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民事訴訟法
  • 長岡隼斗

  • 問題数 313 • 6/2/2023

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    問題一覧

  • 1

    裁判所は、管轄に関する事項について、 職権で、 証拠調べをすることができる。

  • 2

    被告の住所地を管轄する裁判所に訴えが提起された後、被告に対する訴状の送達前に、被告が住所地を当該裁判所の管轄区域外に移した場合であっても、 当該裁判所は、被告の新しい住所地を管轄する裁判所に当該訴訟を移送する必要はない。

  • 3

    任意管轄の違背は、控訴の理由となる。

    ×

  • 4

    専属管轄の違背は、控訴の理由となる。

  • 5

    専属的合意管轄の違背は、控訴の理由となる。

    ×

  • 6

    専属管轄の違背は、再審の理由となる。

    ×

  • 7

    株主総会決議取消しの訴えは、地方裁判所の事物管轄に属する。

  • 8

    所有権に基づいて時価100万円の自動車の引渡しを請求することに併せて、 その執行不能の場合における履行に代わる損害賠償としてその時価相当額の支払を請求する訴えは、簡易裁判所の事物管轄に属する。

  • 9

    人の普通裁判籍は、住所又は居所により、日本国内に住所若しくは居所がないとき又は住所若しくは居所が知れないときは最後の住所により定まる。

    ×

  • 10

    財産権上の訴えは、義務履行地を管轄する裁判所に提起することができる。

  • 11

    手形による金銭の支払の請求を目的とする訴えは、 手形の振出地を管轄する裁判所に提起することができる。

    ×

  • 12

    営業所を有する者に対する訴えは、 その営業所における業務に関するものでなくても、 その営業所の所在地の裁判所に提起することができる。

    ×

  • 13

    不法行為に関する訴えは、 不法行為があった地を管轄する裁判所に提起することができる。

  • 14

    不動産に関する訴えは、 不動産の所在地を管轄する裁判所に提起することができる。

  • 15

    登記に関する訴えは、 登記をすべき地を管轄する裁判所に提起することができる。

  • 16

    相続権に関する訴えは、相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地の裁判所に提起することができる。

  • 17

    管轄に関する合意は、 書面でしなければ効力を生じない。

  • 18

    自動車の販売会社Aと買主Bとの売買契約書には、同契約に関する訴訟の第1審裁判所はA会社の本店所在地にある甲地方裁判所のみとする旨の約定がある。Bは、 Aから買い受けた自動車が契約の内容に適合しないとして売買契約の解除をした上、すでに支払った代金の返還を求める訴えをBの住所地にある乙地方裁判所に提起した。本件管轄の合意は、 Bが契約解除したことで失効する。

    ×

  • 19

    自動車の販売会社Aと買主Bとの売買契約書には、同契約に関する訴訟の第1審裁判所はA会社の本店所在地にある甲地方裁判所のみとする旨の約定がある。Bは、Aから買い受けた自動車が契約の内容に適合しないとして売買契約の解除をした上、 すでに支払った代金の返還を求める訴えをBの住所地にある乙地方裁判所に提起した。Aが管轄違いの抗弁を提出せずに応訴した場合には、Bの住所地にある乙地方裁判所に管轄権が生じる。

  • 20

    被告が、第1審裁判所において、 本案について弁論をせず、かつ、弁論準備手続において申述しないまま、 裁判官の忌避の申立てを行ったときは、 その訴えについて土地管轄がないときであっても、その裁判所は、 当該訴えについて管轄権を有する。

    ×

  • 21

    地方裁判所は、係属した訴訟が、その管轄区域内の簡易我判所の管轄に属する場合には、その簡易裁判所に当該訴訟を移送しなければならない。

    ×

  • 22

    簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、 申立てにより又は職権で、 訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。

  • 23

    簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、その申立ての前に被告が本案について弁論をしていない限り、 その訴訟の全部又は一部をその不動産の所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。

  • 24

    簡易裁判所に係属している訴訟の被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合には、 簡易裁判所は、職権で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。

    ×

  • 25

    裁判所は、その管轄に属する訴訟について、 著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、 その専属管轄に属するものを除き、 訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。

  • 26

    移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することはできないが、移送を受けた事由とは別個の事由によって再移送することはできる。

  • 27

    被告が成年被後見人である場合であっても、被告本人に対してされた訴状の送達は有効である。

    ×

  • 28

    訴訟能力を認めることができない未成年者がその父母の共同親権に服している場合、 当該未成年者に対する送達は、 当該父母のいずれかー人にすれば足りる。

  • 29

    就業場所以外の場所でする補充送達は、送達を受けるべき者が実際にその書類の交付を受けて内容を了知しなければ、無効である。

    ×

  • 30

    就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わない場合、 使用人で書類の受領について相当のわきまえのある者が正当な理由なく書類の交付を受けることを拒んだときは、 送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。

  • 31

    就業場所において送達を受けるべき者に出会わない場合、使用人で書類の受領について相当のわきまえのある者が書類の交付を受けることを拒んだときは、 送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。

