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20-1 会計事務職員の弁償責任
  • 山下寛次

  • 問題数 86 • 3/2/2022

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  • 1

    国有財産を管理する職員、債権を管理する職員に関しても、弁償責任を負う規定がある。

    ×

  • 2

    弁償責任の検定は、会計検査院が行う。

  • 3

    会計検査院が行う懲戒処分の要求においても、国有財産を管理する職員や債権を管理する職員は対象とならない。

    ×

  • 4

    弁償責任を課される職員は、予算執行職員及び会計事務職員である。

    ×

  • 5

    明治憲法下での弁償責任は、不可抗力であったことが免責要件となる無過失責任であり、大正会計法においてもそれが継続された。

    ×

  • 6

    明治会計法及び大正会計法において、免責要件の立証責任は出納官吏にあったが、現行憲法下においては、会計検査院の側にある。

  • 7

    会計法、予責法及び物品管理法の主観的要件における責任は、すべて「故意又は重大な過失」である。

    ×

  • 8

    資金前渡官吏は、出納職員としての弁償責任が課されるほか、予算執行職員としての弁償責任も課される特異な会計事務職員である。

  • 9

    出納員は、出納官吏を補助する職務を行うことから、自ら会計法上の弁償責任を追うことはない。

    ×

  • 10

    出納職員の補助者も会計法上の弁償責任を負う。

    ×

  • 11

    都道府県知事又は知事が指定した職員が現金出納事務を取り扱う場合、会計法の規定が準用されることから、弁償責任を負う。

  • 12

    出納官吏から現金出納の事務を任命された職員は、出納員として弁償責任を問われる。

    ×

  • 13

    出納職員としての任命を受けてない者が、任命を受けたと誤信して取り扱った現金を亡失した場合、出納保管の権限及び義務はないものの、亡失した事実はあることから、弁償責任を問われる。

    ×

  • 14

    弁償責任は、身分上の不利益処分であることから、出納職員が公務員の身分を失った後に、弁償責任を問われることはない。

    ×

  • 15

    出納職員の任命において、文書によらない任命の効力も必ずしも否定はできない。

  • 16

    非常勤職員を出納職員に任命している場合で、任期満了時に更新するときは、改めて出納職員の任命を行う必要はない。

    ×

  • 17

    出納職員は、補助者の行為による現金亡失について、常に、自らが会計法上の弁償責任を負う。

    ×

  • 18

    弁償責任の要件である善管注意義務には、個人的な年令、経験年数、能力なども判断の基準となる。

    ×

  • 19

    出納職員が保管する現金には、外国通貨も含まれる。

  • 20

    偽造通貨を受け入れた場合は、現金の亡失にはならない。

    ×

  • 21

    小切手を亡失したときは、まだ現金化されていない場合でも、現金の亡失になる。

    ×

  • 22

    出納職員が弁償すべき弁償額の範囲には、精神上の損害や、得べかりし利益は含まれない。

  • 23

    出納職員の弁償責任と同様に、予算執行職員の補助者についても、弁償責任を負わない。

    ×

  • 24

    弁償責任を負う予算執行職員には、契約に係る監督又は検査を行うことを命ぜられた職員も含まれる。

  • 25

    代行機関は、対外的にも対内的にも、自らが実際に処理した事務に関し、予責法上の弁償責任を問われたり、懲戒処分の要求の対象となる。

    ×

  • 26

    弁償責任を負う予算執行職員は、予責法に限定列記されていることから、該当職員以外に準用するには、特別の法律が必要である。

  • 27

    予算執行職員は、その職務の内容からみて命令系統の職員とされる。

  • 28

    資金前渡官吏は、出納職員としての弁償責任と、予算執行職員としての弁償責任が競合することがある。

    ×

  • 29

    資金前渡官吏の補助者が公印を不正に使用して、不正に現金を払い出した場合、資金前渡官吏は、予算執行職員として弁償責任を負う。

    ×

  • 30

    出納員が現金を亡失した場合、出納官吏が弁償責任を負う。

    ×

  • 31

    資金前渡官吏が行う小切手、小切手帳の保管等は、予責法における支出等の行為に含まれないが、支出官が行うものは、含まれる。

  • 32

    予責法上の補助者とは、予算執行機関から補助すべき事務の範囲を明らかにして補助者として任命されたものだけでなく、人事系統からする勤務命令のみでも足りる。

    ×

  • 33

    予責法上の弁償責任を受ける際、義務違反の支出等があったことが要件となるが、義務違反となる法令には、政令や省令、国会等の規則だけでなく、告示、訓令又は通達も含まれる。

