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4 雇用保険法
  • 長岡隼斗

  • 問題数 167 • 3/8/2023

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  • 1

    管掌 1. 雇用保険は、政府が管掌する。 2. 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 3. 雇用保険法に定めるKの権限は、その一部をTに委任することができる。 4. 3の規定によりTに委任されたKの権限は、公の長に委任することができる。

  • 2

    離職・失業の定義 雇用保険法において「失業」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 雇用保険法において「離職」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

  • 3

    暫定任意適用事業 次に掲げる事業 (国 都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業及び常時5人以上の労働者を雇用する事業を除く) は、当分の間、任意適用事業とする。 ① 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 ② 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業 (船員が雇用される事業を除く)

  • 4

    雇用保険法 適用除外① 1. 1週間の所定労働時間が20時間未満である者 (特例高年齢被保険者、日雇労働被保険者を除く) 2. 同一事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されない者 (前2ヶ月の各月に18日以上同一事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働者を除く)

  • 5

    雇用保険法 適用除外② 3. 季節的に雇用される者で、次のいずれかに該当するもの (日雇労働被保険者を除く) ① 4箇月以内の期間を定めて雇用される者 ② 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者 4. 学校教育法の学校の学生、生徒で、次の①から④以外の者 ① 卒業を予定している者で、適用事業に雇用され、卒業した後も事業に雇用されるもの ② 休学中の者 ③ 定時制の課程に在学する者 ④ ①から③に準ずる者として厚労省職業安定局長が定めるもの

  • 6

    雇用保険法 適用除外③ 5. 船員法第1条に規定する船員で、漁船に乗り組むため雇用される者 (1年を通じて船員として雇用される場合を除く) 6. 国、都道府県、市町村等の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受ける諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者。

  • 7

    短期雇用特例被保険者 次の要件をすべて満たした者が短期雇用特例被保険者となる。 (1) 季節的に雇用される者 (2) 4箇月以内の期間を定めて雇用される者でないこと (3) 週所定労働時間が30時間以上 (4) 日雇労働被保険者でないこと

  • 8

    日雇労働者 日雇労働者とは、次の①②のいずれかに該当する労働者をいう。 ① 日々雇用される者 ② 30日以内の期間を定めて雇用される者

  • 9

    資格の確認 1. 事業主は、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことその他厚労省令で定める事項をKに届け出なければならない。 2. 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、3の規定による確認を請求することができる。 3. Kは、1の規定による届出若しくは2の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うものとする。 4. 被保険者が短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、Kが行う。 5. 日雇労働被保険者に関しては、1から4までの規定は、適用しない。

  • 10

    適用事業所設置 (廃止) 届 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、届書をその設置又は廃止の日の翌日から10日以内に、事業所の所在地を管轄する公の長に提出しなければならない。

  • 11

    事業主事業所各種変更届 事業主は、その氏名若しくは住所、事業所の名称及び所在地若しくは事業の種類に変更があったときは、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日から10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公の長に提出しなければならない。

  • 12

    資格取得届 事業主は、雇用労働者が事業主の行う適用事業に係る被保険者となったときに、事実のあった月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を事業所所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  • 13

    被保険者証の交付 公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたときは、雇用保険被保険者証を交付する。 雇用保険被保険者証の交付は、被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。 被保険者証の交付を受けた者は、被保険者証を滅失、損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書に本人確認証明書を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。

  • 14

    資格喪失届 事業主は、雇用する労働者が事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことを、事実のあった日の翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届を事業所の所在地を管轄する公の長に提出しなければならない。 上記の規定により提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。

  • 15

    離職証明書の添付及び交付 事業主は、雇用する労働者が適用事業の被保険者でなくなったことの原因が離職のときは、資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書 (離職証明書) を添える。 事業主は、資格喪失届を提出する際に被保険者が雇用保険被保険者離職票 (離職票) の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日に59歳以上である被保険者については、この限りでない。

  • 16

    離職票の交付 公の長は、次の①~③に掲げる場合に、離職票を、離職者に交付する。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないその他やむを得ない理由で離職票を交付できないときは、この限りでない。 ① 資格喪失届により確認をした場合で、事業主が資格喪失届に離職証明書を添えたとき。 ② 資格喪失届により確認をした場合で、被保険者であった者から離職証明書を添えて請求があったとき。 ③ 確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなったことの確認をした場合で、被保険者であった者から離職証明書を添えて請求があったとき。