    ×

  • 32

    書留郵便に付する送達は、 送達を受けるべき者に到達したか否か及びいつ到達したかにかかわらず、 その発送の時に効力を生ずる。

  • 33

    公示送達の効力は、 裁判所の掲示場に掲示を始めた日に生ずる。

    ×

  • 34

    権利能力なき社団は、 その名において原告又は被告となることはできない。

    ×

  • 35

    補助参加人が有効に訴訟行為をするためには、訴訟能力が必要である。

  • 36

    未成年者は、 その親権者の同意があるときは、自ら訴訟行為をすることができる。

    ×

  • 37

    婚姻をしている未成年者も、 訴訟行為については、自ら行うことができず、 法定代理人によってなされる必要がある。

    ×

  • 38

    被保佐人が、自ら訴えを提起して訴訟行為をするには、保佐人の同意を要するが、 相手方が提起した訴えについて訴訟行為をするには、 保佐人の同意を要しない。

  • 39

    被保佐人が訴訟上の和解をするには、保佐人の同意を得て訴訟行為をしている場合であったとしても、 和解をすることについてさらに特別の同意を得る必要がある。

  • 40

    成年被後見人が自らした訴訟行為は、その成年後見人が追認した場合であっても有効とはならない。

    ×

  • 41

    当事者が訴訟能力を有するかどうかについては、 相手方が争わない場合でも、裁判所は、職権で調査しなければならない。

  • 42

    訴訟代理人の権限の証明も、法定代理人の権限の証明も、書面でする必要がある。

  • 43

    当事者がその訴訟代理人を解任したときは、 当事者又は訴訟代理人がその旨を相手方に通知しなければ、 代理権の消滅は、その効果を生じない。

  • 44

    訴訟代理権を欠く者がした訴訟行為を当事者が追認したときは、 当該訴訟行為は、 その追認の時からその効力を生じる。

    ×

  • 45

    成年後見人が存在しない成年被後見人に対しては、成年後見人が選任されるまでは、 訴えを提起することはできない。

    ×

  • 46

    当事者が数人の訴訟代理人を選任した場合において、 訴訟代理人の全員が共同で代理権を行使すべき旨を定めたときは、 一部の訴訟代理人が単独でした訴訟行為は、 その効力を生じない。

    ×

  • 47

    当事者がその訴訟代理人の事実に関する陳述を直ちに取り消したときは、当該陳述は、 その効力を生じない。

  • 48

    当事者がその訴訟代理人の法律上の陳述を直ちに取り消したときは、当該陳述は、その効力を生じない。

    ×

  • 49

    地方裁判所において、 裁判所の許可を得れば、 弁護士でない者も、委任による訴訟代理人となることができる。

    ×

  • 50

    会社の支配人は、 弁護士でない場合には、 会社の代理人として訴訟行為を行うことができない。

    ×

  • 51

    訴訟代理人は、 委任を受けた事件について、 相手方の提起した反訴に関する訴訟行為をするには、 特別の委任を受けなければならない。

    ×

  • 52

    訴訟代理人は、 委任を受けた事件について、 相手方からの弁済を受領するには、 特別の委任を受けなければならない。

    ×

  • 53

    訴訟代理人は、委任を受けた事件について、 反訴を提起するには、特別の委任を受けなければならない。

  • 54

    訴訟代理人は、特別の委任を受けることなく、 裁判上の和解をすることができる。

    ×

  • 55

    訴訟代理人は、委任を受けた事件について、控訴の取下げをするには、特別の委任を受けなければならない。

  • 56

    簡易裁判所においては、訴えは、 口頭で提起することができる。

  • 57

    委任による訴訟代理人により訴えの提起を行う場合、民事訴訟法の規定によれば、訴状には、訴訟代理人を記載しなければならない。

    ×

  • 58

    訴えによる時効の完成猶予の効力は、被告に訴状が送達された時に生じる。

    ×

  • 59

    訴訟係属は、訴状提出時に生じる。

    ×

  • 60

    訴状に不備がある場合、裁判長は、原告に対し、相当の期間を定め、その不備を補正するように命ずるが、 原告が、その期間内に不備を補正しない場合には、 裁判所は、 訴状を判決で却下する。

    ×

  • 61

    訴状に不備があり、 裁判長により訴状を却下された場合、その命令に対して、 即時抗告をすることはできない。

    ×

  • 62

    訴訟要件を欠き、 その欠訣を補正することができない訴えについては、裁判所は、口頭弁論を経なければ、 判決をもってこれを却下することはできない。

    ×

  • 63

    最初の口頭弁論期日における呼出しは、 呼出状の送達の万法で行わなければならない。

    ×

  • 64

    給付の訴えにおいて主張される給付請求権には、金銭の支払や物の引渡しを目的とするものは含まれるが、作為又は不作為を目的とするものは含まれない。

    ×

  • 65

    給付の訴えにおいて主張される給付請求権は、口頭弁論終結時に履行すべき状態になければならない。

    ×

  • 66

    亡Aの相続人は、X及びYのみである。 この場合、Xが Yに対して提起した、 特定の財産が亡Aの遺産であることの確認を求める訴えは、 却下される。

    ×

  • 67

    亡Aの相続人は、 X及びYのみである。 この場合、Xが Yに対して提起した、 亡Aの相続に関し特定の財産がYの特別受益財産であることの確認を求める訴えは、 却下される。

