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問題一覧
1
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定を受けた人口50万以上の市をいう。
政令指定都市
2
地方自治法第252条の22第1項の指定を受けた市をいう。人口20万以上の市について、当該市からの申出に基づき政令で指定される。
中核市
3
地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号。以下「平成26年改正法」という。)により、平成27年4月1日より特例市制度が廃止されたが、平成27年4月1日の時点において特例市である市のこと。
施行時特例市
4
政令指定都市、中核市及び施行時特例市以外の市をいい、中都市とは、都市のうち人口10万以上の市をいい、小都市とは、人口10万未満の市をいう。 なお、市となる時には、地方自治法第8条第1項で定める要件(人口5万以上を有すること等)を具えていなければならない。
都市
5
地方自治法第1条の3第2項で定める普通地方公共団体のうち、都道府県及び市以外のもの。町となる時には、同法第8条第2項の規定により、都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
町村
6
地方自治法第281条第1項の規定による、東京都の区のこと。現在、23の区が設置されている。
特別区
7
地方自治法第284条第2項の規定による、都道府県、市町村、特別区等が、その事務の一部を共同処理するために設ける団体のこと。
一部事務組合
8
地方自治法第284条第3項の規定による、都道府県、市町村、特別区等が、広域にわたり処理することが適切であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画を策定し、処理するために設ける団体のこと。
広域連合
9
地方公共団体における地方公営事業会計以外の会計で、一般会計のほか、特別会計のうち地方公営事業会計に係るもの以外のものの純計額。 個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっているため、財政状況の統一的な掌握及び比較が困難であることから、地方財政状況調査上便宜的に用いられる会計区分。
普通会計
10
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(地方公共団体財政健全化法)における実質赤字比率の対象となる会計で、地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のものが該当する。
一般会計等
11
地方公共団体の経営する公営企業、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業、収益事業、農業共済事業、交通災害共済事業及び公立大学附属病院事業に係る会計の総称。
地方公営事業会計
12
地方公共団体の経営する公営企業の経理を行う会計。
地方公営企業会計
13
各地方公共団体の決算額を単純に合計して財政規模を把握すると地方公共団体相互間の出し入れ部分について重複するため、この重複部分を控除して正味の財政規模を見出すこと。
決算額(純計)
14
地方税、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税の合計額。
一般財源
15
一般財源のほか、一般財源と同様に財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用できる財源を合わせたもの。目的が特定されていない寄附金や売却目的が具体的事業に特定されない財産収入等のほか、臨時財政対策債等が含まれる。
一般財源等
16
本来地方税に属すべき税源を、形式上一旦国税として徴収し、これを地方公共団体に対して譲与する税。
地方譲与税
17
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共団体の減収を補填するために交付される減収補填特例交付金。
地方特例交付金
18
地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれ一定割合及び地方法人税の全額を、国が地方公共団体に対して交付する税。
地方交付税
19
普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が、合理的かつ妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要を算定するものであり、各行政項目ごとに、次の算式により算出される。 単位費用 × 測定単位 × 補正係数 (測定単位1当たり費用) (人口・面積等) (寒冷補正等)
基準財政需要額
20
標準的団体(人口や面積等、行政規模が道府県や市町村の中で平均的で、積雪地帯や離島等、自然的条件や地理的条件等が特異でない団体)が合理的、かつ妥当な水準において行政を行う場合等の一般財源所要額を、測定単位1単位当たりで示したもの。
単位費用
21
道府県や市町村の行政の種類(河川費や農業行政費等)ごとにその量を測定する単位。
測定単位
22
全ての道府県や市町村に費目ごとに同一の単位費用が用いられるが、実際には自然的・地理的・社会的条件の違いによって差異があるので、これらの行政経費の差を反映させるため、その差の生ずる理由ごとに測定単位の数値を割増し又は割落とししている。これが測定単位の数値の補正であり、補正に用いる乗率のこと。
補正係数
23
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定するものであり、次の算式により算出される。 標準的な地方税収入×75/100+地方譲与税等
基準財政収入額
24
東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して、地方公共団体に対して交付する特別交付税。
震災復興特別交付税
25
国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出する負担金、委託費、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金等。
国庫支出金
26
都道府県の市町村に対する支出金。都道府県が自らの施策として単独で市町村に交付する支出金と、都道府県が国庫支出金を経費の全部又は一部として市町村に交付する支出金(間接補助金)とがある。
都道府県支出金
27
行政目的に着目した歳出の分類。地方公共団体の経費は、その行政目的によって、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、警察費、教育費、公債費等に大別することができる。
目的別歳出
28
経費の経済的性質に着目した歳出の分類であり、義務的経費、投資的経費及びその他の経費に大別することができる。
性質別歳出
29
国の一般歳出に準ずるものであり、歳出から、公債費、公営企業への繰出のうち公債費財源繰出、積立金、貸付金、前年度繰上充用金、税還付金を除いた額。
一般歳出
30
地方公共団体の歳出のうち、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費。職員の給与等の人件費、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費からなっている。
義務的経費
31
道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備等に要する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費からなっている。
投資的経費
32
国が、道路、河川、砂防、港湾等の建設事業及びこれらの施設の災害復旧事業を自ら行う事業。事業の範囲は、それぞれの法律で規定されている。
国直轄事業
33
性質別歳出の一分類で、人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方公共団体が支出する消費的性質の経費の総称。具体的には、職員旅費や備品購入費、委託料等が含まれる。
物件費
34
性質別歳出の一分類で、社会保障制度の一環として地方公共団体が各種法令に基づいて実施する給付や、地方公共団体が単独で行っている各種扶助に係る経費。
