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18 会計検査制度

18 会計検査制度
53問 • 4年前
  • 山下寛次
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    問題一覧

  • 1

    検査官は3名であり、内閣から罷免されることはない。

  • 2

    会計検査院の検査と総務省が行う監査は、対象範囲が厳格に分けられており、重なることはない。

    ×

  • 3

    決算の検査は、その計数の確認を行うものである。

    ×

  • 4

    検査対象は、機密事項に関するものは除外される。

    ×

  • 5

    経済性、効率性、有効性の観点は、法に明記される前から着眼点とされていた。

  • 6

    財務大臣は、会計検査院の長の指定する検査官その他職員の立会の上、歳入歳出主計簿の締切を行わないといけない。

  • 7

    基本方針と検査計画は、手の内の情報であり、いずれも公表されることはない。

    ×

  • 8

    マイナンバーに関する情報は、特定個人情報であるから、会計検査院に提出することを拒むことができる。

    ×

  • 9

    契約の相手方は検査対象なので、全ての会計が検査対象となる。

    ×

  • 10

    日本銀行に対しては、業務の検査も行われる。

  • 11

    検査対象機関の監督機関、上級機関は、資料提出の義務を負わない。

    ×

  • 12

    法34条の事項は不当を含まないが、法36条の事項は不当なものも含む。

    ×

  • 13

    検査報告の掲記事項は法定されているため、事項を追加するには法改正が必要である。

    ×

  • 14

    無駄遣いの金額は指摘金額、無駄遣い以外で指摘のある金額は背景金額として示す。

    ×

  • 15

    内閣に対する独立性の確保のため、行政機関を対象とする各種法令において、会計検査院は適用除外されている。

  • 16

    会計検査院は、決算作成後でなければ検査を行えない。

    ×

  • 17

    検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。

  • 18

    会計監査に必要な事項は、内閣が定める。

    ×

  • 19

    3名の検査官のうち、院長の権限が最も大きく、他の2名に優越する。

    ×

  • 20

    会計検査院の行う検査は、非違の摘発だけでなく、その原因を究明して是正されることも含む。

  • 21

    会計検査院による決算の確認を経ることで、内閣は国会に提出できるようになるだけでなく、計数が法律的に確定する創設的効果を持つ。

    ×

  • 22

    会計検査院による決算の確認を経ることで、計数が確定し、検査を受ける義務がなくなる。

    ×

  • 23

    必要的検査対象のうち、資本金の2分の1以上を出資する法人との規定で、資本金には、資本金以外の名称のものや、現物出資も含まれる。

  • 24

    会計検査院は、内閣の請求があるときは、会計経理の検査をしなければならない。

    ×

  • 25

    選択的検査対象となる補助金等とは、反対給付がないのに交付する実質的な補助金の性質を有する資金であるから、その対象は、補助金等適正化法と同じである。

    ×

  • 26

    検査方法として、常駐検査も採用されている。

    ×

  • 27

    会計検査院に対する各種書類の提出や、会計検査院による実地検査については、特別の事情があれば拒否できる。

    ×

  • 28

    実地検査の期日を通知しないで行う無通告検査については、担当者らが検査にあたっての準備を行うことができないため、実施できない。

    ×

  • 29

    会計検査院の要求に応じない場合の罰則規定は存在しないが、当該職員の懲戒処分を求めることはできる。

  • 30

    国会からの検査要請があった場合、会計検査院は、当該要請に係る特定事項について、検査を実施してその結果を報告しなければならない。

    ×

  • 31

    選択的検査対象となる契約の相手方の会計経理について、当該契約には有償契約だけでなく無償契約も含まれ、賃貸借契約の相手方や、労働者派遣業者等も含まれる。

    ×

  • 32

    検査の必要により鑑定等を依頼する場合、相手方に罰則や懲戒処分を求めることはできず、従う義務もないが、相当な理由もなく拒否する場合は、非難の可能性がある。

  • 33

    必要的検査対象において、国が資本金の2分の1以上を出資している法人には、国が株券の物納を受けたことにより、資本金の2分の1以上を取得することとなった法人も含まれる。

    ×

  • 34

    会計検査院法には、検査において、会計検査院からの帳簿・書類の提出要求、質問、出頭要求を拒んだ場合の罰則規定が設けられている。

    ×

  • 35

    会計検査院は、意思決定機関である「 ① 」と検査の執行機関である「 ② 」とで組織され、いわゆる「二重組織」とし、意思決定の公正性を確保している。

    検査官会議, 事務総局

  • 36

    会計検査院には、支局を置くこともできる。

  • 37

    会計検査の目的は、会計経理における犯罪の摘発である。

    ×

  • 38

    国の決算の確認における計算上の確認は、「決算額」及び「歳入徴収官や支出官から提出される歳入徴収額計算書や支出計算書の金額」と突合(二点突合)して符合しているか否かを判定する。

