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不動産登記法 1
  • 長岡隼斗

  • 問題数 233 • 6/2/2023

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  • 1

    表題登記のない建物について、 Aが、 当該建物の所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づいて、 当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合には、 当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。

  • 2

    表題登記がない建物の所有権を収用によって取得した者は、表題登記の申請をすることなく、 建物図面及び各階平面図を提供して、 直接自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

  • 3

    所有権の登記のない不動産について、 その表題部所有者であるAが死亡した場合には、 Aから死因贈与を受けた社会福祉法人Bは、社会福祉法人Bを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

    ×

  • 4

    A及びBが表題部所有者である所有権の登記がない建物について、 Aは、 A及びBを登記名義人とする所有権の保存の登記を単独で申請することができる。

  • 5

    所有権の登記がない土地について、 その表題部所有者 Aが当該土地の所有権の一部をBに譲渡し、 A及びBの共有に属することとなった場合には、 A及びBを共有名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。

  • 6

    所有権の登記がない建物の表題部所有者の共同相続人の一人は、 自己の持分のみについて、 所有権の保存の登記を申請することができる。

    ×

  • 7

    所有権の登記のない土地について、 表題部所有者 Aが死亡してB及びCがAを相続した後、 Bが死亡してD及びEがBを相続した場合には、 C、 D及びEは、 C,D 及びEを共有名義人とする所有権保存の登記を申請することができる。

  • 8

    所有権の登記がない土地について、 その表題部所有者であるAが死亡した場合には、 Aから包括遺贈を受けたB株式会社は、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

    ×

  • 9

    土地の登記記録の表題部にAが所有者として記録されている場合において、 「AはBに建物を明け渡せ」 との確定判決を取得したBは、 自らを名義人とする所有権保存登記を申請することができる。

    ×

  • 10

    Xが、建物の表題部所有者 A及びBから当該建物を買ったが、 その旨の登記の申請をする前にAが死亡し、 C及びDがAを相続した場合には、 Xは、 B及びCを被告としてXが当該建物の所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づき、 Xを登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

    ×

  • 11

    Aが表題部所有者である所有権の登記がない敷地権付き区分建物について、 これをBがAから買い受けた後に、さらにCがBから買い受けた場合には、 Cは、 自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。

    ×

  • 12

    区分建物の表題部所有者 A が死亡した後、 その相続人であるBから当該区分建物を買ったCは、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。

  • 13

    敷地権の表示登記をした建物の登記記録の表題部にAが所有者として記録されている場合において、 BがAからその持分2分の1を譲り受けたときは、 A及びBは、 両名を名義人とする所有権保存登記を申請することができる。

    ×

  • 14

    敷地権付き区分建物の表題部所有者は、 敷地権の表示を申請情報の内容として提供しなければ、 自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができない。

    ×

  • 15

    区分建物の表題部所有者から直接所有権を取得した者が所有権保存の登記を申請する場合における敷地権付き区分建物の所有権保存の登記は、 実質的にはその敷地権の移転の登記となることから、 その移転の登記原因及びその日付を明らかにするという趣旨で、 登記原因及びその日付を記載する必要がある。

  • 16

    所有権の保存の登記のされていない不動産について、 差押えの登記の嘱託があった場合、 登記官は職権で所有権の保存の登記をしなければならない。

  • 17

    所有権の保存の登記のされていない不動産について、 抵当権設定の仮登記を命ずる処分の決定書の正本を提供して抵当権設定仮登記の申請があった場合、 登記官は職権で所有権の保存の登記をしなければならない。

    ×

  • 18

    所有権の保存の登記のない不動産について、 差押えの登記とともに登記官が所有権の保存の登記を職権でした後、錯誤を原因として差押えの登記が抹消された場合、当該所有権の保存の登記は、 登記官の職権により抹消される。

    ×

  • 19

    敷地権付き区分建物について売買を原因とする所有権の保存の登記がされている場合であっても、 所有権の移転の登記がされていないときは、 所有権の登記名義人は、単独で、 所有権の保存登記の抹消を申請することができる。

