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問題一覧
1
民法において、手付は解約手付と推測される。
〇
2
債務の一部の弁済があった場合は、費用・利息・元本の順に充当される。
〇
3
主たる債務の範囲を超えた保証契約は無効である。
×
4
元本債権が移転すると、保証債務も当然に移転する。
〇
5
債権譲渡において、対抗要件具備時前に取得した反対債権による相殺を譲受人に主張できる。
〇
6
債権譲渡において、確定日付のある通知とない通知がある場合、到達の前後に関わらず、確定日付のある通知が優先される。
〇
7
契約が原始的不能である場合、その契約は無効である。
×
8
通常の保証においては、保証人が債権者から保証債務の免除を受けても、主たる債務者に何ら影響しない。
〇
9
債務引受とは、例えばBのAに対する債務が同一性を失わない契約によってCに移転することであるから、Cの引き受け後は、Bは当然債務者の地位を失うことになる。
×
10
種類債権は、債務者が目的物を給付するのに必要な行為を完了したときに特定する。
〇
11
不動産の賃借人は、賃貸人の所有権に基づく物権的請求権を代位行使して、賃借不動産の不法占拠者に対して、妨害の除去を請求できる。
〇
12
種類債権では、全ての場合に、債務者が目的物を債権者の住所で提供したときに特定される。
×
13
金銭債務については、履行不能ということはない。
〇
14
法律行為をなすべき債務の強制的履行については、間接強制によるほかない。
×
15
連帯債務者の一人が全額の弁済をすれば、その債務者は、他の連帯債務者に対して弁済の全額を求償することができる。
×
16
債権が二重譲渡された場合、両譲受人の優劣は、債権者からの通知の有無によって決まる。
×
17
金銭債務の履行遅滞において、遅滞が不可抗力によるものであっても、債務者はその責任を免れない。
〇
18
連帯保証とは、複数の保証人が互いに連帯して主たる債務を保証することである。
×
19
指名債権が譲渡された場合に、譲受人が債務者に対して、その譲渡を対抗するには、確定日付のある証書によって譲渡の通知又は承諾が行わなければならない。
×
20
BのAに対する債務をCがBに代わって引き受ける契約は、債権者Aの利益を害するおそれがあるので許されない。
×
21
代物弁済において、不動産をその目的物とした場合、所有権移転登記を完了しなくても債務は消滅する。
×
22
抵当不動産の第三取得者は、抵当権者に対する債権を自働債権とし、抵当権者の債務者に対する債権を受働債権として相殺することができる。
×
23
相殺において、自働債権は弁済期にあるものの、受働債権が弁済期にない場合、相殺はできない。
×
24
不法行為による損害賠償請求権を自働債権として相殺できる。
〇
25
弁済ができない債務者を憐れんだ友人が、債務者の意思に反して行う弁済は、債務者の利益となるので有効である。
×
26
利息付債権の金銭債権が譲渡されたときは、利息債権も当然に移転する。
×
27
債務者は、債権者が受取証書及び債権証書を引き渡さないことを理由として、債務の弁済を拒むことができる。
×
28
種類債権の債務者は、目的物を特定するまで、善管注意義務を負わない。
〇
29
BはAから受取証書を盗み、債務者Cに提示し、CはBに対して弁済を行った。Bは正当な債権者ではないため、弁済は当然に無効となる。
×
30
手付をした場合で、債務者の責めにより契約を解除した場合、損害賠償請求はできない。
×
31
双務契約の場合、当事者の一方が履行の提供をした場合、もう一方は同時履行の抗弁権を主張できない。
〇
32
債務不履行の要件の「債務者の責めに帰すべき事由」とは、債務者の故意・過失のみを指す。
×
33
契約の成立は、承諾の意思が相手に到着したときである。
×
34
当事者間において、賠償額の予定を取り決めた場合、実損額よりも過小過大でも、裁判所は、額の変更をすることはできない。
〇
35
定期行為の履行遅滞は、催告をしないで直ちに解除できる。
〇
36
売買の予約は、一方の予約と推定するのが原則である。
〇
37
不法行為による損害賠償請求を行う場合、故意過失の立証責任は、被害者にある。
〇
38
主たる債務者が時効の利益を放棄した場合、保証人も主たる債務の消滅時効を援用することができなくなる。
×
39
保証債務に生じた事由が主たる債務に影響を及ぼすことはなく、連帯保証の場合も同様である。
×
40
連帯債務者の1人が弁済をしたときは、免責を得た額が自己の負担分を超えた時に限り、他の連帯債務者に求償権を得る。
×
41
共同保証の場合において、保証人の1人が弁済をしたとき、それが自己の負担分を超えない場合でも、他の共同保証人に求償することができる。
×
42
主債務者が取消原因のある意思表示を取り消さない場合、保証人は、主債務者の取消権を行使してその意思表示を取り消すことができる。
×
43
第三者弁済制限特約をした場合でも、例外的に第三者による弁済が認められるケースがある。
×
44
弁済の提供をもって債権は消滅する。
×
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