  • 17

    休業開始時賃金証明書 事業主は、雇用する被保険者 (短期雇用、日雇労働を除く) が介護休業を開始したときは、被保険者が介休給付金支給申請書の提出日までに、育休を開始したときは、被保険者が育休給付受給資格確認票・(初回) 育休給付金支給申請書の提出日までに、雇保被保険者休業開始時賃金証明書をその事業所の所在地を管轄する公の長に提出しなければならない。

  • 18

    休業開始時賃金証明票の交付 公共職業安定所長は、休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票を被保険者に交付する。

  • 19

    休業開始時賃金証明書 介護休業、育児休業、家族介護、育児に係る所定労働時間短縮により賃金を喪失又は賃金が低下している期間中に、特定理由離職者又は特定受給資格者として受給資格の決定を受けた者は、特例により、休業等開始前の賃金日額により基本手当日額を算定する。賃金証明書の提出は、この特例を受けるために 休業開始前賃金を公共職業安定所に届け出るもの。

  • 20

    転勤届 事業主は、雇用する被保険者を事業主の事業所から他の事業所に転勤させたときは、事実のあった日の翌日から10日以内に雇用保険被保険者転勤届 (転勤届) を転勤後の事業所の所在地の公の長に提出する。 上記の規定によりその事業所の所在地を管轄する公の長に提出する転勤届は、年金事務所を経由して提出することができる。

  • 21

    被保険者の個人番号の変更の届出 事業主は、雇用する被保険者 (日雇労働被保険者を除く) の個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を事業所の所在地を管轄する公の長に提出しなければならない。

  • 22

    日雇労働被保険者 資格取得届 日雇労働被保険者資格取得届の提出義務者は日雇労働被保険者本人であり、提出先は管轄公の長であり、提出期限は5日以内である。

  • 23

    日雇労働被保険者手帳の交付 管轄公共職業安定所の長は、日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき又は任意加入の認可をしたときは、提出した者又は認可に係る者に、日雇労働被保険者手帳を交付する。

  • 24

    失業等給付の種類 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付とする。

  • 25

    求職者給付の種類 1. 求職者給付は、次のとおりとする。 ①基本手当 ②技能習得手当 ③寄宿手当 ④傷病手当 2. 1の規定にかかわらず、高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。

  • 26

    就職促進給付 就職促進給付は、次のとおりとする。 ① 就業促進手当 ② 移転費 ③ 求職活動支援費

  • 27

    基本手当 受給資格要件 基本手当は被保険者が失業した場合に、離職の日以前2年間 (算定対象期間) に、被保険者期間が通算して12箇月以上であったときに、支給する。

  • 28

    被保険者期間の算定 被保険者期間は、次のようにして算定する。 (1) 被保険者として雇用された期間を、資格喪失日の前日 (離職日) からさかのぼって1箇月ごとに区切っていき、このように区切られた1箇月の期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合に、その1箇月の期間を被保険者期間の1箇月として計算する。 (2) このように区切ることにより1箇月未満の端数が生じることがあるが、その1箇月未満の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときは、その期間を被保険者期間の2分の1箇月として計算する。

  • 29

    被保険者であった期間から除外する期間 被保険者期間を計算する場合に、次に掲げる期間は、被保険者であった期間に含めない。 ① 最後に被保険者となった日前に、被保険者が受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 ② 被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前の被保険者であった期間

  • 30

    失業の認定 基本手当は、受給資格を有する者 (受給資格者) が失業している日 (失業認定日) に支給する。 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをする。

  • 31

    受給資格の決定 基本手当の支給を受ける者 (未支給給付請求者を除く) は、管轄公共職業安定所に出頭し、本人確認書類又は個人番号カードを提示して離職票を提出する。 管轄公の長は、離職票を提出した者が、基本手当の受給資格があると認めたときは、失業の認定日を定め、その者に知らせ、受給資格者証 (個人番号カードを提示して上記の規定による提出をした者で、雇用保険受給資格通知の交付を希望するものは、雇用保険受給資格通知) に必要な事項を記載した上、交付する。