  • 20

    敷地権付き区分建物について、 表題部所有者から所有権を取得した者の名義でされた所有権の保存の登記を錯誤により抹消したときは、 登記官は、 その登記記録を閉鎖することなく、 職権で表題部所有者の表示を回復する。

  • 21

    甲土地の所有者Aが死亡し、 BとCが共同相続した事例において、Bが単独で自己の持分のみについて、 相続を原因とした所有権一部移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 22

    甲土地の所有者Aが死亡し、 BとCが共同相続した事例において、 BC 名義とする相続を原因とした所有権移転の登記の申請は、Bが単独ですることはできない。

    ×

  • 23

    甲土地の所有者Aが死亡し、 B及びCが共同相続人となったが、その後Bが死亡しDが相続人となり、 さらにCが死亡しEが相続人となった場合には、 D及びEは、 Aから直接自己名義に相続登記を申請することができる。

    ×

  • 24

    甲土地の所有者 Aが死亡して B、 C及びDがその共同相続人となった場合における甲土地の相続を原因とする所有権移転登記に関して、 B及びCがその相続分を D に譲渡した場合には、 Dは、 D一人を相続人とする相続の登記を申請することができる。

  • 25

    甲土地の所有者Aが死亡して B、 C及びDがその共同相続人となった場合における甲土地の相続を原因とする所有権移転登記に関して、 B、 C及びDがその相続分を第三者Eに譲渡した場合には、 Eは、 E一人を相続人とする相続の登記を申請することができる。

    ×

  • 26

    Aが死亡し、 その共同相続人であるB及びCが不動産の共有者となったが、 その旨の登記をする前にBが当該不動産についての持分を放棄した場合には、 AからB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申請することを要する。

  • 27

    債権者代位によって第1順位の法定相続人のために相続登記がされたが、 当該相続登記より前に当該第1順位の法定相続人全員が相続放棄をしていた場合には、 当該第1順位の法定相続人と第2順位の法定相続人とが共同して第2順位の法定相続人の相続による所有権移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 28

    相続人が自ら作成した相続分を放棄する旨の書面は、 登記原因証明情報の一部である相続証明情報として提供することができる。

    ×

  • 29

    甲不動産の所有権の登記名義人Aに相続が生じた。 Bは、Aの唯一の相続人として、 配偶者及び妹としての相続人の資格を併有していたが、 配偶者としては相続を放棄し、妹としては相続を放棄しなかった場合において、 Bは、その旨を明らかにした添付情報を提供して、 相続を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。

  • 30

    相続登記がされた後、 遺産分割により所有権を取得した共同相続人の一人は、 単独で、 他の相続人に帰属する持分の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 31

    遺産分割協議について公正証書が作成され、 相続を原因とする登記の申請に際し添付情報の1つとして当該公正証書の謄本が提供される場合、当該遺産分割協議に参加した者の印鑑証明書は、 提供することを要しない。

  • 32

    Aの死亡により B、 C及びDが共同相続人となり、 A所 有名義の甲土地をBが単独で相続する旨の遺産分割協議が成立したが、Dが遺産分割協議書への押印を拒んでいる場合には、Bは、 D に対する所有権確認訴訟の勝訴判決正本及び Cの印鑑証明書付の当該遺産分割協議書を申請情報と併せて提供すれば、 甲土地について単独でBへの相続の登記を申請することができる。

  • 33

    所有権登記名義人 Aの法定相続人であるBとCとの間 でCが単独でAの遺産を取得する旨のAの遺産の分割 の協議が行われた後にBが死亡し、Bの法定相続人がC のみである場合において、 当該協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産分割証明書が Cの印鑑証明書とともに提供されたとしても、 Cへの相続による所有権の移転の登記を申請することはできない。

