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問題一覧
1
持分会社の社員については、 いずれの種類の持分会社においても、 その全員の氏名又は名称及び住所について、これを定款に記載しなければならない。
○
2
合同会社を設立する場合、 定款には、 成立後の会社の資本金の額に関する事項を記載しなければならない。
×
3
持分会社を設立するには、 その社員になろうとする者は、定款を作成し、その定款に公証人の認証を受けなければならない。
×
4
合同会社は、 他の合同会社の業務執行社員となることができる。
○
5
株式会社は、 合資会社の無限責任社員になることはできない。
×
6
合資会社の有限責任社員については、 労務による出資も許されるが、合同会社の社員については、 その出資の目的金銭その他の財産に限られる。
×
7
持分会社の社員の最低員数は、 いずれの種類の持分会においても、1人である。
×
8
合名会社の設立において、 その社員となろうとする者は、会社成立前に出資の履行をしなければならない。
×
9
社員は、 業務を執行するが、 定款の定めをもって、一部の社員を業務の執行をする社員とすることができる。
○
10
業務を執行する社員を定款で定めた場合であっても、支配人の選任及び解任は、合名会社及び合同会社においては総社員の過半数をもって、 合資会社においては無限責任社員の過半数をもって、 それぞれ決定しなければならない。
×
11
合同会社の業務を執行する社員が第三者のために当該合同会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合には、当該社員以外の業務を執行する社員の全員の承認を受けなければならない。
×
12
業務執行する社員が会社と競業する取引をするには、 定款に別段の定めがない限り、 当該社員以外の全員の承認が必要であるが、業務執行権のない社員が会社と競業する取引をするには、定款に別段の定めがない限り、 当該社員以外の社員の過半数の承認が必要になる。
×
13
持分会社が定款の変更をするには、 総社員の同意が必要であるが、定款に定めがあれば、 社員の多数決によることができる。
○
14
合名会社の設立の登記を申請する場合において、当該 合名会社の社員が1名であるときは、 代表社員の氏名又は名称は登記すべき事項ではない。
○
15
いずれの種類の持分会社においても、 資本金の額は登記事項となる。
×
16
合資会社の設立の登記の申請書には、 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
×
17
合同会社の設立の登記の申請書には、出資に係る財産 が金銭のみであったとしても、 会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。
×
18
合同会社の設立の登記の申請書には、代表社員が就任 を承諾したことを証する書面に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない。
×
19
合名会社の設立において、社員の中に法人が存在する 場合には、設立の登記の申請書には、 当該申請をする登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除き、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。
○
20
業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾がある場合であっても、 定款に定めがあるときでなければ、 その持分の全部又は一部を他人に譲渡することはできない。
×
21
合同会社は、 その持分を社員から譲り受けることができない。
○
22
合資会社の業務を執行しない有限責任社員の持分の一 部の譲渡による変更の登記の申請書には、 定款に別段の定めがある場合を除き、 その譲渡につき総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
×
23
合資会社が新たに有限責任社員を加入させる場合には、その者がその出資に係る払込みを新たに履行しなくても、その者は、加入に係る定款の変更の時に当該合資会社の有限責任社員となることができるが、 合同会社が新たに社員を加入させる場合には、 その者は、 加入に係る定款の変更があった後も、 その出資に係る払込みの全部を履行するまでは、 当該合同会社の社員となることができない。
○
24
合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限責 任社員の入社の登記の申請書には、当該無限責任社員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
×
25
合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、 当該合名会社の社員は、 退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、 いつでも退社することができる。
×
26
合同会社においては、 その社員が破産手続開始の決定を受けたことによっては退社しない旨を定款で定めることができない。
×
27
合名会社の社員の持分の差押えによる当該社員の退社 の登記の申請書には、当該持分に係る差押命令書並びに当該合名会社及び当該社員あての退社予告書であって事業年度の終了時の6か月前までに退社の予告をした事実が判明するもの等の当該社員の退社の事実を証する書面の添付を要しない。
×
28
合同会社において、 社員の退社に伴う持分の払戻しにより資本金の額を減少する場合において、 その払戻額が剰余金額を超えないときは、 社員の退社による変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要はない。
×
29
合名会社の成立後に加入した社員であっても、 その加入前に生じた当該合名会社の債務について、 これを弁済する責任を負う。
○
30
合資会社の有限責任社員が出資の価額を減少した場合に、その旨の登記をする前に生じた当該合資会社の債務を弁済すべき当該有限責任社員の責任は、当該登記後1年を経過した時に消滅する。
×
31
合同会社の業務を執行する社員は、各事業年度に係る計書類を作成し、当該合同会社の社員全員の承認を受けなければならない。
×
32
合同会社は、貸借対照表の作成後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない。
×
33
合同会社の設立の登記の申請書には、資本金の額とし て、出資として払込み又は給付がされた財産の価額の2分の1以上の額を記載しなければならない。