  • 68

    形式的形成の訴えには、境界確定の訴えのほか、 [A父を定める訴え/B嫡出否認の訴え〕 などが挙げられる。

    A

  • 69

    筆界確定訴訟において、裁判所は、 原告が主張している筆界よりも原告所有地の面積が大きくなるような筆界を定める判決をすることができる。

  • 70

    境界確定の訴えにおいては、自白に拘束力はなく、 その限度において、弁論主義の適用がない。

  • 71

    AがBに対して提起した不動産の所有権確認訴訟の係属中に、AがCに対し、同一の不動産に関して所有権確認の別訴を提起することは、重複起訴の禁止に反する。

    ×

  • 72

    AがBに対して提起した貸金債務不存在確認訴訟の係属中に、BがAに対し、同一の貸金債権に関して貸金返還請求の別訴を提起することは、 重複起訴の禁止に反する。

  • 73

    AがBに対し、債権者代位権に基づきCに代位して提起 した貸金返還請求訴訟の係属中に、CがBに対し、同一の貸金債権に関して貸金返還請求の別訴を提起することは、重複起訴の禁止に反する。

  • 74

    AがBに対して提起した貸金返還請求訴訟の係属中に、別訴において、Aが同一の貸金返還請求権を自働債権として相殺の抗弁を主張する場合にも、 重複起訴の禁止の趣旨は妥当し、当該抗弁を主張することはできない。

  • 75

    裁判所は、重複起訴の禁止に反する場合であっても、その旨の被告の抗弁が主張されない限り、 訴えを却下することはできない。

    ×

  • 76

    裁判所が準備的口頭弁論を行うに当たっては、 当事者の意見を聴かなければならない。

    ×

  • 77

    裁判所が弁論準備手続を行うに当たっては、 当事者の意見を聴かなければならない。

  • 78

    裁判所が弁論準備手続を行うに当たっては、 当事者の同意を得なければならない。

    ×

  • 79

    裁判所は、決定により、受訴裁判所を構成する裁判官以外の裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。

    ×

  • 80

    準備的口頭弁論において、裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときは、 当事者の一方がその期日に出頭した場合に限り、当事者の意見を聴いて、 いわゆる電話会議方式によって手続行うことができる。

    ×

  • 81

    裁判所は、当事者の双方がいすれも弁論準備手続の期日に出頭していない場合には、 裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができない。

  • 82

    弁論準備手続において当事者が申し出た者については、裁判所は、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、 その傍聴を許さなければならない。

  • 83

    準備的口頭弁論の期日においては、証人尋問を実施することはできない。

    ×

  • 84

    当事者が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、 裁判所は、弁論準備手続を終了することができる。

  • 85

    当事者の一方からの申立てがある場合は、 裁判所は、弁論準備手続に付する裁判を取り消さなければならない。

    ×

  • 86

    準備的口頭弁論においても、 弁論準備手続においても、裁判所は、手続を終了又は終結するに当たり、 その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認する。

  • 87

    準備的口頭弁論においても、 弁論準備手続においても、裁判長は、相当と認めるときは、 手続を終了又は終結するに当たり、手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を当事者に提出させることができる。

  • 88

    弁論準備手続の終了にあたり、当事者は、 手続における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を裁判所に提出しなければならない。

    ×

  • 89

    当事者は、弁論準備手続終了後の口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。

  • 90

    当事者は、準備書面を相手方に直送した場合には、裁判所に提出する必要はない。

    ×

  • 91

    被告となるべき者は、訴えを提起しようとする者からの予告通知の書面を受領すれば、これに対する返答をするに先立ち、予告通知をした者に対し、訴えの提起前における照会をすることができる。

    ×

  • 92

    被告となるべき者は、 訴えを提起しようとする者からの予告通知の書面を受領し、これに対する回答をした場合には、予告通知をした者に対し、この回答をした時から4か月以内に限り、 訴えの提起前における照会をすることができる。

    ×

  • 93

    訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する予告通知を書面でしたうえ、訴えの提起前における照会をした。 それにもかかわらず、被告となるべき者が、 正当な理由なくこれに回答しなかったときは、過料の制裁を受けることがある。

    ×

  • 94

    訴え提起前の証拠収集処分においては、裁判所は、文書の所持者に対して、文書の提出を命じることができる。

    ×

  • 95

    訟指揮に関する決定・命令は、いつでも、 取り消すことができる。

  • 96

    弁論の併合の決定については、当事者に申立権はない。

  • 97

    専属管轄に違反して管轄権のない裁判所が証拠調べをした場合について、 責問権の放棄をすることができる。

    ×

  • 98

    裁判所は、相当と認めるときは、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証拠調べをさせることができる。

  • 99

    弁論の更新は、直接主義の現れである。

  • 100

    単独の裁判官が交代し、 その直後の口頭弁論の期日において、原告が出頭しなかった場合には、 被告は、従前の口頭弁論の結果を陳述することはできない。

    ×

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