    ×

  • 34

    相続登記がされた後、 寄与分が定められたことにより、共同相続人の相続分が登記された相続分と異なることとなったときは、相続分が増加する相続人を登記権利者とし、 相続分が減少する相続人を登記義務者として、 当該相続登記の更正の登記を申請することができる。

  • 35

    共同相続人がB及びCの二人である被相続人A名義の 不動産について、 Bは、 CがAからCの相続分を超える価額の遺贈を受けたことを証する情報を提供したときは、相続を登記原因として、 直接自己を登記名義人とする所有権の移転の登記を申請することができる。

  • 36

    配偶者居住権は、 登記することができる権利であるが、配偶者居住権の対象となっている居住建物の所有者は、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負わない。

    ×

  • 37

    配偶者居住権は、 別段の定めがない場合には、 配偶者の終身の間存続することとなるので、 配偶者居住権の設定の登記において、 存続期間は登記事項とならない。

    ×

  • 38

    相続人のいることが明らかでない場合、 相続財産に不動産が含まれるときは、 相続財産管理人は、 相続財産名義にするための所有権移転登記を申請しなければならない。

    ×

  • 39

    共有者の一人が相続人なくして死亡した場合におけるその共有持分が他の共有者に帰属する時期については、 結局民法 255 条の 「死亡して相続人がないとき」 の解釈になるが、その時点は判例の趣旨に照らすと、 相続人の不存在が確定し、かつ、 民法第958 条の3の規定による特別縁故者への相続財産の分与処分のないことが確定したときである。

  • 40

    共有者の一人が相続人なくして死亡した場合におけるその共有持分を他の共有者に移転する登記の登記原因日付は、民法 958 条の3第2項の期間内に特別縁故者の分与の申立てがなかったときは、 この申立て期間の満了日の翌日となり、期間内に申立てはあったが、 その申立てが却下され、その却下決定が確定したときは、 その却下の審判が確定した日の翌日となる。

  • 41

    不動産の共有者の一人が死亡し、他の共有者が民法 255条の規定により当該共有者の持分を取得した場合、 当該他の共有者は、 当該持分につき、 被相続人名義から相続財産法人への登記名義人の氏名の変更の登記をすることなく、持分の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 42

    相続人の全員A·B·C·Dに対し、 「遺言者は、 全財産 を次の割合で遺贈する。 A2分の1、 B6分の1、 C6分の1、D6分の1」との遺言に基づいて所有権移転の登記を申請する場合、 その登記原因は相続である。

  • 43

    甲土地の所有者 Aが死亡し、 その相続人は子B·C である。Aが「Bに甲不動産を遺贈する」 との遺言をしていた場合、Bは、甲土地につき、 相続を登記原因として自己に対する所有権移転登記を申請することができる。

    ×

  • 44

    遺贈を原因とする所有権移転の登記の申請を公正証書遺言書で定められている遺言執行者がする場合、 その代理権限証明情報として、 遺言者の死亡を証する情報を提供することを要しない。

    ×

  • 45

    家庭裁判所が選任した遺言執行者が、 受遺者と共に遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、遺言者の死亡を証する情報の提供を要しない。

  • 46

    甲不動産の所有者 Aが、 甲不動産を売却してその代金をBに遺贈する旨の遺言をし、 遺言執行者C を指定して死亡した場合において、 Cが甲不動産をDへ売却したときは、Cは、 売買を登記原因としてAからDへの所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 47

    甲土地の所有者A株式会社を消滅会社、B株式会社を存続会社とする合併をした場合、甲土地について、B株式会社を登記権利者、A株式会社を登記義務者として、合併を登記原因とした所有権移転登記をする必要がある。

    ×

  • 48

    甲土地の所有者A株式会社が、B株式会社と新設合併契約を締結し、C 株式会社を設立会社とした場合、甲土地について申請する合併による所有権移転登記の登記原因日付は、合併契約に定められた効力発生日である。