×
34
合資会社が資本金の額を減少する場合には、当該合資会社の債権者は、当該合資会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。
×
35
合名会社の社員が退社した場合には、 当該合名会社は、当該社員の持分の払戻しに際し、 その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
○
36
合名会社の社員は、当該合名会社に対し、 既に出資として払込みをした金銭の払戻しを請求することができるが、合資会社の有限責任社員は、 定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、 当該合資会社に対し、 既に出質として払込みをした金銭の払戻しを請求することができない。
×
37
合資会社が合同会社となる定款の変更をする場合、当該定款の変更をする持分会社の社員が、当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、 当該定款の変更は、 当該払込み及び給付が完了した日に、 その効力を生ずる。
○
38
合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなったことにより合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた場合において、社員がその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、 当該定款の変更は、 当該払込み及び給付が完了した日に、 その効力を生ずる。
×
39
合資会社が社員の全部を無限責任社員とする定款の変 更をしたことにより合名会社となった場合に、 当該合名会社についてする設立の登記の申請書には、 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要する。
×
40
合同会社が無限責任社員を加入させる定款の変更をし たことにより合資会社となった場合に、当該合資会社についてする設立の登記の申請書には、 有限責任社員がすでに履行した出資の価額を証する書面を添付することを要しない。
×
41
合名会社は、社員の一部の同意で解散することができ、同意をしなかった社員は、 解散の日に退社する。
×
42
合同会社は、社員が一人となったことによって解散する。
×
43
定款で定めた存続期間の満了により解散した合名会社は、総社員の同意がなければ、会社を継続することができない。
×
44
合名会社は、清算開始後、遅常なく、債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るベき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別にこれを催告しなければならない。
×
45
合同会社は、清算開始後、遅滞なく、債権者に対し、 定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別にこれを催告しなければならない。
○
46
合名会社において、解散をした場合におけるその財産の処分の方法を定めるとともに、解散することについて総社員の同意があった場合、清算人の登記を申請する必要はなく、解散の登記を申請する必要がある。
○
47
特例有限会社の定款には、 その発行する全部の株式の内容として株主以外の者が譲渡により取得するには特例有限会社の承認を要する旨の定めがあるものとみなされる。
○
48
特例有限会社は、株式の譲渡制限に関する規定の廃止 の登記の申請をすることができない。
○
49
特例有限会社は、種類株式を発行することができない。
×
50
単元株式数は、特例有限会社の登記すべき事項ではな い。
×
51
新株予約権の数は、特例有限会社の登記すべき事項で はない。
×
52
特例有限会社は、計算書類を作成する義務はない。
×
53
特例有限会社は、計算書類を公告する義務はない。
○
54
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事 項は特例有限会社の登記すべき事項ではない。
○
55
特例有限会社が定款を変更したため登記の申請をする 場合において、 当該登記の申請書に添付すべき定款の変更に係る株主総会の議事録は、 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、 出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数で当該定款の変更に係る議案を可決したことが明らかなものでなければならない。
×
56
会計参与設置会社である旨は特例有限会社の登記すべ き事項ではない。
○
57
特例有限会社の取締役が任期を定めずに選任された場 合において、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結したときは、他に在任する取締役がいない場合を除き、 当該取締役の退任の登記を申請しなければならない。
×
58
特例有限会社について、当該会社に関する登記が最後 にあった日から 12年経過したときであっても、みなし解散の登記がされることはない。
○
59
特例有限会社が定款に監査役を置く旨を定めた場合に は、監査役設置会社である旨を登記しなければならない。
×
60
特例有限会社は、 株式会社と合併をすることはできるが、特分会社と合併をすることはできない。
×
61
外国会社が、 日本で取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めることを要するが、 日本で外国会社の登記をすることを要しない。
×
62
外国会社が日本国内において継続して取引をするとき は日本における代表者は、 日本における営業所の設置の登記をしなければならない。
×
63
外国会社が日本国内において継続して取引をする場合、日本における代表者を定めることを要するが、 その全員は、日本に住所を有する者でなければならない。
×
64
外国会社が日本国内において継続して取引をする場合、日本における代表者を定めることを要するが、 そのうち、1人以上は、日本国籍を有する者でなければならない。
×
65
日本における代表者は、 当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
○
66
外国会社の登記については、日本における代表者が外 国会社を代表して申請しなければならず、 本国における代表者が申請することはできない。
○
67
日本に営業所を設置していない外国会社が日本におけ る複数の代表者を定めた場合には、 外国会社の登記は、その代表者のうちいずれかの住所地を管轄する登記所にすれば足りる。
