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刑法
  • 長岡隼斗

  • 問題数 200 • 6/2/2023

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    問題一覧

  • 1

    法律主義から慣習刑法の禁止が導き出されるので、 構成悪件の内容の解釈や違法性の判断にあたって、 慣習法を考慮することは許されない。

    ×

  • 2

    法律が規定していない事項について類似の法文を適用する類推解釈は、被告人に利益となるものであってもすることができない。

    ×

  • 3

    長期も短期も定めずに言い渡される不定期刑も、 法律の定めがあれば、罪刑法定主義に反しない。

    ×

  • 4

    「懲役3年以上5年以下に処する」という刑罰法規は、不定期刑であり、罪刑法定主義に反する。

    ×

  • 5

    事後法の禁止からは刑罰法規の不遡及が導き出されるので、行為が行われた後に制定された法律で当該行為を処罰することは許されない。

  • 6

    犯罪後の法律の改正により刑が軽く変更された場合に、新法を適用するとした刑法6条は、罪刑法定主義の要請から制定されたものである。

    ×

  • 7

    故意も過失もない行為を罰することは、 罪刑法定主義に反する。

    ×

  • 8

    前に無罪となった行為についてさらに処罰することは、罪刑法定主義に反する。

    ×

  • 9

    日本国外にある日本の航空機内で罪を犯した場合には、犯人が外国人であれば、日本の刑法は適用されない。

    ×

  • 10

    日本国外から毒薬を国内に郵送し、 それを国内で服用した者が国外で死亡した場合には、日本の刑法が適用される。

  • 11

    刑法には、国外で刑法上の罪を犯した我が国の国民に対して我が国の刑法が適用される場合が規定されている。

  • 12

    刑法には、我が国の国民が刑法上の犯罪の被害者となったことにより我が国の国民以外の者に対して我が国の刑法が適用される場合は、 規定されていない。

    ×

  • 13

    日本の公務員が、日本国外において、日本人にその職務に関しての賄賂の供与を受けた場合、 日本の刑法が適用される。

  • 14

    日本人が日本国外において、 日本の公務員に対するその職務に関しての賄賂の供与をした場合、日本の刑法が適用される。

  • 15

    日本国民が国外犯の適用のある犯罪をし、行為地の裁判所で確定裁判を受ければ、 国内で重ねて処罰されることはない。

    ×

  • 16

    厳冬の日の深夜に公園を通行中、 泥酔して公園のベンチで寝込んでいる浮浪者を見かけ、 放置しておけば凍死すると思いつつ、 それでもかまわないと考えて何らの措置もとらないまま立ち去ったところ、同人が翌朝凍死していた場合でも、保護責任者遺棄致死罪は成立しない。

  • 17

    母親が、死んでもかまわないと思って、 生後間もない乳児にあえて授乳せず、 餓死させた場合、 不作為による殺人罪は成立しない。

    ×

  • 18

    Aは、トラックを運転して鉄道踏切を通過中、荷崩れにより線路上に鉄材が落下したのに気づいたが、 鉄道会社から損害賠償を請求されることを恐れるあまり、 そのまま走行して行ってしまった。 Aには、 往来危険罪が成立する。

  • 19

    Aは、 Bの腹部をナイフで突き刺し、 重傷を負わせたところ、 Bは、 医師の治療により一命を取り留めたものの、長期入院をしていた間に恋人に振られたため、 前途を悲観して自殺した。この事例で殺人罪の成否を検討するに当たり、Aがナイフで刺した行為とBの死亡の結果との間には、因果関係がある。

    ×

  • 20

    Aは、Bの頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加えて脳出血等の傷害を負わせた上で、 路上に放置したところ、その傷害によりBが死亡したが、 Bの死亡前、 たまたま通り掛かったCが路上に放置されていたBの頭部を軽く蹴ったことから、 Bの死期が早められた。 この事例で傷害致死罪の成否を検討するに当たって、 Aの暴行とBの死亡の結果との間には、因果関係がない。