  • 32

    認定手続 受給資格者は、失業の認定を受けるときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて (受給資格通知の交付を受けた場合は、個人番号カードを提示して) 失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

  • 33

    求職活動の確認 失業の認定は、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関、職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする。 管轄公の長は、失業認定申告書に記載された求職活動の内容の確認の際に、受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。

  • 34

    失業の認定日 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所で、受給資格者が離職後最初に出頭した日から4週間に1回ずつ直前の28日の各日に行う。 公の長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者の失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日 (既に失業の認定の対象となった日を除く) に行う。

  • 35

    失業の認定日の変更 Kは、次に掲げる失業の認定について別段の定めができる。 ① 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭できない者で、その旨を管轄公の長に申し出たもの ② 管轄公の長が、行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当と認める者

  • 36

    証明書による認定 受給資格者は、次の①から④のいずれかに該当するときは、公共職業安定所に出頭できなかった理由を記載した証明書を提出し、失業の認定を受けられる。 ① 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭できなかった場合に、その期間が継続して15日未満であるとき。 ② 公共職業安定所の紹介で求人者に面接するために公共職業安定所に出頭できなかったとき。 ③ 公の長の指示した公共職業訓練を受けるために公共職業安定所に出頭できなかったとき。 ④ 天災その他やむを得ない理由の為に公共職業安定所に出頭できなかったとき。

  • 37

    基本手当の支給 基本手当は、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給する。 公の長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、1月に1回支給するものとする。

  • 38

    賃金 雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの (通貨以外のもので支払われるもので、厚労省令で定める範囲内のもの)をいう。 上記の賃金に算入すべき通貨以外の賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 上記の通貨以外の賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。

  • 39

    賃金日額 賃金日額は、算定対象期間に被保険者期間として最後の6箇月間に支払われた賃金 (臨時に支払われる賃金及び3簡月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く) の総額を180で除した額とする。

  • 40

    日給・時給等の場合の最低保障 賃金日額が次の①②の額に満たないときは、賃金日額は、①②に掲げる額とする。 ① 賃金が、労働した日、時間によって算定、又は出来高払制その他請負制の定めがある場合は、最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額を最後の6ヶ月間に労働した日数で除した額の100分の70 ② 賃金の一部が、月、週、一定の期間の定めがある場合は、その部分の総額をその期間の総日数 (賃金の一部が月で定められている場合は、1ヶ月を30日として計算) で除した額と①との合算額

  • 41

    最低・最高限度額の適用 [算定の原則、日給・時給の場合の最低保障及び算定困難の場合の処理] の規定にかかわらず、算定した賃金日額が、最低限度額に掲げる額を下るときはその額を、 最高限度額に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

    受給資格に係る離職の日 (基準日) において45歳以上60歳未満の者 →16740円, 受給資格に係る離職の日 (基準日) において60歳以上65歳未満の者 →15970円, 受給資格に係る離職の日 (基準日) において30歳以上45歳未満の者 →15210円, 受給資格に係る離職の日 (基準日) において30歳未満の者 →13670円

  • 42

    基本手当日額 受給資格に係る離職の日に60歳未満である受給資格者の基本手当日額は、賃金日額に次の率を乗じた金額とする。

    賃金日額の範囲 2657円以上5030円未満 → 賃金日額に乗じる率 100分の80, 賃金日額の範囲 5030円以上12380円以下 → 賃金日額に乗じる率 100分の80から100分の50までの範囲で賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚労省令で定める率, 賃金日額の範囲 12380円超 → 賃金日額に乗じる率 100分の50

  • 43

    基本手当の減額2 受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合は、次のような基本手当の支給額の調整が行われる。 収入の1日分に相当する額から1,310円を控除した額と基本手当日額の合計額が賃金日額の100分の80を超えるとき 基本手当日額 + (収入-1,310円) > 賃金日額 × 80% この場合、1日分の基本手当の額は当該超える額を基本手当日額から控除した残りの額となる。(減額支給)

