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29 債権管理法
  • 山下寛次

  • 問題数 108 • 3/2/2022

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    問題一覧

  • 1

    債権管理法第1条 この法律は、国の債権の( )の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な( )及び( )を整えるとともに、国の債権の( )の( )、( )等に関する( )を設け、あわせて国の債権の発生の原因となる( )に関し、その内容とすべき基本的事項を定めるものとする。

    管理、機関、手続、内容、変更、免除、一般的基準、契約

  • 2

    債権管理法第2条 第1項 この法律において国の債権又は債権とは、( )の( )を目的とする国の( )をいう。 第2項 この法律において債権の管理に関する事務とは、国の債権について、債権者として行うべき( )、( )、( )の( )及び( )に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。

    金銭、給付、権利、保全、取立、内容、変更、消滅

  • 3

    債権管理法第10条 債権の管理に関する事務は、( )の定めるところに従い、債権の( )及び( )に応じて、財政上最も( )に適合するように処理しなければならない。

    法令、発生原因、内容、国の利益

  • 4

    債権管理法第11条 ( )は、その所掌に属すべき債権が( )し、又は国に( )したときは、( )で定める場合を除き、( )、債務者の( )及び( )、( )並びに( )その他政令で定める事項を調査し、( )の上、これを( )に記載し、又は記録しなければならない。

    歳入徴収官等、発生、帰属、政令、遅滞なく、住所、氏名、債権金額、履行期限、確認、帳簿

  • 5

    債権管理法第13条 ( )は、その所掌に属する債権について、( )を( )するため、( )の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、債務者に対して( )をしなければならない。

    歳入徴収官等、履行、請求、会計法第6条、納入の告知

  • 6

    債権管理法第21条 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で、履行期限後( )を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号の一に該当し、これを履行させることが( )又は( )であると認められるときには、政令で定めるところにより、以後当該債権について、( )及び( )に関する事務(前条に規定するものを除く。)をすることを要しないものとして整理することができる。

    相当の期間、著しく困難、不適当、保全、取立

  • 7

    債権管理法第34条 法令の規定に基づき国のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者は、当該債権の内容を定めようとするときは、法律又はこれに基づく命令で定められた事項を除くほか、( )及び( )に関する事項についての定めをしてはならない。

    債権の免除、履行期限の延長

  • 8

    債権管理法の適用が全面的に除外される債権 ①( ) ②( )に化体されている債権 ③( )等への( )債権 ④( )となる金銭債権 ⑤( )に係る債権 ⑥( )

    罰金等、証券、日本銀行、預託金、保管金、寄附金、電子記録債権

  • 9

    債権管理法のうち報告に関してだけ適用 ①( )に属する債権 ②国が保有する( )の( )により生ずる債権

    国税収納金整理資金、資金、運用

  • 10

    国が保有する資金の運用により生ずる債権として代表なものは、( )と( )である。

    財政融資資金、外国為替資金

  • 11

    債権管理法の一部が適用されない債権 ①( )を債務者とする債権 ②本邦に( )を有しない者を債務者とする債権 ③外国の( )、( )その他( )、領事、理事官等及びその家族を債務者とする債権

    外国、住居所、大使、公使、外交官

  • 12

    債権管理事務から除外される事務 ①( )の権限に属する訴訟又は非訟手続関係の事務 ②法令の規定により( )を執行する者が行うべき事務 ③( )の受領に関する事務 ④( )又は( )の規定を準用する( )の保管に関する資金

    法務大臣、滞納処分、弁済、金銭、物品管理法、動産

  • 13

    全ての歳入金債権の管理を行うのは( ) 歳出の金額に戻し入れる返還金債権の管理を行うのは( ) ↑以外の歳入外債権の管理を行うのは( )

