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供託法
  • 長岡隼斗

  • 問題数 142 • 6/2/2023

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    問題一覧

  • 1

    金銭の供託の目的物として供託をすることができる金銭は、我が国の通貨に限られ、 外国の通貨で金銭の供託をすることはできない。

  • 2

    弁済の目的物が供託に適さないものであるときは、 債務者は、裁判所の許可を得てこれを競売し、 その代価を供託所に供託することができる。

  • 3

    振替国債の譲渡を債務の内容とする場合においては、 債務者は、債権者の振替口座未開設を理由として当該振替国債を供託物とする弁済供託をすることはできない。

  • 4

    民事訴訟における当事者が供託する方法により仮執行免脱の担保を立てる場合には、 当事者が特別の契約をしたときを除き、 裁判所が相当と認める有価証券を供託物とすることができる。

  • 5

    弁済の目的物が株券である場合において、 債権者がその受領を拒否したときは、 債務者は、 法務大臣が指定した倉庫業者に当該株券を供託することができる。

    ×

  • 6

    債権の目的が外国の通貨の給付である場合において、 債権者が弁済の受領を拒んだときは、 債務者は、 法務大臣が指定した倉庫業者若しくは銀行又は裁判所が指定した供託所に受領拒絶を原因とする当該通貨の供託をすることができる。

  • 7

    供託の管轄が定められている供託において、 管轄外の供託所に供託の申請が行われた場合は、 供託は、 管轄内の供託所に移送される。

    ×

  • 8

    家賃の弁済供託をする場合、 特に弁済場所の特約がないときは、賃貸人の住所地の供託所に供託することができる。

  • 9

    弁済供託は、債務の履行地の供託所にしなければならないが、債務の履行地の属する行政区画内に供託所がない場合には、その地を包括する行政区画内における最寄りの供託所にすれば足りる。

  • 10

    金銭債権について弁済供託をする場合において、 債務の履行地の市町村内に供託所がない場合には、 弁済者の請求により裁判所が指定した供託所に供託をしなければならない。

    ×

  • 11

    債務履行地を債権者の住所とする債権において、 債権者が行方不明のためにする弁済供託は、 債権者の最後の住所地の供託所にしなければならない。

  • 12

    持参債務について被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託をする場合において、 Aの住所地の供託所とBの住所地の供託所とが異なるときは、 いずれの供託所にも供託をすることができる。

  • 13

    宅地建物取引業者がすべき営業保証金の供託は、 当該宅地建物取引業者が複数の事務所を有している場合には、それぞれの事務所の最寄りの供託所にしなければならない。

    ×

  • 14

    民事訴訟の訴訟費用の担保のために行う担保供託は、 担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

  • 15

    民事執行法上の担保供託は、 担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

    ×

  • 16

    保全命令に係る担保供託は、 債務者の住所地の供共託所に供託しなければならない。

    ×

  • 17

    金銭債権が差し押さえられた場合において、 第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、 執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

    ×

  • 18

    選挙供託については、 立候補する地の最小行政区画内に存する供託所に供託をしなければならない。

    ×

  • 19

    権利能力なき社団であっても、 代表者又は管理人の定めがあるものについては、 供託の当事者となることができる。

  • 20

    営業の許可を受けた未成年者は、 当該営業に関しない債務を免れることを目的とする場合には、 自ら弁済供託をすることができない。

  • 21

    行為無能力者がした供託手続上の行為は、 供託には公法関係の側面があること及び手続の安定の要請があることにかんがみ無効な行為と解されるので、 営業の許可を受けていない未成年者が単独でした弁済供託は、 無効である。