  • 44

    基本手当の減額3 受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合は、次のような基本手当の支給額の調整が行われる。 収入の1日分に相当する額から1,310円を控除した額と基本手当日額の合計額から賃金日額の100分の80を控除した額が基本手当日額以上であるとき [基本手当日額 + (収入 - 1,312円) ] 一 賃金日額 × 80% ≧ 基本手当日額 この場合、内職等を行った日数分の基本手当は支給されない。(不支給)

  • 45

    自動変更対象額の変更 Kは、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、又は下った場合、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 上記の規定に基づき算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額 (当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額を基礎として厚労省令で定める算定方法により算定した額をいう) に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする。

  • 46

    控除額の変更 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の控除額が変更年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合は、その上昇し、又は低下した比率を基準として、翌年度の8月1日以後の控除額を変更する。

  • 47

    受給期間 基本手当は、雇用保険法に別段の定めがある場合を除き、次の①から③に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該①から③に定める期間内の失業している日について、所定給付日数分を限度として支給する。 ① ②及び③に掲げる受給資格者以外の受給資格者 → 基本手当の受給資格に係る離職の日 (基準日) の翌日から1年 ② 基準日において45歳以上65歳未満であって算定基礎期間が1年以上の就職困難な受給資格者 → 基準日の翌日から1年に60日を加えた期間 ③ 基準日において45歳以上60歳未満であって算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者 → 基準日の翌日から1年に30日を加えた期間

  • 48

    定年退職者の特例 受給資格者で、離職が60歳以上の定年者が、離職後一定の期間求職の申込みをしない申し出を、公の長にした時の基本手当の受給期間は、所定の受給期間と、求職の申込みをしない一定の期間 (1年限度) を合算した期間 (求職の申込みをしない事を希望する期間内に求職申込みをした時は、所定の受給期間に離職日の翌日から求職申込み日の前日までの期間を合算した期間) とする。

  • 49

    職業に就けない場合の特例 所定の受給期間の期間内に①から⑤の理由で、引き続き30日以上職業に就けない者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合の基本手当の受給期間は、所定の受給期間に、当該理由により職業に就けない日数を加算した期間 (加算された期間が4年を超えるときは4年) とする。 ① 妊娠 ② 出産 ③ 育児 ④ 疾病又は負傷 (傷病手当の支給を受ける場合の疾病、負傷を除く) ⑤ ①から④のほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの

  • 50

    待期 基本手当は、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後に、失業している日 (疾病、負傷のため職業に就けない日を含む) が通算して7日に満たない間は、支給しない。

  • 51

    所定給付日数3 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数 (所定給付日数) ・就職困難な受給資格者 算定基礎期間1年未満 45歳未満 → 150日 45歳以上65歳未満 → 300日 算定基礎期間1年以上 45歳未満 → 150日 45歳以上65歳未満 → 360日

  • 52

    所定給付日数1 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数 (所定給付日数) ・一般の受給資格者 算定基礎期間10年未満 → 90日 算定基礎期間10年以上20年未満 → 120日 算定基礎期間20年以上 → 150日

  • 53

    特定受給資格者 特定受給資格者とは、次の①②のいずれかに該当する受給資格者 (就職困難受給資格者を除く) をいう。 ① 離職が、雇用事業主の倒産【 (破産、再生、更生) 手続開始又は特別清算開始の申立て、不渡手形の発生】又は事業主の適用事業の縮小、廃止に伴うもの ② ①に定めるもののほか、解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く) その他の厚労省令で定める理由により離職した者

  • 54

    特定理由離職者 特定理由離職者とは、離職した者のうち、[倒産・解雇等離職者] 以外の者で、次のいずれかに該当する者をいう。 ① 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないこと(その者が更新を希望したのに、更新の合意が成立しなかった場合) により離職した者 (特定理由離職者1) ② 正当な理由のある自己都合で離職した者 (特定理由離職者2)

  • 55

    就職困難な受給資格者 就職困難な受給資格者とは、次のいずれかに該当する受給資格者である。 ① 障害者雇用促進法に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者 ② 売春防止法の保護観察に付された者、更生保護法の保護観察対象者、更生緊急保護の対象者で、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公の長に連絡のあったもの ③ 社会的事情により就職が著しく阻害されている者