    ×

  • 21

    Aは、多数の仲間らと共に、 長時間にわたり、 激しく、かつ、執ようにBに暴行を加え、隙を見て逃げ出したBを追い掛けて捕まえようとしたところ、 極度に畏怖していたBは、交通量の多い幹線道路を横切って逃げようとして、走ってきた自動車に衝突して死亡した。 この事例で傷害致死罪の成否を検討するに当たって、 Aの暴行とBの死亡の結果との間には、 因果関係がある。

  • 22

    Aは、 乗用車のトランク内にBを入れて監禁し、 信号待ちのため路上で停車していたところ、 後方から脇見をしながら運転してきたトラックに追突され、 Bが死亡した。この事例で監禁致死罪を検討するに当たってAの監禁行為とBの死亡の結果との間には、 因果関係がある。

  • 23

    Aを殺害する意思であったが、 BをAと見誤り、 殺意をもってBに向けて拳銃を発砲し、 Bを死に至らしめた。この場合、Bに対する過失致死罪が成立する。

    ×

  • 24

    Aを殺害する意思で、 Aに向けて拳銃を発砲したが、 手元が狂ってAには当たらず、 近くにいたBに命中させ、Bを死に至らしめた。 この場合、Bに対する殺人罪が成立する。

  • 25

    Aを殺害する意思で、 Aに向けて拳銃を発砲したが、 手元が狂ってAには当たらず近くにあったA所有の人形に命中させ、人形を損壊した。 この場合、 人形についての器物損壊罪が成立する。

    ×

  • 26

    A所有の人形を損壊する意思で、人形に向けて拳銃を発砲したが、手元が狂って人形には当たらず、 近くにいたAに命中させ、 Aを死に至らしめた。 この場合、 Aに対する殺人罪が成立する。

    ×

  • 27

    AはBを殺害しようと考え、 クロロホルムを吸引させて失神させたBを自動車ごと海中に転落させて溺死させるという一連の計画を立て、 これを実行してBを死亡させた。この場合において、 Aの認識と異なり、 海中に転落させる前の時点でクロロホルムを吸引させる行為によりBが死亡していたときは、 Aには、殺人罪は成立しない。

    ×

  • 28

    Aは、散歩中、塀越しにB方の庭をのそいたところ、前日に自宅から盗まれたA所有の自転車が置かれていたのを発見したため、直ちにB方の門扉の鍵を壊して立ち入り、自転車を自宅に持ち帰った。 この場合において、 AがB方の門扉の鍵を壊して立ち入り、 自転車を持ち出した行為について、 正当防衛が成立する。

    ×

  • 29

    暴走族のメンバーであるAは、 当該暴走族の集会に際して対立関係にある暴走族のメンバーであるBらが襲撃してくるのではないかと予想し、 返り討ちにしてやろうと考えて角材を用意して待ち構えていたところ、 Bがバットを手にして向かってきたため、用意していた角材で殴り掛かり、 Bに全治1週間程度のけがを負わせた。 この場合において、AがBを角材で殴った行為について、 正当防衛が成立する。

    ×

  • 30

    正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対する行為であったことが必要とされるが、 この場合の不正とは、違法性を有することを意味し、侵害者に有責性が認められる必要はない。

  • 31

    正当防衛の成立要件の一つとして、 「防衛の意思」による行為であったことが必要とされるが、 防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為であっても、 「防衛の意思」 を欠くものではなく、 正当防衛となり得る。

  • 32

    Aは深夜、 人通りのない道で、 突然、 Bに殺されそうになった。そこで、Aは、 危険を感じて、 近くにあったC宅に、Cの承諾を得ることなく逃げ込んだ。 Aが危難を避けるためには、 他に方法がなかったときであっても、AがCの住居に立ち入った行為について、 緊急避難が成立することはない。

    ×

  • 33

    Aは、Bが突然刀で切りつけてきたので、 傍らにあったCの花瓶をBに投げつけ、 花瓶は壁に当たって壊れてしまった。Aの行為は、Bの急迫不正の侵害に対するものであるので、 Aが花瓶を壊した行為については正当防衛が成立する。

    ×

  • 34

    地震で艦が壊れ、 Bの飼っている猛犬が逃げ出し、 Aに襲いかかってきた。 そこで、 Aは、 自己の身を守るために犬を殺した。この場合、 Aの器物損壊行為について、緊急避難が成立する余地はない。