    ×

  • 34

    予責法第3条第1項の「それぞれの職分に応じ」とは、支出負担行為担当官等の職務の範囲を明確にしたもので、予責法により新たに特別の義務を課したものではない。

  • 35

    予責法の弁償責任における損害とは、財産上の損害であり、精神上の損害や得べかりし利益は含まれない。

  • 36

    予責法上の弁償責任があると認定する弁償額と、実際の損害額は等しいものである。

    ×

  • 37

    複数の予算執行職員が国に損害を与えた場合は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該損害の発生に寄与した程度に応じて弁償責任を負う。

  • 38

    予算執行職員に対し、上司からの法令違反の支出等の行為をすることの要求があり、書面をもって従えない旨の意見表示をしてもなお要求され、法令違反をした場合、支出等を行ったのは予算執行職員であるから、予算執行職員が弁償責任を負う。

    ×

  • 39

    物品管理事務に係る補助者については、弁償責任を負うことはない。

    ×

  • 40

    物品管理法上の補助者は、予責法上の補助者と同様、物品管理機関からその補助をことさらに命じれることが不可欠である。

    ×

  • 41

    物品使用職員についても、その使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、その損害を弁償する責めに任じ、会計検査院の検定の対象となる。

    ×

  • 42

    物品管理職員の弁償責任における損害額は、亡失した物品の価額又は損傷による物品の減価額であり、基準となるべき物品の価額は、損害発生時の時価である。

  • 43

    物品管理職員が、必要のない保管料を支払ったり、使用可能な物品を死蔵させたことを理由として、弁償責任を問われる可能性がある。

  • 44

    会計法第42条の規定による通知は、出納官吏が現金を亡失した際に各省各庁の長から財務大臣及び会計検査院に通知するものであるが、善管注意義務を怠った事実がないものと確定している場合は、通知は不要である。

    ×

  • 45

    資金前渡官吏が降り出した小切手を亡失した場合は、会計検査院法第27条に規定する報告を要するのに対し、当該小切手が現金化された場合は、現金を亡失したことになるため、会計法第42条の規定による通知が必要となる。

  • 46

    予責法第4条第4項は、予算執行職員が規定違反行為をした場合に、財務大臣及び会計検査院に通知をするものであるが、予算執行職員に故意又は重大な過失がない場合や、国の損害が生じてない場合でも、通知しなければならない。

  • 47

    物品管理法第32条の規定は、物品管理職員が物品を亡失、又は損傷し、若しくは規定違反行為をした場合に、財務大臣及び会計検査院に通知するものであるが、故意又は重大な過失があるかどうかは、通知の要否とは関係ない。

  • 48

    物品管理法の物品には、国が供用のために賃借している物品は含まれない。

    ×

  • 49

    会計検査院法第27条の規定による報告の対象となる会計検査院の検査を受ける会計経理には、国、公庫のほか、独立行政法人等も含まれる。

  • 50

    会計法第42条の規定による通知又は物品管理法第32条の規定による通知は、会計検査院法第27条の規定による報告の対象ともなるため、それぞれが重複する場合がある。

  • 51

    会計検査院法27条の規定による報告の対象として、会計に関係のある犯罪が発生してときとあるが、職員が被害者となっている犯罪や、傷害等の会計に関係ない犯罪は含まれないが、収賄等のように直接の損害関係が明らかでないものは含まれる。

    ×

  • 52

    会計検査院法第27条の規定による報告の対象として、現金、有価証券その他財産の亡失を発見したときとあるから、損傷した場合は含まれない。

  • 53

    会計検査院による検定には、弁償責任があるとする有責の認定と、弁償責任がないとする無責の検定がある。

  • 54

    出納職員及び物品管理職員に対する検定では、会計検査院法上、弁償責任の有無を検定するとだけ規定されていることから、弁償額の決定をする権限はない。

    ×

  • 55

    弁償責任の検定は、検査官会議の議決により行われる。

  • 56

    会計検査院の検定前であっても、各省各庁の長が、出納職員等に対し弁償を命じることはできるが、その後、会計検査院が弁償責任がないと検定したときは、その既納に係る弁償金を直ちに還付しなければならない。