  • 56

    算定基礎期間に含めない期間 算定基礎期間とは、離職の日以前の被保険者であった期間を通算した期間をいうが、期間の算定には、次の期間は被保険者であった期間に通算しない。 ① 育児休業給付金の支給の休業の期間 ② 離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合の前の被保険者であった期間 ③ 以前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合の給付の支給の算定基礎となった期間 ④ 被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前の期間

  • 57

    訓練延長給付 受給資格者が公共職業訓練 (2年以内) を受ける場合、公共職業訓練を受ける期間【公共職業訓練を受けるため待期している期間 (公共職業訓練を受ける日の前日までの90日間に限る)を含む】内の失業している日に、所定給付日数を超えて基本手当を支給できる。

  • 58

    受講後の訓練延長給付 公の長が、指示した公共職業訓練 (2年以内) を受ける受給資格者 (公共職業訓練を受け終わる日に基本手当の支給残日数が30日に満たないもの) で、公共職業訓練を受け終わってもなお就職が困難な者であると認めたものは、当初の受給期間に30日から支給残日数を引いた日数を加え、所定給付日数を超えて基本手当を支給できる。 この場合に、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、30日から支給残日数を引いた日数を限度とする。

  • 59

    個別延長給付 1. 特定理由離職者1 (希望に反して契約更新がなかった離職者) 、特定受給資格者であり、次の①~③のいずれかに該当、かつ、公の長が再就職促進に必要な職業指導を行う事が適当と認めたものは、所定給付日数分の支給終了後、給付日数が延長される。 ① 心身の状況が厚労省令で定める基準に該当する者 ② 雇用適用事業が激甚災害の被害を受け、離職された者又は激甚災害法の規定で離職したとみなされた者で、就職が特に困難と認められる地域としてKが指定する地域内に居住する者 ③ 雇用適用事業が激甚災害、災害の被害を受けたため離職された者又は激甚災害法の規定により離職したとみなされた者 (②の該当者除く) 2. 就職困難受給資格者で、②に該当し、かつ、公の長が再就職促進に必要な職業指導が適当と認めたものは、所定給付日数を超えて基本手当を支給できる。

  • 60

    広域延長給付 Kは、地域の雇用状況から判断して、地域内に居住する求職者がその地域で職業に就くことが困難と認める地域は、求職者が他の地域で職業に就く促進計画を作成し、関係都道府県労働局長、公の長に、計画に基づく広範囲の地域の職業紹介活動を行わせた場合に、指定期間内に限り、公の長が広域職業紹介活動を認定した受給資格者に、90日を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置を決定できる。

  • 61

    全国延長給付 Kは、失業状況が全国的に著しく悪化し、政令基準に該当した場合に、受給資格者の就職状況から必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、所定の受給期間に90日を加えた期間内の失業している日に、90日を限度として、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。

  • 62

    地域延長給付 倒産や解雇などの理由により離職した者(特定受給資格者)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者(特定理由離職者1)で再就職のための職業指導を行うことが適切と認められた者に支給される延長給付。 地域延長給付は、Kが指定した雇用機会が不足する地域に居住する者が対象。 60日を限度に給付日数が延長される。

  • 63

    延長給付間の優先順位 各延長給付を順次行う場合の優先度は、次のとおりである。 ① 個別延長給付又は地域延長給付 ② 広域延長給付 ③ 全国延長給付 ④ 訓練延長給付 ※なお、個別延長給付と地域延長給付の要件に同時に該当する場合は、個別延長給付が優先される。

  • 64

    技能習得手当 技能習得手当は、受給資格者が公の長の指示した公共職業訓練 (2年以内) を受ける場合に、その公共職業訓練を受ける期間につき支給する。 技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。

  • 65

    寄宿手当 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業訓練等 (2年以内) を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族 (内縁含む) と別居して寄宿する場合に、寄宿期間支給する。

  • 66

    傷病手当 支給対象者 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後、疾病又は負傷のために職業に就けない場合に、基本手当の受給期間内の疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けられない日 (疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けられないことの認定を受けた日) について支給する。

  • 67

    傷病手当 支給日 傷病手当は、疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日分を、当該職業に就くことができない理由がやんだ後最初に基本手当を支給すべき日 (職業に就くことができない理由がやんだ後において基本手当を支給すべき日がない場合には、公の長の定める日) に支給する。

