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問題一覧
1
契約担当官を他省庁の職員に委任しようとするときは、他省庁の長の承認だけでなく、財務大臣に対する協議も必要である。
×
2
指名競争入札において、資格の定め及び審査の措置を省略できるのは、契約件数が少数であること、契約金額が少額であること、その他特別の事情が必要である。
×
3
契約書の作成を省略できる場合は、契約書の作成の有無にかかわらず、契約の成立は、民法の原則に従うのととなる。
×
4
監督及び検査を国の職員以外の者に委託して実施する場合、契約担当官等は、その委託した範囲については、一般的に責任を免れることができ、その他法令上の責任を負うこともない。
×
5
物件の買い入れにおいて、財務大臣の定める物件の買い入れに係るものについては、すべての項目の検査を省略することができる。
×
6
入札保証金は、「 ① 」の「 ② 」%、契約保証金は、「 ③ 」の「 ④ 」%を納める。
入札予定金額, 5, 契約金額, 10
7
契約書の作成省略が可能な契約金額は「 ① 」万円 検査調書の作成省略可能な契約金額は「 ② 」万円
150, 200
8
契約金額が150万円を超えない契約であれば、予決令第72条第1項の資格を有する者によらない一般競争契約又は指名競争契約もしくは随意契約であっても、契約書の作成を省略することができる。
×
9
未成年者のうち、営業の許可を受けている者は、当該許可を受けている営業に関し、予決令第70条の「特別の理由のある場合」に該当し、一般競争に参加させることができる。
〇
10
予決令第72条による積極要件を定めようとする場合、財務大臣との協議は不要である。
×
11
会計法の「契約」は、「 」を指す。
私法上の契約
12
「私法上の契約」とは「 ① 」の主体としての立場から、私人と対等の立場で締結する契約であり、「公法上の契約」とは「 ② 」の主体として相手方よりも優位な立場において締結するものであり、多くの場合は、基準・手続等は個別の法令で規定される。
財産権, 統治権
13
会計法第29条における「その他の契約」には、「売買、貸借、請負」以外の民法上の全ての契約が含まれる。
×
14
契約機関の管理機関は「 」であり、その所管全体の契約に関する事務を統括管理する。
各省各庁の長
15
「 」とは、契約に関する事務の執行の責を負う会計機関であり、契約に関する事務の主体となる会計機関である。
契約担当官
16
「 」とは、契約担当官の事務の一部の分掌を命ぜられた職員である。
分任契約担当官
17
会計法令上の「契約担当官等」とは、契約担当官及び分任契約担当官、これらの代理官を指すものである。
×
18
国の契約方式は、「 ① 」の方式を原則とし、一定の場合には「 ② 」、「 ③ 」によるものとする。
一般競争契約, 指名競争契約, 随意契約
19
会計法において一般競争契約の方式を原則として採用したのは、納税者である国民についての「 ① 」という思想と、なるべく広い範囲の競争をすることにより、最も「 ② 」な処理を図り、かつ、国にとって「 ③ 」なものを見出そうとする考え方によるものである。
機会均等, 公正, 最も有利
20
契約事務を行うにあたっては、その契約の「 ① 」を達成するために、その契約の内容を踏まえ、まずは「 ② 」・「 ③ 」の観点を第一義として上で、さらに「会計事務の合理化」の観点などを加味して総合的に勘案することにより、契約方式を含め、どのような契約によることが国にとって「 ④ 」なものとなるか判断(運用)する必要がある。
目的, 経済性, 公正性, 最も有利
21
一般競争契約の原則の方法は「 ① 」であり、例外の方法として「 ② 」に付することができる。
入札, せり売り
22
「 」は、一般競争契約において問題となる不信用・不誠実な者を入札から排除することにより、契約の適正な履行を図るための措置である。
競争参加資格の制限
23
競争参加資格の欠格要件における「競争に参加させる事ができない者」は、「契約を締結する能力を有しない者」、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」、「指定暴力団員」である。
×
24
予決令第70条に規定される「競争に参加させることができない者」は、いかなる場合も競争に参加させることができない。
×
25
国との契約について、不正行為等があった者については、「 」年以内の機関を定めて競争に参加させないことができる。
3
26
相互通報制度では、契約担当官等が各省各庁の長に報告し、各省各庁の長が関係各省各庁の庁に通報する。
×
27
一般競争契約における積極要件には、「各省各庁の長が定める資格基準」と、それを補完するために設けられた「契約担当官等が定める競争参加資格」がある。
○
28
資格審査における事項を定めることができる各省各庁の長の「委任を受けた職員」とは、契約担当官等という意味である。
×
29
資格審査においては、「 ① 」を定めるほか、「基本となる事項」や「申請の時期や方法」等について「 ② 」しなければならない。
有資格者名簿, 公示
30
