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2 労働安全衛生法
  • 長岡隼斗

  • 問題数 153 • 3/8/2023

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  • 1

    安全衛生管理体制の巡視義務 安全管理者 → 巡視 (頻度は規定なし) 衛生管理者 → 少なくとも毎週1回巡視 産業医 → 少なくとも毎月1回巡視 店社安全衛生管理者 → 少なくとも毎月1回巡視

  • 2

    Sは、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者、衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。

  • 3

    事業者は、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、かつ、選任したときは、遅滞なく選任報告書を所轄Sに提出する。

  • 4

    安全管理者を選任すべき事業場及び使用労働者数

    屋外的産業、製造工業的産業等→常時50人以上

  • 5

    派遣労働者は、次のように派遣元事業者又は派遣先事業者が安全衛生教育を実施する義務を負う。 ① 雇入れ時⇒ 派遣先事業者 ② 作業内容変更時 ⇒ 派遣元事業者及び派遣先事業者 ③ 特別教育・職長教育 ⇒ 派遣先事業者

  • 6

    総括安全衛生管理者を選任すべき事業場の規模及び使用労働者数

    屋外的産業→常時100人以上 製造工業的産業等→常時300人以上 その他の業種→常時1000人以上

  • 7

    衛生推進者を選任すべき事業場

    常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場

  • 8

    衛生管理者を選任すべき事業場及び使用労働者数

    業種にかかわらず常時50人以上

  • 9

    産業医を選任すべき事業場及び使用労働者数

    事業場の規模(常時使用労働者数) 50人以上3000人以下→産業医数1人以上 3000人を超える場合→産業医数2人以上

  • 10

    産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理について必要な勧告ができ、事業者は、勧告を受けたときは、勧告の内容を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告する。

  • 11

    衛生委員会の設置規模 (業種及び使用労働者数)

    業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場

  • 12

    安全衛生委員会の設置

    事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けるときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。

  • 13

    安全衛生推進者を選任すべき事業場

    常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場

  • 14

    作業主任者を選任すべき事業場

    事業の規模にかかわりなく、一定の危険又は有害な作業に労働者を従事させる場合に選任

  • 15

    作業主任者は、Sの免許を受けた者又はSの登録を受けた者 (登録教習機関) が行う技能講習を修了した者から選任する。

  • 16

    安全衛生責任者を選任すべき事業場 統括安全衛生責任者が選任された場合において、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚労省令で定める事項を行わせなければならない。 安全衛生責任者を選任した請負人は、 統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。

  • 17

    安全委員会の設置規模 (業種及び使用労働者数) ① 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 →常時50人以上 ② 製造業 (物の加工業を含み、①の業種を除く)、運送業 (①の業種を除く)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 →常時100人以上

  • 18

    統括安全衛生責任者を選任すべき事業場 (特定元方事業者で、同一の作業場所の関係請負人の労働者を含めて)

    仕事の区分 ① ずい道等の建設の仕事 ②橋梁の建設の仕事 ③圧気工法による作業を行う仕事 →常時従事労働者数30人以上 上記以外の建設業及び造船業の仕事 →常時従事労働者数50人以上

  • 19

    定期健康診断

    常時使用する労働者 (特定業務事者を除く) に対し、1年以内ごとに1回

  • 20

    海外派遣労働者の健康診断

    対象労働者 (1) 本邦外の地域に6月以上派遣しようとする労働者 (2) 本邦地域内業務に就かせる本邦外の地域に6月以上派遣された労働者 (本邦内の業務に一時的に就かせる者除く)

  • 21

    店社安全衛生管理者を選任すべき事業場 (統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を選任していない場所で、当該場所で常時作業に従事する関係請負人の労働者を含めた労働者の数)

    仕事の区分 ①ずい道等の建設の仕事 ② 橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある一定の場所での仕事に限る) ③ 圧気工法による作業を行う仕事 →従事労働者数常時20人以上30人未満 仕事の区分 主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 →従事労働者数常時20人以上50人未満

  • 22

    給食従業員の健康診断

    事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は業務への配置替えの際、検便による健康診断

  • 23

    特別の項目による健康診断 (放射線業務、四アルキル鉛等業務、高圧室内業務・潜水業務、石綿等取扱等業務、有機溶剤業務、一定の特定化学物質製造・取扱業務、鉛業務)

    その業務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後所定の期間 (通常は6月) 以内ごとに1回、定期に、医師による特別の項目についての健康診断 (報告義務あり)。