  • 68

    傷病手当 支給内容 傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額とする。 傷病手当を支給する日数は、疾病、負傷のため、基本手当の支給を受けられないことの認定を受けた受給資格者の所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を引いた日数とする。 傷病手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。 [基本手当の減額]、[待期]、[未支給の基本手当]、[不正受給による給付制限] の規定は、傷病手当について準用する。

  • 69

    高齢者求職者給付金 高年齢受給資格要件は、次の通りである。 (1) 離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと (2) 失業の状態 (労働の意思、能力を有するが、職業に就けない状態) にあること (3) 原則、離職の日以前2年間 (算定対象期間) に被保険者期間が通算して6箇月以上あること

  • 70

    高年齢求職者給付金 受給手続

    高年齢求職者給付金は一時金なので、失業の認定日 (支給日と同一の日) は、管轄公の長がその者について指定する日1回のみ。, 受給期限内 (離職日の翌日から1年を経過する日まで) でなければ、失業の認定も高年齢求職者給付金の受給もできない (受給期限の延長は一切行われない)。, 待期、未支給給付、給付制限、返還命令は、受給資格者の場合と同様。, 失業の認定日に失業の状態にありさえすれば支給され、翌日から就職したとしても高年齢求職者給付金を返還する必要もない。

  • 71

    高年齢求職者給付金 (一時金) の額は、原則、基本手当日額に次表の日数を乗じた額 算定基礎期間 1年未満 1年以上 給付日数 30日 50日

  • 72

    特例一時金の特例受給資格要件は、次の通りである。

    1. 離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと, 2. 失業の状態 (労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態) にあること, 3. 原則として、離職の日以前1年間 (算定対象期間) に、被保険者期間が通算して6箇月以上あること

  • 73

    特例一時金 受給手続 特例受給資格者は、離職の日の翌日から6箇月を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

    特例一時金は一時金なので、失業の認定日 (支給日と同一の日である) は、管轄公の長がその者について指定する日1回のみである。, 自己の労働による収入があっても減額されない。, 失業の認定日に失業の状態にありさえすれば支給され、翌日から就職したとしても特例一時金を返還する必要もない。, 待期、未支給給付、給付制限、返還命令は、受給資格者の場合と同様である。

  • 74

    特例一時金 支給額 特例一時金の額は、原則として、基本手当日額の40日分である。

  • 75

    公共職業訓練等を受ける場合の特例 特例受給資格者が、特例一時金を受給する前に、40日以上2年以内の公共職業訓練等を受講する場合には、その者を受給資格者とみなし、訓練等終了までの間、求職者給付が支給される。 特例受給資格者証の交付を受けた者は、上記に該当したときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公の長に返還しなければならない。この場合において、管轄公の長は、受給資格者証をその者に交付しなければならない。 特例受給資格通知の交付を受けた者が上記に該当したときは、管轄公の長は、受給資格通知をその者に交付しなければならない。

  • 76

    日雇受給資格 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合に、失業の月の前2ヶ月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給する。

  • 77

    日雇労働求職者給付金 受給手続 日雇労働被保険者の失業認定は、その者の選択する (その者が希望する任意の) 公共職業安定所で、日々その日に行われる。 失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるときは、所定の時限までに、公共職業安定所に出頭して、被保険者手帳を提出し、求職の申込みを行う。この時限後に出頭した者は失業の認定は行われない。 なお、公の長は、公共職業安定所で失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給時刻を定め、これを掲示する等の方法によって、あらかじめ、日雇労働被保険者に知らせておく。 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所で失業の認定を行った日に、その日分を支給するのを原則とする。

  • 78

    日雇労働求職者給付金の日額及び自動的変更 第1級 給付金の7,500円 第2級 給付金の6,200円 第3級 給付金の4,100円 Kは、平均定期給与額が、直近の日雇労働求職者給付金の日額等の変更の基礎となった平均定期給与額の100分の120を超え、又は100分の83を下るに至った場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、 日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。