    歳入徴収官、官署支出官、府省庁の内部部局・附属機関等・地方支分部局の長

  • 14

    債権を管理するにあたっては、常に( )の( )を究極の目的として実行しなければならない。

    経済性、追求

  • 15

    債権管理法第38条の規定により、次の事項については、その都度、各省各庁の長の承認及び財務大臣協議が必要である。 ①( ) ②( ) ③( ) ④( )

    徴収停止の措置、履行延期の特約等、利率の引下げの特約等、免除

  • 16

    会計間の繰入も権利関係が発生することから、債権管理法の対象となる。

    ×

  • 17

    国税収納金整理資金や国が保有する資金の運用により生ずる資金は、それぞれの管理の特殊性から債権管理法の適用を受けないが、その質的及び量的な要素から、年度末の債権現在額の国会報告、会計検査院への計算書の提出規定のみ適用する。

  • 18

    証券に化体されている債権であっても、国が保有する資金の運用により生ずる債権に該当する場合は、報告義務の規定は適用される。

    ×

  • 19

    金融機関に預託されている債権であっても、外国為替資金に属する外国為替等に該当する場合は、報告義務の規定は適用される。

    ×

  • 20

    本邦に住居所を有しない者を債務者とする債権については、強制執行の実効性が乏しいことから、たとえその費用と他に優先して弁済を受ける債権等の合計額を超える財産を有していたとしても、強制執行等の規定が適用されることはない。

    ×

  • 21

    債権管理事務は、発生した債権の存在を前提とするため、発生段階における事務も一部含まれる。

    ×

  • 22

    国の債権に関する事件は、所管省庁の如何に関わらずすべて法務大臣が事務を処理する。

  • 23

    国の債権に関する訴訟又は非訟手続は法務大臣が行うことから、任意競売や強制執行手続についても、法務大臣が自ら行う。

    ×

  • 24

    債権の管理機関は、歳入徴収官等となっており、これは、特定の会計機関の名称である。

    ×

  • 25

    債権の管理に関する事務を、都道府県知事又は知事の指定する職員に行わせることもできる。

  • 26

    歳入及び歳出に戻し入れる返還金債権の管理事務は、官署支出官が行う。

    ×

  • 27

    債権管理簿にまだ記載されてないものについて、その全部が消滅している場合でも、債権の調査確認及び記載又は記録しなければならない。

    ×

  • 28

    例えば、債権金額の全額をその発生と同時に納付することとなっている債権など、債権の消滅前に債権管理簿に記載等することが困難なものであっても、事後的措置として、記載等できなかった理由を明らかにしておかなければならない。

    ×

  • 29

    債権管理簿には、債務者の住所及び氏名を書く必要があるが、相手方不明の場合は、記載する必要はない。

    ×

  • 30

    延滞金や加算金のような金額が完済まで不確定な債権については、金額未定として債権管理簿に記載等する。

    ×

  • 31

    損害賠償金債権のように、金額を算定し難いものや金額について当事者間に争いがあるものについては、金額が確定するまで金額未定といった表示をしておくべきである。

  • 32

    延滞金や加算金は、基本的に元本とあわせて記載することなるが、徴収簿等を債権管理簿として使用する場合は、歳入科目別に処理する必要上、元本と別に記載しても差し支えない。

