2 労働安全衛生法
問題一覧
1
◯
2
◯
3
◯
4
屋外的産業、製造工業的産業等→常時50人以上
5
✕
6
屋外的産業→常時100人以上 製造工業的産業等→常時300人以上 その他の業種→常時1000人以上
7
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場
8
業種にかかわらず常時50人以上
9
事業場の規模(常時使用労働者数) 50人以上3000人以下→産業医数1人以上 3000人を超える場合→産業医数2人以上
10
◯
11
業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場
12
事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けるときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
13
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場
14
事業の規模にかかわりなく、一定の危険又は有害な作業に労働者を従事させる場合に選任
15
✕
16
◯
17
◯
18
仕事の区分 ① ずい道等の建設の仕事 ②橋梁の建設の仕事 ③圧気工法による作業を行う仕事 →常時従事労働者数30人以上 上記以外の建設業及び造船業の仕事 →常時従事労働者数50人以上
19
常時使用する労働者 (特定業務事者を除く) に対し、1年以内ごとに1回
20
対象労働者 (1) 本邦外の地域に6月以上派遣しようとする労働者 (2) 本邦地域内業務に就かせる本邦外の地域に6月以上派遣された労働者 (本邦内の業務に一時的に就かせる者除く)
21
仕事の区分 ①ずい道等の建設の仕事 ② 橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある一定の場所での仕事に限る) ③ 圧気工法による作業を行う仕事 →従事労働者数常時20人以上30人未満 仕事の区分 主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 →従事労働者数常時20人以上50人未満
22
事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は業務への配置替えの際、検便による健康診断
23
その業務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後所定の期間 (通常は6月) 以内ごとに1回、定期に、医師による特別の項目についての健康診断 (報告義務あり)。
24
◯
25
常時使用する労働者を雇い入れるとき
26
◯
27
◯
28
◯
29
自発的健康診断の対象は、常時使用され、自ら受けた健康診断日前6ヶ月間を平均して1月4回以上深夜業に従事した者。
30
◯
31
◯
32
◯
33
◯
34
◯
35
◯
36
◯
37
Kは、重大な労働災害が発生した場合に、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合に、事業者に対し、事業場の安全又は衛生に関する改善計画 (特別安全衛生改善計画) を作成し、これをKに提出すべきことを指示できる。
38
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する。
39
◯
40
都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項で、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき (特別安全衛生改善計画を除く) は、事業者に対し、事業場の安全又は衛生に関する改善計画 (安全衛生改善計画) を作成すべきことを指示できる。
41
◯
42
都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成の指示をした場合に、専門的な助言を必要とすると認めるときは、事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨できる。
43
事業者は、機械等で、危険、有害な作業を必要とするもの、危険な場所で使用するもの、危険・健康障害を防止するため使用するものを設置、移転、主要構造部分を変更するときは、計画を工事開始日の30日前までに、Sに届け出る。
44
◯
45
Kは、特別安全衛生改善計画の作成又は変更の指示をした場合で、専門的助言を必要と認めるときは、事業者に、労働 (安全、衛生) コンサルタントによる安全又は衛生診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成、変更について、これらの者の意見を聴くことを勧奨することができる。
46
事業者は、建設業のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事を開始しようとするときは、その計画を仕事開始日の30日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
47
事業者は、建設業 (大規模建設業の届出の対象を除く) 及び土石採取業の仕事で、厚労省令で定めるものを開始するときは、その計画を仕事開始日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
48
◯
49
◯
50
◯
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労働衛生指導医
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4 雇用保険法
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18問 • 1年前問題一覧
1
◯
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3
◯
4
屋外的産業、製造工業的産業等→常時50人以上
5
✕
6
屋外的産業→常時100人以上 製造工業的産業等→常時300人以上 その他の業種→常時1000人以上
7
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場
8
業種にかかわらず常時50人以上
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事業場の規模(常時使用労働者数) 50人以上3000人以下→産業医数1人以上 3000人を超える場合→産業医数2人以上
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業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場
12
事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けるときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
13
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場
14
事業の規模にかかわりなく、一定の危険又は有害な作業に労働者を従事させる場合に選任
15
✕
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◯
18
仕事の区分 ① ずい道等の建設の仕事 ②橋梁の建設の仕事 ③圧気工法による作業を行う仕事 →常時従事労働者数30人以上 上記以外の建設業及び造船業の仕事 →常時従事労働者数50人以上
19
常時使用する労働者 (特定業務事者を除く) に対し、1年以内ごとに1回
20
対象労働者 (1) 本邦外の地域に6月以上派遣しようとする労働者 (2) 本邦地域内業務に就かせる本邦外の地域に6月以上派遣された労働者 (本邦内の業務に一時的に就かせる者除く)
21
仕事の区分 ①ずい道等の建設の仕事 ② 橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある一定の場所での仕事に限る) ③ 圧気工法による作業を行う仕事 →従事労働者数常時20人以上30人未満 仕事の区分 主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 →従事労働者数常時20人以上50人未満
22
事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は業務への配置替えの際、検便による健康診断
23
その業務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後所定の期間 (通常は6月) 以内ごとに1回、定期に、医師による特別の項目についての健康診断 (報告義務あり)。
24
◯
25
常時使用する労働者を雇い入れるとき
26
◯
27
◯
28
◯
29
自発的健康診断の対象は、常時使用され、自ら受けた健康診断日前6ヶ月間を平均して1月4回以上深夜業に従事した者。
30
◯
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◯
32
◯
33
◯
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◯
35
◯
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◯
37
Kは、重大な労働災害が発生した場合に、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合に、事業者に対し、事業場の安全又は衛生に関する改善計画 (特別安全衛生改善計画) を作成し、これをKに提出すべきことを指示できる。
38
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する。
39
◯
40
都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項で、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき (特別安全衛生改善計画を除く) は、事業者に対し、事業場の安全又は衛生に関する改善計画 (安全衛生改善計画) を作成すべきことを指示できる。
41
◯
42
都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成の指示をした場合に、専門的な助言を必要とすると認めるときは、事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨できる。
43
事業者は、機械等で、危険、有害な作業を必要とするもの、危険な場所で使用するもの、危険・健康障害を防止するため使用するものを設置、移転、主要構造部分を変更するときは、計画を工事開始日の30日前までに、Sに届け出る。
44
◯
45
Kは、特別安全衛生改善計画の作成又は変更の指示をした場合で、専門的助言を必要と認めるときは、事業者に、労働 (安全、衛生) コンサルタントによる安全又は衛生診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成、変更について、これらの者の意見を聴くことを勧奨することができる。
46
事業者は、建設業のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事を開始しようとするときは、その計画を仕事開始日の30日前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
47
事業者は、建設業 (大規模建設業の届出の対象を除く) 及び土石採取業の仕事で、厚労省令で定めるものを開始するときは、その計画を仕事開始日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
48
◯
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◯
50
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51
労働衛生指導医
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