    ×

  • 35

    緊急避難は、侵害者以外の第三者の法益を侵害するものだから、 補充の原則及び法益権衡の原則が要求される。

  • 36

    緊急避難が成立しても、 犯罪は成立し、 刑が減軽又は免除される。

    ×

  • 37

    緊急避難行為に対して反撃する行為は、正当防衛として違法性が阻却される。

    ×

  • 38

    4歳のBの母親であるAは、 Bと一緒に心中しようとして、 「おかあさんと一緒に死のう。」 と言って、 B の同意を得てBを殺害した。 この場合、 Aには、 同意殺人罪ではなく殺人罪が成立する。 [H18-25-イ]

  • 39

    Aは、強盗をする意図でB宅に立ち入るに際し、 「こんばんは」 と挨拶し、 これに対してBが 「お入り」 と応答したのに応じてB宅に立ち入った。 この場合、 Aには、 住居侵入罪が成立する。

  • 40

    Aは、B宅において現金を盗み、 B宅を出たところでB と出会い、Bに説諭されて盗んだ現金をBに返そうとしたが、 Aを哀れんだBから 「その金はやる。」 と言われ、そのまま現金を持って立ち去った。 この場合、 Aには、窃盗罪が成立する。

  • 41

    過失による自動車事故により他人を負傷させたかのように装って保険金の支払を受けようと企て、 その情を知った知人の承諾を得た上、 自らが運転する自動車を当該知人に衝突させて傷害を負わせた場合には、 傷害罪は成立しない。

    ×

  • 42

    現に他人が居住する家屋の前を通り掛かったところ、 その窓越しに当該家屋内で炎が上がっているのを発見し、その火を消そうと考え、 当該家屋の住人の承諾を得ることなく、 家屋内に立ち入った場合には、 住居侵入罪は成立しない。

  • 43

    自己の行為について、 是非善悪を弁別する能力があっても、その弁別に従って行動を制御する能力がない者は、心神耗弱者として、 刑が必要的に減軽される。

    ×

  • 44

    原因において自由な行為について、 間接正犯と類似した考え方に基づき、責任無能力の状態にある自分を道具として利用し犯罪を実行したものとして、 その可罰性を認める見解がある。 この見解では、 実行行為を [A 原因行為/B 結果行為] に認める。 また、 責任無能力の状態を利用して人を殺そうとして酒を飲みすぎて眠ってしまった場合の殺人未遂罪の成立については、 [C肯定/D否定)する。

    A、C

  • 45

    原因において自由な行為について、 結果行為についての意思決定が責任能力ある状態でされた場合には、 行為者は責任能力あるものとして可罰性を肯定する見解がある。この見解では、 実行行為を [A 原因行為/ B 結果行為)に認める。また、責任無能力の状態を利用して人を殺そうとして酒を飲みすぎて眠ってしまった場合の殺人未遂罪の成立については、 [C肯定/D否定) する。

    B、D

  • 46

    土蔵内の金品を盗み取ろうと考え、 その扉の錠を破壊して扉を開いたものの、 母屋から人が出てくるのが見えたため、土蔵内に侵入せずに逃走した場合でも、 窃盗罪の実行の着手がある。

  • 47

    電車内で、 他の乗客のズボンのポケットから財布をすり取ろうと考え、 そのポケットに手を伸ばしてポケットの外側に手を触れたものの、 別の乗客に発見されて取り押さえられたため、 財布に触れることができなかった場合でも、 窃盗罪の実行の着手がある。

  • 48

    すり犯が、 人込みの中において、 すりをする相手方を物色するために、他人のポケット等に手を触れ、 金品の存在を確かめるいわゆる 「当たり行為」 をした場合、 それだけでは窃盗罪の実行の着手は認められない。

  • 49

    保険金詐欺の目的で、 家屋に放火したり、 船舶を転覆・沈没させた場合には、 まだ保険会社に保険金支払の請求をしていなくとも、 詐欺罪の実行の着手が認められる。

    ×

  • 50

    二人がかりで通り掛かった女性に暴行 脅迫を加え、 他所に連行した上でそれぞれ強制性交をしようと考え、 それぞれ暴行 脅迫を加えて無理矢理自動車に乗せたものの、間もなく警察官の検問を受けたため、 姦淫行為に至らなかった場合でも、 強制性交等罪の実行の着手がある。