    ×

  • 49

    会社分割による所有権移転登記は、包括承継であるため、承継会社又は設立会社が単独で申請することができる。

    ×

  • 50

    会社分割を原因とする所有権移転登記は、分割会社の当該権利に関する登記識別情報を提供しなくても、申請することができる。

    ×

  • 51

    会社法人等番号の提供をせずに会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければならない。

  • 52

    会社分割を原因とする所有権移転登記の登記原因証明情報は、分割計画書のみで足りる。

    ×

  • 53

    ある建物の共有者であるBについて、 当該建物の登記記録の甲区2番と甲区3番に各3分の1の持分の取得の登記がされており、甲区2番の持分のみに対して抵当権が設定されている。 Bが死亡してBの持分のすべてを相続によりFに移転するB持分全部移転登記がされた場合には、Fは、抵当権の目的とされていない持分のみを売却して持分移転登記を申請することはできない。

    ×

  • 54

    A及びBを所有権の登記名義人とする不動産について、持分の放棄を登記原因として、 Aの持分をCへと移転する持分の一部移転の登記を申請することはできない。

  • 55

    A、B及びC の共有に属する不動産について、 Aの持分放棄を原因とするB及びCに対するA持分全部移転の 登記の申請は、共有者の一人であるBと登記義務者であるAとが共同してすることができる。

    ×

  • 56

    A、B及びCが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの持分放棄を登記原因としてAからBにA持分一部移転の登記がされている場合において、 Aの持分放棄によりCに帰属すべき持分をDがAから買い受けたときは、売買を登記原因としてAからDへのA持分全部移転の登記を申請することができる。

  • 57

    A及びBが所有権の登記名義人で持分が各2分の1であ る甲土地及び乙土地について、 甲土地につきAの単独所有、乙土地につきA持分4分の1、 B持分4分の3とす る共有物分割を登記原因とする持分移転の登記を申請することができる。

  • 58

    A及びBが所有権の登記名義人である甲土地をAの単独 所有とし、 その代わりにAが所有権の登記名義人である乙土地をBの所有とする旨の共有物分割の協議に基づき、乙土地について共有物分割を登記原因として所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 59

    設立の日の1週間前に株式会社の設立に際して発起人が現物出資として不動産の給付をした場合における現物出資による所有権の移転の登記の登記原因日付は、 会社の設立の登記がされた日である。

    ×

  • 60

    平成18年3月1日に離婚の届出をしたAとB との間で、 同月 15日に、 A所有の乙不動産をBへ譲渡することを内容とする財産分与の協議が成立した場合には、 「平成 18年3月1日財産分与」 を登記原因及びその日付として、乙不動産についてAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 61

    内縁関係を解消した一方当事者が他方当事者に対して財産分与を原因とする土地の所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決の正本を提供して申請する、 財産分与を登記原因とする当該所有権の移転の登記はすることができない。

    ×

  • 62

    債権者Aと債務者Bが、B所有の甲不動産を代物弁済す る契約を平成18年5月1日に締結し、同月15日に甲不 動産を引き渡し、、同日中に代物弁済を登記原因とする所有権移転の登記を申請する場合の登記原因日付は「平成18年5月15日」である。

    ×

  • 63

    A及びBの共有の登記がされている不動産について、C は、Aの持分のみについて、時効取得を原因とするA持分全部移転の登記を申請することができる。

  • 64

    時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、時効取得を原因とする所有権移転の登記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権移転の登記がされていることが必要である。

  • 65

    丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が 完成し、同月15 日にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 66

    時効の起算日後に出生した者が時効の完成前に占有者を相続した場合には、自らの出生日前の日付の時効取得を原因とする所有権移転の登記を申請することができる。

  • 67

    権利能力なき社団が代表者名義で登記されている事例において、 代表者交替により委任の終了を原因として所有権移転登記をする場合、 登記名義人となる代表者が複数存在する場合であっても、 申請情報に持分を記載する必要はない。