  • 22

    弁済供託においては、 債務者以外の第三者は債務者に代わって供託をすることができない。

    ×

  • 23

    民事訴訟において原告が供託する方法により訴訟費用の担保を立てる場合には、 被告の同意がない限り、原告以外の第三者が供託者となることはできない。

    ×

  • 24

    当事者以外の第三者は、 相手方の同意がない場合には、 裁判上の保証供託をすることができない。

    ×

  • 25

    営業保証供託については、 担保官庁の承認があれば、 営業主以外の第三者が供託者となれる。

    ×

  • 26

    選挙供託は、 立候補者以外の第三者であってもすることができる。

    ×

  • 27

    金銭、有価証券又は振替国債の供託は、 郵送又は電子情報処理組織を使用する方式により、することができる。

    ×

  • 28

    オンライン供託は、 金銭の供託に限られており、 有価証券の供託及び振替国債の供託は、 することができない。

    ×

  • 29

    金銭の供託をオンラインでする場合、 その供託書に記載すべき事項に係る情報に電子署名をしなければならない。

    ×

  • 30

    供託金払渡請求をオンラインでする場合、 その請求書に記載すべき事項項に係る情報に電子署名をしなければならない。

  • 31

    供託書に記載した供託金額については、 訂正、 加入又は削除をしてはならない。

  • 32

    供託金払渡請清求書に記載した請求金額については、 訂正、加入又は削除をしてはならない。

    ×

  • 33

    供託物の払渡請求者が供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付すべき場合には、当該承諾書に押された印鑑に係る印鑑証明書であって払渡請求の日前3か月以内に作成されたものを併せて添付しなければならない。

    ×

  • 34

    法人が供託しようとするときは、 その代表者の資格を証する書面が必要であるが、 その書面が、 登記された法人について登記所の作成したものであるときは、 これを供託所に提示すれば足り、 提出することを要しない。

  • 35

    権利能力なき社団が供託するときは、 その代表者の資格を証する書面が必要であるが、 この書面は、 供託所に提示すれば足り、 提出することを要しない。

    ×

  • 36

    代理人によって供託しようとするときは、 代理人の権限を証する書面を添付しなければならない。

    ×

  • 37

    代理人によって供託しようとする場合には、 代理人の権限を証する書面を添付しなければならないが、 委任による代理人の権限を証する書面には、 それに押印された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書を添付しなければならない。

    ×

  • 38

    供託者が振替国債を供託しようとするときは、 その振替国債の銘柄、 利息の支払期及び償還期限を確認するために必要な資料を提供しなければならない。

  • 39

    同一の供託所に対して同時に数個の供託をするときは、各供託書に添付すべき書類が同一であっても、 各供託書ごとに当該書類を添付しなければならない。

    ×

  • 40

    供託金の受入れを取り扱う供託所に対して有価証券の供託をする場合には、 供託所に供託書と共に有価証券を提出することにより、 有価証券を納入することになる。

    ×

  • 41

    供託官が、金融機関に供託金の振込みを受けることができる預金口座を開設しているときは、 供託者は、 当該預金口座に供託金を振り込む方法により供託することができる。

  • 42

    オンライン供託以外の供託であっても、 金銭の供託をしようとする者の申出により、 供託官の告知した納付情報による供託金の納入をすることができる。

  • 43

    オンライン供託の方法により供託する場合、 金銭の供託をしようとする者の申出があれば、 供託官の預金口座に振り込む方法で、 供託金の納入をすることができる。

    ×

  • 44

    供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、 供託者は、 供託書に供託通知書を被供託者の数に応じて添付しなければならない。

    ×

  • 45

    弁済供託を申請する場合は、 たとえそれが相続人が不明であることによる債権者不確知を原因とする供託であっても、供託通知をしなければならない。

    ×

  • 46

    弁済供託の供託金還付請求権が被供託者の債権者によって差し押さえられた場合であっても、 供託者は、 被供託者が供託を受諾しないことを理由として供託金の払渡しを請求することができる。

  • 47

    弁済供託の供託金取戻請求権が供託者の債権者によって差し押さえられた場合でも、 被供託者は、 供託金還付請求権を行使することができる。

  • 48

    供託物の払渡請求をする者は、 供託物が有価証券である場合には、供託物払渡請求書2通を提出しなければならない。

  • 49

    供託物が振替国債である場合における払渡請求にあっては、請求者は、供託物払渡請求書2通を提出しなければならない。

  • 50

    委任による代理人によって供託金の取戻しを請求する場合において、供託物払渡請求書に添付された当該代理人の権限を証する書面に、供託金の受領に関する権限を委任する旨の記載があるときは、 当該代理人の預金又は貯金に振り込む方法により払渡しを受けることができる。

  • 51

    電子情報処理組織を使用して供託金の払渡請求をする場合には、日本銀行宛ての記名式持参人払の小切手の交付を受ける方法、 預貯金振込みの方法又は国庫金振替の方法のいずれの方法によっても、 払渡しを受けることができる。

    ×

  • 52

    弁済供託の供託通知書の送付を受けている被供託者が供託物の還付請求をするときは、供託物払渡請求書には、 当該供託通知書を添付しなければならない。

    ×

  • 53

    債権者不確知を原因とする弁済供託について、 被供託者のうちの一人が供託物の還付を請求する場合において、供託物払渡請求書に他の被供託者の承諾書を添付することができないときは、 供託者の承諾書及び印鑑証明書を添付すれば足りる。

