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5 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
  • 長岡隼斗

  • 問題数 100 • 3/8/2023

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  • 1

    趣旨 徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

  • 2

    適用の特例 一元適用事業とは、下記に規定する事業 (二元適用事業) 以外の事業をいう。 次の事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。 1. 都道府県及び市町村の行う事業 2. 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業 3. 港湾労働法に規定する港湾運送の行為を行う事業 4. 雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる次の事業 ① 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 ② 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業 (船員が雇用される事業を除く) 5. 建設の事業

  • 3

    適用事業の保険関係の成立 適用事業の事業主は、事業が開始された日又は労災保険 (雇用保険) 暫定任意適用事業が適用事業に該当した日に、その事業につき労災保険、雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。

  • 4

    保険関係成立届 保険関係が成立した事業の事業主は、成立した日から10日以内に、次の事項を政府に届け出る。 ① 保険関係が成立した日 ② 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 ③ 事業の種類、名称、概要 ④ 事業の行われる場所 ⑤ 事業に係る労働者数 ⑥ 有期事業は、事業の予定される期間 ⑦ 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 (建設の事業) は、当該事業に係る請負金額並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地 ⑧ 立木の伐採事業は、素材の見込生産量 ⑨ 事業主が法人番号を有する場合には、 当該法人番号

  • 5

    ・暫定任意適用事業の保険関係の成立 労災保険、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その者が労災保険、雇用保険の加入の申請をし、Kの認可 (権限は都道府県労働局長に委任) があった日に、その事業につき労災保険、雇用保険に係る保険関係が成立する。 ・擬制任意適用事業 (労災・雇用共通) 適用事業が、事業内容の変更や使用労働者の減少等により、暫定任意適用事業になった場合には、その翌日に自動的に任意加入の認可があったものとみなされ改めて任意加入の手続を要しない。

  • 6

    共通の消滅事由 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。

  • 7

    雇用保険任意脱退の要件 (暫定任意適用事業の保険関係の消滅) ・労働者の4分の3以上の同意 届出先 都道府県労働局長 (所轄労働基準監督署長経由)

  • 8

    労災保険任意脱退の要件 (暫定任意適用事業の保険関係の消滅) ・労働者の過半数の同意 ・保険関係成立後1年経過 ・特別保険料徴収期間経過 届出先 都道府県労働局長 (所轄労働基準監督署長経由)

  • 9

    有期事業の一括 2以上の事業が次の要件に該当する場合は、徴収法の適用は、その全部を一の事業とみなす。 ① 事業主が同一人であること。 ② それぞれの事業が、有期事業。 ③ それぞれの事業が、労災保険関係が成立している事業のうち、建設の事業、又は立木の伐採の事業であること。 ④ それぞれの事業の規模が、概算保険料の額が160万円未満で、かつ、建設の事業は、請負金額 (税抜) が1億8,000万円未満、立木伐採の事業は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。 ⑤ それぞれの事業が、他の事業の全部又は一部と同時に行なわれること。 ⑥ それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること。 ⑦ それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所 (一括事務所) で取り扱われること。

  • 10

    一括有期事業報告書 一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から40日以内又は保険関係が消滅した日から50日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する。

  • 11

    請負事業の一括 次の要件を満たす場合は、法律上当然に請負事業の一括が行われる。 (1) 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業。 (2) 数次の請負によって行われること。

  • 12

    下請負事業の分離 分離の要件 (1) 請負事業の一括の対象となる事業であること (労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、数次の請負によって行われる建設の事業が対象となる) (2) 下請負人の請負に係る事業が、有期事業の一括の対象となる規模の事業ではないこと ・その事業の概算保険料の額が160万円以上、又は、請負金額 (税抜) が1億8,000万円以上であることが必要である。 (3) 下請負事業の分離につき、元請負人及び下請負人が共同で申請し、Kの認可を受けること ① 認可に関するKの権限は、Tに委任されているので、下請負人を事業主とする認可申請書は、所轄Tに提出する。 ② 認可申請書は、やむを得ない理由がある場合を除き、保険関係成立日の翌日から10日以内に提出しなければならない。

  • 13

    継続事業の一括の要件 (1) 事業主が同一人。 (2) 継続事業であること。 (3) それぞれの事業が、次のいずれか1つのみに該当するものであること。 ① 労災保険関係のみ成立している二元適用事業 ② 雇用保険関係のみ成立している二元適用事業 ③ 一元適用事業で労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの (4) それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類が同じ。 (5) 継続事業の一括の申請を行い、厚生労働大臣の認可を受けること。