  • 33

    債権の発生年度は、債権の発生した日の属する年度をいい、原則として、権利関係の確定した日をもって区分の基準とすることから、予算の所属年度と異なることはない。

    ×

  • 34

    特定分任歳入徴収官等とは、分任歳入徴収官以外の者で、歳入金債権の管理事務を分掌する職員をいう。

  • 35

    特定分任歳入徴収官が行う納入の告知や督促などの対外的行為は、自ら行うことができる。

    ×

  • 36

    特定歳入徴収官等が行う対外的行為は、原則として歳入徴収官に対して行為の実施を求めることとなるが、督促について、緊急の必要があるときは、自ら行うことができる。

  • 37

    一定期間内に多数発生する同一債務者に対する同一種類の債権で、取りまとめて期間経過後に履行させるものの調査確認等の時期は、期間満了日の翌日である。

    ×

  • 38

    納付の委託をする場合において、その取り立てにかかる費用は、委託者が負担することとなるが、その費用の支払いをさらに証券で支払うこともできる。

    ×

  • 39

    強制履行を行う場合、督促後、相当の期間を経過することが必要であるが、その相当の期間は、法令上規定されている。

    ×

  • 40

    履行期限を繰り上げることができる理由が生じた場合は、納入の告知等の手続を経ることなく行うことができる。

    ×

  • 41

    債務者の責任財産が危うくなったときや債務者の総財産について清算が開始されときは、歳入徴収官等は、遅滞なく、債権申出の措置を取らなければならない。

    ×

  • 42

    債権の申出や配当要求については、歳入徴収官等が自ら行うことができる。

    ×

  • 43

    債権の保全において、法人が解散した場合の清算法人等に対する債権の申出や、限定承認を行う場合の限定承認者に対する債権の申出は、歳入徴収官等が自ら行うことができる。

  • 44

    債権の保全として担保が提供されたときは、遅滞なく、第三者に対抗することができるよう必要な措置を取らなければならない。

  • 45

    債権の保全として提供を受ける担保には、有価証券や土地、建物のほか、保証人の保証や動産、債権などがある。

  • 46

    債権の保全として行う仮差押え又は仮処分の請求は、強制執行を保全するために、裁判所の判決又は決定により行われる処分で、期限未到来の債権についても行うことができ、歳入徴収官等は自ら行うことができる。

    ×

  • 47

    債権の保全として行う債権者代位権や詐害行為取消権は、歳入徴収官等が法務大臣に対して請求しなければならない。

    ×

  • 48

    債権の保全として行う時効更新の措置は、すべて法務大臣に対して手続をとることを求める。

    ×

  • 49

    歳入徴収官等は、担保及び証拠物件につき、善良な管理者の注意をもって整備・保存しなければならない。

  • 50

    徴収停止とは、実質的に経済価値が消滅した債権を債権の消滅と同様の処理を行うことであり、債権のみなし消滅とは、費用倒れを避けるために、債権の積極的な管理を行わないこととする整理である。

    ×

  • 51

    担保の付されている債権については、いかなる場合でも、まずはその担保を処分して弁済に充てるべきであるから、徴収停止することは認められない。

    ×

  • 52

    国税徴収又は国税滞納処分の例によって徴収する債権は、自力執行権があることから、徴収停止をすることができない。

  • 53

    債務者が明らかな場合であっても、法人債務者が事業を休止して再開する見込みが全くない場合や、個人債務者の所在が不明な場合で、差し押さえ可能な財産価額が強制執行費用を超えないと認められる場合は、徴収停止をすることができる。

  • 54

    債権金額が少額で取り立て費用に満たないと認められる場合は、いかなる場合も、徴収停止をすることができる。

    ×

  • 55

    徴収停止を行った債権は、債権管理簿において、他の債権と区分整理し、担保及び証拠物件の保存以外の事務は行われなくなる。

  • 56

    徴収停止を行った債権であっても、時効更新の措置をとることで、債権の保全をしなくてはならない。

    ×

  • 57

    徴収停止を行った債権について、債務者不明債権の債務者が判明した場合など、当該措置の維持が不適当となった場合は、直ちに措置を取りやめ、再び積極的な管理を開始しなければならない。

  • 58

    充当とは、公課の徴収主体が、特定の公課の過誤納還付金の支払いに代えて、未納の、又は将来一定期間内に納付されるべき当該公課の金額に充てることであり、法律の規定がある場合に限って認められる。