  • 24

    元方安全衛生管理者を選任すべき事業場 統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業を行うものは、厚労省令で定める資格を有する者のうちから、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項 [統括安全衛生責任者が統括管理する事項] のうち技術的事項を管理させなければならない。 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、当該元方安全衛生管理者を選任した事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員又は解任を命ずることができる。

  • 25

    雇入れ時の健康診断

    常時使用する労働者を雇い入れるとき

  • 26

    特定業務従事者の健康診断 事業者は、特定業務に常時従事する労働者に対し、業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に、定期健康診断の検査項目について医師による健康診断を行う。この場合に、胸部エックス線検査及び喀痰検査は、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りる。

  • 27

    長時間労働者に対する面接指導 対象労働者 (1) 休憩時間を除き1週間40時間を超えて労働させた場合の超えた時間 (休日労働時間含む) が1月80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者+労働者の申出 (2) (1) の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。 (3) 事業者は、(1) の超えた時間の算定を行ったときは、速やかに (1) の超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る超えた時間に関する情報を通知しなければならない。 面接指導の実施方法等 ① 面接指導は、(1) の要件に該当する労働者の申出により行う。 ② (1) の申出は、(2) の期日後、遅滞なく、行うものとする。 ③ 事業者は、労働者から (1) の申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。 ④ 産業医は、(1) の要件に該当する労働者に対して、(1) の申出を行うよう勧奨することができる。

  • 28

    臨時健康診断 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示できる。

  • 29

    自発的健康診断 自ら受けた健診 (労働者指定医師による健診を除く) の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

    自発的健康診断の対象は、常時使用され、自ら受けた健康診断日前6ヶ月間を平均して1月4回以上深夜業に従事した者。

  • 30

    労働者指定医師による健康診断 労働者は、事業者が行う健康診断 [一般健診、特殊健診、臨時健診] を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健診を希望しない場合、他の医師又は歯科医師の行う健診を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

  • 31

    定期健康診断結果報告 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条 [定期健診] 又は第45条 [特定業務従事者の健診] の健診 (定期のものに限る) を行ったときは、遅滞なく、 定期健診結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 事業者は、 第48条 [歯科医師による健康診断] の健診 (定期のものに限る) を行ったときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健診結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  • 32

    研究開発業務従事者に対する面接指導 対象労働者 (1) 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間 (休日労働時間を含む) が1月当たり100時間を超える者 (2) (1) の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。 面接指導は、(2) の期日後、遅滞なく、(労働者からの申出の有無にかかわらず) 行うものとする。 長時間労働者に対する面接指導の「3.事業者による労働時間把握義務」、「4. 確認事項」、「5. 労働者指定医師による面接指導」、「6. 記録の保存」、「7. 医師からの意見聴取」の規定は、「研究開発業務従事者に対する面接指導」においても同様である。

  • 33

    歯科医師による健康診断 事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、 弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

  • 34

    健康管理手帳 Tは、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付する。 ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。 政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健診に関し、必要な措置を行なう。 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

  • 35

    高度プロフェッショナル制度対象労働者に対する面接指導 対象労働者 (1) 1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間とする。 (2) (1) の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。 面接指導は、(2) の期日後、遅滞なく (労働者からの申出の有無にかかわらず) 行うものとする。 事業者による労働時間把握義務 高度プロ制度対象労働者に対する面接指導は、事業者による労働時間把握義務は規定されていない。 なお、労働基準法においては、使用者による健康管理時間の把握義務が規定されている。

  • 36

    受動喫煙の防止 ① 事業者は、室内又は準ずる環境の労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努める。 ② 国は、労働者の健康の保持増進措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定、健診実施の促進、受動喫煙防止設備の設置の促進、事業場の健康教育に関する指導員の確保、資質の向上促進、必要な援助に努める。

  • 37

    特別安全衛生改善計画

    Kは、重大な労働災害が発生した場合に、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合に、事業者に対し、事業場の安全又は衛生に関する改善計画 (特別安全衛生改善計画) を作成し、これをKに提出すべきことを指示できる。

  • 38

    ストレスチェック制度

    常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する。

  • 39

    医師による心理的な負担の程度を把握する検査 (ストレスチェック) の結果の通知を受けた労働者で、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚労省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を希望する旨を申し出たときは、事業者は、申出をした労働者に対し、医師による面接指導を行う。

  • 40

    安全衛生改善計画

    都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項で、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき (特別安全衛生改善計画を除く) は、事業者に対し、事業場の安全又は衛生に関する改善計画 (安全衛生改善計画) を作成すべきことを指示できる。