  • 14

    労働保険料 「一般保険料」 は、事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算定する通常の保険料である。 「第1種特別加入保険料」 は、労災保険法に規定する中小事業主等の特別加入者についての保険料である。 「第2種特別加入保険料」 は、労災保険法に規定する一人親方等の特別加入者についての保険料である。 「第3種特別加入保険料」 は、労災保険法に規定する海外派遣者の特別加入者についての保険料である。

  • 15

    労災保険率 労災保険率は、RSの保険給付及び社会復帰促進等事業の費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものとし、RSの適用を受ける全ての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健診等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮してKが定める。

  • 16

    労災保険率は、最低1000分の2.5 (金融業、保険業又は不動産業等) から最高1000分の88 (金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業) の範囲で定められている。 労災保険率には、非業務災害率 (1000分の0.6) が含まれている。

  • 17

    令和4年度前期雇用保険率 ・一般の事業 → 1000分の9.5 ・農林水産業、清酒製造業 → 1000分の11.5 ・建設業 → 1000分の12.5 令和4年度後期雇用保険率 ・一般の事業 → 1000分の13.5 ・農林水産業、清酒製造業 → 1000分の15.5 ・建設業 → 1000分の16.5

  • 18

    雇用保険率の弾力的変更 雇用保険率は、原則の料率が定められているが、毎会計年度に、雇用保険の財政状況に応じて一定の範囲内 (±0.4%) で弾力的に変更ができる仕組みがとられている (法律改正を行い、Kが労働政策審議会の意見を聴いて行える)

  • 19

    特別加入保険料算定基礎額は、原則、特別加入者の給付基礎日額を365倍した額となる。(第1種~第3種) 第2種特別加入保険料率は、25の事業又は作業の種類に応じ、最高1000分の52から最低1000分の3の範囲内で、13段階の率が定められている。 第3種特別加入保険料率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の3と定められている。

  • 20

    印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、下記の額。 ・11,300円以上の者 (第1級保険料日額) → 176円 ・8,200円~11,300円 (第2級保険料日額) → 146円 ・8,200円未満の者 (第3級保険料日額) → 96円

  • 21

    継続事業 (一括有期事業を含む) の納期限 事業主は、保険年度ごとに、労働保険料を、保険年度の6月1日から40日以内【保険年度の中途に保険関係が成立したものは、成立した日 (保険年度の中途に中小事業主等の特別加入、海外派遣者の特別加入の承認があった事業の特別加入保険料は、それぞれ承認があった日) から40日以内】に納付する。

  • 22

    有期事業 (一括有期事業を除く) の納期限 有期事業の事業主は、労働保険料を保険関係が成立した日 (保険関係が成立した日の翌日以後に [中小事業主等の特別加入] の承認があった事業に係る第1種特別加入保険料は、当該承認があった日) から20日以内に納付する。

  • 23

    概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する。 概算保険料申告書の提出は、一定の区分に従い、日本銀行 (本店、支店、代理店、歳入代理店)、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行える。

  • 24

    継続事業 (一括有期事業を含む) の納付額 概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、その保険年度に使用するすべての労働者 (保険年度の中途に保険関係が成立したものは、保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者) に係る賃金総額 (1,000円未満の端数切り捨て) の見込額に当該事業についての一般保険料率を乗じた額となる。 一般保険料の額 = 賃金総額の見込額 ✕ 一般保険料率

  • 25

    賃金総額見込額の特例 賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上、100分の200以下である場合の一般保険料の額は、直前の保険年度の賃金総額に事業についての一般保険料率を乗じた額となる。 一般保険料額 = 前年度の賃金総額 × 一般保険料率

  • 26

    継続事業の特別加入保険料額 概算保険料として納付する第1~3種特別加入保険料の額は、特別加入保険料算定基礎額の総額 (1,000円未満の端数切り捨て) の見込額に事業の第1~3種特別加入保険料率を乗じて算定した額とする。 ただし、保険年度の特加保料算定基礎額の総額の見込額が、直前の保険年度の特加保料算定基礎額の総額の100分の50以上100分の200以下である場合の第1種特加保料の額は、直前の保険年度の特加保料算定基礎額の総額に事業の第1~3種特加保料率を乗じて算定した額とする。