  • 51

    Aは、Bを脅して現金を強奪するつもりで、 けん銃を用意し、B宅に向かったものの途中で反省悔悟し、 けん銃を川に捨てて引き返した。 この場合には、 強盗予備の中止未遂が認められる。

    ×

  • 52

    Aは、Bを殺害するため、 その腹部を包丁で1回突き刺したものの、致命傷を与えるには至らず、 Bが血を流してもがき苦しんでいるのを見て、驚くと同時に怖くなってその後の殺害行為を行わなかった。 この場合、 Aには、殺人罪の中止未遂が認められる。

    ×

  • 53

    Aは、早朝に留守中の民家に入り、 物色を始めたが、 玄関に近づいた新聞配達員を帰宅した家人と誤認し、 犯行の発覚を恐れ、何も盗まずに逃走した。 この場合、 Aには、窃盗罪の中止未遂は認められない。

  • 54

    Aは、一戸建てのB宅に放火しようと考え、 その軒先に、準備した段ボールを置いて火をつけたが、 Bが死んでしまっては申し訳ないと思い、 大声で 「火事だ」 と叫びながら立ち去り、 その声を聞いたBが消火したため、B宅には燃え移らなかった。 この場合、 Aには、 現住建造物等放火罪の中止未遂は成立しない。

  • 55

    Aは、 Bが留守宅に盗みに入ろうとしていることを知り、Bが現金を盗み出している間に、 Bが知らないまま外で見張りをしていた。 この場合、 Aには、 窃盗の共同正犯が成立する。

    ×

  • 56

    Aは、 強盗を企て、B及びCとともに、 「ABCの3人で 宝石店に赴き、AとBとがその店の前で見張りをしている間に、CがAの用意した拳銃で店員を脅して宝石を強取する。分け前は山分けとする。」という計画を立てた。計画に従い、Aは、 拳銃を用意してこれをCに手渡し、 A、B及びCは、宝石店に向けて車で出発することとなった。 この事例について次の正誤を答えよ。 Cは、 宝石店付近で車を降りて宝石店に入り、 宝石を強取する目的で拳銃で店員を脅し始めたが、 A及びBは、車から降りるのが遅れ、 Cが店員に拳銃を向けた時点では、いまだ宝石店の前に到着しておらず、 見張りもしていなかった。この場合、 Cが店員に拳銃を向けた時点では、A及びBは、強盗未遂の共犯の罪責を負わない。

    ×

  • 57

    Aは、 強盗を企て、B及びCとともに、 「ABCの3人で 宝石店に赴き、AとBとがその店の前で見張りをしている間に、CがAの用意した拳銃で店員を脅して宝石を強取する。分け前は山分けとする。」という計画を立てた。計画に従い、Aは、 拳銃を用意してこれをCに手渡し、 A、B及びCは、宝石店に向けて車で出発することとなった。 この事例について次の正誤を答えよ。 Cは、宝石店で、 拳銃で店員を脅して宝石を強取したが、拳銃を向けられた店員は、 動転のあまり、 あわてて後ずさりしたため仰向けに転倒し、全治1か月の頭部外傷を負った。この場合、 A、 B及びCには、 強盗致傷の共同正犯が成立する。

  • 58

    AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ、 Bは、 甲宅に人がいたので、 甲宅に侵入することをあきらめたが、 その後、 金品を盗もうと新たに思い付き、乙宅に侵入して金品を盗んだ。 Aには、 住居侵入·窃盗罪の教唆犯が成立する。

    ×

  • 59

    「教唆犯が成立するためには、 正犯の行為が構成要件に該当し、かつ、違法性があることを要するが、 有責であることは要しない。」 との説の帰結として、 是非弁別能力が十分に認められる 13歳の子供が盗みをした場合、これをそそのかした者につき、 窃盗教唆罪の成立を認めないことになる。

