4 雇用保険法
問題一覧
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受給資格に係る離職の日 (基準日) において45歳以上60歳未満の者 →16740円, 受給資格に係る離職の日 (基準日) において60歳以上65歳未満の者 →15970円, 受給資格に係る離職の日 (基準日) において30歳以上45歳未満の者 →15210円, 受給資格に係る離職の日 (基準日) において30歳未満の者 →13670円
42
賃金日額の範囲 2657円以上5030円未満 → 賃金日額に乗じる率 100分の80, 賃金日額の範囲 5030円以上12380円以下 → 賃金日額に乗じる率 100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚労省令で定める率, 賃金日額の範囲 12380円超 → 賃金日額に乗じる率 100分の50
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高年齢求職者給付金は一時金なので、失業の認定日 (支給日と同一の日) は、管轄公の長がその者について指定する日1回のみ。, 受給期限内 (離職日の翌日から1年を経過する日まで) でなければ、失業の認定も高年齢求職者給付金の受給もできない (受給期限の延長は一切行われない)。, 待期、未支給給付、給付制限、返還命令は、受給資格者の場合と同様。, 失業の認定日に失業の状態にありさえすれば支給され、翌日から就職したとしても高年齢求職者給付金を返還する必要もない。
71
◯
72
1. 離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと, 2. 失業の状態 (労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態) にあること, 3. 原則として、離職の日以前1年間 (算定対象期間) に、被保険者期間が通算して6箇月以上あること
73
特例一時金は一時金なので、失業の認定日 (支給日と同一の日である) は、管轄公の長がその者について指定する日1回のみである。, 自己の労働による収入があっても減額されない。, 失業の認定日に失業の状態にありさえすれば支給され、翌日から就職したとしても特例一時金を返還する必要もない。, 待期、未支給給付、給付制限、返還命令は、受給資格者の場合と同様である。
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① 就業日前日の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の受給資格者, ② 職業に就き、又は事業を開始した受給資格者 (再就職手当の支給対象となる場合を除く), ③ 離職につき離職理由による給付制限を受けた場合に、待期期間の満了後1箇月間に、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと, ④ 離職前の事業主に再び雇用されてないこと, ⑤ 待期期間経過後職業に就き、又は事業を開始したこと, ⑥ 求職の申込みをした日前に雇入れの約束をした事業主に雇用されてないこと
84
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86
就業日 (就職日又は事業開始日) の前日の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上の受給資格者であること, 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業 (事業により自立することができると公の長が認めたものに限る) を開始した受給資格者で、再就職手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められるもの, 受給資格に係る離職について離職理由による給付制限 (給付制限の長短を問わない) を受けた場合に、待期期間の満了後1箇月間は、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと, 同一の就職について、高年齢再就職給付金の支給を受けていないこと, 就職日又は事業開始日前3年以内の就職又は事業開始について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと, 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと, 待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと
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次のいずれかに該当する者で、身体障害者その他の就職が困難な者 ① 受給資格者 (職業に就いた日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者) ② 高年齢受給資格者 (高年齢求職者給付金の支給を受けた者で、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から1年を経過していないものを含む) ③ 特例受給資格者 (特例一時金の支給を受けた者で、特例受給資格に係る離職の日の翌日から6箇月を経過していないものを含む) ④ 日雇受給資格者, 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等で、常用就職支度手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められるもの, 給付制限を受ける者は、給付制限の期間が経過した後に職業に就いたこと, 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと, 待期期間が経過した後職業に就いたこと, 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと, 就職日前3年以内の就職又は事業開始について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
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1 労働基準法
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税理士 簿記論・財務諸表論
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税理士 簿記論・財務諸表論
18問 • 1年前問題一覧
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受給資格に係る離職の日 (基準日) において45歳以上60歳未満の者 →16740円, 受給資格に係る離職の日 (基準日) において60歳以上65歳未満の者 →15970円, 受給資格に係る離職の日 (基準日) において30歳以上45歳未満の者 →15210円, 受給資格に係る離職の日 (基準日) において30歳未満の者 →13670円
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賃金日額の範囲 2657円以上5030円未満 → 賃金日額に乗じる率 100分の80, 賃金日額の範囲 5030円以上12380円以下 → 賃金日額に乗じる率 100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚労省令で定める率, 賃金日額の範囲 12380円超 → 賃金日額に乗じる率 100分の50
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高年齢求職者給付金は一時金なので、失業の認定日 (支給日と同一の日) は、管轄公の長がその者について指定する日1回のみ。, 受給期限内 (離職日の翌日から1年を経過する日まで) でなければ、失業の認定も高年齢求職者給付金の受給もできない (受給期限の延長は一切行われない)。, 待期、未支給給付、給付制限、返還命令は、受給資格者の場合と同様。, 失業の認定日に失業の状態にありさえすれば支給され、翌日から就職したとしても高年齢求職者給付金を返還する必要もない。
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1. 離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと, 2. 失業の状態 (労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態) にあること, 3. 原則として、離職の日以前1年間 (算定対象期間) に、被保険者期間が通算して6箇月以上あること
73
特例一時金は一時金なので、失業の認定日 (支給日と同一の日である) は、管轄公の長がその者について指定する日1回のみである。, 自己の労働による収入があっても減額されない。, 失業の認定日に失業の状態にありさえすれば支給され、翌日から就職したとしても特例一時金を返還する必要もない。, 待期、未支給給付、給付制限、返還命令は、受給資格者の場合と同様である。
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① 就業日前日の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の受給資格者, ② 職業に就き、又は事業を開始した受給資格者 (再就職手当の支給対象となる場合を除く), ③ 離職につき離職理由による給付制限を受けた場合に、待期期間の満了後1箇月間に、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと, ④ 離職前の事業主に再び雇用されてないこと, ⑤ 待期期間経過後職業に就き、又は事業を開始したこと, ⑥ 求職の申込みをした日前に雇入れの約束をした事業主に雇用されてないこと
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就業日 (就職日又は事業開始日) の前日の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上の受給資格者であること, 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業 (事業により自立することができると公の長が認めたものに限る) を開始した受給資格者で、再就職手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められるもの, 受給資格に係る離職について離職理由による給付制限 (給付制限の長短を問わない) を受けた場合に、待期期間の満了後1箇月間は、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと, 同一の就職について、高年齢再就職給付金の支給を受けていないこと, 就職日又は事業開始日前3年以内の就職又は事業開始について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと, 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと, 待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと
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次のいずれかに該当する者で、身体障害者その他の就職が困難な者 ① 受給資格者 (職業に就いた日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者) ② 高年齢受給資格者 (高年齢求職者給付金の支給を受けた者で、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から1年を経過していないものを含む) ③ 特例受給資格者 (特例一時金の支給を受けた者で、特例受給資格に係る離職の日の翌日から6箇月を経過していないものを含む) ④ 日雇受給資格者, 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等で、常用就職支度手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められるもの, 給付制限を受ける者は、給付制限の期間が経過した後に職業に就いたこと, 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと, 待期期間が経過した後職業に就いたこと, 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと, 就職日前3年以内の就職又は事業開始について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
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