  • 41

    病者の就業禁止 事業者は、伝染性疾病その他疾病で、①~③のいずれかにかかった労働者につき、就業を禁止させる ① 病毒伝ばのおそれのある伝染性の疾病(ただし、伝染予防措置をした場合は、この限りでない) ② 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるもの ③ ①②に準ずる疾病でKが定めるもの 事業者は、①~③の規定により、就業を禁止するときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。

  • 42

    安全衛生診断

    都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成の指示をした場合に、専門的な助言を必要とすると認めるときは、事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨できる。

  • 43

    危険・有害機械等設置等の届出

    事業者は、機械等で、危険、有害な作業を必要とするもの、危険な場所で使用するもの、危険・健康障害を防止するため使用するものを設置、移転、主要構造部分を変更するときは、計画を工事開始日の30日前までに、Sに届け出る。

  • 44

    次の①②の措置を講じているものとして、労働基準監督署長が認定した事業者は、[危険・有害機械等設置等の届出] を要しない。 ① 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 ② ①のほか、 則第24条の2の指針 [労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針] に従って事業者が行う自主的活動

  • 45

    安全衛生診断

    Kは、特別安全衛生改善計画の作成又は変更の指示をした場合で、専門的助言を必要と認めるときは、事業者に、労働 (安全、衛生) コンサルタントによる安全又は衛生診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成、変更について、これらの者の意見を聴くことを勧奨することができる。

  • 46

    大規模建設業の仕事の届出

    事業者は、建設業のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事を開始しようとするときは、その計画を仕事開始日の30日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

  • 47

    一定建設業等の仕事の届出

    事業者は、建設業 (大規模建設業の届出の対象を除く) 及び土石採取業の仕事で、厚労省令で定めるものを開始するときは、その計画を仕事開始日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。

  • 48

    労働基準監督署長及び労働基準監督官は、労働安全衛生法の施行に関する事務をつかさどる。 労働基準監督官は、労働安全衛生法を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料若しくは器具を収去することができる。

  • 49

    厚生労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。 産業安全専門官は、[特定機械等の製造許可]、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災害の原因の調査その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について指導及び援助を行う。

  • 50

    労働衛生専門官は、[製造許可物質]、[新規化学物質の有害性調査の勧告]、[指示有害性の調査指示]、作業環境測定の専門技術的事項、(特別) 安全衛生改善計画及び届出事務、労働災害の原因調査その他専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他関係者に対し、労働者の健康障害防止に必要な事項及び労働者の健康保持増進を図るため必要な事項につき指導、援助を行う。

  • 51

    都道府県労働局に、( )を置く。 ( ) は、Tによる作業環境測定の実施又は臨時健康診断の実施の指示に関する事務その他労働者の衛生事務に参画する。 ( ) は、労働衛生に関し学識経験を有する医師から、Kが任命する。

    労働衛生指導医

  • 52

    Kは、型式検定に合格した型式の機械の構造、製造、検査設備に関し労働者の安全と健康を確保する必要があると認めるときは、その職員をして型式検定を受けた者の事業場又は所在場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は機械、設備、物件を検査できる。

  • 53

    Kは、コンサルタント業務の適正な運営確保に必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立入り、関係者に質問させ、又はその業務に関係ある帳簿、書類 (電磁的記録を含む) を検査させることができる。

  • 54

    厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関等の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は業務に関係のある帳簿、書類、物件を検査できる。

  • 55

    都道府県労働局長は、労働者の衛生に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査できる。

  • 56

    労働者死傷病報告 事業者は、労働者が労働災害、就業中、事業場内、附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業日数が4日以上の休業をした時は、遅滞なく、「労働者死傷病報告」をSに提出しなければならない。 休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、労働者死傷病報告をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、Sに提出しなければならない。

  • 57

    労働安全衛生法において、 用語の意義は次のとおりとする。 「労働災害」とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、 粉じん等により、 又は作業行動その他業務に起因して労働者が負傷し、疾病にかかり、 又は死亡することをいう。 「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者 (同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く) をいう。 「事業者」とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 「化学物質」とは、元素及び化合物をいう。 「作業環境測定」とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析 (解析を含む) をいう。