    ×

  • 60

    既に特定の犯罪を実行することを決意している者に対し、これを知らずに、当該犯罪を実行するよう働き掛けた場合には、教唆犯は成立しない。

  • 61

    教唆者を教唆することを間接教唆といい、 間接教唆者を教唆することを再間接教唆又は順次教唆という。 間接教唆も再間接教唆も、 処罰されない。

    ×

  • 62

    教唆犯の刑は、 正犯の刑を減軽して適用する。

    ×

  • 63

    従犯の刑は、正犯の刑を減軽して適用する。

  • 64

    公務員でないAは、 公務員であるBに対し、 賄賂を受け取るように教唆し、 Bは賄賂を受け取った。 Aには、 公務員の身分がないから、 収賄罪の教唆犯は成立しない。

    ×

  • 65

    公務員でない者も収賄罪の共同正犯になることができる。

  • 66

    賭博の常習者でないAが、 賭博の常習者であるBの賭博行為を幇助した場合、 Aは常習賭博罪の従犯ではなく、単純賭博罪の従犯として処断される。

  • 67

    非占有者であるAが、 業務上占有者であるBと、Bの占有するものについて、 共同で横領行為をした場合、 Aには、業務上横領罪が成立し、単純横領罪の刑が科せられる。

  • 68

    AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよう教唆したところ、 Bは、 誤って乙宅を甲宅だと思って侵入し、金品を盗んだ。Aには、 住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する。

  • 69

    Aは、 BがCに対して暴行を加えるのを手助けする意思で、Bに凶器の鉄バイプを貸したところ、 Bは、 殺意をもって、 その鉄パイプでCを撲殺した。 この場合、 Aには、殺人罪の割助犯が成立する。

    ×

  • 70

    Aは、中学1年生の息子Bに包丁を渡して強盗をしてく るよう指示したところ、 Bは、 嫌がることなく強盗することを決意し、コンビニエンスストアの店員にその包丁を突き付けた上、 自己の判断でその場にあったハンマーで同人を殴打するなどして、 その反抗を抑圧して現金を奪い、Aに全額を渡した。 この場合、 Aには、 強盗罪の共同正犯が成立する。

  • 71

    Aは、 強盗を企て、 B及びCとともに、 「ABCの3人で宝石店に赴き、AとBとがその店の前で見張りをしている間に、CがAの用意した拳銃で店員を脅して宝石を強取する。 分け前は山分けとする。」 という計画を立てた。計画に従い、Aは、 拳銃を用意してこれをCに手渡し、 A、B及びCは、宝石店に向けて車で出発することとなった。 この事例について次の正誤を答えよ。 出発直前、Bは「おれはやめる」 と言い出し、 A及びCがこれを了承したため、 Bは、 その場から立ち去ったが、A及びCは、 そのまま強盗を実行した。 この場合、 Bは、強盗の共犯の責任を負わない。

  • 72

    Aは、 強盗を企て、 B及びCとともに、 「ABCの3人で宝石店に赴き、AとBとがその店の前で見張りをしている間に、CがAの用意した拳銃で店員を脅して宝石を強取する。 分け前は山分けとする。」 という計画を立てた。計画に従い、Aは、 拳銃を用意してこれをCに手渡し、 A、B及びCは、宝石店に向けて車で出発することとなった。 この事例について次の正誤を答えよ。 出発直前、 Aは、 急に怖くなって「おれはやめる」 と言い出し、B及びCが仕方なくこれを了承したため、 Aは、その場から立ち去ったが、 拳銃を残していたので、 B及びCは、 そのままAの用意した拳銃を用いて強盗を実行した。この場合, Aは、 強盗の共犯の罪責を負わない。