扶助費
35
性質別歳出の一分類で、他の地方公共団体や国、法人等に対する支出のほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2の規定に基づく繰出金も含まれる。
補助費等
36
性質別歳出の一分類で、普通会計と公営事業会計との間又は特別会計相互間において支出される経費。
繰出金
37
地方公共団体が発行した地方債の元利償還等に要する経費。
公債費
38
地方公共団体が国から負担金又は補助金を受けて実施する事業。
補助事業
39
地方公共団体が国からの補助等を受けずに、独自の経費で任意に実施する事業。
単独事業
40
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費等のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)、減収補填債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。
経常収支比率
41
地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合。
公債費負担比率
42
実質収支の標準財政規模(臨時財政対策債発行可能額を含む。)に対する割合。
実質収支比率
43
歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引額。
形式収支
44
当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、形式収支から、翌年度に繰り越すべき継続費逓次繰越、繰越明許費繰越等の財源を控除した額。
実質収支
45
実質収支は前年度以前からの収支の累積であるので、その影響を控除した単年度の収支のこと。具体的には、当該年度における実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額。
単年度収支
46
単年度収支から、実質的な黒字要素(財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金の取崩し額)を差し引いた額。
実質単年度収支
47
地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額。
標準財政規模
48
基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。
財政力指数
49
当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率。福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえる。
実質赤字比率
50
公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額及び資金の不足額の標準財政規模に対する比率。 全ての会計の赤字と黒字を合算して、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえる。
連結実質赤字比率
51
当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額※に対する比率。 借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえる。 ※標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額。
実質公債費比率
52
地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額※に対する比率。 地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえる。 ※標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額。
将来負担比率
53
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標の総称。
健全化判断比率
54
加重指数の一種で、重要度を基準時点(又は場)に求める指数。ここでは、地方公務員の給与水準を表すものとして、一般に用いられている国家公務員行政職(一)職員の俸給を基準とする地方公務員一般行政職職員の給与の水準を指す。
ラスパイレス指数
55
内閣が作成する、翌年度の地方公共団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類のこと。
地方財政計画
56
地方財政法第5条の3第11項に規定する同意等を行う地方債の予定額の総額等を示した年度計画。
地方債計画
57
地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合、その減収を補うために発行される地方債。
減収補填債
58
地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債。
臨時財政対策債
59
地方財政計画上の経費の一区分。教育文化施策、社会福祉施策、国土及び環境保全施策等の諸施策の推進に要する経費を始め、地方公共団体の設置する各種公用・公共用施設の管理運営に要する経費等、地方公共団体が地域社会の振興を図るとともに、その秩序を維持し、住民の安全・健康、福祉の維持向上を図るために行う一切の行政事務に要する経費から、給与関係経費、公債費、維持補修費、投資的経費及び公営企業繰出金として別途計上している経費を除いたものであり、広範な内容にわたっている。
一般行政経費
60
数年度にわたる建設工事、土地の購入等翌年度以降の経費支出や、債務保証又は損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときの支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為。 地方自治法第214条及び第215条で予算の一部を構成することと規定されている。
債務負担行為
61
地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金。
財政調整基金
62
地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金。
減債基金
63
財政調整基金、減債基金の目的以外の特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるために設置される基金。具体的には、庁舎等の建設のための基金、社会福祉の充実のための基金、災害対策基金等がある。
その他特定目的基金
64
地方公共団体が経営する企業。
公営企業
65
地方公営企業の経営活動に伴い、当該年度内に発生した収益とそれに対応する費用の状況。
損益収支
66
地方公営企業の設置目的である住民へのサービス等の提供を維持するため及び将来の利用増等に対処して経営規模の拡大を図るために要する諸施設の整備、拡充等の建設改良費、これら建設改良に要する資金としての企業債収入、企業債の元金償還等に関する収入及び支出の状況。
資本収支
67
地方公営企業の経営活動に伴い発生する料金を主体とした収益。
収益的収入
68
建設投資などの財源となる企業債、他会計繰入金、国庫(県)補助金などの収入。
資本的収入
69
地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額※の事業の規模に対する比率。 公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示す指標ともいえる。 ※公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すもので、法適用企業については流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基本として、法非適用企業については一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額を基本としている。
資金不足比率
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