    ×

  • 68

    委任の終了を登記原因とした所有権移転登記の登記原因日付は、代表者退任の日である。

    ×

  • 69

    AがBに対してCから土地を購入するように委任し、 B はCから土地を購入し、 Cから Bに対して所有権移転登記がなされた。この事例において、 BはAのために当該土地を購入したのであり、 「委任の終了」 を登記原因としてBからAに対して所有権移転登記を申請する必要がある。

    ×

  • 70

    真正な登記名義の回復を登記原因とした所有権移転登記の権利者は、前所有者でなければならない。

    ×

  • 71

    AからBC が共同で買い受けた不動産について、 B単独 名義とする所有権移転登記がされている場合、 真正な登記名義の回復を原因として、 BからCへの所有権の一部移転の登記をすることができる。

  • 72

    真正な登記名義の回復を登記原因として、 既に死亡している者に対する所有権の移転の登記を申請することはできない。

    ×

  • 73

    Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権の一部をB及びCへと移転する所有権の一部移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登記を申請することができる。

  • 74

    Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権をB及びCへと移転する所有権移転の登記(B 及びCの持分は各2分の1)を申請するときは、当該登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登記を申請することができる。

    ×

  • 75

    不動産の共有者が共有物分割禁止の契約をした場合には、保存行為として、各共有者が単独で、共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請することができる。

    ×

  • 76

    共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請書には、当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要しない。

    ×

  • 77

    共有物分割禁止の定めに係る所有権変更登記を申請する場合に、当該不動産に所有権全体を目的とした抵当権が存在する場合には、当該抵当権者は登記上の利害関係を有する者に当たるので、当該抵当権者の承諾証明情報が提供できない場合には、所有権変更登記は主登記で実行される。

    ×

  • 78

    A、 B及びC名義で登記された所有権保存登記をB及び C名義に更正する登記は申請することができる。

  • 79

    登記名義人を Aとすべきところを別人のBとした場合は、登記の同一性があるとはいえず、更正登記をすることはできない。

  • 80

    A名義でされた相続登記を A及びB名義に更正する登記がなされた後、さらにB名義とする更正登記を申請することはできる。

    ×

  • 81

    所有権の登記名義人を、 AからA及びBとする更正の登記がされた後、再度、 A及びBからAとする更正の登記を申請することはできない。

    ×

  • 82

    AからBに対する贈与を原因とする所有権の移転の登記について、 その登記原因を共有物分割とする更正の登記を申請することができる。

    ×

  • 83

    AからBに対する売買、 さらにBからCに対する売買 を登記原因とする所有権の移転の登記がそれぞれされた後、Bの所有権の取得に係る登記原因に誤りがあることが判明した場合には、 Bの所有権の更正の登記の申請をすることができる。

    ×

  • 84

    甲土地について、 売買を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合において、 当該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因としてB の単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登記を申請するときは、C を登記権利者、 Bのみを登記義務者としなければならない。

    ×

  • 85

    甲土地について、 A の持分を3分の2、 B の持分を3分の1とする所有権の移転の登記がされた後、 A及びBの各持分を目的としてCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、 Aの持分を4分の1、 Bの持分を4分の3とする当該所有権の更正の登記の申請をするときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 86

    Aが死亡し、 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、Aの法定相続人である二人の子C及びDを登記名義人とする相続を登記原因とする所有権の移転の登記がAの債権者であるBの代位によりされた後、 Cが相続放棄をしている事実が判明した場合において、 DがDを所有権の登記名義人とする所有権の更正の登記を申請するときは、Bの承諾を証するBが作成した情報又はBに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

  • 87

    登記上利害関係を有する者の承諾を証する情報を提供できない場合には、 所有権の更正登記は、 主登記として申請することになる。

    ×

  • 88

    AからBへの強制競売による売却を登記原因とする所有権の移転の登記がされている場合には、AとBは、合意解除を登記原因として、当該所有権の移転の登記の抹消を申請することができる。

    ×

  • 89

    AからB、BからCへと所有権の移転の登記が順次され ている甲土地について、いすれの登記原因も無効である場合、これらの所有権の移転の登記を抹消するためには、AからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請した後、BからCへの所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。