従来、各省各庁の長ごとに行ってきた資格審査について、競争に参加しようとする者の負担軽減を図るため、全省統一で行うものとされた。これを「 」という。
統一資格審査
31
契約担当官等は、有資格者(予決令第72条の有資格者)により競争を行う場合、契約の「 ① 」又は「 ② 」によって、競争を「 ③ 」かつ「 ④ 」に行うために特に必要がある場合に、更に必要な資格を定め、当該資格者に限定して競争を行わせることができることとしている。
性質, 目的, 適正, 合理的
32
契約担当官等が定めることができる競争参加資格は、契約担当官等の自由な裁量により定めることができる。
×
33
入札の公告は、その入札の前日から起算して少なくとも「 ① 」日前に行うことを原則としている。例外として、急を要する場合、再度公告入札においては、「 ② 」日まで短縮が認められている。
10, 5
34
入札の公告について、急を要する場合及び再度入札の場合は、例外として、5日までの短縮が認められている。
×
35
公告に関する内容 ・競争入札に付する事項 ・競争に参加する者に必要な「 ① 」に関する事項 ・契約条項を示す場所 ・競争執行の場所及び日時 ・「 ② 」に関する事項 ・競争参加の資格がないものがした入札及び入札の条件に違反した入札は「 ③ 」とする旨の記載 ・「 ④ 」作成の要否
資格, 入札保証金, 無効, 契約書
36
「 」とは、契約担当官等が競争を行うにあたって、事前に予定した競争に係る「見積価格」のことである。
予定価格
37
予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならないが、単価契約の競争に係る予定価格については、単価について定めることができる。
○
38
予定価格は、「 ① 」方式又は「 ② 」方式によって得られた価格を基準にして決定することになる。
市場価格, 原価計算
39
予定価格の事前公表は、いかなる場合も認められない。
○
40
予定価格の事後公表は、いかなる場合も認められない。
×
41
入札保証金は、「 ① 」の「 ② 」を納めさせる。落札者が契約を締結しない場合は、入札保証金は、「 ③ 」する。
入札予定価格, 5%以上, 国庫に帰属
42
入札保証金は、契約担当官等が確実と認めれば物納(不動産その他財産)することが可能である。
×
43
契約担当官等は、資格審査による「競争に参加する資格を有する者」による競争であって、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金納付の免除ができる。
○
44
「 」とは、入札参加時点において、保証会社が入札参加希望の建設業者の資金力、過去の公示履歴及び契約遂行能力等について、幅広い観点から審査及び企業評価を行い、与信をする制度のことである。
入札ボンド制度
45
入札ボンドとして取り扱わるのは、「保険会社の「 ① 」」、「金融機関の「 ② 」」、「金融機関若しくは保証事業会社の「 ③ 」を締結したことを証する書面」の3つである。
入札保証保険契約, 入札保証, 履行保証の予約契約
46
入札ボンド制度は、予決令第70条及び第71条に基づく「競争に参加する資格を有する者」の積極要件の中に位置付けられている。
×
47
入札は公告に示した所定の場所及び日時に、「入札書」を提出する形で行われるが、契約担当官等が公示において特に指定していない限りは、文書によるものであれば、持参によるか郵便よるかは、いずれの方法によることも差し支えない。
○
48
入札書を提出した者は、その後の事情が変更となったことを理由に、入札書を引換え、変更又は取消しをすることができる。
×
49
入札者が開札に立ち会わなかった場合は、その入札の申込みは直ちに無効となる。
×
50
再度入札を行うことができる場合を全て選択せよ。
収入原因契約において、全ての入札が予定価格を下回るとき, 支出原因契約において、全ての入札が予定価格を上回るとき
51
再度入札となった場合は、予定価格を定められた範囲内で変更することが可能であるほか、落札者が予定価格に達するまで何度も行うことができる。
×
52
再度入札は、予定価格に達するまで何度も行うことができるが、入札の情況等から反復継続することが適当でないときは、競争を打ち切り、改めて「再度公告入札」に付さなければならない。
×
53
落札方式は、いわゆる「 」を原則とし、予定価格の制限の範囲内で、最も有利な価格をもって申込みをした者に決定する。
自動的落札方式
54
契約担当官等は、開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、その価格を入札した者を参加者として限定した上で、直ちに、再度の入札を行う。
×
55
いわゆる「 」とは、不当に低廉な価格であることにより契約の完全の履行が困難に陥るような性格の契約について、きわめて低廉な価格が入札された場合には、当該価格で契約の内容に適合した履行が確保できるかどうかを契約担当官等に調査させるとともに契約審査委員に意見を求めさせ、仮に履行の確保が危ぶまれるようなときは、当該入札を排除する制度である。
低入札価格調査制度
56