  • 79

    日雇労働求職者給付金の支給日数 納付された印紙保険料 支給日数 通算して26日分~31日分 通算して13日 通算して32日分~35日分 通算して14日 通算して36日分~39日分 通算して15日 通算して40日分~43日分 通算して16日 通算して44日分以上 通算して17日 日雇労働求職者給付金は、各週 (日曜日から土曜日までの7日) につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日は、支給しない。

  • 80

    特例給付 日雇労働被保険者が失業した場合において、 次の①から③のいずれにも該当するときは、その者は、公の長に申し出て、特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。 ① 継続する6月間に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること。 ② ①に規定する継続する6月間 (基礎期間) のうち後の5月間に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。 ③ 基礎期間の最後の月の翌月以後2月間 (申出をした日が当該2月の期間内にあるときは、同日までの間) に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。 上記の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない。 特例給付の申出をした者が受ける失業の認定は、管轄公共職業安定所において、申出をした日から4週間に1回ずつ行うものとする。

  • 81

    特例給付による日雇労働求職者給付金の支給日数 特例給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けられる期間、日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4ヶ月の期間内の失業している日に、通算して30日分を限度とする。

  • 82

    特例給付と普通給付の調整 1. 基礎期間の最後の月の翌月以後2ヶ月の期間内に特例給付の申出をした者は、2ヶ月を経過するまでは、普通給付の日雇労働求職者給付金は、支給しない。 2. 特例給付の申出をした者が、基礎期間の最後の月の翌月から第3ヶ月目又は第4ヶ月目に当たる月に、普通給付の日労求給の支給を受けたときは、支給の対象となった日は特例給付の日労求給を支給せず、特例給付の日労求給の支給を受けたときは日労求給の支給の対象となった日は普通給付の日労求給を支給しない。

  • 83

    就業手当 支給要件 就業手当は、次のすべての要件を満たす場合に支給される。

    ① 就業日前日の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の受給資格者, ② 職業に就き、又は事業を開始した受給資格者 (再就職手当の支給対象となる場合を除く), ③ 離職につき離職理由による給付制限を受けた場合に、待期期間の満了後1箇月間に、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと, ④ 離職前の事業主に再び雇用されてないこと, ⑤ 待期期間経過後職業に就き、又は事業を開始したこと, ⑥ 求職の申込みをした日前に雇入れの約束をした事業主に雇用されてないこと

  • 84

    就業手当 支給額 就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に10分の3を乗じた額とする。

  • 85

    就業手当 支給の効果 就業手当を支給したときは、雇用保険法の規定の適用は、就業手当を支給した日数分の基本手当を支給したものとみなす。

  • 86

    再就職手当 支給要件 再就職手当は、次のすべての要件を満たす場合に支給される。

    就業日 (就職日又は事業開始日) の前日の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上の受給資格者であること, 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業 (事業により自立することができると公の長が認めたものに限る) を開始した受給資格者で、再就職手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められるもの, 受給資格に係る離職について離職理由による給付制限 (給付制限の長短を問わない) を受けた場合に、待期期間の満了後1箇月間は、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと, 同一の就職について、高年齢再就職給付金の支給を受けていないこと, 就職日又は事業開始日前3年以内の就職又は事業開始について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと, 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと, 待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと

  • 87

    再就職手当 支給額 再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に10分の6【職業に就いた日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上であるもの (早期再就職者) は、10分の7】を乗じた額とする。

  • 88

    再就職手当 支給申請手続 再就職手当の支給を受ける受給資格者は、安定した職業に就いた日の翌日から1箇月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出する。 管轄公共職業安定所の長は、再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から10日以内に再就職手当を支給する。

  • 89

    就業促進定着手当 支給要件 就業促進定着手当は、再就職手当を受けた者が、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業に就いた日から引き続いて6箇月以上雇用された場合で、みなし賃金日額が算定基礎賃金日額を下回ったときに支給される。 上記のみなし賃金日額とは、同一事業主の適用事業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金を法第17条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額をいう。 上記の算定基礎賃金日額とは、再就職手当に係る基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額をいう。

  • 90

    就業促進定着手当 支給額 就業促進定着手当の額は、基本手当日額に支給残日数に10分の4 (早期再就職者は、10分の3) を乗じた額を限度として、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じた額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された6箇月間のうち賃金の支払の基礎となった日数を乗じた額とする。