  • 27

    有期事業の納付額 有期事業の概算保険料として納付する一般保険料の額は、その事業の保険関係に係る全期間に使用する全ての労働者の賃金総額 (1,000円未満切り捨て) の見込額に事業についての一般保険料率を乗じた額とする。 一般保険料の額 = 賃金総額の見込額 × 一般保険料率 (労災保険率)

  • 28

    有期事業の特別加入保険料額 有期事業の概算保険料として納付すべき第1種特別加入保険料の額は、特別加入の承認に係る全期間の特別加入保険料算定基礎額の総額 (1,000円未満切り捨て) の見込額に事業についての第1種特別加入保険料率を乗じた額とする。

  • 29

    継続事業 (一括有期事業を含む) の延納 継続事業(一括有期事業を含む) の場合、次の (1) 及び (2) の要件を満たしていれば、概算保険料申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納することができる。 (1) 次のいずれかに該当していること。 ① 納付すべき概算保険料の額が40万円 (労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円) 以上の事業であること。 ② 事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること。 (2) 当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立した事業ではないこと。

  • 30

    有期事業の延納 有期事業(一括有期事業を除く) の場合、次の (1) 及び (2) の要件を満たしていれば、概算保険料申告書を提出する際に申請することにより、概算保険料を延納することができる。 (1) 次のいずれかに該当していること。 ① 納付すべき概算保険料の額が75万円以上の事業であること。 ② 事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業であること。 (2) 事業の全期間が6月以内のものではないこと。

  • 31

    増加概算保険料① 事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加した場合に、増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の見込額に基づき算定した概算保険料額と既に納付した概算保険料額との差額が13万円以上あるときは、増加が見込まれた日の翌日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額を記載した申告書に添えて納付しなければならない。

  • 32

    増加概算保険料② 事業主は、労災又は雇用保険関係のみ成立している事業が、両方成立したため一般保険料率が変更した場合に、変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料額が既に納付した概算保険料額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上のときは、一般保険料率が変更された日の翌日から30日以内に、変更後の労働保険料額と納付した労働保険料額との差額を、その額を記載した申告書に添えて納付する。

  • 33

    概算保険料の追加徴収 政府は、一般保険料率、第1~3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。 政府は、上記規定により労働保険料を追加徴収する場合は、通知を発する日から30日を納期限と定め、事業主に対して、納付すべき労働保険料の額、その算定の基礎となる事項、納期限を通知する。

  • 34

    概算保険料の認定決定 政府は、事業主が概算保険料の申告書を提出しないとき、又は申告書の記載に誤りがあるときは、労働保険料の額を決定し、事業主に通知する。 上記の規定による通知を受けた事業主は、納付額が上記の決定額に足りないときはその不足額を、納付していないときは上記の決定額を、通知を受けた日の翌日から15日以内に納付する。

  • 35

    継続事業 (一括有期事業を含む) の確定保険料の申告期限 事業主は、保険年度ごとに、労働保険料の額を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内 (保険年度の中途に保険関係が消滅したものは、消滅日、保険年度の中途に特別加入の承認が取り消された事業の特別加入保険料は承認取消日から50日以内) に提出する。

  • 36

    有期事業の申告期限 有期事業の事業主は、労働保険料の額を記載した申告書を、保険関係が消滅した日【保険関係の消滅前に (中小事業主等の特別加入) 承認が取り消された事業の第1種特別加入保険料は、承認が取り消された日】から50日以内に提出する。

  • 37

    確定保険料の納期限 事業主は、納付した労働保険料が確定保険料として申告した労働保険料に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは確定保険料として申告した労働保険料を、確定保険料の申告書に添えて、有期事業以外の事業は保険年度の6月1日から40日以内 (保険年度の中途に保険関係が消滅したものは、消滅した日から50日以内) に、有期事業は保険関係が消滅した日から50日以内に納付する。

  • 38

    確定保険料の申告・納付先 ・納付すべき不足額がある場合 「確定保険料申告書」に不足額を添えて納付書で、申告・納付する。 (1) 確定保険料申告書の提出先 所轄都道府県労働局歳入徴収官 (概算保険料申告書と同様で、日本銀行、年金事務所、Sを経由して提出できる) (2) 不足額の納付先 概算保険料の納付先と同様で、納付書により、日本銀行、都道府県労働局収入官吏、労働基準監督署収入官吏に納付する。