    ×

  • 90

    甲土地の所有者であるAが死亡し、相続を原因とするBへの所有権移転数記がなされている事例において、当該所有権移転の抹消の登記は、Bが単独で中請することができる。

    ×

  • 91

    所有権の移転の登記がない場合において、委任による代理人によって所有権の保存の登記の抹消の申請をするときは、代理人の権限を証する情報を記載した書面に押印した所有権の登記名義人の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

    ×

  • 92

    所有権の移転の登記の抹消について、当該所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が所有権の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利害関係人に該当しない。

    ×

  • 93

    買戻特約が売買契約と同時にされている場合は、 売買による所有権移転登記をした後でも、 買戻特約の登記を申請することができる。

    ×

  • 94

    甲土地の所有権の登記名義人との間で締結した当該所有権を目的とする売買契約に買戻しの特約を付した場合において、当該所有権の移転の仮登記を申請するときは、当該買戻しの特約の仮登記と当該所有権の移転の仮登記とを同時に申請しなければならない。

    ×

  • 95

    買戻しの特約が担保目的で利用されることもあるので、譲渡担保を登記原因とする所有権の移転の登記と同時に買戻しの特約の登記の申請をすることができる。

    ×

  • 96

    AがBの新築建物を買戻しの特約付きで買い受け、 Aを表題部所有者とする当該建物の表題登記がされた場合には、 Aの所有権保存の登記の申請と同時に、 Bのための買戻しの特約の登記の申請をすることができる。

  • 97

    売主Aと買主B との間の売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした買戻特約の登記について、 買戻権の移転の登記を申請する場合には、 Aの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

    ×

  • 98

    買戻しの特約の付記登記がされた所有権の移転の登記を錯誤を原因として抹消するときは、 当該抹消を申請する前提として、 買戻特約の登記の抹消を申請しなければならない。

  • 99

    所有権について買戻特約の登記がなされている場合において、買戻権者がその権利を行使したときは、 所有権移転登記の抹消の申請をすることができる。

    ×

  • 100

    農地に買戻しの特約がされている場合において、 買戻しの期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻しによる所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない。

    ×

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    問題数 1672023/03/08

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    問題数 1502023/03/08

    7 健康保険法

    問題数 2532023/03/08

    3 労働者災害補償保険法

    問題数 1362023/03/08

    6 労働に関する一般常識

    問題数 1842023/03/08

    2 労働安全衛生法

    問題数 1532023/03/08

    5 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

    問題数 1002023/03/08

    8 国民年金法

    問題数 1832023/06/02

    10 社会保険に関する一般常識

    問題数 1332022/07/06

    9 厚生年金保険法

    問題数 2142023/06/02

    民法(相続)

    問題数 1072023/06/02

    民法(総則)

    問題数 1362023/06/02

    各会社共通の事項(会社法、商業登記法)

    問題数 942023/06/02

    民法(債権総論)

    問題数 1382023/06/02

    その他の会社・法人(会社法、商業登記法)

    問題数 1032023/06/02

    民法(物権)

    問題数 1082023/06/02

    株式会社2 (会社法、商業登記法)

    問題数 2462023/06/02

    商法総則・商行為(会社法・商業登記法)

    問題数 262023/06/02

    不動産登記法 2

    問題数 2272023/06/02

    民事訴訟法

    問題数 3132023/06/02

    民事執行法

    問題数 882023/06/02

    民事保全法

    問題数 402023/06/02

    商業登記総論(会社法・商業登記法)

    問題数 612023/06/02

    憲法

    問題数 1822023/06/02

    刑法

    問題数 2002023/06/02

    株式会社 (会社法、商業登記法)

    問題数 2502023/06/02

    供託法

    問題数 1422023/06/02

    司法書士法

    問題数 642023/06/02

    司法書士法

    問題数 642023/06/02

    税理士 相続税法1

    問題数 982023/10/09

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