  • 91

    就業促進定着手当 支給申請手続 就業促進定着手当支給申請書に、受給資格者証を添えて (受給資格通知の交付を受けた場合は、個人番号カードを提示して) 管轄公の長に提出する。 就業促進定着手当支給申請書の提出は、同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から6ヶ月目に当たる日の翌日から2ヶ月以内にする。 管轄公の長は、就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から7日以内に就業促進定着手当を支給する。

  • 92

    常用就職支度手当、支給要件

    次のいずれかに該当する者で、身体障害者その他の就職が困難な者 ① 受給資格者 (職業に就いた日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である者) ② 高年齢受給資格者 (高年齢求職者給付金の支給を受けた者で、高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から1年を経過していないものを含む) ③ 特例受給資格者 (特例一時金の支給を受けた者で、特例受給資格に係る離職の日の翌日から6箇月を経過していないものを含む) ④ 日雇受給資格者, 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等で、常用就職支度手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められるもの, 給付制限を受ける者は、給付制限の期間が経過した後に職業に就いたこと, 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと, 待期期間が経過した後職業に就いたこと, 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと, 就職日前3年以内の就職又は事業開始について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと

  • 93

    常用就職支度手当 支給額 常用就職支度手当の額は、基本手当日額に90 【受給資格者 (受給資格に基づく所定給付日数が270日以上である者を除く)に係る基本手当の支給残日数が90日未満である場合は、支給残日数 (その数が45を下回る場合は、45)】に10分の4を乗じた数を乗じた額とする。

  • 94

    移転費 支給要件 移転費は、受給資格者が公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業訓練を受けるため、その住所、居所を変更する場合に、公の長が必要があると認めたときに、支給する。 移転費は、鉄道貨、船賃、航空貨、車賃、移転料、着後手当とする。

  • 95

    移転費の額は、受給資格者及びその者により生計を維持されている同居の親族 (内縁含む) の移転に通常要する費用を考慮して、厚労省令で定める。

  • 96

    移転費の返還 移転費の支給を受けた受給資格者は、次の場合には、事実が確定した日の翌日から10日以内に移転費を支給した公の長にその旨を届け出るとともに、支給を受けた移転費を返還しなければならない。 ① 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかったとき ② 公の長の指示した公共職業訓練を受けなかったとき

  • 97

    求職活動支援費 種類 求職活動支援費は、受給資格者が求職活動に伴い次の①~③のいずれかに該当する行為をする場合に、公の長が必要があると認めたときに、支給する。 ① 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動 (広域求職活動費) ② 公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動 (短期訓練受講費) ③ 求職活動を容易にするための役務の利用 (求職活動関係役務利用費) 求職活動支援費の額は、①~③の行為に通常要する費用を考慮して、厚労省令で定める。

  • 98

    広域求職活動費 広域求職活動費は、鉄道貨、船賃、航空賃、車賃、宿泊料とする。 広域求職活動費は、公共職業安定所の紹介で広範囲の地域にわたる求職活動をする場合で、次の①②のいずれにも該当するときに支給する。 ① [待期]、[就職拒否、受講拒否、職業指導拒否による給付制限]、[就職拒否による日雇労働求職者給付金の給付制限] の期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき。 ② 広域求職活動に要する費用 (求職活動費) が訪問する事業所の事業主から支給されないとき、又は支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。

  • 99

    短期訓練受講費 短期訓練受講費は、公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練 (教育訓練給付金の対象講座として指定されていない訓練期間が1箇月未満の公的資格に係る訓練) を受け、修了した場合 (待期期間が経過した後に教育訓練を開始した場合に限る) に支給される (給付制限期間中の訓練も支給される)。

  • 100

    求職活動関係役務利用費 求職活動関係役務利用費は、受給資格者が求人者に面接をするため、又は教育訓練・職業訓練を受講するため、その子に関して、保育サービスを利用した場合 (待期期間経過後に保育サービスを利用する場合に限る) に支給される (給付制限期間中の面接についても支給される)。 保育所・認定こども園で行われる保育、地域子ども・子育て支援事業 (一時預かり事業等) 又はこれらに準ずる役務 (認可外保育所で行われる保育、ベビーシッター) 等が支給対象となる保育サービスとされる。

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