  • 59

    歳入徴収官等は、相殺・充当ができる債権があることを知ったときは、又は相殺が行われたことを知ったときは、遅滞なく、支払事務担当職員に請求しなければならない。 支払事務担当職員は、当該請求があったとき、又は相殺・充当ができる債権があることを知ったときは、直ちに、相殺・充当を行うとともに、歳入徴収官等に通知しなければならない。

    ×

  • 60

    債権の消滅時効が完成した場合であって、債務者が時効の援用をする見込みがあったとしても、債権のみなし消滅を行うことはできず、援用を待って、債権の消滅の整理を行わなければならない。

    ×

  • 61

    法人債務者の清算が完了した後であっても、保証債務の履行を請求することができる場合や、責任社員が存在する場合は、みなし消滅の整理を行うことはできない。

  • 62

    法律上の争いがある債権について、法務大臣が勝訴の見込みがないものと決定した債権については、みなし消滅の整理を行うことができる。

  • 63

    みなし消滅の整理を行った債権は債権管理簿から除去されるのに対し、徴収停止を行った債権は、債権管理簿から除去されない。

  • 64

    徴収停止を行った債権及びみなし消滅の整理を行った債権については、その措置の維持が不適当となった場合は、直ちに措置を取りやめ、積極的な管理を再開しなければならない。

    ×

  • 65

    徴収停止を行った債権及びみなし消滅を行った債権は、どちらも国の内部的な整理であり、対外的効力には何ら影響はないことから、債務者が自ら弁済提供を行ってきた場合には、当然に弁済を受領することができる。

  • 66

    徴収停止をすることができるとして規定されている事項に該当する場合は、履行が遅滞していない場合であっても、徴収停止を行うことができる。

    ×

  • 67

    市町村に債権管理事務を委任することはできない。

  • 68

    履行期限の繰り上げは、債務者の期限の利益を奪うものであるから、法律又は契約において特に認められた場合でなければできない。

  • 69

    みなし消滅の整理を行う際には、各省各庁の長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 70

    履行延期の特約等は、延期することがむしろ徴収上有利な場合や、法律に定められた場合に認められるものであり、債務者に対する恩恵又は行政的配慮からなされる性質のものとは異なる。

  • 71

    国税徴収又は国税滞納処分の例によって徴収する債権や、地方債をもって納付させる債権、国に納付する事業上の利益金、剰余金又は収入金に係る債権については、履行延期特約等の対象外となる。

  • 72

    他の法律の規定に基づく履行延期をした後に、さらに、債権管理法の規定に基づく履行延期をすることは出来ない。

    ×

  • 73

    債務者が無資力又はこれに近い状態にあるときにおける履行延期の特約等は、法人及び個人問わず全ての債務者を対象にしているものと解されている。

    ×

  • 74

    法人又は個人事業主に対する債権で、全部の履行が困難であり、履行延期をすることが徴収上有利である場合は、履行延期の特約等の規定を適用することができる。

  • 75

    契約に基づく債権で、履行することが公共上著しい支障を及ぼす場合は、履行延期の特約等の規定を適用することができる。

    ×

  • 76

    損害賠償金や不当利得返還金に関する債権は、債務者の弁済能力とは無関係に発生することが多い。債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められる場合に限り、履行延期の特約等を行うことができる。

  • 77

    貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付を行った場合で、その第三者が法第24条第1号〜4号の要件に該当する場合は、債務者である特定機関の責めに帰する場合でも、履行延期の特約等をすることができる。

    ×

  • 78

    履行延期の特約等は、未だ到来してない履行期限を延期するものであるから、損害賠償金債権のように発生と同時に履行遅滞に陥るような債権を除いては、あらかじめ設定された履行期限が過ぎた後にこれを行うことは出来ない。

    ×

  • 79

    履行延期の特約等は、履行期限の経過後に行うことも可能であるが、この場合は、当初から履行期限が延期されていたものとして取り扱うことを意味するため、それまでに発生していた延滞金債権は消滅したものと整理する。

