証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律」に規定されているが、同法によればこれに使用される証券は、その性質上直ちに現金に代わり得る確実な証券に限られている。ただし、その証券が現金化されなかったときは、その歳入は初めから納付がなかったものとみなして取り扱われる。
○
67
印紙による歳入納付があった場合は、収納を行った上で、その収納額について減額の調査決定を行わなければならない。
×
68
印紙をもってする歳入の納付に関しては、法律に基づくことが必要がある
○
69
物納による歳入納付があった場合、その物納財産の受領は歳入の徴収事務に属する。
×
70
歳入徴収官の事務 ① 「 ① 」の登記 ② 「 ② 」の作成及び送付(毎月作成、翌月「 ③ 」日までに各省各庁の長に対して送付) ③ 「 ④ 」の作成及び送付(「 ② 」と同一の様式で作成し、各省各庁の庁を経由して会計検査院に送付)
徴収簿, 徴収済額報告書, 15, 歳入徴収額計算書
71
歳入徴収官の事務 ④ 「 ① 」の登記(「 ② 」)の調査決定をした場合等に処分のてん末等を登記しその経緯を明らかにする) ⑤ 「 ③ 」の登記(徴収決定済額について「 ④ 」として整理した場合等にその経緯を明らかにする)
過誤納額整理簿, 徴収決定外誤納, 不納欠損整理簿, 不納欠損
72
歳入徴収官の事務 ⑥ 「 ① 」の調査(現金受払いについて、取扱官庁(徴収簿)と日本銀行との間で計算を対査し、その正確性を確認する。「 ① 」は「 ② 」において毎月作成され、歳入徴収官は、月計突合において差額が生じた場合に「 ③ 」を作成し、徴収済額報告書に添付する。 ⑦ 「 ④ 」の作成及び送付(徴収決定済額について、翌年度以降の年度末までに収納済みとならなかったために更に繰り越すものについて作成し、毎会計年度の3月分の徴収済額報告書に添付して各省各庁の庁に対して送付する)
歳入金月計突合表, 日本銀行本店, 差額仕訳書, 収納未済歳入額繰越計算書
73
各省各庁の事務 ① 「 ① 」の登記(各省各庁の主管に係る歳入の状況を明らかにするため備える法定帳簿。歳入徴収官から送付をされた「 ② 」に基づいて作成する。 ② 「 ③ 」の作成及び送付(歳入徴収官から送付された「 ② 」に基づいて、毎月作成し、その月中に財務大臣に対して送付する。
歳入簿, 徴収総報告書, 徴収済額報告書
74
財務大臣の事務 「 ① 」の登記(財務省に備える法定帳簿。各省各庁の長から毎月提出される「 ② 」に基づいて登記される)
歳入主計簿, 徴収総報告書
75
出納官吏の事務 ① 「 ① 」の登記(出納保管に係る現金等の出納を登記するために備える法定帳簿のこと。現金等の出納事実の発生の都度、登記する。 ② 歳入徴収官に対する収納済の報告 ③ 「 ② 」の作成及び提出(歳入徴収官を経由して、「 ③ 」に提出) ④ 現金払込仕訳書の送付(現金出納簿によって毎月作成するもの。翌月5日までに「 ④ 」に対して提出する。
現金出納簿, 出納計算書, 会計検査院, 歳入徴収官
76
「 」とは、取り扱う歳入が歳入徴収官の所属部局にも匹敵するような事務取扱件数を有し、その所掌内容、組織及び人員においてならん遜色がない場合、事務処理の円滑化を図るために財務大臣が指定した分任歳入徴収官のことである。
指定分任歳入徴収官
77
調査決定をした場合、歳入の収納があった場合、不納欠損の処理をした場合等 一般分任歳入徴収官:「 ① 」に登記して、その都度歳入徴収官に報告。 指定分任歳入徴収官:「 ② 」に登記して、毎月「 ③ 」日までに「 ④ 」を歳入徴収官に送付。 誤びゅう訂正の手続 一般分任歳入徴収官:誤びゅうの訂正の歳入徴収官を請求 指定分任歳入徴収官:誤びゅうがあった歳入の属する年度の最終月分の徴収額集計表を歳入徴収官へ送付するときまでに徴収簿に訂正登記
徴収整理簿, 徴収簿, 5, 徴収額集計表
78
指定分任歳入徴収官は、収納未済歳入額を翌年度に繰り越す場合は、歳入徴収官に準じて収納未済歳入額繰越計算書を作成して、その繰越をした年度の3月分の徴収額集計表に添付して歳入徴収官に送付する。
×
79
分任歳入徴収官は、電子情報処理組織を使用して歳入の徴収に関する事務を行うものと、それ以外のものとに区分され、それぞれ必要な準用規定が置かれている。
○
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