  • 57

    会計検査院が出納職員等に対し弁償責任があると検定した場合でも、実際に弁償を命じるかどうかは各省各庁の長の判断による。

    ×

  • 58

    会計検査院の検定は行政処分であるから、不服があれば、裁判所に出訴することができる。

  • 59

    弁償責任については、所定の要件を満たしたとしても、会計検査院の検定があるまでは発生しない。

    ×

  • 60

    会計検査院による検定は、金額の多寡に関わらず、亡失した金額が少額であったとしても、検査官会議で議決される。

  • 61

    予算執行職員の弁償責任について検定を行うことができる期間は、事実が発生した日から3年を経過するまでである。

  • 62

    予算執行職員の弁償責任に係る検定期間は、時効期間と解されているいるから、完成猶予や更新も存在する。

    ×

  • 63

    出納職員及び物品管理職員の弁償責任の検定は、現金又は物品を亡失するなどした時から3年を経過した後は行うことができず、当該期間は除斥期間と解されている。

    ×

  • 64

    会計検査院の検定前に弁償を命ぜられた出納職員及び物品管理職員は、その責めを免れるべき理由があると信じるときは、証拠書類を添えて会計検査院に検定を求めることができる。

  • 65

    会計検査院による検定は、行政処分として位置づけられるが、有責検定を受けた出納職員等が行政不服審査法により救済を求めることはできない。

  • 66

    出納職員の補助者が現金を亡失した場合において、補助者が弁償したときは、出納職員は弁償を免れる。

  • 67

    各省各庁において、既に訓告処分を行った場合、懲戒処分の要求をすることはできない。

    ×

  • 68

    弁償責任の要件である故意とは、法令又は予算に違反していることの認識であり、国に損害を与えることの認識ではない。

  • 69

    国の会計事務を処理する都道府県の職員に、会計検査院は懲戒処分を要求することはできない。

    ×

  • 70

    会計検査院が懲戒処分の要求をすることができる対象として、公庫の職員のような、国以外の会計事務を処理する職員は含まれない。

  • 71

    国に損害を与えた場合、会計検査院の懲戒処分の要求対象になるが、損害を補填した場合は、対象外となる。

    ×

  • 72

    会計検査院法の規定による懲戒処分の要求は、予算執行職員も対象としている。

    ×

  • 73

    予責法の補助者には該当しないものの、人事系統からの勤務命令により会計課に配属になり、事務分掌により支出負担行為決議書作成等の職務を行い、事実上、予算執行機関の事務を補助する職員についても、予責法の規定により懲戒処分要求の要否について検討を行う。

    ×

  • 74

    出納職員が受入れいるべき現金を受入れなかった場合は、後日、その差額を受け入れればよいのであるから、現金の亡失とはならない。

    ×

  • 75

    補助者に不正に小切手を振り出され、現金化されたような場合は、現金の亡失となる。

  • 76

    歳入徴収官は、予責法上の弁償責任、懲戒処分の要求の対象となる。

    ×

  • 77

    国税資金支払命令官は、予責法が適用される。

  • 78

    資金前渡官吏が、正当債権者以外を支払先とする支払決議書により決議した場合は、予算執行職員として予責法の規定が適用され、支払決議書に基づく支払の意思決定がないのに、正当債権者以外に小切手を振り出した場合は、出納職員として会計法の規定が適用される、

  • 79

    予責法にいう支出等の行為における契約は、支払原因契約に限られる。

    ×

  • 80

    歳出予算に定める目的外に経費を使用したり、歳出予算に定める金額を超過して使用したとしても、それぞれの予算額は法令によって定められたものでないから、予責法の適用ない。

    ×

  • 81

    複数の予算執行職員が義務違反の支出等の行為をしたことにより国の損害が生じたときには、民法第719条に定める共同不法行為に該当することから、連帯して責任を負う。

    ×

  • 82

    物品管理法に違反した物品の管理行為は、必ず作為行為である。

    ×

  • 83

    物品管理法第32条の規定は、物品管理職員が物品を亡失、又は損傷し、若しくは規定違反行為をした場合に、財務大臣及び会計検査院に通知するものであり、物品使用職員が物品を亡失又は損傷させたときは、弁償責任は発生するが、同条による通知は要しない。

    ×

  • 84

    会計検査院法第27条に規定される通知には、亡失の原因が水害、天災等のような場合でも適用される。

  • 85

    会計検査院法第27条の報告の目的は、会計検査院が行う会計検査全般の目的に資するためであり、一方、会計法第42条、物品管理法第32条及び予責法第4条第4項の通知の目的は、主として会計検査院が行う出納職員等の弁償責任の検定等に資することを目的としている。

  • 86

    検定は、行政手続法の適用を受けない。

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