    ×

  • 73

    職務執行中の警察官に暴行を加えて負傷させた場合の公執行妨害罪と傷害罪は、観念的競合となる。

  • 74

    酒に酔った状態で自動車を運転中に、運転を過って人に傷害を加えた場合、酒酔い運転の罪と過失運転致死傷罪とは、観念的競合となる。

    ×

  • 75

    酒に酔った状態で無免許で自動車を運転していた場合の、無免許運転の罪と酒酔い運転の罪は、観念的競合となる。

  • 76

    他人の住居に侵入し、被害者の反抗を抑圧して金員を奪った場合の住居侵入罪と強盗罪は、牽連犯となる。

  • 77

    小切手を偽造し、その偽造小切手を銀行員に呈示した場合の有価証券偽造罪と同行使罪は、併合罪となる。

    ×

  • 78

    保険金取得の目的で放火した後、保険金を騙取した場合、放火罪と詐欺罪とは併合罪となる。

  • 79

    監禁し、その被害者に恐喝を加えた場合の監禁罪と恐喝罪は、牽連犯となる。

    ×

  • 80

    Aは、Bを殺害した後、Bの死体を山林に遺棄した。こ の場合、Aに成立する殺人罪と死体遺棄罪とは、併合罪となる。

  • 81

    再犯加重は、前犯の懲役刑の執行猶予期間中にさらに罪を犯し有期懲役に処する場合にも行われる。

    ×

  • 82

    再犯加重は、 前犯について有期明懲役に処せられた者について、後犯について有期禁鋼に処すべき場合にも行われる。

    ×

  • 83

    警察の捜査により、 犯罪事実及びその犯人の氏名が判明したが、 犯人の所在が判明しない場合において、 犯人が任意に出頭しその処分を求めたときは、 刑の減軽を受けることができる。

    ×

  • 84

    Aは、Bを殺害した後に逃走した。 警察は、 捜査の結果Aがその犯人であることを把握したものの、 Aの所在を全く把握することができなかった。 Aは、 犯行から 10年経過後、反省悔悟し、 警察に出頭して、 自己の犯罪事実を自発的に申告した。 この場合、 Aには、 自首は成立しない。

  • 85

    Aは、Bの財物を窃取したが、 その後、 警察に自首した。この場合、Aの窃盗罪の刑は任意的減軽又は免除の対象となる。

    ×

  • 86

    共犯者の1人が自首した場合には、 他の共犯者も刑の減軽を受けることができる。

    ×

  • 87

    前に禁錮以上の刑を受けてその執行を終わった者に懲役3年の刑を言い渡す場合には、 その刑の執行を猶予することができない。

    ×

  • 88

    罰金 100万円の刑を言い渡す場合には、 その刑の執行を猶予することができない。

  • 89

    執行猶予の期間中の者に懲役刑を言い渡す場合には、 その刑の執行を猶予することができない。

    ×

  • 90

    執行猶予の期間は、初度の執行猶予の場合には、1年以上5年以下であり、 再度の執行猶予の場合には、 3年以上8年以下である。

    ×

  • 91

    禁錮刑の執行猶予期間中に新たな罪を犯した者に対し、執行猶予期間が経過しない時点で、 その新たな罪につき懲役刑を言い渡す場合には、 保護観察に付さないで刑の執行を猶予することはできない。

  • 92

    執行猶予の言渡しが取り消されることなく、 猶予期間を経過した場合には、 刑の執行を免除され、 当該犯罪事実について、刑の執行を受けることはなくなるが、 刑の言渡し自体が効力を失うことはない。

    ×

  • 93

    前に禁鋼以上の刑を受けてその執行を終わった者に懲役3年の刑を言い渡す場合には、 その刑の一部の執行を猶予することができない。

    ×

  • 94

    刑の一部の執行猶予は、 1年以下の懲役又は禁錮を言い渡す場合にのみすることができるので、 3年の懲役を言い渡す場合においては、することができない。

    ×

  • 95

    罰金 100万円の刑を言い渡す場合には、 その刑の一部の執行を猶予することができない。

  • 96

    刑の一部の執行猶予の期間は、1年以上5年以下である。

  • 97

    刑の一部の執行を猶予する場合においては、 猶予の期間中保護観察に付さなければならない。

    ×

  • 98

    刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過した場合、 その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁鋼に減軽され、 当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、 刑の言渡しは効力を失う。

    ×

  • 99

    わいせつ物のように法律が所有及び所持を禁止している物をひそかに取る行為は、 窃盗罪を構成しない。

    ×

  • 100

    上司が保有している会社の企業秘密を競争相手の会社に売るため、上司の業務用パソコンから、 会社備付けのプリンタ、用紙を用いて、 企業秘密を印字し、 これを持ち出して競争相手会社の社員に渡した場合でも、 企業秘密は情報にすぎず、 財物ではないから、 窃盗罪にならない。

    ×

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