落札方式の特例規定は、契約担当官等の自由な裁量によって適用することができ、契約担当官等が当該規定を適用すべきと認めた場合は直ちに一番札の排除を行うことができる。
×
57
低入札価格調査制度に該当するのは、「予定価格が1千万円を超える工事、製造、物件の買入れその他についての契約」である。
×
58
低入札価格調査制度において、各省各庁の長が調査対象の基準を定める場合は、財務大臣に協議しなければならない。
○
59
低入札価格調査制度においては、契約担当官等が当該入札者による履行が困難かどうかを調査し、計数的に立証した上で、調査結果及び自己の意見を記載又は記録した書面を、各省各庁の長を経由した上で、財務大臣に送付して協議しなければならない。
×
60
「 ① 」とは、各省各庁の長又はその委任を受けた職員によって指定される契約担当官等の諮問機関的性格をもつものであり、1人の契約担当官等に対して「 ② 」名を指名する。
契約審査委員, 3
61
「契約審査委員」は、契約機関における審査機関である。
×
62
契約担当官等は、契約審査委員の意見の多数が自己の意見と同一であるときは、一番札を排除し、次順位を落札者としなければならない。また、契約審査委員の意見が自己の意見と異なる場合においても、合理的な理由があれば、次順位者を落札者とすることができる。
○
63
契約担当官等が、契約審査委員の意見が自己の意見と異なる場合において、次順位者を落札者とした場合、その判断に故意又は重大な過失があり、国に損害を与えた場合は、会計法に基づく弁償責任を免れることができない。
×
64
最低価格入札者で落札者とならなかった者に対する通知には、落札者とならなかった旨を記載して通知すれば足りる。
×
65
最低入札者を落札者としない決定をした場合は、その落札者となった者及び最低価格入札者で落札者とならなかった者に対して、必要な事項の通知を行えば足りる。
×
66
一番札を排除した場合においては、契約担当官等は、「 ① 」を経由して、「 ② 」及び「 ③ 」に、必要な事項が記載又は記録された書面の写しを提出しなければならない。
各省各庁の長, 財務大臣, 会計検査院
67
「その者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき」は、契約担当官等は、「著しく不適当とする理由」及び「自己の意見」を記載又は記録した書面を契約審査委員に提出しなければならない。
×
68
契約担当官等が、「公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当」と認め、そのことについて各省各庁の長の承認が得られなかった場合において、次順位者を落札者とした場合、その判断に故意又は重大な過失があり、国に損害を与えた場合は、予責法に基づく弁償責任を免れることができない。
×
69
各省各庁の長は、契約担当官等から「公正な取引の秩序を乱す場合」として承認の求めがあった場合において、その承認をした場合は、財務大臣及び会計検査院に必要な事項が記載又は記録された書面の写しを提出しなければならない。
×
70
契約の目的によっては「価格」以外の要素を加味しなければ「国にとって最も有利」とならない場合や、契約の性質上、「価格」で落札者を決定することが困難な場合もあるため、会計法では、「特殊な落札方式」が定められている。
○
71
特殊な落札方式には、国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産とを交換する「 ① 」、価格及び性能等を総合的に評価する「 ② 」、国の希望する数量に達するまで予定価格の制限の範囲内において入札した次順位者を順次、落札者と決定する「 ③ 」などがある。
交換契約, 総合評価落札方式, 複数落札制度
72
交換契約においては、「 」を落札決定の尺度とし、その額が国にとって最も有利な条件として落札決定をすることができるとしている。
交換差額
73
総合評価落札方式とは、予定価格の制限の範囲内にある者のうち、性能等の条件について予め定めた評価基準に従って評価して得点(技術点)を与え、その評価の得点が最も高い者を落札者として決定する方式である。
×
74
総合評価落札方式による場合は、財務大臣協議が必要である。
○
75
「 」とは、国が一時に多量の物件の売買を必要とする場合に、単価と希望数量について入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、最低価格の単価(売の場合は最高価格の単価)の入札者から順次に、予定終了に達するまでの入札者を落札とする方式である。
複数落札制度
76
再度公告入札をする場合は、最初の入札の条件を変更することは許されない。
×
77
低入札価格調査制度において、契約担当官等が調査結果及び自己の意見を契約審査委員に提出する場合、並びに契約審査委員が意見を表示する場合は、必ず書面によらなければならない。
○
78
指名競争契約とは、「 」を指名することによって、申込みの誘引をし、その特定者をして競争させ、契約の相手方となるべき者を決定し、そのものと契約を締結する方式のことである。
特定多数の者
79
指名競争に「付するものとする」場合を全て選択せよ。