×
68
日本における代表者が複数いる外国会社においては、 当該代表者のうち日本に住所を有するものについてのみ、その氏名及び住所の登記の申請をすれば足りる。
×
69
登記をした外国会社について、日本における同種の会 社又は最も類似する会社が株式会社である場合は、 外国会社の設立の準拠法の規定による公告をする方法を登記しなければならない。
○
70
外国会社の登記事項の変更の登記の申請書には、 他の登記所においてすでに当該登記をしたことを証する書面を添付したとしても、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。
×
71
外国会社が日本における営業所のすべてを閉鎖した場 合においては、清算人の登記をしなければならない。
×
72
一般社団法人は、非営利法人であるので、社員は剩余金の分配を受けることができないのが原則であるが、 社員に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めがある場合は、社員は剰余金の分配を受けることができる。
×
73
一般社団法人においては、 公告方法として 「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」 を登記することができる。
○
74
一般社団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき 事項として資産の総額を記載しなければならない
×
75
一般社団法人の設立の登記の申請書には、資本金の額 が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要する。
×
76
一般社団法人の設立登記には、登録免許税は課せられない。
×
77
ー般社団法人には、必ず理事会が置かれる。
×
78
大規模一般社団法人とは、最終事業年度に係る貸借対照表に資産として計上した額が5億円以上であること、又は、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が 200億円以上であることのいずれかの要件を満たす一般社団法人のことである。
×
79
一般社団法人の監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までであるが、 定款をもって、 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までを限度として短縮することができる。
○
80
大規模一般社団法人は、会計監査人設置一般社団法人 である旨と会計監査人の氏名又は名称を登記しなければならない。
○
81
一般社団法人においては、理事の氏名及び住所が登記 事項とされており、 法人を代表しない理事がいる場合のみ代表理事の氏名が登記事項となる。
×
82
一般社団法人においては、社員の氏名及び住所は登記 ではない。
○
83
一般社団法人であって、当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から 12年を経過したものは休眠一般社団社団法人とされ、一定の手続を経て、 解散をしたものとみなされ、登記官により職権で解散登記がなされる。
×
84
社員総会の決議により解散した一般社団法人を合併後 続する一般社団法人とする合併による変更の登記の申 請は、することができる。
×
85
ー般社団法人は、 基金を引き受ける者の募集をすることができる旨の定款の定めがなくても、 基金を引き受ける者の募集をすることができる。
×
86
一般社団法人は、 基金を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款に定めても、 これを登記することはできない。
○
87
基金を返還するには、 定款に別段の定めがない限り、 法定利率による利息を付すことを要する。
×
88
基金の返還にあたっては、 返還する基金に相当する金額を代替基金として計上することを要するが、 この代替基金は定時社員総会の決議で取り崩すことができる
×
89
一般財団法人の設立者が拠出する財産の価額が300万 円に満たない場合には、一般財団法人の設立登記を申請することができない。
○
90
一般財団法人の設立者が遺言により財産を拠出した場合には、当該拠出された財産は、一般財団法人の設立登記の日から当該一般財団法人に帰属する。
×
91
一般財団法人の設立の登記の申請書には、 登記すべき事項として資産の総額を記載しなければならない。
×
92
一般財団法人においては、評議員の氏名が登記事項と なる。
○
93
監事を置く一般財団法人の設立の登記の申請書には、 登記すべき事項として、 監事を置く一般財団法人である旨を記載しなければならない。
×
94
会計監査人が置かれている一般財団法人においては、 会計監査人設置一般財団法人である旨及び会計監査人の氏名が登記事項となる。
○
95
ー般財団法人の評議員は、 定款で定めた方法により選任されるので、 定款で評議員は理事会の決議で選任すると定めた場合には、評議員は理事会の決議により選任される。
×
96
目的を評議員会の決議によって変更することができる 旨の定款の定めがない一般財団法人であっても、 評議員会の特別決議により目的を変更したことを証する評議員会の議事録及び裁判所の許可書を添付すれば、 目的の変更の登記を申請することができる。
○
97
ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上 の純資産額がいずれも 300万円未満となったことにより当該翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する一般財団法人について、 清算人として定款で定める者又は評議員会の決議により選任された者がおらず、理事が清算人となる場合において、当該一般財団法人の理事会において代表理事として選定されていた者が代表清算人として申請する解散の登記及び清算人の登記の申請書には、定款を添付すれば足りる。
×
98
一般財団法人が定款で定めた解散の事由の発生により 解散した場合には、 清算が結了するまで、 継続を決議した評議員会の議事録を添付して継続の登記の申請をすることができる。
×
99
一般社団法人と一般社団法人とが新設合併をする場合 には、合併により設立する法人を一般財団法人とする設立の登記の申請をすることはできない。
○
100
一般社団法人と一般財団法人とが新設合併をする場合 には、合併により設立する法人を一般財団法人とする設立の登記の申請をすることはできない。
×
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