  • 39

    確定保険料の申告・納付先 納付すべき不足額がない場合 「確定保険料申告書」 のみを、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出 (概算保険料と同様の区分により年金事務所又は所轄労働基準監督署長を経由することができる) する。

  • 40

    超過額の還付・充当 事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料として申告した額 (政府が労働保険料の額を認定決定した場合には、その決定した額) をこえる場合には、政府は、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料等又は未納の一般拠出金等 (石綿による健康被害の救済に関する法律の規定により労災保険適用事業主から徴収する一般拠出金をいう) に充当し、又は還付する。

  • 41

    継続事業 (一括有期事業含む) の申告額 一般保険料の算式 確定保険料の申告一般保険料は、その保険年度に実際に使用したすべての労働者の賃金総額に事業の一般保険料率を乗じた額。 一般保険料額 = 賃金総額 ✕ 一般保険料率 (賃金総額の1,000円未満切捨て) 特別加入保険料の算式 第1~3種特別加入保険料の額 = 特別加入保険料算定基礎額の総額 ✕ 第1~3種特別加入保険料率 (特別加入保険料算定基礎額総額の1,000円未満切捨て)

  • 42

    有期事業の申告額 ・一般保険料額の算式 有期事業の確定保険料として申告すべき一般保険料の額は、事業の保険関係に係る全期間に実際に使用したすべての労働者の賃金総額に事業の一般保険料率 (労災保険率) を乗じた額となる。 一般保険料の額 = 賃金総額 × 一般保険料率 (労災保険率) (賃金総額1,000円未満の端数切り捨て) ・特別加入保険料額の算式 第1~3種特別加入保険料の額 = 特別加入保険料算定基礎額の総額 × 第1~3種特別加入保険料率 (特別加入保険料算定基礎額総額1,000円未満の端数切り捨て)

  • 43

    確定保険料の認定決定 政府は、事業主が確定保険料の申告書を提出しないとき、又は申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、事業主に通知する。 上記規定の通知を受けた事業主は、労働保険料額が政府の決定した労働保険料額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは政府の決定した労働保険料を、通知を受けた日から15日以内に納付する。

  • 44

    追徴金の徴収 政府は、事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に、その納付すべき額 (1,000円未満の端数切り捨て) に100分の10を乗じた額の追微金を徴収する。ただし、事業主の天災その他やむを得ない理由による場合は、この限りでない。 上記に規定する労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、追徴金を徴収しない。 政府は、追徴金を徴収する場合には、通知を発する日から30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に対して、その納付すべき追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。

  • 45

    口座振替による納付 政府は、事業主から、印紙保険料以外の労働保険料の納付をその預貯金口座のある金融機関に委託する旨の申出があった場合、納付が確実と認められ、かつ、申出の承認が労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認できる。

  • 46

    印紙保険料の納付義務者 事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付する。

  • 47

    雇用保険印紙貼付による納付 印紙保険料の納付は、事業主が、日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行う。

  • 48

    納付印押なつによる納付 事業主は、印紙保険料納付計器を、Kの承認を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。 Kは、上記の承認を受けた事業主が、 徴収法若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚労省令の規定に違反した場合には、当該承認を取り消すことができる。

  • 49

    雇用保険印紙購入通帳 事業主は、雇用保険印紙を購入するときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公の長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。

  • 50

    雇用保険印紙の購入 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書に必要事項を記入し、厚生労働大臣に提出する。

  • 51

    雇用保険印紙の買戻し 事業主は、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。

  • 52

    帳簿の調製及び報告 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月の納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに納付状況を政府に報告する。

  • 53

    印紙保険料の認定決定 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合は、政府は、納付すべき印紙保険料の額を決定し、事業主に通知する。

  • 54

    追徴金の徴収 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、認定決定された印紙保険料の額 (その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て) の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。 政府は、上記の規定により追徴金を徴収する場合には、通知を発する日から30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対して、納付すべき追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知する。

  • 55

    特例納付保険料 雇用保険法の遡及適用の特例の対象者 (特例対象者) に係る未納雇用保険料のうち、時効により既に徴収権が消滅したものは、一定の要件を満たした場合に保険料を納付できる。この規定に基づいて納付する保険料を特例納付保険料という。 特例納付保険料の対象となる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主で、雇用保険関係が成立していたにもかかわらず、保険関係成立届を提出していなかった事業主である。 厚労省令で定める日 厚労省令で定める日とは、雇用保険法施行規則第33条の2各号に定める書類 (賃金台帳等) に基づき確認される被保険者の負担すべき額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とされている。