一般競争に付する必要がない場合, 一般競争に付することが不利な場合
80
指名競争に「付することができる」場合を全て選択せよ。
契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合
81
「競争に付する必要がない場合」とは、「関係者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあること」、「特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であること」、「契約上の義務違反があるときは国の事業に著しく支障をきたすおそれがあること」等の場合である。
×
82
予決令第102条の4の規定において競争に付することが不利と認められる場合 ① 関係業者が「 ① 」して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあること ② 「 ② 」の構造の建築物の工事若しくは製造又は「 ② 」の品質の物件等の買入れであって「 ③ 」が著しく困難であること ③ 契約上の「 ④ 」があるときは国の事業に著しく支障をきたすおそれがあること
通謀, 特殊, 検査, 義務違反
83
その他の場合(契約に係る予定価格が少額である場合その他で定める場合) ① 予定価格が「 ① 」万円を超えない工事又は製造をさせるとき ② 予定価格が「 ② 」万円を超えない財産を買い入れるとき ③ 予定賃借料の年額又は総額が百六十万円を超えない物件を借り入れるとき ④ 予定価格が「 ③ 」万円を超えない財産を売り払うとき ⑤ 予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件を貸し付けるとき ⑥ 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が「 ④ 」万円を超えないものをするとき
500, 300, 100, 200
84
当該契約が随意契約によることができる場合においても、指名競争に付することができる。
○
85
契約担当官等は、予決令第102条4の規定に該当しないものについて指名競争に付そうとする場合は、予め財務大臣に協議をしなければならない。
×
86
指名競争契約による競争参加資格は、その積極要件について、必ず定めなければならない。
○
87
競争参加資格及び審査手続きについては、指名競争契約と一般競争契約とを兼ねることができる。
○
88
指名競争契約における競争参加資格は、その基本となる事項について公示しなければならない。
×
89
指名競争契約において定めた競争参加資格を公示することは許されない。
×
90
ある契約担当官等について、物品の購入契約については年間50件あり、工事、製造その他の契約は年間4件である場合において、工事請負契約を指名競争契約とする場合、指名競争参加資格の制定、審査、名簿の作成について、異なる定めをすることができる。
○
91
指名競争契約において、予決令第95条4項に規定される「異なる定め」をする場合には、契約担当官等は、各省各庁の長の承認を得なければならない。
×
92
指名競争契約における指名基準は、各省各庁の実情に応じて定めることとしているが、指名基準を定める場合には、予め財務大臣との協議を要する。
×
93
契約担当官等は、指名競争に付そうとするときは、指名競争参加資格のある者のうちから、指名基準に従い、なるべく「 ① 」名以上を指名しなければならない。また、指名通知の法的性格は「 ② 」であると解されている。
10, 申込みの誘引
94
指名通知は、その入札の前日から起算して少なくとも10日前に行うことを原則としており、例外として、急を要する場合には、5日まで短縮が認められている。
×
95
指名競争契約において、入札者が1人だけだった場合の入札は、有効に執行することができる。
×
96
「 」とは、競争によることなく、契約担当官等が資力、信用などのある特定の者を選定して、その者と協議の上、契約を締結する契約方式のことである。
随意契約
97
随意契約に「付するものとする」場合を全て選択せよ。
契約の性質又は目的が競争を許さないもの, 緊急の必要により競争に付することができないもの, 競争に付することが不利と認められるもの
98
随意契約に「付することができる」場合を全て選択せよ。
契約金額が少額であるため会計事務の合理的運営の観点から競争に付するまでもないもの, 契約の性質から競争に付するまでもないもの, 国の施策上の必要から随意契約によることができるもの
99
予決令第102条の4第4号ニに規定される「急速に契約を要しなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあること」とは、「天災地変その他の急迫の場合」であって、「公告の期間等を短縮してもなお競争に付するいとまがないとき」、であり、かつ「競争に付しては契約の目的を達し得ないとき」である。
×
100
予決令第99条による規定の場合は、いずれも財務大臣協議は不要である。
×
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