  • 58

    適用除外 労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業または事務所を除き、原則として労働者を使用する全事業について適用されるが、次の①から③に掲げる者については適用されない。 ①家事使用人 ②船員法の適用を受ける船員 ③国家公務員 なお、 鉱山保安法第2条第2項および第4項の規定による鉱山の保安 (衛生に関する通気および災害時の救護を含む) については、 第2章 [労働災害防止計画] の規定を除き、 労働安全衛生法の規定は適用されない。

  • 59

    総括安全衛生管理者等の取扱い 労働者派遣法により、派遣元及び派遣先の事業者の両方に責任が課されている総括安全衛生管理者、 衛生管理者、 安全衛生推進者、衛生推進者、産業医の選任並びに衛生委員会の設置に関しては、派遣元の事業場及び派遣先の事業場の両方で派遣労働者もその事業場の労働者とみなすこととなるため、選任規模の算定に当たっては、派遣先の事業場及び派遣元の事業場の両方について、それぞれ派遣中の労働者を含めて、常時使用労働者数を算定しなければならない。

  • 60

    安全管理者等の取扱い 労働者派遣法により、派遣先の事業者に責任が課されている安全管理者及び作業主任者の選任並びに安全委員会の設置に関しては、派遣先に派遣される労働者は、派遣先の事業場の労働者とみなすこととなるため、選任規模の算定に当たっては、派遣元の事業場については、派遣中の労働者を除いて、派遣先の事業場については、派遣労働者を含めて、それぞれ常時使用労働者数を算定することとなる。

  • 61

    派遣労働者に対する健康診断の実施 (実施が義務付けられている事業者) ・一般健康診断 (保健指導・面接指導含む) →派遣元の事業者 ・特殊健康診断 →派遣先の事業者

  • 62

    事業者等及び労働者の責務 1. 事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 2. 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、輸入する者、原材料を製造し、輸入する者又は建設物を建設し、設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 3. 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 4. 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

  • 63

    共同企業体 ジョイント・ベンチャー(JV) 1. 2以上の建設業の事業者が、 一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合は、そのうちの1人を代表者として定め、当該仕事の開始の日の14日前までに、当該仕事が行われる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。 2. 1の規定による届出がないときは、 都道府県労働局長が代表者を指名する。 3. 2の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。 4. 1に規定する場合においては、当該事業を1又は2の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法を適用する。

  • 64

    総括安全衛生管理者 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、 衛生管理者又は救護に関する技術的事項を管理する者 (救護技術管理者) の指揮をさせるとともに、 安全衛生に関する業務を統括管理させなければならない。 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

  • 65

    事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、 疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。 事業者は、安全管理者、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。 産業医について代理者を選任する旨の規定はない。 安全衛生推進者又は衛生推進者について代理者を選任する旨の規定はない。 作業主任者について代理者を選任する旨の規定はない。

  • 66

    産業医の独立性・中立性の強化等1 1.産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、 誠実にその職務を行わなければならない。 2.産業医を選任した事業者は、 産業医に対し、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。 3.産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。 4.事業者は、3の勧告を受けたときは、勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容 (措置を講じない場合は、その旨及びその理由) を勧告を受けた後遅滞なく衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

  • 67

    産業医の独立性・中立性の強化等2 1.事業者は、産業医の選任が義務づけられていない事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。 2. 1に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者は、1に規定する者に対し、労働者の労働時間に関する情報その他の1に規定する者が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供するように努めなければならない。 3.事業者は、 産業医又は1に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、 産業医又は1に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

  • 68

    安全委員会の構成 1. 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、①の委員は、1人とする。 ① 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 ② 安全管理者のうちから事業者が指名した者 ③ 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 2. 安全委員会の議長は、上記①の委員がなるものとする。 3. 事業者は、上記①の委員以外の委員の半数は、 労働組合があるときはその労働組合、労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。 4. 2、3の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

  • 69

    委員会の運営 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。 ①常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 ②書面を労働者に交付すること。 ③磁気テープ、 磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。 ①委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容 ② ①に掲げるもののほか、 委員会における議事で重要なもの 産業医は、 衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

  • 70

    衛生委員会の構成 1.衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、①の委員は、 1人とする。 ①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 ②衛生管理者のうちから事業者が指名した者 ③産業医のうちから事業者が指名した者 ④当該事業場の労働者で、 衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 2.事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。 3.衛生委員会の議長は、1①の委員がなるものとする。 4.事業者は、1①の委員以外の委員の半数は、当該事業場に労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。 5. 3、4の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