  • 56

    特例納付保険料の納付の勧奨 1. K (T) は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。 2. 対象事業主は、1の規定により勧奨を受けた場合は、特例納付保険料を納付する旨を、K (T) に対し、 書面により申し出ることができる。 3. 政府は、2の規定による申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、期限を指定して、これを対象事業主に通知する。 4. 対象事業主は、2の規定による申出を行った場合には、3の期限までに、3に規定する特例納付保険料を納付しなければならない。

  • 57

    督促 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者に対して、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 上記の規定で、督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合に、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から10日以上経過した日でなければならない。

  • 58

    滞納処分 督促を受けた者が、指定の期限までに、労働保険料その他徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例により、これを処分する。 労働保険料その他徴収金は、徴収法に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

  • 59

    先取特権の順位 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 60

    延滞金 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に、年14.6% (納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間は、年7.3%) の割合を乗じた延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満のときは、延滞金を徴収しない。

  • 61

    労働保険料 延滞金課せられない場合 (1) 督促状の指定期限までに労働保険料、徴収金を完納したとき。 (2) 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達によって督促した時。 (3) 労働保険料の額が1,000円未満。 (4) 延滞金の額が100円未満。 (5) 労働保険料の滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき (執行停止又は猶予期間に対応する部分の金額に限る)。 (6) 労働保険料を納付しないことにやむを得ない理由があると認められるとき。

  • 62

    労災保険のメリット制とは、納付した保険料額と支給された保険給付等の比率 (収支率) に応じて、一定範囲内で労災保険率 (有期事業の場合は確定保険料額) を上下させる制度で、次のことを目的としている。 (1) 事業主の保険料負担の一層の具体的公平を図ること。 (2) 事業主の自主的な労働災害防止努力を促進すること。 なお、メリット制には、継続事業のメリット制と有期事業のメリット制の2種類がある。

  • 63

    継続事業 (一括有期事業を含む) のメリット制 継続事業のメリット制の適用対象となる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度に次のいずれかに該当する規模の事業 (連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日に労災保険関係が成立した後3年以上経過したもの) (1) 100人以上の労働者を使用する事業 (2) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業で、災害度係数が0.4以上であるもの (3) 有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業で、保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業

  • 64

    継続事業のメリット制の収支率とは、基準日以前3保険年度における業務災害に関する給付額と業務災害に係る納付額の収支の割合のことで、基本的算式は次のようになる。

  • 65

    労災保険率のメリット改定 継続事業のメリット制の適用対象事業の連続する3保険年度の収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に労災保険率が改定される。

  • 66

    有期事業 (一括有期事業を除く) のメリット制適用の対象となる事業 建設の事業又は立木伐採事業で、その規模が次の①②のいずれかに該当するもの。 ① 確定保険料の額が40万円以上。 ② 建設の事業は請負金額 (税抜) が1億1,000万円以上、立木伐採事業は素材の生産量が1,000立方メートル以上。

  • 67

    有期事業のメリット制の収支率とは、「事業開始日より事業終了日から3ヶ月」又は「事業開始日より事業終了日から9ヶ月」の期間の業務災害に関する給付額と業務災害に係る納付額の収支の割合のこと。

  • 68

    有期事業のメリット制により確定保険料の額がメリット改定されるのは、次のいずれかに該当した場合である。 ・事業終了日から3箇月を経過した日前における第1種調整率を用いて算定した収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下で、収支率がその日以後に変動しないと認められるとき。 ・事業終了後も保険給付や特別支給金の支給が行われ、そのため、3箇月を経過した日以後に収支率が変動すると認められる場合は、事業終了日から9箇月を経過した日前の期間を対象として、第2種調整率を用いて収支率を算定し、収支率が、100分の85を超え又は100分の75以下であるとき

  • 69

    差額の徴収、還付又は充当 政府は有期事業のメリット制の規定により労働保険料の額を引き上げ又は引き下げた場合には、その引き上げ又は引き下げられた労働保険料の額と確定保険料の額との差額を徴収し、未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他同法の規定により準用する徴収法の規定による徴収金に充当し、又は還付するものとする。