    ×

  • 39

    検査の観点は、「 ① 」、「 ② 」、「 ③ 」「 ④ 」「 ⑤ 」及びその他(安全性、環境配慮、公平性等)である。

    正確性、合規性、経済性、効率性、有効性

  • 40

    経済性と効率性は、いずれも費用と成果の対比に着目し、効率性は、行政サービス(アウトプット)が提供された前の段階に視点を置き、経済性は、アウトプットが提供された後の段階に視点を置くものである。

    ×

  • 41

    憲法90条に定める「国の収入支出の決算」には、歳入歳出決算のほか、国有財産及び物品、国債等の増減が含まれる。

    ×

  • 42

    選択的検査対象となる「国等に対する物品の納入者」は、物品の売主だけでなく、物品製造の請負人も含まれる。

  • 43

    いわゆる「ひ孫出資法人」は選択的検査対象には含まれない。

  • 44

    必要的検査対象における「法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計」は、現在、放送法に基づく日本放送協会のみである。

  • 45

    必要的検査対象の「国の所有する物品」とは、日本銀行に寄託すべき有価証券も含まれることから、物品管理法に規定する物品のうち国が所有するものと必ずしも一致しない。

    ×

  • 46

    検査の観点 「   」:決算の表示が予算執行など財務の状況を正確に表現しているか

    正確性

  • 47

    検査の観点 「   」:会計経理が予算や法令等に従って適正に処理されているか

    合規性

  • 48

    検査の観点 「   」:事務・事業の遂行及び予算の執行がより少ない費用で実施できないか

    経済性

  • 49

    検査の観点 「   」:事務・事業の遂行及び予算の執行に際し、同じ費用でより大きな成果が得られないか、あるいは、費用との対比で最大限の効果が得られているか

    効率性

  • 50

    検査の観点 「   」:事務・事業の遂行及び予算の執行の成果が所期の政策目的を達成しているか、また、効果を上げているか

    有効性

  • 51

    国の毎月の収入支出の検査対象は、収入支出に係る会計行為に限られる。

    ×

  • 52

    国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減とは、金銭債権(債務)に限られる。

    ×

  • 53

    会計検査院は、検査の結果、国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。

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    02 会計法(総則)