  • 71

    統括安全衛生責任者は、元方安全衛生管理者の指揮をするとともに、次の事項をを統括管理しなければならない。 (1) 協議組織の設置及び運営 (2) 作業間の連絡及び調整 (3) 作業場所の巡視 (4) 関係請負人が行う労働者の安全・衛生教育に対する指導及び援助 (5) 建設業の特定元方事業者は、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画の作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し、関係請負人がRE又は同法に基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導 (6) その他特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため必要な事項

  • 72

    安全管理者等に対する教育等 1. 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。 2. Kは、1の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 3. Kは、2の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

  • 73

    国の援助 事業者は、第13条第1項の事業場以外の事業場 [産業医の選任が義務付けられていない事業場] については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。 国は、上記の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。

  • 74

    危険防止措置 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 - ① 機械、器具その他の設備による危険 ② 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険 ③ 電気、熱その他のエネルギーによる危険 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

  • 75

    健康障害防止措置 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ① 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 ② 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 ③ 計器監視、精密工作等の作業による健康障害 ④ 排気、排液又は残さい物による健康障害

  • 76

    健康保持等の措置 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

  • 77

    労働災害防止措置及び作業中止等の措置 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

  • 78

    重大事故発生時の安全確保措置 ずい道等の建設の仕事で一定のもの又は圧気工法による作業を行う仕事で一定のものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 ①労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。 ②労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。 ③ ①②のほか、 爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。 上記の事業者は、厚労省令で定める資格を有する者のうちから、上記①から③の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。

  • 79

    技術上の指針の公表 厚生労働大臣は、(危険防止措置、健康障害防止措置、健康保持等の措置、労働災害防止措置及び作業中止等の措置、重大事故発生時の安全確保措置) 規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。 厚生労働大臣は、上記の技術上の指針を定めるに当たっては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする。

  • 80

    元方事業者の講ずべき措置 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、仕事に関し、RE又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行う。 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、仕事に関し、RE又は同法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行う。 上記の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、指示に従う。

  • 81

    特定元方事業者とは、発注者から工事などを請け負った建設業及び造船業 (特定事業) を行う者をいう。

  • 82

    特定元方事業者の講ずべき措置。 (1)協議組織の設置・運営 (2)作業間の連絡・調整 (3)作業場所巡視 (4)関係請負人が行う安全衛生教育の指導・援助 (5)仕事の工程、機械・設備の配置についての計画作成と、機械・設備を使用する作業に関し関係法令に規定された措置の指導 (6)(1)~(5) のほか労働災害防止に必要な事項

  • 83

    建設業の元方事業者の講ずべき措置 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所 (関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る)、機械等が転倒するおそれのある場所 (関係請負人の労働者が用いる車両系建設機械のうち一定のもの又は移動式クレーンが転倒するおそれのある場所に限る) その他厚労省令で定める場所 (土石流が発生するおそれのある一定の場所等) において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

  • 84

    製造業の元方事業者の講ずべき措置 製造業その他政令で定める業種に属する事業 (特定事業を除く) の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

  • 85

    注文者の講ずべき措置 1.特定事業の仕事を自ら行う注文者は、 建設物、設備又は原材料を、当該仕事を行う場所においてその請負人の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 2.化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚労省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 3.注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。

  • 86

    機械等貸与者等の講ずべき措置 機械等で、政令で定めるもの (一定の移動式クレーン又は一定の車両系建設機械等) を他の事業者に貸与する者 (機械等貸与者) は、機械等の貸与を受けた事業者の事業場における機械等による労働災害を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1. 当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。 2. 当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。 ① 機械等の能力 ② 機械等の特性その他その使用上注意すべき事項 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

  • 87

    建築物貸与者の講ずべき措置 建築物で、政令で定めるもの (事務所又は工場の用に供される建築物) を他の事業者に貸与する者 (建築物貸与者) は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ただし、建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。

  • 88

    重量表示 一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、 当該貨物にその重量を表示しなければならない。 ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。

  • 89

    特定機械等 特定機械等 (特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの) とは、次の機械等 (本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く) をいう。 ① ボイラー (小型ボイラー等を除く) ② 第1種圧力容器 (小型圧力容器等を除く) ③ つり上げ荷重が3トン以上 (スタッカー式クレーンは、1トン以上) のクレーン ④ つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン ⑤ つり上げ荷重が2トン以上のデリック ⑥ 積載荷重が1トン以上のエレベーター (簡易リフト及び建設用リフトを除く) ⑦ ガイドレール等の高さが18メートル以上の建設用リフト (積載荷重が0.25トン未満のものを除く) ⑧ ゴンドラ