  • 70

    労働保険事務組合の認可 事業主の団体又は連合団体は、労働保険事務組合としての業務を行うときは、厚生労働大臣の認可 (権限は都道府県労働局長に委任) を受けなければならない。

  • 71

    労働保険事務組合の認可の取消し K (権限はTに委任) は、労保事組が労働保険関係法令の規定に違反したとき、労働保険事務の処理を怠り、その処理が著しく不当と認めるときは、労保事組の認可を取り消すことができる。

  • 72

    労働保険事務組合に対する通知 政府は、労保事組に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知、通知及び還付金の還付は、これを労保事組に対してすることができる。この場合、労保事組に対してした労働保険料の納入の告知、通知及び還付金の還付は、事業主に対してしたものとみなす。

  • 73

    徴収金の納付責任 事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して徴収金の納付の責めに任ずる。

  • 74

    追徴金又は延滞金の納付責任 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金、延滞金を徴収する場合に、徴収について労保事組の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労保事組は、政府に対して徴収金の納付の責めに任ずる。

  • 75

    事業主からの徴収 労働保険事務組合が、交付を受けた労働保険料その他の徴収金、事務組合の責めに帰すべき追徴金、延滞金について、滞納があった場合は、政府は事務組合に対して滞納処分を行い、なお徴収すべき残余があるときは事業主から徴収する。

  • 76

    不正受給に関する責任 労働保険事務組合の虚偽の届出、報告、証明により、保険給付を不正に受給した場合は、政府は、労働保険事務組合に対して受給者と連帯して受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。

  • 77

    帳簿の備付け 労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した次の帳簿を事務所に備えておかなければならない。 ① 労働保険事務等処理委託事業主名簿 ② 労働保険料等徴収及び納付簿 ③ 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

  • 78

    業務廃止届 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨をKに届け出る。 労働保険事務の廃止の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄するTに提出する。

  • 79

    報奨金 政府は、当分の間、労働保険事務組合が納付する労働保険料が督促することなく完納したとき、その他納付の状況が著しく良好であると認めるときは、労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付できる。

  • 80

    労働保険料の負担 雇用保険は、雇用保険に係る一般保険料額から二事業に係る額 (就職支援法事業分を除く) を減じた額の2分の1が被保険者負担分となる。 労災保険は、特別加入保険料を含め、全額事業主が負担する。

  • 81

    賃金からの控除 事業主は、被保険者の負担すべき額に相当する額を被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に知らせなければならない。

  • 82

    審査請求 徴収法の規定による処分に不服がある者は、Kに対して審査請求できる。 上記の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月を経過したときはできない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 上記の審査請求は、処分があった日の翌日から1年を経過したときはできない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

  • 83

    時効 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使できる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 政府が行う労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

  • 84

    事業主、事業主であった者又は労働保険事務組合、労働保険事務組合であった団体は、徴収法、徴収法施行規則による書類を、その完結の日からから3年間 (雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は4年間) 保存する。

  • 85

    ・次の事業に該当する場合は、保険関係成立届をSに提出する。 ① 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもの (雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く) ② 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 ・次の事業に該当する場合は、 保険関係成立届を所轄公の長に提出する。 ① 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託するもの ② 一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業 ③ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業

  • 86

    次のいずれにも該当する事業主は、保険関係成立届を年金事務所を経由して提出できる。「名称、所在地等変更届」 及び「代理人選任・解任届」 においても同様である。 (1) 社会保険適用事業所 (厚年保又は健保の適用事業所をいう) の事業主であること。 (2) 継続事業に係るものであること (3) 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していないこと。

  • 87

    名称、所在地等変更届 保険関係が成立している事業の事業主は、次の事項に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から10日以内に、名称、所在地等変更届をS又は所轄公の長に提出することによって届け出なければならない。

  • 88

    代理人選任・解任届 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、徴収法施行規則によって事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 事業主は、上記の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届により、その旨をS又は所轄公の長に届け出なければならない。代理人選任・解任届に記載された事項であって代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。

  • 89

    賃金 徴収法において 「賃金」 とは、賃金、給料手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの (通貨以外のもので支払われるもので、 厚労省令で定める範囲外のものを除く) をいう。 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、Kが定める。

  • 90

    賃金総額について ・結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金は、支給要件が明確な (就業規則等に定めがある) 場合でも賃金総額に算入されない。 ・(前払いされる退職金 ) 退職金で、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しないが、労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合には、労働の対償としての性格が明確であり、労働者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。