    ×

  • 80

    分割して弁済する債権については、履行期限が到来している金額についてのみ履行延期を行うことができる。

    ×

  • 81

    履行期限を延長できるのは、5年以内又は10年以内までとされており、1回に限って行うことができる。

    ×

  • 82

    履行延期の特約等は、債務者からの申請に基づいて行う。

  • 83

    履行延期の特約等を行うには、原則として担保を提供させなければならず、提供を免除する場合でも、事情の変更があった場合は、担保を提供させるよう条件をつける必要がある。

  • 84

    延納利息及び延滞金の利率は、原則年3%とされているが、債務者の負担を増加させる場合は、下回る率にすることもできる。

    ×

  • 85

    履行延期の特約等に代わる和解は、当事者間で簡易裁判所に出頭して合意を成立させるものであるから、債権管理法の基準外の条件になっても構わない。

    ×

  • 86

    利率引下げの特約は、債務者からの申請により行うものであり、起算日を遡って指定し、すでに経過した期間分の利息を引下げることもできる。

    ×

  • 87

    無資力債務者に対する履行延期債権の免除について、個人だけでなく、法人も適用対象となる。

    ×

  • 88

    履行期限内に弁済されなかった元本債権の金額が1,000円未満の場合、延滞金を免除することができる。

    ×

  • 89

    債権管理法において、債権の発生の原因となる契約に定める事項が規定されているが、契約書の作成を省略する場合その他政令で定める場合は、その適用がない。

  • 90

    延滞金の率は、契約書を作成するか否かに関わらず、債権管理法施行例第36条の規定により、年3%を下ってはならないとされている。

    ×

  • 91

    国の貸付金に係る事業の適正な執行を確保するための貸付契約条項の基準は、使途の定めのない貸付金については適用除外となる。

  • 92

    債権管理法第38条に定める事項について、一定の基準を定め、それに該当する場合は、各省各庁の長の承認を要しないこととされているが、この基準を定める際には、財務大臣協議が必要である。

  • 93

    法務大臣が行う更生計画案等に対する同意等をしようとするときは、あらかじめ財務大臣協議をしなければならない。

    ×

  • 94

    国会への報告対象は、毎年度3月末における債権の現在額であるから、出納整理期間中に消滅したものも含まれる。

    ×

  • 95

    債権現在額の報告流れ ①( )が、( )を作成して( )に送付。 ②( )が、①と併せて( )を作成し、( )に送付。 ③( )が、( )までに( )を作成して、( )に送付。 ④( )が、( )を作成。 ⑤( )が、( )までに、( )及び( )を( )に送付。 ⑥( )が、( )に基づき、( )の提出とともに、( )に報告。

    ①分任歳入徴収官等、債権現在額通知書、主任歳入徴収官、②主任歳入徴収官、債権現在額通知書、各省各庁の長、③各省各庁の長、翌年度7月31日、債権現在額報告書、財務大臣、④財務大臣、債権現在額総計算書、⑤内閣、翌年度11月30日、債権現在額報告書、債権現在額総計算書、会計検査院、⑥内閣、債権現在額総計算書、歳入歳出決算、国会

  • 96

    債権管理法施行例第9条第1項第2号の規定は、入場料等に係る債権の帳簿への記載を要しない場合の規定であるが、その対象は、入場料等に係る債権の全てに及ぶ。

    ×

  • 97

    帳簿への記載が不要となる入場料等に係る債権には、現金払いの場合のほかクレジットカード払いのものも対象となる。

    ×

  • 98

    入場料等に係る債権は、帳簿への記載が不要となるから、クレジットカード会社に対する債権も同様に記載不要の対象である。

    ×

  • 99

    帳簿への記載が不要となる入場料等に係る債権は、帳簿に記載しないことから、債権管理自体も不要である。

    ×

  • 100

    株券は、株主としての地位に基づく権利(株主権)を表示するものであり、債権管理法の適用を受けない。

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