  • 90

    製造の許可 特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、 都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 都道府県労働局長は、上記の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、上記の許可をしてはならない。

  • 91

    製造時等検査の対象となるのは、特定機械等のうちボイラー、第1種圧力容器、移動式クレーン、ゴンドラ (クレーン デリック、エレベーター、 建設用リフトを除く特定機械等) である。 対象機械等のうち、特別特定機械等 (ボイラー及び第1種圧力容器をいう) については、登録製造時等検査機関が、それ以外の対象機械等については都道府県労働局長が製造時等検査を行う。 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行ったときは、その結果について、速やかに、製造時等検査結果報告書を製造時等検査対象機械等を製造した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

  • 92

    検査の種類 (1) 特定機械等を製造したとき → 製造時検査 (2) 特定機械等を輸入したとき → 使用検査 (3) 特定機械等で製造時等検査を受けた後設置しないで、ボイラー、第1種圧力容器及びゴンドラは1年以上 (設置しない期間の保管状況が良好であるとTが認めた場合は2年以上)、移動式クレーンは2年以上 (設置しない期間の保管状況が良好であるとTが認めた場合は3年以上) 経過したものを設置するとき → 使用検査 (4) 特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、又は使用しようとするとき → 使用検査 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、製造時等検査に合格した特定機械等 (ボイラー、第1種圧力容器、移動式クレーン、ゴンドラ) のうち、移動式のもの (移動式ボイラー 移動式クレーン、ゴンドラ) についてのみ、検査証を交付する。

  • 93

    労働基準監督署長の検査 労働基準監督署長の検査を受けなければならないのは、以下の場合である。 (1) 特定機械等を設置したとき → 落成検査 (2) 特定機械等の主要構造部分に変更を加えたとき → 変更検査 (3) 建設用リフト以外の特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとするとき → 使用再開検査 労働基準監督署長は、設置時の検査 (落成検査) に合格した特定機械等については、検査証を交付する。 労働基準監督署長は、変更時の検査 (変更検査) 又は休止後の検査 (使用再開検査) に合格した特定機械等については、当該特定機械等の検査証に裏書を行う。

  • 94

    使用等の制限 検査証を受けていない特定機械等 (部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、労働基準監督署長の裏書を受けていないものを含む) は、使用してはならない。 検査証を受けた特定機械等は、 検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。

  • 95

    検査証の有効期間と性能検査 有効期間1年 ボイラー、第1種圧力容器、エレベーター、ゴンドラ 有効期間2年 クレーン、移動式クレーン、デリック 設置から廃止までの期間 建設用リフト 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、Kの登録を受けた者 (登録性能検査機関) が行う性能検査を受けなければならない。

  • 96

    構造規格の具備を要する機械の譲渡制限 特定機械等以外の機械等で、危険、有害な作業を必要とするもの、危険な場所で使用するもの又は危険、健康障害を防止するため使用するもので、政令で定めるものは、Kが定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡、貸与、設置してはならない。

  • 97

    動力駆動機械等の譲渡制限等 動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚労省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。

  • 98

    個別検定 第42条の機械等 [特定機械等以外の機械等] (型式検定を受けるべき機械等を除く) のうち、 別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者 (登録個別検定機関) が個々に行う当該機械等についての検定 (個別検定) を受けなければならない。 登録個別検定機関は、個別検定を受けようとする者から申請があった場合には、当該申請に係る機械等が厚労省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない。 個別検定を受けた者は、個別検定に合格した機械等に、個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。 個別検定を受けるべき機械等で、個別検定に合格した旨の表示が付されていないものは、使用してはならない。

  • 99

    型式検定 第42条の機械等 [特定機械等以外の機械等] のうち、 別表第4に掲げる機械等を製造し、又は輸入した者は、Kの登録を受けた者 (登録型式検定機関) が行う型式検定を受けなければならない。 登録型式検定機関は、上記の申請があった場合は、型式の機械等の構造並びに機械等を製造し、及び検査する設備等が厚労省令で定める基準に適合しているときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならない。 登録型式検定機関は、 型式検定に合格した型式について型式検定合格証を申請者に交付する。 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。 型式検定を受けるべき機械等で、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示が付されていないものは、使用してはならない。

  • 100

    定期自主検査 事業者は、ボイラーその他の機械で、政令で定めるものは、定期自主検査を行ない、結果を記録し、3年間保存する。 事業者は、自主検査のうち特定自主検査を行うときは、使用する労働者で厚労省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させる。

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