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    36問 • 4年前
    山下寛次

    問題一覧

  • 1

    検査官は3名であり、内閣から罷免されることはない。

  • 2

    会計検査院の検査と総務省が行う監査は、対象範囲が厳格に分けられており、重なることはない。

    ×

  • 3

    決算の検査は、その計数の確認を行うものである。

    ×

  • 4

    検査対象は、機密事項に関するものは除外される。

    ×

  • 5

    経済性、効率性、有効性の観点は、法に明記される前から着眼点とされていた。

  • 6

    財務大臣は、会計検査院の長の指定する検査官その他職員の立会の上、歳入歳出主計簿の締切を行わないといけない。

  • 7

    基本方針と検査計画は、手の内の情報であり、いずれも公表されることはない。

    ×

  • 8

    マイナンバーに関する情報は、特定個人情報であるから、会計検査院に提出することを拒むことができる。

    ×

  • 9

    契約の相手方は検査対象なので、全ての会計が検査対象となる。

    ×

  • 10

    日本銀行に対しては、業務の検査も行われる。

  • 11

    検査対象機関の監督機関、上級機関は、資料提出の義務を負わない。

    ×

  • 12

    法34条の事項は不当を含まないが、法36条の事項は不当なものも含む。

    ×

  • 13

    検査報告の掲記事項は法定されているため、事項を追加するには法改正が必要である。

    ×

  • 14

    無駄遣いの金額は指摘金額、無駄遣い以外で指摘のある金額は背景金額として示す。

    ×

  • 15

    内閣に対する独立性の確保のため、行政機関を対象とする各種法令において、会計検査院は適用除外されている。

  • 16

    会計検査院は、決算作成後でなければ検査を行えない。

    ×

  • 17

    検査官は、両議院の同意を経て、内閣がこれを任命する。

  • 18

    会計監査に必要な事項は、内閣が定める。

    ×

  • 19

    3名の検査官のうち、院長の権限が最も大きく、他の2名に優越する。

    ×

  • 20

    会計検査院の行う検査は、非違の摘発だけでなく、その原因を究明して是正されることも含む。

  • 21

    会計検査院による決算の確認を経ることで、内閣は国会に提出できるようになるだけでなく、計数が法律的に確定する創設的効果を持つ。

    ×

  • 22

    会計検査院による決算の確認を経ることで、計数が確定し、検査を受ける義務がなくなる。

    ×

  • 23

    必要的検査対象のうち、資本金の2分の1以上を出資する法人との規定で、資本金には、資本金以外の名称のものや、現物出資も含まれる。

  • 24

    会計検査院は、内閣の請求があるときは、会計経理の検査をしなければならない。

    ×

  • 25

    選択的検査対象となる補助金等とは、反対給付がないのに交付する実質的な補助金の性質を有する資金であるから、その対象は、補助金等適正化法と同じである。

    ×

  • 26

    検査方法として、常駐検査も採用されている。

    ×

  • 27

    会計検査院に対する各種書類の提出や、会計検査院による実地検査については、特別の事情があれば拒否できる。

    ×

  • 28

    実地検査の期日を通知しないで行う無通告検査については、担当者らが検査にあたっての準備を行うことができないため、実施できない。

    ×

  • 29

    会計検査院の要求に応じない場合の罰則規定は存在しないが、当該職員の懲戒処分を求めることはできる。

  • 30

    国会からの検査要請があった場合、会計検査院は、当該要請に係る特定事項について、検査を実施してその結果を報告しなければならない。

    ×

  • 31

    選択的検査対象となる契約の相手方の会計経理について、当該契約には有償契約だけでなく無償契約も含まれ、賃貸借契約の相手方や、労働者派遣業者等も含まれる。

    ×

  • 32

    検査の必要により鑑定等を依頼する場合、相手方に罰則や懲戒処分を求めることはできず、従う義務もないが、相当な理由もなく拒否する場合は、非難の可能性がある。

  • 33

    必要的検査対象において、国が資本金の2分の1以上を出資している法人には、国が株券の物納を受けたことにより、資本金の2分の1以上を取得することとなった法人も含まれる。

    ×

  • 34

    会計検査院法には、検査において、会計検査院からの帳簿・書類の提出要求、質問、出頭要求を拒んだ場合の罰則規定が設けられている。

    ×

  • 35

    会計検査院は、意思決定機関である「 ① 」と検査の執行機関である「 ② 」とで組織され、いわゆる「二重組織」とし、意思決定の公正性を確保している。

    検査官会議, 事務総局

  • 36

    会計検査院には、支局を置くこともできる。

  • 37

    会計検査の目的は、会計経理における犯罪の摘発である。

    ×

  • 38

    国の決算の確認における計算上の確認は、「決算額」及び「歳入徴収官や支出官から提出される歳入徴収額計算書や支出計算書の金額」と突合(二点突合)して符合しているか否かを判定する。

    ×

  • 39

    検査の観点は、「 ① 」、「 ② 」、「 ③ 」「 ④ 」「 ⑤ 」及びその他(安全性、環境配慮、公平性等)である。

    正確性、合規性、経済性、効率性、有効性

  • 40

    経済性と効率性は、いずれも費用と成果の対比に着目し、効率性は、行政サービス(アウトプット)が提供された前の段階に視点を置き、経済性は、アウトプットが提供された後の段階に視点を置くものである。

    ×

  • 41

    憲法90条に定める「国の収入支出の決算」には、歳入歳出決算のほか、国有財産及び物品、国債等の増減が含まれる。

    ×

  • 42

    選択的検査対象となる「国等に対する物品の納入者」は、物品の売主だけでなく、物品製造の請負人も含まれる。

  • 43

    いわゆる「ひ孫出資法人」は選択的検査対象には含まれない。

  • 44

    必要的検査対象における「法律により特に会計検査院の検査に付するものと定められた会計」は、現在、放送法に基づく日本放送協会のみである。

  • 45

    必要的検査対象の「国の所有する物品」とは、日本銀行に寄託すべき有価証券も含まれることから、物品管理法に規定する物品のうち国が所有するものと必ずしも一致しない。

    ×

  • 46

    検査の観点 「   」:決算の表示が予算執行など財務の状況を正確に表現しているか

    正確性

  • 47

    検査の観点 「   」:会計経理が予算や法令等に従って適正に処理されているか

    合規性

  • 48

    検査の観点 「   」:事務・事業の遂行及び予算の執行がより少ない費用で実施できないか

    経済性

  • 49

    検査の観点 「   」:事務・事業の遂行及び予算の執行に際し、同じ費用でより大きな成果が得られないか、あるいは、費用との対比で最大限の効果が得られているか

    効率性

  • 50

    検査の観点 「   」:事務・事業の遂行及び予算の執行の成果が所期の政策目的を達成しているか、また、効果を上げているか

    有効性

  • 51

    国の毎月の収入支出の検査対象は、収入支出に係る会計行為に限られる。

    ×

  • 52

    国の債権の得喪又は国債その他の債務の増減とは、金銭債権(債務)に限られる。

    ×

  • 53

    会計検査院は、検査の結果、国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認めたときは、その事件を検察庁に通告しなければならない。