  • 91

    令和4年度前期雇用保険率 ・一般の事業 → 1000分の9.5 ・農林水産業、清酒製造業 → 1000分の11.5 ・建設業 → 1000分の12.5 令和4年度後期雇用保険率 ・一般の事業 → 1000分の13.5 ・農林水産業、清酒製造業 → 1000分の15.5 ・建設業 → 1000分の16.5

  • 92

    前保険年度より保険関係が引き続く場合の継続事業の延納 前保険年度より保険関係が引き続く場合は、1保険年度を3期に分け、3回に分けて納付することができる。 なお、継続事業 (一括有期事業を含む) であって、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合は、第2期及び第3期の納期限は14日延長される。

  • 93

    保険年度の中途に保険関係が成立した場合の継続事業の延納回数、納期限 (1) 延納回数 保険関係成立の日から翌年3月31日までを、表中第1期から第3期の各期に分けて納付することができるが、 保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月以内であるときは、その期と次の期とを合わせた期間をもって最初の期とする。 (2) 納期限 納期限については、第1回目は保険関係成立の日の翌日から50日以内となり、3分割の場合は、2回目が第2期の納期限である10月31日 (11月14日) まで、3回目が第3期の納期限である翌年1月31日 (翌年2月14日) までとなり、2分割の場合は2回目が第3期の納期限である翌年1月31日 (翌年2月14日)までとなる。

  • 94

    有期事業の延納回数、納期限、納付額 1. 第1期の期間と納期限 保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超える場合はその期の末日までを、2月以内の場合はその日の属する期の次の期の末日までを第1期とする。第1期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から20日以内に納付しなければならない。 2. 第2期以降の区分と納期限 延納する事業主は、概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで、12月1日から翌年3月31日までの各期に分けて納付することができる。

  • 95

    労災保険率の特例 次の要件を満たす事業主の行う事業の場合、継続事業のメリット制の適用における 「労災保険率から非業務災害率を減じた率」 の上げ下げの範囲が、40%から45%に拡大される。 (1) 中小事業主であること (2) 連続する3保険年度中のいずれかの保険年度において、労働者の安全又は衛生を確保するための措置を講じたこと (3) 当該措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6箇月以内に労災保険率特例適用申告書を提出していること (具体的には、4月1日から6箇月以内なので、9月30日までに提出しなければならないことになる)

  • 96

    有期事業 (一括有期事業を除く) のメリット制 対象事業 労災保険関係が成立している有期事業で、次の①②のいずれかに該当する場合に政府は、確定保険料の額をその額 (労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業の一般保険料に係るものは、当該事業についての労災保険率に応ずる部分の額) から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に100分の40の範囲内において厚労省令で定める率を乗じた額だけ引き上げ又は引き下げた額を、その事業についての一般保険料の額とすることができる。 ① 事業が終了した日から3箇月を経過した日前における第1種調整率を用いて算定した収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下であって、当該収支率がその日以後において変動せず、又は厚労省令で定める範囲を超えて変動しないと認められるとき。 ② ①に該当する場合を除き、事業が終了した日から9箇月を経過した日前における第2種調整率を用いて算定した収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下であるとき。 上記の規定は、第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用する。 この場合において、上記中 「非業務災害率」 とあるのは 「特別加入非業務災害率」 と読み替えるものとする。

  • 97

    労働保険事務等処理委託 (委託解除) 届 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託 (委託解除) 届を、その主たる事務所の所在地を管轄するTに提出しなければならない。

  • 98

    定款等の変更の届出 労保事組は、次の書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から14日以内に、届書をその主たる事務所の所在地を管轄するTに提出しなければならない。 ① 労保事組認可申請書 ② 労保事組認可申請書の添付書類のうち、定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類 (団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む) ③ 労保事組認可申請書の添付書類のうち、労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類

  • 99

    立入検査 行政庁は、徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。 上記の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 上記の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  • 100

    罰則 事業主が次の①から④のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。一人親方等の団体が③又は④に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。 ① [雇用保険印紙貼付による納付] の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかった場合 ② [印紙保険料に関する帳簿の調製及び報告] の規定に違反して帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合 ③ [報告 出頭等] の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 ④ [立入検査] の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、 妨げ、若しくは忌避した場合

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