    ×

  • 54

    執行供託における供託金の払渡しは、 裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてされ、 供託物払渡請求書には、当該裁判所の交付に係る証明書を添付しなければならない。

  • 55

    所有権移転登記を反対給付の内容として土地の売買代金が供託されている場合には、 反対給付を履行したことを証する書面として所有権移転登記がされている当該土地の登記事項証明書を添付して、 供託物の還付を請求することができる。

  • 56

    反対給付の履行をすることが条件となっている還付請求権を行使する場合、 供託者の同意書を反対給付を履行したことを証する書面として添付することができる。

  • 57

    委任による代理人によって共託物の払渡請求をする場合には、代理人の権限を証する書面はこれを提示すれば足り、 供託物払渡請求書にこれを添付することを要しない。

    ×

  • 58

    契約上の金銭債務について債務者が弁済供託をした後に、被供託者の意思表示により当該契約が解除された場合には、供託者は、錯誤を理由として供託金を取り戻すことができる。

    ×

  • 59

    弁済供託がなされている場合に、 被供託者が供託受諾の意思表示をしていないときは、 たとえ、 供託によって抵当権が消滅していたとしても、 供託者は供託物の取戻しを請求することができる。

    ×

  • 60

    供託所に対してする供託受諾の意思表示は、 口頭によってすることはできない。

  • 61

    供託物還付請求権の譲渡通知が供託所に送達された場合において、その記載内容により供託を受諾する旨の意思表示があったものと認められたときは、 供託者は、 供託物の取戻しを請求することができない。

  • 62

    被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、 供託所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することができる。

    ×

  • 63

    被供託者が供託を受諾しないことを理由として、 供託者が供託金の取戻しを請求する場合においては、 供託書上の供託者の住所及び氏名と供託物払渡請求書上の払渡請求者の住所及び氏名とが同一であっても、 供託物払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。

    ×

  • 64

    供託物の払渡請求者が個人である場合において、 その者が本人であることを確認できる運転免許証を提示し、 かつ、写しを添付したときは、 供託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しない。

  • 65

    個人が供託物払渡請求をする場合には、本人確認資料として旅券を提示し、 かつその写しを添付することにより、市区町村長が作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。

    ×

  • 66

    登記された法人が供託物の取戻請求をする場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付したときは、当該請求書に押された印鑑につき登記所の作成した証明書を添付することを要しない。

    ×

  • 67

    強制執行停止の担保供託をしている場合において、 供託原因が消滅したため、 供託者が取戻請求をするときは、当該供託者が個人であっても法人であっても、担保取消決定書及び確定証明書のほか、 印鑑証明書の添付をしなければならない。

    ×

  • 68

    供託物の払度請求権者が自ら供託物の取戻しを請求する場合において、 供託をする際に提示した委任による代理人の権限を証する書面であって当該払渡請求者が供託物払渡請求書に押した印鑑と同一の印鑑を押したものを供託物払渡請求書に添付したときは、 供託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しない。

  • 69

    供託金の受入れの月及び払渡しの月については、 利息を請求することができない。

  • 70

    供託金に1万円未満の端数があるときは、 1万円未満の部分については、利息を請求することができない。

  • 71

    弁済供託における供託金の利息は、元金の払渡しを受けた後でなければ、請求することはできない。

    ×

  • 72

    営業により損員害を受けたとして、 営業保証金として供託された金銭の還付を請求する者は、 供託金利息も合わせて払渡しを受けることができる。

    ×

  • 73

    担保(保証)供託においては、担保の効力は、その目的 物である供託金の元本のみに及び、 供託金利息には及ばない。

  • 74

    保証として金銭を供託した場合には、 供託者は、 毎年、 4月1日以降に、 その前年度分の供託金利息の払渡請求をすることができる。

    ×

  • 75

    保証として有価証券が供託され、 当該有価証券に添付されている利札の償還期が到来したときは、 供託者その他の利札の払渡しを受ける権利を有する者は、 利札のみの払渡しを請求することができる。

  • 76

    営業保証のため有価証券を供託している事業者は、 その主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更したときは、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託物の保管替えを請求することができる。

    ×

  • 77

    営業保証金として供託した供託金の保管替えが法令の規定により認められる場合であっても、 供託金の取戻請求権に対する差押えがされているときは、 供託者は、 その供託金の保管替えを請求することができない。

  • 78

    毎月継続的に家賃の弁済供託がされており、 被供託者が数か月分の供託金について同時に還付請求をしようとする場合において、 払渡請求事由が同一であるときは、 被供託者は、一括してその請求をすることができる。

  • 79

    債務者が債務の全額に相当するものとして弁済供託をしたときは、債権者は、 債権の一部弁済として受領する旨の留保を付して当該供託を受諾することはできない。

    ×

  • 80

    家賃債務の供託について、 被供託者が建物の不法占拠に伴う損害金との留保をして供託物還付請求権を行使することができる。

    ×

  • 81

    供託物の取戻請求権及び還付請求権は、 いずれも当事者の合意により譲渡することができるが、 譲受人は、 譲渡人から供託所に対する通知がなければ、 供託物の払渡しを請求することができない。

  • 82

    供託金払渡請求権は、一般の債権譲渡の方法により、 供託手続外で自由に譲渡することができるが、 譲受人が供託金払渡請求権を行使するためには、 譲渡人から供託所に対して譲渡通知をしなければならない。

  • 83

    供託金払渡請求権が譲渡された場合、 その譲渡を第三者に対抗するためには、 譲渡人から供託所に対して通知をする必要があるが、その通知は、 確定日付ある証書によって行わなければならない。

    ×

  • 84

    弁済供託の還付請求権に対して、単発の差押えがされた場合においては、 供託官は、 執行裁判所に対して、 事情届をしなければならない。

    ×

  • 85

    弁済供託の還付請求権に対して差押えがされた後、 他の債権者からも差押えがされ、 差押えと差押えとが競合した場合においては、 供託官は、 執行裁判所に対して、 事情届をしなければならない。

  • 86

    債権者の所在不明による受領不能を原因とする弁済供託における供託金還付請求権の消滅時効の客観的起算点は、供託の時である。

  • 87

    債権者の受領拒否を原因とする弁済供託においては、供託金還付請求権の10年間の消滅時効は、供託の基礎となった事実関係をめぐる紛争が解決するなどにより、被供託者において供託金還付請求権の行使を現実に期待することができることとなった時から進行する。

  • 88

    供託有価証券の還付請求権は、10年間行使しないときは、消滅する。

    ×

  • 89

    弁済供託の供託者の請求により当該弁済供託に関する書類の全部が関覧に供された場合であっても、供託金取戻請求権の時効は、更新されない。

    ×

  • 90

    弁済供託の被供託者から供託受諾書が提出されたとしても、供託金遠付請求権についての消滅時効は更新されない。

  • 91

    供託官が弁済供託の被供託者に対して、当該井弁済供託に関する事項の証明書を交付したときは、供託金還付請求権の消滅時効及び供託金取戻請求権の消滅時効は、いずれも更新される。

    ×

  • 92

    供託に関する書類の閲覧は、 当該供託につき利害関係を有する者しかすることができないが、供託に関する事項についての証明書の交付請求は、 当該供託につき利害関係を有するか否かに関係なくすることができる。

    ×

  • 93

    供託物の還付請求権者の相続人は、 供託に関する事項の証明を請求することができない。

    ×

  • 94

    供託物の取戻請求権を差し押さえようとする者は、 その供託に関する書類の閲覧を請求することができる。

    ×

  • 95

    供託に関する事項の証明を請求する場合は、当該供託について利害関係を有することを証する書面を添付する必要がある。

    ×

  • 96

    供託に関する書類の閲覧を請求する場合、 閲覧申請書に、印鑑証明書を添付する必要がある。

  • 97

    監督法務局長又は地方法務局長に対して、 供託に関する審査請求の申立てをするときは、 供託所を経由してしなければならない。

    ×

  • 98

    審査請求がなされた場合において、 供託官は、 理由がないと認めるときは、 3日以内に、 意見を付したうえで事件を監督法務局長又は地方法務局長に送付しなければならない。

    ×

  • 99

    借家人が家主から明渡請求を受け、 目下係争中であるため、当該家主において家賃を受領しないことが明らかであるときは、当該借家人は、 毎月末日の家賃支払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすることができる。

    ×

  • 100

    家賃の支払日が 「翌月末日まで」 とされている建物賃貸借契約において、 賃借人が平成20年12月の半ばに同年11月分の家賃を賃貸人に提供したものの、 賃貸人がその受領を拒んだときは、賃借人は、当該家賃につき、 弁済供託をすることができる。

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